
【2027年4月スタート】育成就労制度で特定技能・外国人材ビジネスはどう変わる?
有料職業紹介事業者・登録支援機関・監理団体の皆様へ
監理支援機関の許可申請から、育成就労→特定技能への移行体制まで行政書士法人塩永事務所がサポート
行政書士法人塩永事務所|熊本県・熊本市|全国対応
「2027年の育成就労制度に対応したいが、何から準備すればいいのか分からない」
「現在、特定技能の外国人材紹介をしているが、育成就労にも事業を広げたい」
「技能実習制度から育成就労制度へ、どのように事業モデルを変更すればいい?」
「監理支援機関の許可申請を専門家に任せたい」
「外部監査人について相談したい」
このようなご相談が増えています。
2027年4月1日から、現在の技能実習制度に代わる**「育成就労制度」**がスタートします。
育成就労制度は、単なる「技能実習制度の名称変更」ではありません。
外国人材の受入れ、育成、職業紹介、転籍、特定技能への移行、監理・支援、監査など、外国人材ビジネス全体の仕組みに大きな変化が生じます。
特に、現在、
- 有料職業紹介事業を行っている
- 特定技能外国人を紹介している
- 登録支援機関として支援している
- 技能実習生の送出し・受入れに関係している
- 監理団体として技能実習事業を行っている
- 外国人材の採用支援・人材紹介を行っている
という事業者様は、2027年を待ってから対応するのではなく、2026年の段階から制度移行を見据えた準備を開始することが重要です。
1.育成就労制度は2027年4月1日からスタート
育成就労制度は、2024年に成立した改正法に基づき、原則として2027年4月1日から施行されます。技能実習制度は廃止され、外国人材の「人材育成」と「人材確保」を目的とする新しい制度へ移行します。
これまでの技能実習制度では、
「技能を移転するための国際協力」
という側面が強くありました。
これに対して育成就労制度では、
「人材育成」と「人材確保」
が制度の大きな柱となっています。
さらに、育成就労制度で一定の要件を満たした外国人が、その後、特定技能1号へ移行することが想定された制度設計となっています。
そのため、今後の外国人材ビジネスでは、
育成就労
↓
日本語・技能等の習得
↓
育成就労修了
↓
特定技能1号
↓
特定技能2号
という中長期的な人材確保・育成の流れを意識することが重要になります。
2.特定技能の「紹介会社」にも育成就労への対応が重要になる理由
現在、特定技能外国人の紹介を中心に事業を行っている会社にとって、育成就労制度は決して他人事ではありません。
今後は、
「すでに日本語能力・技能を持っている外国人を紹介する」
だけではなく、
「日本で育成し、将来的に特定技能人材として定着してもらう」
という人材戦略が重要になります。
つまり、
従来型
外国人材を募集
↓
特定技能の要件確認
↓
企業へ紹介
↓
在留資格手続
↓
就労開始
というモデルから、
育成就労時代
海外から人材を確保
↓
育成就労
↓
日本語・技能等の育成
↓
企業で就労
↓
適切な監理・支援
↓
特定技能1号への移行
↓
長期的な人材定着
というモデルへの転換が考えられます。
したがって、現在すでに特定技能の紹介・支援を行っている事業者ほど、育成就労制度への対応を早めに検討するメリットがあります。
3.最も重要なのが「監理支援機関」への対応
育成就労制度では、
① 単独型育成就労
と
② 監理型育成就労
という仕組みがあります。
監理型育成就労を行う場合には、監理支援機関の許可が必要になります。
現在の技能実習制度における監理団体に近い役割を担うものですが、制度内容は同一ではありません。
外国人技能実習機構では、すでに監理支援機関の施行日前許可申請の受付が開始されています。
つまり、
「2027年になってから申請すればいい」
という状況ではありません。
現在の段階から許可取得を見据えて法人・人員・事業所・規程・監査体制などを確認する必要があります。
4.監理支援機関になるためには何を準備するのか?
監理支援機関の許可申請では、単に申請書を書けばよいというものではありません。
法人の組織体制や事業運営体制、監理支援を適正に行うための体制などを総合的に確認する必要があります。
特に重要なのが、
- 法人の適格性
- 役員等の欠格事由
- 監理支援事業を行う体制
- 監理支援責任者等の体制
- 事務所・設備
- 財務・運営状況
- 適正な監理支援体制
- 相談・苦情対応体制
- 外国人の保護体制
- 監査体制
- 関係法令遵守体制
- 取扱う育成就労産業分野
- 送出機関との関係
- 職業紹介に関する体制
などです。
また、介護、工業製品製造業、自動車整備、物流倉庫、漁業など、一部の分野については分野別の上乗せ基準が設けられています。
そのため、
「とりあえず現在の技能実習の体制をそのまま移せばいい」
とは限りません。
5.「有料職業紹介事業者」と「監理支援機関」の関係を整理することが重要
ここは非常に重要なポイントです。
現在、有料職業紹介事業を行っている会社が育成就労分野へ参入する場合、
職業紹介事業の許可
と
監理支援機関としての許可
を、それぞれ制度上の要件に従って整理する必要があります。
特に育成就労に関する職業紹介を行う場合には、監理支援事業との関係を慎重に確認しなければなりません。
外国人技能実習機構の資料でも、育成就労外国人を探索して就職を勧奨するいわゆるスカウト行為や、育成就労に係る職業紹介を行う事業について、監理支援機関の許可との関係が示されています。
したがって、
「今、有料職業紹介の許可を持っているから、そのまま育成就労の紹介もできる」
と判断するのは危険です。
現在の許可内容と、今後予定している事業内容を照らし合わせて、事前に法的整理を行うことが重要です。
6.外部監査人の選任も早めに検討
育成就労制度では、監理支援機関の適正な運営を確保するため、外部監査人についても重要なルールが設けられています。
外部監査人には、
- 弁護士
- 社会保険労務士
- 行政書士
- その他、育成就労制度について知見を有する者
など、制度上求められる資格・能力を備えた者が対象となります。
ただし、誰でも外部監査人になれるわけではありません。
例えば、
- 監理支援機関の現役役職員
- 過去5年以内の役職員
- 外部監査の公正を害するおそれがある者
- その他法令上の欠格事由に該当する者
などは外部監査人になれない場合があります。
また、外部監査人については、申請時点で過去3年以内に所定の外部監査人向け講習を修了していることなどの要件があります。
したがって、
「許可申請の直前になって外部監査人を探す」
のではなく、早い段階から体制を検討することをおすすめします。
7.外部監査人には「同行監査」などの役割もある
外部監査人は名前だけを登録しておけばよい存在ではありません。
例えば、監理支援機関が行う育成就労実施者への監査について、外部監査人が同行して確認する仕組みがあります。
外国人技能実習機構のFAQでは、監理支援機関の各事業所につき、1年に1回以上、監理支援機関が行う監査に外部監査人が同行して確認することが求められるとされています。
つまり、
外部監査人の選任=許可申請のためだけの形式的な手続
ではありません。
許可取得後の継続的な運営体制まで考えて選任する必要があります。
8.行政書士法人塩永事務所に依頼できること
行政書士法人塩永事務所では、熊本県・熊本市を中心に、外国人材・在留資格・特定技能等の実務に対応しています。
また、当事務所は登録支援機関として外国人材支援に関わる実務体制を有しています。
育成就労制度についても、単に申請書を作成するだけではなく、
「現在の事業を2027年以降どう組み替えるか」
という事業者側の視点からサポートします。
9.【サポート①】監理支援機関許可申請の事前診断
最初から申請書を作るのではなく、
まず「許可を取得できる可能性があるのか」を確認します。
例えば、
- 法人の種類
- 法人の設立時期
- 役員構成
- 既存事業
- 財務状況
- 人員体制
- 事務所
- 現在の技能実習・特定技能事業
- 有料職業紹介事業の許可状況
- 登録支援機関としての登録状況
- 外国人材の取扱分野
- 送出機関との関係
- 今後の受入予定人数
などをヒアリング。
そのうえで、
「何が足りないのか」
「何を変更すればいいのか」
「今の体制のまま申請できるのか」
を整理します。
10.【サポート②】監理支援機関許可申請書類の作成
許可申請では、多数の書類を準備する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、
- 申請書類の作成
- 添付資料の整理
- 法人関係書類の確認
- 役員関係資料の確認
- 事業計画関係資料
- 監理支援体制関係資料
- 規程・内部体制の確認
- 申請内容の整合性チェック
- 不足書類の整理
- 申請手続のサポート
- 行政機関からの追加資料への対応
などを一括してサポートします。
現在、外国人技能実習機構では監理支援機関許可申請の申請書類一覧や記載例等も公開されています。
11.【サポート③】外部監査人の就任・外部監査体制の構築
行政書士法人塩永事務所では、外部監査人としての就任・監査体制についてもご相談いただけます。
ただし、外部監査人については、監理支援機関との関係や、監理支援を行う育成就労実施者との関係など、独立性・公正性の確認が必要です。
そのため、
「当事務所なら必ず外部監査人になれる」
という単純なものではありません。
個別の関係性を確認したうえで、制度上の要件を満たす場合に対応します。
また、外部監査人には一定の講習修了要件もあるため、就任時期についても事前にご相談ください。
12.【サポート④】特定技能との連携体制を構築
育成就労制度を考えるうえで、特定技能との連携は非常に重要です。
育成就労で外国人を受け入れる企業に対して、
「育成就労の期間だけ支援する」
のではなく、
「将来の特定技能まで見据えた人材育成・在留資格戦略」
を提案できることが、今後の外国人材ビジネスにおける大きな強みになります。
例えば、
入国前
募集・採用
↓
送出機関との調整
↓
必要書類確認
育成就労
育成就労計画
↓
入国
↓
就労・技能習得
↓
日本語能力向上
↓
監理・支援
特定技能
技能試験等
↓
日本語要件等の確認
↓
特定技能1号への移行
↓
雇用継続
↓
長期的人材定着
という一連の流れを想定します。
「育成就労から特定技能まで一貫して外国人材を支援できる体制」
を構築することが、今後の人材事業者にとって大きな競争力になります。
13.【サポート⑤】既存の技能実習・特定技能事業の棚卸し
現在すでに外国人材事業を行っている会社ほど、まず既存事業の棚卸しをおすすめします。
例えば、
- 現在の技能実習生の人数
- 特定技能外国人の人数
- 登録支援機関としての支援人数
- 有料職業紹介の許可内容
- 契約している企業
- 海外送出機関
- 国内の受入企業
- 現在の監理体制
- 外国人材の採用ルート
- 支援担当者
- 通訳体制
- 相談・苦情対応
- 書類管理
- 監査体制
などを整理します。
そのうえで、
「2027年4月以降、この事業をどうするのか」
を具体的に決めます。
14.こんな事業者様は早めのご相談をおすすめします
次のような事業者様は、早めの制度対応をおすすめします。
☑ 技能実習から育成就労へ移行したい
☑ 監理団体として活動している
☑ 新たに監理支援機関を立ち上げたい
☑ 特定技能の紹介会社から育成就労にも参入したい
☑ 有料職業紹介事業を行っている
☑ 登録支援機関として特定技能を支援している
☑ 外国人材を海外から採用している
☑ 送出機関とのネットワークを持っている
☑ 育成就労から特定技能まで一貫した人材サービスを作りたい
☑ 外部監査人について相談したい
☑ 現在の事業体制が新制度に対応できるか確認したい
15.「まだ何も決まっていない」という段階でもご相談ください
育成就労制度について、
「制度は聞いたことがあるが、詳しく分からない」
「うちは有料職業紹介だけど、育成就労に参入できるの?」
「監理支援機関になったほうがいい?」
「今の会社のままで申請できる?」
「外部監査人はどうすればいい?」
「特定技能との事業をどう組み合わせればいい?」
という段階でも問題ありません。
むしろ、事業スキームが固まる前にご相談いただくことが重要です。
後から法人組織や人員体制、事業所、契約関係等を変更するより、最初から制度に合わせて設計したほうが効率的だからです。
16.行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
熊本の外国人材手続に強い行政書士法人
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点として、
- 在留資格申請
- 特定技能
- 登録支援機関
- 就労系在留資格
- 永住・帰化
- 外国人雇用
- 法人設立
- 各種許認可
- 事業計画・経営支援
など、外国人雇用と事業運営に関係する幅広い手続きをサポートしています。
さらに、当事務所は認定経営革新等支援機関でもあります。
そのため、
「許可を取る」だけではなく、「許可取得後にどう事業として収益化するのか」
という視点からもご相談いただけます。
17.熊本県・熊本市の事業者様はもちろん、全国対応
行政書士法人塩永事務所は、熊本市・熊本県内の事業者様を中心に、全国の外国人材事業者様からのオンライン相談にも対応しています。
特に、
「熊本で監理支援機関を立ち上げたい」
「熊本の企業へ育成就労人材を紹介したい」
「特定技能と育成就労を組み合わせた人材ビジネスを構築したい」
という事業者様は、ぜひ早めにご相談ください。
18.育成就労制度対応は「2027年になってから」では遅い
2027年4月1日の制度施行に向け、すでに監理支援機関の施行日前申請が始まっています。
さらに、制度の運用要領や分野別の上乗せ基準なども順次整備されています。
したがって、
2027年になってから準備するのではなく、2026年のうちに「自社がどの立場で育成就労制度に関わるのか」を決めておくことが重要です。
19.まずは「育成就労制度対応診断」から
行政書士法人塩永事務所では、
「うちの会社は育成就労制度にどう対応すればいい?」
という段階からご相談いただけます。
初回相談では、
- 現在の事業内容
- 有料職業紹介許可の有無
- 登録支援機関の登録状況
- 技能実習・特定技能の取扱状況
- 外国人材の募集ルート
- 受入企業
- 海外送出機関
- 今後の事業計画
- 監理支援機関への参入意向
- 外部監査人の必要性
- 特定技能への移行スキーム
- 必要となる許認可・届出
などを整理します。
そのうえで、
「今すぐやるべきこと」
「2026年中に準備すること」
「2027年の制度施行後に対応すること」
を段階的に整理します。
20.育成就労・監理支援機関のご相談は行政書士法人塩永事務所へ
育成就労制度は、技能実習制度の単純な置き換えではありません。
人材紹介・外国人雇用・監理・支援・在留資格・技能育成・特定技能への移行を一体として考える必要があります。
だからこそ、制度施行直前になって慌てるのではなく、
2026年の今から準備することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、
監理支援機関許可申請
育成就労制度への移行相談
外部監査人に関する相談
特定技能との連携スキーム
外国人材事業の法務・許認可整理
まで、事業者様の状況に合わせてサポートします。
「監理支援機関になれるのか?」からご相談ください
「まだ社内で検討中」
「制度がよく分からない」
「現在の有料職業紹介事業をどう変えればいいか分からない」
という段階でも構いません。
育成就労制度への参入可能性・必要な許認可・今後の準備について、一度専門家と整理してみませんか?
行政書士法人 塩永事務所
熊本市中央区|熊本県内対応|全国オンライン対応
育成就労・特定技能・登録支援機関・外国人雇用のご相談
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
「育成就労に参入したい」「監理支援機関の許可を取りたい」「特定技能と組み合わせたい」
という事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
