
〜行政書士法人塩永事務所による専門解説(2026年最新対応)〜はじめに
無店舗型性風俗特殊営業(いわゆるデリバリーヘルス=デリヘルなど)は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)に基づく届出制度の対象です。店舗を設けず客の指定する場所へ従業者を派遣する形態が典型です。
許可制ではなく届出制ですが、営業開始日の10日前までに正確な届出を完了しなければならず、無届営業は刑事罰(6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象となります。
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺拠点)では、全国対応でこれらの届出を専門的に支援しています。
- 風営法第2条第7項第1号に定める営業:人の住居または宿泊施設において、異性の客の性的好奇心に応じて接触する役務を提供し、その役務を行う者を客の依頼を受けて派遣するもの(デリヘルが代表例)。同項第2号はアダルトグッズ等の通信販売など。
- 固定のサービス提供店舗は不要だが、営業の本拠となる「事務所」(事務所がない場合は住所)を定め、その所在地を管轄する都道府県公安委員会(実際は管轄警察署生活安全課経由)へ届出が必要。
- 届出制のため「許可」は下りないが、欠格事由(風営法違反歴、暴力団関係者など)に該当する場合や書類不備の場合は不受理となる。届出確認書の交付後、提出から10日を経過して営業開始可能。
- 待機所を別途設ける場合や、地域によって受付所を設ける場合は追加書類・制限がかかる(東京都内など受付所設置制限が厳しい地域あり)。
届出手続きの流れ(実務の詳細)
- 事務所(および待機所)の確保
- 賃貸物件の場合、賃貸借契約書に加え、建物所有者からの「無店舗型性風俗特殊営業の事務所(待機所)として使用することの承諾書」が必須。用途地域の確認(第一種・第二種住居専用地域などでは実務上困難なケースが多い)を徹底。
- 所有物件の場合は登記事項証明書などで使用権原を疎明。
- 必要書類の作成・収集
- 管轄警察署で最新様式・ローカル要件を事前確認することを強く推奨(都道府県により細部が異なる)。
- 管轄警察署への提出
- 営業開始予定日の10日前までに提出(余裕を見て2〜3週間前が安全)。手数料は無店舗型の場合、一般的に3,400円程度。
- 書類審査および場合により実地確認あり。不備があれば補正・再提出が必要で、期間が延びる。
- 届出確認書の受領と営業開始
- 確認書は事務所に備え付け、警察の立入時に提示義務あり。
- 届出内容と異なる営業方法・広告は禁止。変更時は変更届出が必要。
届出に必要な主な書類(標準・2026年時点)
基本書類(個人・法人共通)
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第25号)
- 営業の方法を記載した書類(別記様式第28号):サービス内容、料金体系、客の依頼受付方法・連絡先、広告・宣伝の方法・呼称、派遣地域など詳細に記載
- 事務所の使用権原を疎明する書類(賃貸借契約書の写し+使用承諾書、または登記事項証明書など)
- 個人の場合:本籍地記載の住民票の写し
- 法人の場合:定款の写し、登記事項証明書、役員全員の本籍地記載住民票の写し
追加書類(該当する場合)
- 派遣型ファッションヘルス等の場合:事務所の平面図
- 待機所を設ける場合:待機所の平面図および使用権原疎明書類
- 受付所を設ける場合(設置可能な地域のみ):平面図・周囲略図および使用権原書類
※従業者名簿は開始時点で必須ではないが、営業開始後の管理義務あり。広告媒体の詳細は「営業の方法」に明記。身分証明書(本籍地発行)や「登記されていないことの証明書」は必須ではないケースが多いが、警察署の指示に従う。 最新の注意点(2026年対応)
フリーランス保護新法(2024年11月施行)への対応
従業者を業務委託(フリーランス)として扱う場合、取引条件の明示(業務内容・報酬額・支払期日)を書面または電磁的方法で交付する義務あり。支払期日は原則60日以内。中途解約や報酬減額のルールを明確化し、契約書を整備することが不可欠。雇用契約との境界(労働者性)にも注意。
広告・宣伝規制の強化
- 届出前の広告・宣伝は原則禁止。
- SNS・ウェブサイト・雑誌等の内容を「営業の方法」に正確に記載。誇大広告、虚偽表現、18歳未満を誘引する表現は厳禁。無届業者の広告も禁止。実態と異なる表現は行政指導・罰則対象。
物件確保の実務上の難易度
使用承諾書に「無店舗型性風俗特殊営業に使用可」と明記が必要。用途地域・近隣施設との関係、オーナーの理解が成否を分ける。住居専用地域では拒否されるケースが増加。 その他
欠格事由の事前確認、管理者選任(必要な場合)、届出内容と実際の営業実態の一致が最重要。令和7年(2025年)以降の風営法関連改正・運用強化により、管理体制の透明性がより求められている。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
- 物件選定・用途地域確認・オーナー交渉支援
- 必要書類の作成・収集・届出代行(公安委員会・警察署対応)
- 営業方法の適法性チェック(風営法適合確認)
- 広告表現の法令適合性確認(誇大・違法表現の排除)
- 従業者との契約書整備(フリーランス保護新法対応)
- 変更・廃止届出、事後の行政対応支援
豊富な実績と最新法令・運用に基づき、不受理リスクや事後指導を最小限に抑え、安心・確実な開業をサポートします。おわりに
無店舗型性風俗特殊営業の届出は、単なる書類提出ではなく、事業の適法性・透明性・社会的信頼性を確保する重要なプロセスです。
10日前ルールの厳守、正確な記載、最新法への対応を怠ると、無届営業や行政指導・罰則につながる恐れがあります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に全国対応で、丁寧かつ迅速な専門支援を提供しています。
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