
無店舗型性風俗特殊営業届出の手続きガイド
デリヘルなどの開業に必要な届出・書類・規制を行政書士が解説
はじめに
デリバリーヘルスなど、店舗を設けずに従業者を利用者の指定する場所へ派遣して役務を提供する事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」といいます。)上の「無店舗型性風俗特殊営業」に該当する可能性があります。
この営業を開始する場合、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し、営業開始の届出をしなければなりません。届出先は通常、事務所所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
無店舗型性風俗特殊営業は、一般的な風俗営業のような「営業許可」ではなく、原則として「営業開始届出」の対象です。ただし、届出をすればどのような営業でもできるわけではなく、営業形態、事務所・待機所・受付所、広告、従業者の管理方法などについて、風営法、各都道府県条例、その他の関係法令を遵守する必要があります。熊本県警察も、無店舗型性風俗特殊営業について別記様式第25号の営業開始届出書と、別記様式第28号の営業方法を記載した書類を案内しています。[]
無店舗型性風俗特殊営業とは
風営法上、無店舗型性風俗特殊営業は、店舗型ではなく、客の依頼を受けて役務を提供する営業形態です。代表例として、次のような営業が挙げられます。
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デリバリーヘルス
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派遣型ファッションヘルス
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事務所を営業の本拠として、従業者を利用者の指定場所へ派遣する営業
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インターネットや電話などで受付を行い、店舗を設けずにサービスを提供する営業
風営法上の区分や届出の要否は、営業名称ではなく、実際のサービス内容、料金の受領方法、派遣方法、受付場所、待機場所、広告内容などによって判断されます。
したがって、「デリヘル」という名称を使用していない場合でも、実態が無店舗型性風俗特殊営業に該当すれば、営業開始届出が必要となる可能性があります。
営業の本拠となる事務所
届出は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に対して行います。
警察庁の解釈では、「営業の本拠となる事務所」とは、営業活動の中心となる一定の場所を指します。事務所が複数ある場合には、その中枢となる事務所が届出の基準となります。事務所が存在しない場合には、営業者の住所が基準となることがあります。[]
許可ではなく届出
無店舗型性風俗特殊営業は、原則として許可制ではなく届出制です。
もっとも、届出制であることは、無条件に営業できることを意味しません。次のような場合には、届出時点で問題となったり、営業開始後に指示、営業停止、廃止命令、罰則などの対象となったりする可能性があります。
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営業形態が届出内容と異なる場合
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事務所や待機所の使用権原を確認できない場合
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届出事項に虚偽がある場合
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欠格事由に該当する者が営業者や役員となっている場合
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違法な広告・宣伝を行っている場合
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18歳未満の者を従業者として雇用・使用している場合
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客や従業者の安全・衛生管理が不十分な場合
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スカウトバックなど、法令上禁止される金銭の支払いを行っている場合
営業開始前に届出を行う必要があり、届出書の提出時期や届出確認書の交付方法は、営業所所在地を管轄する警察署に事前確認することが重要です。自治体の案内では、営業開始日の10日前までの届出を求めている例もあります。[]
届出の基本的な流れ
1. 営業形態を確定する
最初に、次の事項を具体化します。
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提供するサービスの内容
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利用者からの予約・受付方法
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料金体系および支払方法
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従業者の派遣方法
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事務所の所在地
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従業者の待機場所
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受付所を設けるかどうか
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ホームページ、SNS、広告媒体の種類
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営業時間
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従業者の雇用形態または業務委託形態
同じ「派遣型」の営業であっても、事務所、待機所、受付所の有無によって確認すべき事項や添付書類が変わります。
2. 物件の適法性を確認する
物件を契約する前に、次の点を確認します。
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用途地域
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都道府県および市町村の条例
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建築用途および管理規約
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賃貸借契約上の使用目的
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所有者・賃貸人からの使用承諾
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事務所、待機所、駐車場の位置関係
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受付所を設ける場合の地域規制
特に重要なのが、賃貸物件を無店舗型性風俗特殊営業の事務所や待機所として使用できるかという点です。
賃貸借契約書に単に「事務所使用可」と記載されているだけでは、警察署から、性風俗関連営業への使用権原が明確でないと判断されることがあります。その場合は、物件所有者または賃貸人から、営業内容を明示した使用承諾書の提出を求められることがあります。転貸物件の場合には、所有者と賃貸人双方の権限関係を確認できる資料が必要となる場合があります。[]
3. 必要書類を作成する
主な書類を作成・収集します。営業者が個人か法人か、また営業形態によって必要書類は異なります。
4. 管轄警察署へ提出する
営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出します。
熊本県では、無店舗型性風俗特殊営業に関する各種様式が公開されており、営業開始届出書は別記様式第25号、営業方法を記載した書類は別記様式第28号です。[]
また、熊本県警察では、2025年12月15日から、生活安全部門の一部の許可・届出手続について、e-Gov電子申請を利用したオンライン申請が開始されています。ただし、手続の種類や添付資料、本人確認、原本提出の要否などが異なる可能性があるため、利用前に申請先警察署へ確認する必要があります。[]
5. 届出確認書を受領する
書類に問題がなければ、届出確認書が交付されます。
届出確認書は、営業の適法性を示す重要な書類です。営業開始後も適切に保管し、営業所の移転、営業者の変更、法人役員の変更、営業方法の変更などがある場合には、変更届出の要否を確認します。
主な必要書類
個人で営業する場合
一般的には、次の書類を準備します。
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無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
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別記様式第25号
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営業の方法を記載した書類
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別記様式第28号
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サービス内容
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料金および支払方法
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営業時間
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受付方法
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従業者の派遣方法
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広告・宣伝の方法
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事務所、待機所、受付所の状況など
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事務所の使用権原を証明する書類
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建物の登記事項証明書
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賃貸借契約書の写し
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使用承諾書
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転貸の場合の契約関係資料
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住民票の写し
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本籍地記載
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個人番号の記載がないもの
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外国籍の場合は、国籍・在留資格等が記載されたもの
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事務所の平面図
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派遣型ファッションヘルス等に該当する場合に必要となることがあります
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待機所に関する書類
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待機所を設ける場合
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使用権原を証明する書類
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平面図など
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法人で営業する場合
法人の場合は、個人営業者の書類に加えて、通常、次の書類が必要です。
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法人の定款
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法人の登記事項証明書
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役員全員の住民票
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役員の氏名、生年月日、住所などを確認できる資料
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事務所および待機所の使用権原資料
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必要に応じて、法人の実質的な営業管理体制を説明する資料
住民票は、本籍の記載があるものが求められる場合があります。外国籍の役員については、国籍等の記載がある住民票を提出します。個人番号(マイナンバー)が記載された住民票は提出しないよう注意が必要です。[]
事務所・待機所・受付所の違い
事務所
事務所は、営業活動の中心となる場所です。
予約受付、従業者の管理、売上管理、広告管理、顧客対応などを行う場所が、営業の本拠となる事務所に該当する可能性があります。
待機所
待機所は、従業者が派遣までの間に待機する場所です。
待機所を事務所とは別に設ける場合、待機所についても、使用権原を証明する書類や平面図の提出が必要となることがあります。待機所を届出書や営業方法記載書に記載しないまま使用すると、届出内容との不一致が問題となる可能性があります。
受付所
受付所は、利用者が来訪して受付や案内を受ける場所です。
受付所を設ける場合、無店舗型営業であっても、都道府県条例により厳しい場所的規制を受けることがあります。自治体によっては受付所の設置を広範囲に禁止している場合があるため、受付所を設ける計画がある場合は、事務所とは別に条例確認が必要です。
200メートル規制に関する注意
「学校や病院などの周囲200メートル以内では営業できない」という説明は、無店舗型性風俗特殊営業については、そのまま適用できません。
風営法上の200メートル規制は、主として店舗型性風俗特殊営業の営業所に関する場所的規制です。無店舗型性風俗特殊営業については、営業の本拠となる事務所そのものについて、店舗型と同じ意味で一律に200メートル規制が適用されるとは限りません。
一方で、次のような規制には注意が必要です。
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受付所に関する都道府県条例上の規制
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広告・宣伝の表示場所に関する規制
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住居集合地域などにおける広告規制
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看板、ビラ、車両広告、屋外広告物に関する規制
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自治体の青少年保護条例
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建築基準法、都市計画法、賃貸借契約、管理規約上の制限
したがって、物件の調査では、単に「学校から200メートル以上離れているか」だけを確認するのでは不十分です。熊本県の条例および警察署の運用を踏まえ、事務所、待機所、受付所、広告表示場所を分けて確認する必要があります。
広告・ホームページ・SNSの注意点
無店舗型性風俗特殊営業では、広告・宣伝が届出内容と一致していることが重要です。
営業開始届出を行った営業の種別以外の営業を行うかのような広告を出すことはできません。したがって、届出書に記載したサービス内容と、ホームページ、SNS、求人媒体、広告サイト、雑誌広告などの表示を一致させる必要があります。
違反リスクのある広告例
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実際には提供していないサービスを掲載する
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料金、時間、指名料などを実態と異なる形で表示する
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「必ず満足」「業界最高」など、根拠のない断定表現を使用する
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18歳未満の者を対象とするような表現を用いる
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年齢、容姿、サービス内容について虚偽または誤認を招く表示をする
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違法な性的サービスを連想・勧誘する
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届出をしていない営業種別を広告する
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禁止地域において屋外広告、ビラ、看板などを表示する
広告については、風営法だけでなく、各都道府県条例、青少年保護条例、屋外広告物条例、景品表示法、職業安定法などが関係する場合があります。
SNS投稿や求人広告も、営業方法や広告宣伝の一部として問題となり得ます。ホームページだけを確認して、SNSや求人媒体の表現を確認しないのは危険です。
2025年以降の主な注意点
風営法改正への対応
2025年の風営法改正では、悪質なスカウト行為や、求職者の紹介を受けた営業者が紹介者へ金銭を支払う「スカウトバック」について、無店舗型性風俗特殊営業を含めた規制が強化されています。営業者が紹介料、謝礼、名目を問わず、紹介の対価として金銭を支払う場合には、適法性を慎重に確認する必要があります。[]
従業者の募集を外部の紹介者に依頼する場合は、紹介者との契約、報酬の名目、支払先、紹介の実態を記録し、法令違反となるスカウトバックに該当しない仕組みを整えることが重要です。
フリーランス・事業者間取引適正化等法
いわゆるフリーランス新法は、2024年11月1日に施行され、業務委託を受けるフリーランスに対する取引条件の明示、報酬支払期日の設定などを定めています。
ただし、すべての派遣型風俗従事者が同法上の「特定受託事業者」に該当するとは限りません。実際の契約形式ではなく、業務遂行の実態、指揮命令関係、勤務時間・場所の拘束、報酬の決定方法などを踏まえて、労働者に該当するかどうかを判断する必要があります。
従業者が労働者に該当する場合には、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、職業安定法など、労働関係法令の適用が問題となります。契約書を「業務委託契約」と記載するだけで、雇用関係が否定されるわけではありません。
年齢確認と従業者管理
従業者を採用・登録する際には、年齢確認を適切に行う必要があります。
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18歳未満の者を従業者として使用しない
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本人確認書類を確認する
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在留資格や就労制限を確認する
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年齢確認資料を適切に保管する
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従業者名簿を整備する
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個人情報を適切に管理する
外国人を従業者として受け入れる場合には、在留資格の種類と就労可能な範囲を確認する必要があります。単に在留カードを所持しているだけでは、当該業務に従事できるとは限りません。
営業開始後の主な義務
届出が受理された後も、次のような義務が継続します。
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届出内容に沿って営業する
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従業者名簿を備え付け、必要事項を記載する
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18歳未満の者を使用しない
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違法な客引きや勧誘を行わない
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違法な広告・宣伝を行わない
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従業者の安全確保に配慮する
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顧客情報および従業者情報を適切に管理する
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料金、サービス内容、キャンセル条件を明確にする
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事務所、待機所、受付所の変更を適切に届け出る
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営業を廃止した場合は廃止届出を行う
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スカウトバックに該当する金銭を支払わない
特に、事務所の移転、待機所の新設、法人役員の変更、営業者の変更、営業方法の変更などは、変更届出の対象となる可能性があります。変更後にまとめて対応するのではなく、変更前に管轄警察署へ確認することが安全です。
よくある不備・トラブル
賃貸人の承諾が不十分
契約書に性風俗関連営業への使用が明記されていない、または転貸人に承諾権限がない場合、使用権原の確認ができないことがあります。
事務所と待機所の区分が不明確
実際には複数の場所を使用しているにもかかわらず、事務所だけを届出しているケースです。営業活動の実態と届出内容が一致しているかを確認する必要があります。
営業方法記載書の内容と広告が違う
届出書類には記載していないサービスを、ホームページやSNSで宣伝している場合があります。広告媒体ごとの表示を一覧化し、届出内容と照合することが重要です。
事業者間取引と雇用の区別ができていない
「業務委託契約書」を作成していても、実態が雇用であれば労働関係法令が適用される可能性があります。契約書だけでなく、実際の勤務管理や報酬体系を確認する必要があります。
営業開始日を誤る
届出を提出した日、届出確認書を受け取った日、営業を開始できる日について、警察署の運用を確認しないまま広告や受付を開始すると、問題となる可能性があります。営業開始時期は、必ず管轄警察署へ事前確認してください。
行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、無店舗型性風俗特殊営業の開始に向けた事前調査から届出後の変更手続まで、次の業務をサポートしています。
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営業形態のヒアリングと法的区分の確認
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事務所・待機所・受付所の物件調査
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用途地域、条例、管理規約の確認
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賃貸借契約書および使用承諾書の確認
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営業開始届出書の作成
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営業方法記載書の作成
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平面図、周囲の略図などの作成
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法人の定款・登記事項証明書・役員書類の確認
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管轄警察署との事前相談および提出対応
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ホームページ、SNS、求人広告などの表示確認
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従業者との契約・取引条件の整備支援
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変更届出、廃止届出に関する相談
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営業開始後の法令遵守体制の整備
なお、行政書士が対応できる業務は、行政機関に提出する書類の作成および提出手続の代理・相談など、行政書士法上認められる範囲に限られます。雇用契約、労務管理、税務、刑事事件に関する事項については、必要に応じて弁護士、社会保険労務士、税理士などの専門家と連携して対応します。
まとめ
無店舗型性風俗特殊営業の届出は、別記様式第25号の営業開始届出書と、別記様式第28号の営業方法記載書を中心に、事務所や待機所の使用権原、法人資料、住民票、平面図などを準備して行います。
ただし、届出書類を提出するだけで手続が完了するものではありません。物件の使用承諾、条例上の規制、受付所の設置可否、広告表示、従業者の年齢・在留資格、契約形態、スカウトバック規制などを、営業開始前に一体的に確認することが重要です。
特に熊本県では、県警察が各種様式を公開しているほか、2025年12月15日から生活安全部門の一部手続でe-Gov電子申請が開始されています。オンライン申請の可否や必要書類は変更される可能性があるため、最新の運用を管轄警察署に確認してから準備を進める必要があります。[][]
無店舗型性風俗特殊営業の開業・届出・変更手続については、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
初回相談無料|全国対応|秘密厳守
※本記事は、2026年8月時点で確認できる公表資料をもとに作成した一般的な解説です。必要書類、提出期限、条例の内容、警察署の運用は、営業形態や所在地によって異なる場合があります。実際の届出にあたっては、必ず営業の本拠となる事務所を管轄する警察署へ事前確認してください。
