
【盛土規制法】許可申請の流れと必要書類を徹底解説!事前相談から完了検査まで安心サポート
土地の造成工事や農地・山林の活用、資材置き場設置、太陽光発電設備構築などに伴う「盛土」「切土」「土石の堆積」。
2023年5月施行の盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)により、事前の許可取得や厳格な施工管理、工事完了後の検査対応まで、一連の手続きを適正に行うことが法律で義務付けられています。
本記事では、盛土規制法許可(一式)の手続きの流れやお客様にご用意いただく書類、行政書士法人塩永事務所による伴走型サポートの内容について分かりやすく解説します。
盛土規制法 許可手続きの流れ(事前相談から完了検査まで)
盛土規制法に基づく許可取得・施工・完了検査までは、大きく分けて「準備・申請フェーズ」と「着工・施工管理フェーズ」の2段階で進行します。
お客様にご用意いただく書類一式
盛土規制法の許可申請では、土地の権利関係証明から計画詳細に関する専門資料まで多岐にわたる書類が必要です。
事前準備としてお客様(事業者様・土地所有者様)にご用意いただく主な書類は以下の通りです。
1. 土地・権利関係に関する書類
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土地の登記事項証明書(登記簿謄本)(発行から3ヶ月以内のもの)
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公図・地積測量図
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土地所有者の同意書(申請者と所有者が異なる場合)
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隣接土地所有者の同意書(自治体の指導方針や計画内容に応じて必要となる場合)
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法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)および印鑑証明書(申請者が法人の場合)
2. 計画・事業内容に関する書類
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事業計画書・工事概要書(造成の目的、施工体制、工事期間、工事請負予定業者情報など)
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土砂の搬入・搬出計画書(使用する土砂の品質証明・受入先または搬出先情報など)
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地質調査報告書・ボーリング調査結果(一定規模以上の擁壁設置や軟弱地盤での工事等で求められる場合)
※専門的な設計図面(平面図・立面図・断面図・構造詳細図・排水計画図等)や各種計算書、添付公図・位置図の調整・作成については、当事務所にて提携パートナー(測量士・設計士等)と連携して手配・一元管理いたします。
他法令との同時並行対応(一体的なスケジュール管理)
盛土規制法の手続きは、以下のような他法令の許認可・届出と密接に関連しています。
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農地法(農地転用許可・届出):農地を造成して他の用途に利用する場合
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都市計画法(開発許可):一定規模以上の建築物設置や区画形質変更を行う場合
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森林法(林地開発許可):山林等の伐採・造成に伴う場合
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道路法・河川法(占用許可・接続協議):公道や河川への排水接続・アクセスが必要な場合
盛土規制法の許可単体だけでなく、関係する許認可を一体的かつ並行して進めるスケジュール管理が、工事遅延を防ぐ最大のキーポイントとなります。
行政書士法人塩永事務所の強みとサポート体制
行政書士法人塩永事務所では、土地活用やビジネスに関する各種許認可手続きの豊富な実績に基づき、盛土規制法許可申請における一連の手続きをトータルでサポートいたします。
1. 「事前相談〜完了検査」までのワンストップ対応
調査・事前協議・図面や申請書の作成・行政手続き・工事中の完了対応まで、トータルで伴走いたします。着工後の不備による工事停止リスクを防止します。
2. 関連する許認可の一元管理
農地転用や開発許可、道路占用など、盛土規制法に付随する各種許認可の手続きを一括でお引き受けします。窓口ごとの個別対応に伴うタイムロスをなくし、最短ルートでの事業スタートを目指します。
3. 専門ネットワーク(測量・設計)との強固な連携
盛土規制法で重要となる測量データや構造計算、詳細設計図面の作成にあたっては、提携する測量士・土地家屋調査士・設計士等とスムーズに連携。お客様の手間を大幅に削減いたします。
お問い合わせ・ご相談窓口
「所有地に土砂を入れて造成したいが盛土規制法にあたるか分からない」
「農地転用と盛土許可をまとめて依頼したい」
「工事スケジュールに合わせて手際よく進めてほしい」
盛土規制法に関するご相談・お見積りにつきましては、どうぞお気軽に行政書士法人塩永事務所までお問い合わせください。
【ご相談・お問い合わせ先】
行政書士法人塩永事務所
お電話またはWebサイトのお問い合わせフォームより承っております。
