
一般貨物自動車運送事業の許可申請手続き
熊本・九州運輸局対応|緑ナンバー取得の正確な実務ガイド
行政書士法人塩永事務所
熊本県でトラック運送業を始めるには、原則として国土交通大臣の許可を受けなければなりません。熊本県内に営業所を設置する場合、申請窓口は熊本運輸支局です。熊本運輸支局の所在地・連絡先は、熊本市東区東町4丁目14番35号、電話096-369-3155です。[]
本記事では、一般貨物自動車運送事業の許可申請について、2025年4月施行の改正貨物自動車運送事業法も踏まえ、熊本県で申請する場合に特に注意すべき点を含めて解説します。
なお、許可基準や提出書類の取扱いは、営業所を置く地域を管轄する地方運輸局の公示・運用によって異なる場合があります。実際の申請では、必ず管轄運輸局・運輸支局の最新情報を確認する必要があります。
一般貨物自動車運送事業とは
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業のうち、特定の荷主に限定されない事業をいいます。
一般的には、次のような事業が該当します。
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トラックによる企業間配送
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食品・冷凍冷蔵品の運送
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引越し運送
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建設資材・機械類の運搬
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宅配・物流事業
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貨物の貸切運送
事業用自動車には、いわゆる緑ナンバーが付されます。
一方、軽自動車を使用して貨物を有償運送する「貨物軽自動車運送事業」は、一般貨物自動車運送事業とは別の制度です。軽貨物は一般に黒ナンバーで営業し、一般貨物とは許可・届出制度や車両要件が異なります。
許可申請の基本
申請先
一般貨物自動車運送事業の許可申請書は、営業所の所在地を管轄する運輸支局に提出します。
熊本県内に営業所を設置する場合は、熊本運輸支局が申請窓口です。申請の宛先は九州運輸局長となり、熊本運輸支局を経由して提出します。[]
審査期間
審査期間は、標準的には数か月を要します。営業所・車庫の適法性、資金計画、運行管理体制、法令試験、申請内容の補正などによって、実際の期間は変動します。
物件の選定や資金準備に時間がかかるため、申請書を作り始める前に、営業所・車庫・車両・人員・資金を総合的に確認することが重要です。
申請から開業までの一般的な流れ
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事業内容・営業区域・車両計画の検討
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営業所・車庫・休憩睡眠施設の選定
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都市計画法・建築基準法・農地法などの確認
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運行管理者・整備管理者・運転者の確保
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所要資金と自己資金の確認
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申請書・事業計画書・添付書類の作成
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熊本運輸支局への許可申請
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法令試験の受験
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運輸局による審査・補正対応
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許可証の交付
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登録免許税の納付
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車両登録・緑ナンバー取得
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運行管理者・整備管理者の選任
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運輸開始届の提出
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事業開始
一般貨物自動車運送事業の主な許可要件
一般貨物自動車運送事業の許可要件は、単純に「トラックを5台用意すればよい」というものではありません。
主に次の事項について審査されます。
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事業計画
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施設
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車両
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人員・管理体制
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資金計画
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法令遵守体制
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申請者・役員の適格性
以下、実務上重要な項目を説明します。
1. 営業所の要件
営業所は、運行管理や業務指示を行う事業運営の拠点です。
営業所については、主に次の事項が確認されます。
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継続的に使用できる施設であること
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事業運営に必要な事務所機能があること
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使用権原を証明できること
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都市計画法・建築基準法などに適合していること
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事業目的に照らして営業所として使用できること
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休憩・睡眠施設を適切に設けていること
賃貸物件を使用する場合は、賃貸借契約書において、営業所としての使用が認められているか確認します。
用途地域や建物の用途によっては、運送事業の営業所として使用できない場合があります。契約を締結する前に、自治体や運輸支局への事前確認を行うことが重要です。
2. 車庫の要件
車庫は、計画するすべての事業用車両を収容できなければなりません。
主な確認事項は次のとおりです。
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原則として営業所に併設されていること
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併設できない場合は、管轄地域の距離基準に適合すること
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計画車両をすべて収容できること
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車両相互間および車両と境界との間に必要な間隔があること
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前面道路が車両の出入りに適していること
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道路幅員証明書などにより道路条件を確認できること
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車庫として継続使用できる権原があること
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都市計画法、農地法、建築基準法などに適合していること
車庫の距離基準や必要面積は、地方運輸局の公示基準や営業所所在地によって異なります。全国一律に「営業所から2km以内」と考えることはできません。
九州運輸局管内でも、営業所の所在地や地域区分によって取扱いが異なる場合があります。熊本県で申請する場合は、物件契約前に熊本運輸支局へ確認することをおすすめします。
また、車庫の前面道路は、車両の最大幅や車両重量を考慮して確認しなければなりません。前面道路の幅員が不足すると、車両台数や車種の変更が必要になることがあります。
3. 休憩・睡眠施設の要件
運転者が適切に休憩・睡眠を取れる施設を、営業所または車庫に設ける必要があります。
施設については、次の点を確認します。
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営業所または車庫との位置関係
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休憩・睡眠に必要なスペース
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施設の使用権原
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長距離運行の有無
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運行計画との整合性
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男女別の利用や衛生面の配慮
長距離運行や泊まり運行を計画する場合は、休憩・睡眠施設の内容が特に重要になります。
4. 車両の要件
一般貨物自動車運送事業では、原則として5台以上の事業用自動車を用意する必要があります。
車両計画では、次の事項を確認します。
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原則5台以上であること
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貨物運送に適した車両であること
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車両の大きさ・構造が輸送貨物に適していること
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車両の使用権原を証明できること
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購入、リース、自己所有などの内容が明確であること
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車庫に計画車両を収容できること
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車両の種類と事業計画が一致していること
けん引車・被けん引車を使用する場合は、車両台数の算定方法が異なることがあります。車種や組合せによって判断が変わるため、個別に確認が必要です。
なお、軽自動車は、一般貨物自動車運送事業の最低車両台数に含めることはできません。
5. 運行管理者
事業用自動車の安全運行を確保するため、車両数に応じた運行管理者を選任します。
一般的な人数の考え方は次のとおりです。
事業用自動車の台数が増えると、必要な運行管理者数も増加します。運行管理者資格者証を有する者を確保し、勤務時間や休日を含む運行管理体制を申請書に記載します。[]
運行管理者の人数だけでなく、次のような体制も審査対象となります。
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指揮命令系統
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点呼の実施方法
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アルコール検知器の設置
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運転者教育
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事故処理体制
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過積載防止体制
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運転日報・点呼記録の管理
6. 整備管理者
車両の点検・整備を管理する整備管理者を選任します。
整備管理者については、資格や実務経験など、道路運送車両法関係法令に基づく要件を満たす必要があります。
「2級自動車整備士が必ず必要」と一律に判断するのではなく、整備管理者として選任する者の資格、研修、実務経験、車両の種類などを確認することが大切です。
7. 運転者・労務管理体制
運転者については、事業計画に対応する人数を確保する必要があります。
申請時には、次の事項を整理します。
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確保済みの運転者
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採用予定の運転者
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運転者の資格・免許
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勤務割・乗務割
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拘束時間
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運転時間
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休息期間
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乗務日数
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労使協定の予定
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初任運転者等への指導・適性診断
「1日8時間、週40時間以内」といった単純な基準だけで運行計画を作成することは適切ではありません。
トラック運転者については、労働基準法のほか、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」などを踏まえ、実際の運行ルート、拘束時間、休息期間を具体的に検討します。
8. 申請者・役員の適格性
申請者や役員については、貨物自動車運送事業法上の欠格事由に該当しないことが必要です。
申請時には、役員名簿、履歴書、宣誓書などを提出します。
欠格事由については、刑罰歴、許可取消し、法令違反などの内容と期間によって判断されます。単に「犯罪歴がないこと」と説明するのではなく、貨物自動車運送事業法第5条などの具体的な規定に照らして確認します。
資金要件は「一律2,000万円」ではありません
所要資金を積み上げて算定
一般貨物自動車運送事業の許可申請では、事業開始に必要な「所要資金」を積み上げて計算します。
主な項目は次のとおりです。
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人件費
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法定福利費
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燃料費
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油脂費
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修繕費
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タイヤ・部品費
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車両購入費またはリース料
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営業所・車庫の賃料または取得費
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敷金・保証金
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什器・備品費
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自動車税・自動車重量税
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自賠責保険料
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任意保険料
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登録関係費用
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通信費・広告費・光熱費など
必要資金は、車両の種類、購入かリースか、営業所・車庫の賃料、従業員数、運行内容などによって大きく変わります。
したがって、「自己資金2,000万円から3,000万円が必須」と一律に説明することは正確ではありません。必要なのは、申請事業に応じて算出した所要資金を満たす自己資金です。
自己資金の確保
九州運輸局の手引では、事業開始に要する資金の全額を自己資金で確保する考え方が示されています。申請時点だけでなく、許可までの間、所要資金以上の自己資金を継続して確保していることが確認されます。[]
自己資金の確認資料として、次のような書類を提出します。
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預金残高証明書
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預貯金通帳の写し
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見込み貸借対照表
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出資金の払込みを証する書類
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その他流動資産を証する資料
申請後に資金を移動したり、残高が不足したりすると、許可審査に影響する可能性があります。資金証明は、申請前だけでなく、許可までの資金管理を含めて準備する必要があります。
主な申請書類
申請書類は、管轄運輸局の最新様式を使用します。
一般的には、次のような書類が必要です。
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一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
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事業計画書
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運行管理・整備管理体制を記載した書類
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運転者の確保計画
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勤務割・乗務割の計画
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所要資金・調達方法を記載した書類
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自己資金を証する書類
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営業所・車庫・休憩睡眠施設の案内図
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平面図・求積図
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施設の使用権原を証する書類
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車庫前面道路の道路幅員証明書
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車両の使用権原を証する書類
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役員名簿・履歴書
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定款・登記事項証明書
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欠格事由に該当しない旨の宣誓書
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法令試験の受験関係書類
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運送約款に関する書類
法人を設立して新たに許可申請する場合は、定款の事業目的に運送事業が適切に含まれているか確認します。
法令試験
受験者
法人が申請する場合、法令試験は、許可後に申請事業に専従する業務執行常勤役員のうち1名が受験します。
個人申請の場合は申請者本人が受験します。九州運輸局では、1申請につき受験者は1名とされています。[]
試験の概要
九州運輸局の公示による法令試験は、次の内容で実施されます。
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試験形式:○×方式・語群選択方式
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問題数:30問
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合格基準:8割以上
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試験時間:50分
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実施頻度:原則として隔月
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再試験:一定の条件のもとで1回
出題範囲には、次の法令などが含まれます。
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貨物自動車運送事業法
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貨物自動車運送事業法施行規則
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貨物自動車運送事業輸送安全規則
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貨物自動車運送事業報告規則
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自動車事故報告規則
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道路運送法
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道路運送車両法
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道路交通法
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労働基準法
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自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
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労働安全衛生法
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独占禁止法
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下請代金支払遅延等防止法
九州運輸局の法令試験は、申請書が受理された月の翌月以降に実施されるのが原則です。試験の実施時期は申請スケジュールに影響するため、早めに準備する必要があります。[]
2025年4月施行の改正貨物自動車運送事業法
2025年4月1日から、貨物自動車運送事業法の一部改正が施行されました。
主な内容は次のとおりです。
1. 運送契約に関する書面交付義務
運送契約の締結などに際し、提供する役務の内容や対価を書面で交付することが求められます。
書面には、状況に応じて次のような事項を記載します。
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運送役務の内容
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運賃・料金
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荷役作業などの附帯業務の内容・対価
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有料道路利用料
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燃料サーチャージなどの費用
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契約当事者の名称・住所
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支払方法
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書面交付日
交付した書面の写しについて、一定期間保存が必要となる場合があります。[][]
2. 下請事業者の健全化措置
運送を他の事業者へ委託する場合、委託先の健全な事業運営を確保するための取組が求められます。
実務上は、次のような体制整備が重要です。
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委託先の許可・登録状況の確認
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運送契約の書面化
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運賃・料金・附帯業務の明確化
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再委託の有無の確認
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委託先の安全管理・労務管理の確認
3. 実運送体制管理簿
一定の場合には、実際に運送を行う事業者の名称などを記載した「実運送体制管理簿」の作成・保存が必要となります。
自社で実運送を行うのか、他の一般貨物自動車運送事業者へ委託するのか、貨物利用運送を組み合わせるのかによって対応が変わります。
4. 貨物利用運送との区別
一般貨物自動車運送事業者が、他の運送事業者を利用して荷主への運送を行う場合、一般貨物自動車運送事業だけでなく、貨物自動車利用運送に関する手続きや管理が必要になることがあります。
申請書上も、貨物自動車利用運送を「する・しない」を確認する欄があります。利用運送を行う場合は、利用する実運送事業者との契約書など、追加書類が必要となる場合があります。[]
申請書作成で特に注意する点
事業計画と資金計画を一致させる
次の内容に矛盾がないように作成します。
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車両台数と運転者数
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車両台数と運行管理者数
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運行ルートと燃料費
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車両の種類と輸送貨物
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車庫面積と車両台数
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売上計画と荷主・契約見込み
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人員計画と人件費
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施設費と資金計画
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開業時期と融資・車両登録の時期
物件契約前に確認する
営業所や車庫を先に契約してしまうと、次のような問題が発生することがあります。
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用途地域が不適合
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建築基準法上の用途が不適合
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農地法の許可・届出が必要
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車庫の前面道路が狭い
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車両を収容できない
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営業所と車庫の距離要件を満たさない
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賃貸借契約上、運送事業に使用できない
物件を決める前に、所在地、用途、面積、道路幅員、使用権原、車両サイズを確認することが重要です。
「6m以上推奨」といった一般論だけで判断しない
道路幅員は、車両の最大幅、道路の種類、通行状況、道路幅員証明書、地域の運用によって判断されます。
したがって、「前面道路は必ず6m以上必要」と一律に説明することも、「6mあれば必ず大丈夫」と判断することも適切ではありません。
計画車両を明確にしたうえで、道路管理者や運輸支局への確認が必要です。
許可取得後に必要な主な手続き
運輸開始前の確認・届出
許可を取得しただけでは、すぐに営業を開始できるとは限りません。
許可後、運輸開始前に次のような準備・手続きを行います。
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登録免許税の納付
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車両の事業用登録
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緑ナンバーの取得
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運行管理者の選任
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整備管理者の選任
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運転者の確保
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点呼体制の整備
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アルコール検知器の設置
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運送約款の準備
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運賃・料金の届出
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運輸開始届の提出
提出書類や提出時期は、管轄運輸局の指示に従います。
事業報告書
一般貨物自動車運送事業者は、毎事業年度に係る事業報告書を、原則として事業年度終了後100日以内に提出します。[]
事業報告書では、事業概況、損益、従業員・人件費などを報告します。
事業実績報告書
事業報告書とは別に、前年4月1日から翌年3月31日までの輸送実績を報告する事業実績報告書を、原則として毎年7月10日までに提出します。[]
変更届
次のような変更がある場合は、変更認可申請や変更届が必要となることがあります。
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営業所の移転
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車庫の移転・変更
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車両の増減
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役員の変更
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運行管理者の変更
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整備管理者の変更
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事業内容の変更
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利用運送の追加
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運送約款の変更
変更内容によって、事後届出で足りる場合と、事前の認可申請が必要な場合があります。
巡回指導・監査への対応
運輸局や関係機関による巡回指導・監査では、次のような記録が確認されます。
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点呼記録
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運転日報
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運行指示書
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乗務員台帳
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車両台帳
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日常点検記録
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定期点検・整備記録
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労働時間管理
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事故記録
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運転者教育記録
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アルコール検知記録
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運送契約関係書類
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実運送体制管理簿
許可取得後は、書類を作成するだけでなく、実際の運行と記録内容が一致していることが重要です。
よくあるご質問
一般貨物自動車運送事業の許可取得には、必ず2,000万円以上必要ですか?
一律に2,000万円以上と決まっているわけではありません。
車両の購入・リース、営業所・車庫の賃料、従業員数、運行内容、保険料などを積み上げて所要資金を算出し、その金額以上の自己資金を確保する必要があります。
車両は5台だけ用意すれば許可を取得できますか?
5台以上の車両は重要な要件ですが、車両だけで許可が決まるわけではありません。
営業所、車庫、休憩睡眠施設、運行管理者、整備管理者、運転者、資金、法令遵守体制などを総合的に満たす必要があります。
車庫は営業所から2km以内でなければなりませんか?
一律に2km以内とは限りません。
車庫の距離基準は、地方運輸局の公示基準や営業所所在地によって異なります。熊本県で申請する場合は、九州運輸局・熊本運輸支局の最新の取扱いを確認してください。
個人事業主でも許可申請できますか?
はい。個人でも申請できる場合があります。
ただし、営業所・車庫・車両・人員・資金・法令遵守など、個人申請でも必要な許可要件を満たす必要があります。
法令試験に不合格になるとどうなりますか?
九州運輸局では、一定の条件のもとで翌々月に1回再試験を受けられます。再試験でも合格基準に達しない場合、申請が却下される取扱いがあります。[]
申請前から出題範囲を確認し、法令試験を受験する常勤役員を決めて学習することが重要です。
許可を取った後、すぐ営業できますか?
許可後には、登録免許税、車両登録、管理者選任、運輸開始届などの準備が必要です。
営業開始日については、車両・人員・管理体制が整っていることを確認したうえで、管轄運輸支局の指示に従います。
行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の一般貨物自動車運送事業について、次のような支援を行っています。
許可申請前の診断
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運送事業の種類の確認
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営業所・車庫候補の確認
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車両計画の確認
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運行管理者・整備管理者の確認
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資金計画の確認
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法人設立・事業目的の確認
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利用運送の有無の確認
申請書類の作成
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一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
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事業計画書
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運行管理体制
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車両・車庫関係書類
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所要資金・自己資金関係書類
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役員関係書類
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施設関係書類
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利用運送関係書類
申請後の対応
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熊本運輸支局への申請書提出
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補正・追加資料への対応
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法令試験に関する案内
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許可後の運輸開始準備
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運輸開始届
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変更届・変更認可
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事業報告書・事業実績報告書
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巡回指導に向けた書類整備
ただし、法令試験そのものの受験や、税務・労務に関する専門業務については、必要に応じて関係専門家と連携します。
熊本で運送業許可を取得するなら
一般貨物自動車運送事業の許可申請では、単に申請書へ必要事項を記載するだけでは足りません。
営業所・車庫の適法性、車両台数、人員体制、所要資金、運行計画、法令試験、許可後の運営体制まで、事業全体を整合的に設計する必要があります。
特に熊本県で申請する場合は、九州運輸局・熊本運輸支局の基準と最新の運用を確認し、車庫や営業所を契約する前に事前調査を行うことが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県を中心に、一般貨物自動車運送事業の許可申請、緑ナンバー取得、営業所・車庫の確認、運送業開始後の変更届や報告書まで、継続的にサポートします。
まずは、営業所・車庫候補、計画車両、自己資金、運送内容が分かる資料をご準備のうえ、ご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺一丁目9番6号
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
受付時間:平日9:00~18:00
※事前予約により、時間外・土日祝も対応可能です。
熊本市を中心に熊本県内全域対応
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