
飲食店の外国人採用が変わった|N1留学生は「接客」で正社員になれる?特定活動46号を行政書士が解説【2026年最新版】
こんにちは。行政書士法人塩永事務所です。
「うちでアルバイトしている外国人留学生を、卒業後もそのまま正社員として雇いたい」
飲食店を経営されている方から、こうしたご相談を本当によくいただきます。
日本の大学に通いながら接客のアルバイトを頑張ってくれている留学生を、卒業後も同じ店舗で戦力として迎えたい——経営者様のお気持ちとしては当然ですし、私たちも全力で応援したいところです。
ただし、外国人がフルタイムで働くには、業務内容に対応した在留資格が必要です。
これまで、一般的な飲食店のホールスタッフ業務は「専門的な仕事」として扱われにくく、大学を卒業しただけでは、そのまま接客スタッフとして就職するのが難しい時代が長く続いていました。
そこで注目したいのが、**在留資格「特定活動(告示第46号)」**です。実務では「N1特定活動」と呼ばれることもあります。
一定の要件を満たせば、日本語での接客を含む幅広い業務に就労できる制度で、飲食店にとっても十分に活用できる可能性があります。
とはいえ、
「N1さえ持っていれば誰でも飲食店で働ける」
という単純な制度ではありません。学歴、日本語能力、勤務先の条件、実際の仕事内容まで、総合的な確認が必要になります。
本稿では、2026年現在の制度内容をもとに、飲食店で外国人留学生を採用する際に押さえておきたいポイントを、行政書士の視点から整理します。
1.そもそも「N1特定活動」とは何か
正式名称は在留資格「特定活動(告示第46号)」。「N1特定活動」は実務上の通称であり、正式な在留資格名ではありません。
告示第46号は、日本の大学等を卒業・修了した外国人が、日本語能力を活かして日本企業で幅広い業務に従事できるようにするための制度です。
単なる通訳・翻訳業務に限らず、日本語による円滑な意思疎通を必要とする業務であれば、一定の条件のもとで接客業務にも従事できます。
飲食店であれば、次のような業務の組み合わせが想定されます。
- 来店客への接客
- 外国人のお客様への対応
- 日本語を使った店舗内コミュニケーション
- 商品・サービスの説明
- 店舗運営に付随する業務
一方で、厨房作業や皿洗いといった単純作業のみを担当させる働き方は、告示46号が想定するものではありません。ここは非常に重要なポイントです。
2.なぜ「飲食店の接客」がこれまで難しかったのか
外国人留学生が卒業後に日本で就職する際の代表的な在留資格に「技術・人文知識・国際業務」があります。
しかし、この在留資格が対象とするのは、原則として専門的な知識・技術を要する業務です。
そのため、
- ホールでの接客
- 配膳・片付け
- 洗い場、厨房補助
といった業務を中心とする働き方は、「技術・人文知識・国際業務」に該当しにくいケースが多くありました。
外国語メニューの翻訳や通訳を担うのであれば話は別ですが、「日本人客に注文を聞き、料理を運ぶ」だけの業務では、専門的業務として認められにくいのが実情です。
こうした事情から、留学生の就職先を広げる目的で創設されたのが告示第46号です。
3.制度創設は2019年、そして2024年に対象が拡大
特定活動告示第46号は2019年にスタートし、現在も出入国在留管理庁が留学生向けの就職支援制度として案内しています。
さらに2024年2月29日、法務省告示の改正により対象者の範囲が拡大されました。現在は、
- 日本の大学・大学院等の卒業者
- 一定の短期大学・高等専門学校の修了者
- 外国人留学生キャリア形成促進プログラム認定の専修学校専門課程を修了し、高度専門士の称号を得た者
なども対象に含まれています。「4年制大学卒業者だけの制度」という理解は、もはや正確ではありません。
4.誤解しやすいポイント|「N1=何でもできる」ではない
ここが最も相談の多い、そして誤解の多いところです。
告示46号は「N1保持者に単純労働を認める制度」ではありません。対象者が、
- 指定機関との契約に基づき常勤職員として従事すること
- 日本語による円滑な意思疎通を必要とする業務であること
- 本人の学修成果等を活かす業務と認められること
- 日本人従業員と同等額以上の報酬を受けること
など、複数の要件を満たす必要があります。
「N1だからホールスタッフとして雇える」のではなく、「告示46号の要件を満たす人が、要件に合う業務内容・雇用条件で働く」という理解が正確です。
5.日本語能力の要件
代表的な要件は次のいずれかです。
- 日本語能力試験(JLPT)N1
- BJTビジネス日本語能力テスト 480点以上
ただし、これがすべてではありません。日本語専攻者については別途の扱いが定められている場合もあります。
採用予定者については、「N1を持っているか」だけでなく、出身校・専攻・修了区分・証明方法まで確認することをおすすめします。
6.飲食店の接客スタッフとして働けるのか
結論として、要件を満たせば可能です。
問題になりにくい業務の組み合わせ例
- 来店客への接客・注文対応
- 外国人客への商品・メニュー説明
- 日本語を使った接客
- 外国語を活用した顧客対応
- 店舗運営に付随する業務
慎重な検討が必要な業務
- 洗い場のみ
- 清掃のみ
- 厨房補助のみ
- 配膳のみ
「書類上は接客担当だが、実態はほぼ洗い場」という運用は、要件との整合性という点で問題になり得ます。実際の業務内容を具体的に整理しておくことが、申請の成否を左右します。
7.「技人国」と「特定活動46号」の違い
| 技術・人文知識・国際業務 | 特定活動(告示46号) | |
|---|---|---|
| 対象業務 | 専門的な知識・技術を要する業務(通訳・翻訳・海外マーケティング・管理事務等) | 日本語による円滑な意思疎通を要する幅広い業務 |
| 飲食店との相性 | 業務内容が専門的なら対象になり得るが、一般的なホール接客は難しい | 接客スタッフという採用ニーズと相性がよい |
両者を混同しないことが、採用計画を立てる上での第一歩です。
8.アルバイト中の留学生を卒業後も採用できるか
「在学中からアルバイトしてくれている留学生を、卒業後も正社員として雇いたい」というご相談は非常に多くいただきます。
本人が告示46号の学歴・日本語能力等の要件を満たし、かつ実際の業務内容・雇用条件が制度の要件に適合するのであれば、
「留学」→「特定活動(告示46号)」
への在留資格変更が選択肢になります。
ただし、卒業すれば自動的に変更できるわけではなく、在留資格変更許可申請を行い、出入国在留管理庁の審査を経る必要があります。
9.採用する飲食店側が確認すべきポイント
外国人本人の要件だけでなく、採用企業側の条件も審査対象です。
① 常勤職員としての雇用であること 告示46号は常勤職員としての契約が前提です。卒業後も「アルバイト」として使い続けるための制度ではありません。
② 給与水準 日本人が同じ業務を行う場合と同等額以上の報酬が必要です。
③ 実際の業務内容 接客・通訳・外国人顧客対応など、制度趣旨に沿った業務になっているかを確認します。申請書類上だけ体裁を整え、実態は単純作業のみという運用は避けなければなりません。
10.2026年現在、申請書類にも変更あり
2026年4月15日以降の申請からは、特定活動(告示46号)について追加の添付書類が必要となっています。
- 対象者によっては学位記・学位授与証明書、高度専門士の称号を証明する書類など
- 日本語能力を証明する書類(N1またはBJT480点以上等)
2019年当時の情報のみを参考に申請準備を進めるのはリスクがあります。最新の出入国在留管理庁の案内に基づいた準備が欠かせません。
11.採用前チェックリスト
外国人本人について
- 日本の大学等を卒業・修了しているか
- 対象となる学校・課程に該当するか
- N1またはBJT480点以上等の日本語要件を満たしているか
- 専攻・修得内容と就職先業務との関連を説明できるか
- 現在の在留資格が「留学」か、卒業予定・卒業済みか
飲食店・企業について
- 常勤雇用としているか
- 日本人と同等以上の報酬か
- 雇用契約の内容が適切か
- 実際の業務内容が告示46号に適合しているか
- 接客・日本語コミュニケーションを伴う業務が含まれているか
- 事業内容を説明できる資料を準備できるか
まとめ|大切なのは「N1」ではなく「仕事内容の設計」
特定活動(告示46号)を活用すれば、飲食店で活躍してくれている留学生を、卒業後も正社員として迎える道が開けます。
しかし、
- N1を取得している
- 日本の大学を卒業した
- 飲食店でアルバイトしていた
というだけで、必ず取得できるわけではありません。**「誰を採用するか」ではなく「どんな雇用契約で、実際に何をしてもらうのか」**まで具体的に設計することが、許可への近道です。
特定活動46号のご相談は行政書士法人塩永事務所へ
告示46号の要件確認、業務内容の設計、必要書類の準備、在留資格変更許可申請まで、専門の行政書士が一貫してサポートいたします。
「うちの店舗のこのスタッフは対象になるだろうか」「申請書類は何を揃えればいいか」など、ささいなことでもまずはお気軽にご相談ください。
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