
~労働者派遣事業の許可申請から、事業計画・資金計画、社労士との連携まで~「人材派遣事業を始めたい」
「現在の事業に派遣部門を加えたい」
「建設・製造・介護などの人材ニーズに応える新規事業を立ち上げたい」そう考えたとき、最初に問題となるのが、労働者派遣事業の許可要件を満たせる会社・事業所をどう設計するか、という点です。労働者派遣事業は、平成27年(2015年)の改正労働者派遣法により、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区分が廃止され、平成27年9月30日以降、原則としてすべて許可制となりました。
つまり現在は、「会社を作って人を集めれば派遣会社を始められる」というものではありません。財産的基礎、事業所、派遣元責任者、教育訓練・キャリア形成支援、個人情報の管理など、派遣事業特有の許可基準を満たしたうえで、労働局への許可申請を行う必要があります。さらに重要なのは、許可を取得すること自体がゴールではないということです。
派遣会社として継続的に事業を行うためには、許可取得後の労務管理を適切に運用していく必要があります。そこで、熊本市水前寺の行政書士法人塩永事務所では、
「許可を取るための行政手続」だけでなく、「許可を取った後に事業として成り立たせるための経営」まで見据えた支援を行っています。当事務所が直接行うのは、行政書士の業務範囲内の許認可支援です。
労務管理や社会保険手続など、行政書士の業務範囲外の事項については、信頼できる社会保険労務士と連携・ご紹介する形で対応します。
加えて、認定経営革新等支援機関として、事業計画・資金計画・補助金等も含め、熊本の事業者様の派遣事業への新規参入を総合的にサポートします。
「会社を作って事務所も借りた後で、許可要件を満たしていないことがわかった」というケースです。労働者派遣事業の許可には、財産的基礎や事業所、派遣元責任者など、事前に確認しておくべき要件があります。
- 基準資産額が1事業所あたり2,000万円以上
- 基準資産額が負債総額の7分の1以上
- 自己名義の現金・預金が1事業所あたり1,500万円以上
などの基準があります。
ただし、中小企業等を対象とした一定の配慮措置が設けられている場合もあるため、会社の規模や事業所数などを踏まえて個別に確認する必要があります。
そこで当事務所では、いきなり申請書を作るのではなく、まず現在の会社の状況やこれからの事業構想を丁寧に確認します。事前に確認する主なポイント
- 財産的基礎の要件を満たせる見込みがあるか
- 事業所として予定している物件が要件を満たせるか
- 派遣元責任者の要件を満たせる人材を確保できるか
- 必要な教育訓練・キャリア形成支援の体制を整えられるか
- 法人の目的・事業内容が派遣事業に対応しているか
- 派遣事業を開始するまでの資金計画に無理がないか
- 既存事業との関係で、派遣事業を行うことに問題がないか
「許可申請をしてみる」のではなく、
「どうすれば許可要件を満たせるのか」を先に整理する。
これが、熊本で派遣事業への参入を成功させるための第一歩です。
STEP2 法人・事業計画から労働者派遣事業許可申請までサポート派遣事業を新たに始める場合、許可申請だけを考えるのではなく、法人の設計や事業計画、資金計画まで含めて準備することが重要です。行政書士法人塩永事務所では、行政書士の業務範囲において、次のような手続きをサポートします。
- 労働者派遣事業許可申請書の作成
- 事業計画書等の作成支援
- 必要な添付書類の確認・整理
- 財産的基礎に関する資料の確認
- 事業所・設備等に関する資料の確認
- 派遣元責任者に関する資料の確認
- 労働局への申請手続
- 申請後の補正・追加資料等への対応
また、これから法人を設立する場合には、事業目的や定款等について、派遣事業を見据えた準備をサポートします。
なお、法人設立登記そのものは司法書士の業務となるため、必要に応じて司法書士等の専門家と連携して進めます。
(当事務所が登記業務を行うことはありません)
STEP3 社労士との連携で「許可取得後」の労務管理まで見据える労働者派遣事業では、許可を取得した後も、労働関係法令や社会保険・労働保険に関する継続的な対応が必要になります。
たとえば、
- 就業規則の整備・変更
- 36協定等の労使協定に関する対応
- 社会保険・労働保険の手続
- 給与計算
- 労働時間・休暇等の労務管理
- 派遣労働者の雇用管理
- 労働局等による調査・指導への対応
などです。これらは社会保険労務士(社労士)の専門領域に属する業務です。
そのため、当事務所では行政書士業務以外を行うことはありません。
社会保険労務士と適切に業務を切り分け、連携・ご紹介する体制を整えています。
- 行政書士:労働者派遣事業の許可申請などの行政手続を中心に担当
- 社会保険労務士:労務管理・労働社会保険手続・就業規則・労使協定等の専門領域を担当
それぞれの専門家が、それぞれの資格業務の範囲内で対応することで、経営者の方が安心して派遣事業を運営できる体制づくりを目指します。
「これは行政書士に相談するべき?」
「これは社労士の仕事?」
と迷った場合も、まずは当事務所にご相談ください。
必要な専門家につなぎながら、熊本での派遣会社の立ち上げから運営までを総合的にサポートします。
STEP4 認定経営革新等支援機関だからこそ、「許可の先」まで考える派遣業は「許可が取れれば成功」ではありません。
ここが、行政書士法人塩永事務所が特に大切にしているポイントです。労働者派遣事業では、
「許可を取得できるか」だけでなく、
「許可を取得した後、継続的に利益を確保できる事業になるか」を考える必要があります。派遣スタッフの採用費、人件費、社会保険料、給与支払、事務所経費、営業経費など、事業開始後にはさまざまな資金需要が発生します。
さらに、派遣先をどのように開拓するのか、どの業種に特化するのか、どの程度の人数を派遣するのか、売上・粗利益・資金繰りをどう設計するのかといった経営上の判断も必要です。行政書士法人塩永事務所は、熊本市水前寺を拠点とする認定経営革新等支援機関です。
認定経営革新等支援機関として、単に許認可申請書を作成するだけではなく、
- 派遣事業への新規参入計画
- 事業計画の整理
- 売上・利益計画
- 資金繰りの検討
- 設備・事業所等への投資計画
- 補助金・支援制度の活用可能性
- 既存事業とのシナジー
- 新規事業としての採算性
など、「派遣業を始めた後の経営」まで見据えた相談に対応します。派遣業許可は、単なる行政手続ではありません。
新しい事業を立ち上げるための経営判断の一部です。
だからこそ、許可申請だけではなく、事業計画・資金計画の段階からご相談いただくことをおすすめしています。こんな経営者の方におすすめです
- 建設業・製造業・介護・物流などから人材派遣事業に参入したい
- 既存事業に新たな収益の柱をつくりたい
- 派遣会社を新しく設立したい
- 既存法人に労働者派遣事業を追加したい
- 派遣業の許可要件を満たせるか、まず確認したい
- 事業所や資金面で、許可取得に問題がないか確認したい
- 請負と派遣の違いを整理したうえで事業モデルを検討したい
- 派遣事業への参入に必要な事業計画・資金計画を考えたい
- 労働者派遣事業の許可申請を専門家に任せたい
- 許可取得後の労務管理について社労士にも相談したい
- 補助金・融資・資金計画なども含めて新規事業を考えたい
※請負と派遣の区分や労務管理については、社会保険労務士・弁護士等の専門領域に関係する場合があります。必要に応じて適切な専門家と連携・ご紹介して対応します。当事務所がそれらの業務を直接行うことはありません。熊本で「派遣会社を作りたい」と思ったら、最初にご相談ください労働者派遣事業は、許可要件を一つずつ確認し、事業所・人員・資産・事業計画などを総合的に準備していく必要があります。
そして、許可を取得した後も、派遣会社として適正に事業を継続していくための労務管理と経営管理が欠かせません。行政書士法人塩永事務所では、
行政書士としての許認可支援
×
社会保険労務士との連携による労務支援(当事務所は直接行いません)
×
認定経営革新等支援機関としての経営・事業計画支援 という3つの視点から、熊本の事業者様の派遣事業への参入をサポートします。「派遣会社を作りたいけれど、何から始めればいいかわからない」
その段階からご相談いただいて構いません。
許可を取ることだけを目的にするのではなく、「許可を取った後も続く会社」を一緒につくる。
それが、熊本の行政書士法人塩永事務所の派遣業支援です。
ご相談・お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
Mail:info@shionagaoffice.jp 労働者派遣事業への新規参入、許可要件の確認、法人設立の準備、事業計画・資金計画など、
「まずは話を聞いてみたい」という段階でも大歓迎です。
熊本の事業者様からのご相談を、お気軽にお待ちしています。
