盛土規制法の許可申請|手続きの流れ・必要書類・許可基準を行政書士が詳しく解説
盛土や切土、擁壁の設置、土砂の仮置きなどを計画している方は、「盛土規制法の許可が必要なのか」「どこに申請すればよいのか」「どのような書類を準備すればよいのか」といった疑問を持たれることが多いのではないでしょうか。
2023年5月26日に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法」、いわゆる盛土規制法は、従来の宅地造成等規制法を抜本的に改正した法律です。
現在は、宅地だけでなく、農地、森林、資材置場、駐車場、太陽光発電施設用地など、土地の利用目的にかかわらず、一定規模以上の盛土・切土等が規制対象となります。さらに、土砂の一時的な堆積も規制対象となる場合があります。
本記事では、盛土規制法の許可申請について、計画段階から許可取得、工事着手、中間検査、定期報告、完了検査までの一連の流れを、行政書士法人塩永事務所がわかりやすく解説します。
1.盛土規制法とは?
盛土規制法の正式名称は、
「宅地造成及び特定盛土等規制法」
です。
2021年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害などを背景として、危険な盛土による災害を防止するため、従来の宅地造成等規制法が改正されました。
大きなポイントは、土地の用途を問わず、危険性のある盛土等を包括的に規制する制度になったことです。
そのため、
- 宅地造成
- 駐車場造成
- 資材置場造成
- 太陽光発電施設の造成
- 農地の造成
- 残土処分場
- 建設発生土のストックヤード
- 土砂の仮置き
なども、規模や区域によっては盛土規制法の許可・届出が必要になります。
「宅地ではないから盛土規制法は関係ない」と考えるのは危険です。
2.最初に確認するのは「規制区域」と「工事規模」
盛土規制法の許可申請で最初に行うべきことは、いきなり申請書を書くことではありません。
まず、
①その土地が規制区域に入っているか
②計画している工事が許可対象規模に該当するか
を確認します。
盛土規制法では大きく、
- 宅地造成等工事規制区域
- 特定盛土等規制区域
という規制区域が設けられています。
規制区域や許可対象となる規模は、都道府県・指定都市・中核市などの区域指定や条例等によって確認する必要があります。
国土交通省も、具体的な許可対象規模については各自治体への確認を案内しています。
したがって、「全国一律で○㎡なら許可」と単純に判断することはできません。
3.盛土規制法の許可申請が必要かを事前調査
許可申請を成功させるためには、計画の初期段階で行政調査を行うことが重要です。
具体的には、次のような事項を確認します。
土地について
- 所在地
- 地番
- 登記地目
- 現況
- 土地所有者
- 借地権等の権利関係
- 公図
- 地積
- 接道状況
- 周辺土地の状況
工事について
- 盛土か切土か
- 盛土・切土の高さ
- 盛土・切土の面積
- 盛土量
- 切土量
- 擁壁の有無
- 排水施設の計画
- 土石の搬入・搬出
- 土石を一時的に堆積するか
- 工事期間
- 工事施工者
関係法令について
さらに、盛土規制法だけではなく、
- 都市計画法
- 建築基準法
- 農地法
- 森林法
- 道路法
- 河川法
- 砂防法
- 自然公園法
- 廃棄物処理法
など、他の法令との関係も確認する必要があります。
特に造成工事では、盛土規制法の許可だけ取得すれば工事ができるとは限りません。
4.行政との「事前相談」を行う
許可申請を行う前に、行政担当部署との事前相談を行います。
これは盛土規制法の実務において非常に重要な工程です。
例えば熊本県では、許可・届出手続きの相談時に、
- 位置図
- 地形図
- 平面図
- 断面図
- 現場写真
- 求積図
などの資料を準備するよう案内されています。
事前相談では、
「この計画は許可対象なのか」
「どのような申請が必要なのか」
「どのような図面・資料が必要なのか」
「中間検査の対象になるのか」
「定期報告が必要なのか」
「都市計画法の開発許可との関係はどうなるのか」
などを確認します。
5.土地所有者等の同意を取得する
盛土規制法の許可申請では、土地所有者等の全員の同意が重要な許可要件となります。
国土交通省の制度説明でも、許可申請前の手続として土地所有者等全員の同意が位置付けられています。
例えば、
- 土地所有者
- 地上権者
- 賃借権者
- その他の権利関係者
などが存在する場合には、その権利関係を整理しておく必要があります。
土地所有者と工事主が別人・別法人の場合には、特に注意が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、登記情報等を確認しながら、関係権利者を整理し、申請に必要となる同意関係の確認をサポートします。
6.周辺住民への事前周知
盛土規制法では、許可申請前に、周辺地域の住民に対して工事内容を事前周知することが求められています。
周知方法については、工事の内容や自治体の運用に応じて、
- 説明会
- 書面による周知
- その他の方法
などが考えられます。
国土交通省の基本方針でも、許可申請前に周辺住民へ説明会の開催等によって工事内容を事前周知することが示されています。
ここで重要なのは、単に「近隣に工事を知らせれば終わり」というものではないことです。
工事車両の通行、粉じん、騒音、排水など、周辺環境への影響について住民から意見・要望が出ることもあります。
そのため、できるだけ早い段階から周辺住民への説明を行い、問題点を把握しておくことが重要です。
7.技術的基準に適合する計画を作る
盛土規制法の許可では、書類を提出すれば許可されるわけではありません。
災害防止のための技術的基準に適合していることが必要です。
代表的な確認事項として、
- 盛土の安定性
- 切土の安定性
- 擁壁
- 排水施設
- のり面
- 地盤
- 土留め
- 雨水・地下水対策
- 土石の堆積方法
- 工事施工方法
などがあります。
国土交通省も、地形・地質等に応じて災害防止に必要な許可基準を設定し、施工中の中間検査や完了検査などによって安全性を確認する制度として盛土規制法を位置付けています。
8.設計・測量・図面作成
ここは盛土規制法の申請で特に重要な部分です。
申請には、計画の内容を具体的に示す図面や資料が必要になります。
例えば、
- 位置図
- 現況図
- 求積図
- 土地利用計画図
- 平面図
- 断面図
- 排水計画図
- 擁壁関係図面
- のり面関係図面
- 工事工程表
- 構造計算関係資料
- 地盤関係資料
などです。
案件によっては、測量士・土地家屋調査士・建築士・土木設計者等の専門家との連携が必要になります。
行政書士だけで技術設計のすべてを行うものではありません。
行政書士は許可申請全体の進行管理、行政との調整、申請書類の作成・提出等を担当し、技術的な設計については適切な資格者・専門家と連携することが重要です。
9.申請書類を作成する
必要な資料が揃ったら、盛土規制法に基づく許可申請書を作成します。
熊本県でも、盛土規制法の許可申請について専用の様式が公開されています。
申請書には、
- 工事主
- 工事の目的
- 工事区域
- 土地の所在地
- 工事の概要
- 盛土・切土の内容
- 工事施工者
- 設計者
- その他必要事項
などを記載します。
そして申請書だけではなく、法令・条例・自治体の手引きに従って必要な添付書類を整えます。
10.行政書士による申請前チェック
提出前には、申請書と添付資料を一式でチェックします。
ここで確認するのは、
①申請者関係
- 法人情報
- 代表者
- 所在地
- 登記情報
②土地関係
- 地番
- 地積
- 所有者
- 権利関係
- 同意書
③工事関係
- 工事内容
- 盛土量
- 切土量
- 工事期間
- 施工者
④図面関係
- 平面図
- 断面図
- 求積
- 排水
- 擁壁
- のり面
⑤周辺住民関係
- 周知方法
- 周知対象
- 説明内容
- 実施記録
などです。
申請後に補正が何度も発生すると、許可までの期間が長くなる可能性があります。
そのため、申請前の完成度を高めることが重要です。
11.盛土規制法の許可申請を提出
必要書類が整ったら、所管行政庁へ申請します。
申請先は地域によって異なり、
- 都道府県
- 指定都市
- 中核市
- その他自治体の担当窓口
などとなります。
国土交通省も自治体ごとの窓口を案内しています。
熊本県の場合、県の区域については県が窓口となりますが、熊本市内については熊本市が盛土規制法の運用を行っています。
したがって、熊本県内でも**「熊本県に出せばよい」と一律に考えないこと**が重要です。
12.行政庁による審査
申請後は、行政庁による審査が行われます。
主な審査項目は、
- 法令上の許可対象か
- 技術的基準に適合しているか
- 必要な同意があるか
- 周辺住民への周知が適切か
- 申請者に必要な資力・信用があるか
- 工事施行者に必要な能力があるか
- 設計者等の資格要件を満たしているか
- 他法令との関係に問題がないか
などです。
盛土規制法の許可基準には、技術基準だけでなく、申請者の資力・信用、工事施行者の能力、土地所有者等の同意など、複数の要件があります。
13.補正・追加資料への対応
行政庁から、
「この図面を追加してください」
「この資料の内容を確認してください」
「この部分を修正してください」
などの補正・追加資料の依頼が入ることがあります。
この段階では、行政担当者と内容を確認しながら迅速に対応することが重要です。
行政書士に依頼している場合には、行政書士が窓口となって補正内容を整理し、申請者や設計者等と連携して対応します。
14.許可取得
審査を経て、許可基準を満たしていると判断されれば許可されます。
ここで重要なのが、
「許可が下りる前に工事を始めない」
ということです。
盛土規制法の許可対象工事は、原則として工事着手前に許可を受ける必要があります。熊本県も、許可対象となる盛土等について「工事着手前に許可を受ける必要がある」と案内しています。
15.工事着手届・現場標識
許可を取得した後、工事に着手します。
自治体の手続に応じて工事着手届等を提出し、現場には許可を受けた工事であることを示す標識を掲示します。
国土交通省も、許可を受けた工事について、工事現場の見やすい場所に標識を掲示することを制度上の重要な手続として示しています。
16.工事中の中間検査
盛土規制法では、一定規模以上の工事について、工事途中の中間検査が必要となる場合があります。
これは、工事が完成してからでは確認できない部分について、施工途中で安全性を確認するためのものです。
例えば、
- 排水施設
- 盛土内部
- 擁壁等
など、完成後に確認が困難となる工程が対象となることがあります。
そのため、
「完成してから写真を撮ればいい」
という考え方ではなく、検査対象となる工程を事前に把握し、行政や施工者と工程を共有しておく必要があります。
17.定期報告
一定規模以上の盛土等では、工事の施工状況について定期報告が必要となる場合があります。
国土交通省も、一定規模以上の盛土・切土や土石の堆積について、施工状況の定期報告制度を設けています。
報告内容や頻度については自治体の条例・規則等によって異なる場合があります。
したがって、許可取得後も、
「行政書士の仕事は終わった」
とは限りません。
定期報告、変更手続、完了関係の手続まで見据えた管理が重要です。
18.計画変更が生じた場合
工事途中で、
- 盛土量を変更した
- 工事区域を変更した
- 擁壁を変更した
- 排水計画を変更した
- 工事期間を変更した
- 工事施工者を変更した
など、当初の許可内容に変更が生じることがあります。
変更内容によって、
- 変更許可
- 変更届
- その他の手続
が必要になります。
熊本県も、許可を受けた工事について計画変更が生じる場合には変更許可が必要となる場合があることを案内しています。
勝手に計画を変更して工事を進めることは避けなければなりません。
変更が発生した時点で、まず行政窓口や専門家に確認することが重要です。
19.工事完了・完了検査
工事が完成したら、完了関係の手続を行います。
行政庁による完了検査では、
- 盛土の形状
- のり面
- 擁壁
- 排水施設
- その他許可内容との適合状況
などについて確認されます。
盛土規制法では、工事完了時に安全基準への適合を現地で確認する完了検査が制度化されています。
完了検査に合格することで、許可を受けた計画どおりに安全な工事が完成したことを確認することになります。
20.盛土規制法の許可申請の全体像
ここまでを簡単に整理すると、次のような流れになります。
①土地・計画の確認
↓
②規制区域・許可対象規模の確認
↓
③関係法令の調査
↓
④行政庁への事前相談
↓
⑤土地所有者等の同意取得
↓
⑥周辺住民への事前周知
↓
⑦測量・設計・技術資料の準備
↓
⑧許可申請書・添付書類の作成
↓
⑨盛土規制法の許可申請
↓
⑩行政庁による審査・補正
↓
⑪許可
↓
⑫工事着手届・現場標識
↓
⑬工事施工
↓
⑭中間検査・定期報告等
↓
⑮工事完了
↓
⑯完了検査
↓
⑰完了
という流れになります。
21.盛土規制法の許可申請で特に注意したい5つのポイント
POINT1 「宅地以外なら対象外」と考えない
盛土規制法は土地の用途を問わず規制する制度です。
農地、森林、資材置場、太陽光発電施設などでも、一定規模以上であれば対象となる可能性があります。
POINT2 土砂の「仮置き」も確認する
盛土を最終的に造成する予定がなくても、土砂を一定規模以上、一時的に堆積する場合には規制対象となる可能性があります。
「一時的だから大丈夫」とは限りません。
POINT3 許可申請前の事前相談が重要
盛土規制法は、自治体ごとの運用や条例・規則、技術基準等を確認する必要があります。
そのため、申請書を作ってから行政に相談するのではなく、計画の初期段階で相談することをおすすめします。
POINT4 設計・測量の専門家との連携が必要
盛土規制法の申請では、単なる行政書類だけではなく、造成・排水・擁壁・地盤等に関する技術的資料が重要になります。
行政書士は申請手続の専門家ですが、測量・設計・構造計算等については、必要に応じて各分野の専門家と連携することが重要です。
POINT5 許可取得後も手続きが続く
盛土規制法は、
「許可を取ったら終了」ではありません。
工事着手、標識掲示、中間検査、定期報告、変更手続、完了検査など、工事期間中から完成まで継続的な管理が必要です。
22.熊本県の盛土規制法にも注意
熊本県では、盛土規制法の運用が2025年4月1日から開始されています。
熊本県は許可申請の手引きも公開しており、許可申請から工事完了までの基本的な流れとして、
事前相談 → 許可申請 → 許可 → 工事着手 → 中間検査・定期報告 → 工事完了 → 完了検査
という流れを示しています。
なお、熊本市内については熊本市が規制区域の指定・運用を行っているため、熊本県内の案件でも所在地によって確認先が異なります。
23.盛土規制法の許可申請は行政書士法人塩永事務所へ
盛土規制法の許可申請は、単に申請書へ必要事項を記載して提出するだけの手続ではありません。
規制区域の確認、許可対象規模の判断、関係法令の調査、行政との事前相談、土地所有者等の同意、周辺住民への周知、申請書類の作成、設計者・測量士等との連携、行政庁からの補正対応、許可後の各種手続まで、幅広い対応が必要になります。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点として、官公署への許認可申請を取り扱う行政書士法人です。建設業許認可をはじめ、事業者の許認可手続をサポートしています。
盛土・切土・造成・資材置場・太陽光発電施設・残土置場などを計画されている方は、
「まだ工事計画の初期段階だけど、盛土規制法の許可が必要なのか知りたい」
という段階でも、まずご相談ください。
許可が必要なのか、届出でよいのか、他の許認可が必要なのかを早期に確認することが、スムーズな事業開始につながります。
24.こんな方は行政書士法人塩永事務所へご相談ください
- 盛土規制法の許可が必要かわからない
- 土地を購入して造成したい
- 資材置場を造成したい
- 太陽光発電施設を建設したい
- 駐車場を造成したい
- 残土置場を設置したい
- 建設発生土を一時保管したい
- 農地を造成したい
- 盛土・切土を伴う開発を予定している
- 開発許可と盛土規制法の関係を確認したい
- 既存の盛土について相談したい
- 行政への事前相談から任せたい
- 許可申請書類を専門家に任せたい
盛土規制法は、計画内容や土地の場所によって必要な手続が大きく異なります。
「許可が必要になってから相談する」のではなく、「事業計画を立てた段階で相談する」ことをおすすめします。
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
受付時間:9:00~18:00
行政書士法人塩永事務所では、官公署への各種許認可申請について、申請書類の作成から行政との調整までサポートしています。
盛土規制法について、
「この工事は許可が必要?」
「どこに相談すればいい?」
「必要な書類を準備してほしい」
という方は、お気軽にご相談ください。
参考:国土交通省・熊本県
盛土規制法の制度概要や法令・通知等については、国土交通省「盛土規制法」をご確認ください。
熊本県の具体的な許可・届出手続については、熊本県「盛土規制法に基づく許可・届出の手続き」および熊本県「盛土規制法に基づく許可申請の手引き」をご確認ください。
