
太陽光パネル処分に必要な産業廃棄物収集運搬業・処分業許可とは
許認可・再資源化制度を行政書士が解説
近年、再生可能エネルギーの普及拡大に伴い、太陽光発電設備の導入件数は全国的に増加してきました。
他方、FIT制度開始から相当年数が経過し、今後は使用済み太陽光パネルの大量排出が見込まれていることから、適正処理及び再資源化の重要性が一層高まっています。
太陽光パネルは、一般廃棄物として処理されるものではなく、原則として廃棄物処理法上の産業廃棄物として適正に処理しなければなりません。
また、当該廃棄物の収集運搬又は中間処理・再資源化を業として行う場合には、それぞれ法令に基づく許可を要します。
太陽光パネルは産業廃棄物として取り扱う
事業用太陽光発電設備から撤去される使用済み太陽光パネルは、原則として産業廃棄物に該当します。
排出事業者には、自己の責任において適正に処理すべき義務があり、処理を外部委託する場合であっても、廃棄物処理法に適合した許可業者へ委託しなければなりません。
さらに、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付・保存その他の法定管理義務が課されます。
無許可業者への委託、不法投棄、不適正保管その他の違法行為があった場合には、排出事業者にも行政上・刑事上の責任が及ぶおそれがあります。
収集運搬には産業廃棄物収集運搬業許可が必要
使用済み太陽光パネルを発電施設から中間処理施設又は再資源化施設へ搬送する事業を行う場合、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
対象となる行為の典型例は、以下のとおりです。
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発電所から撤去した太陽光パネルの回収。
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解体工事現場から中間処理施設への搬送。
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再資源化施設への運搬。
許可取得に際しては、概ね次の要件が審査されます。
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産業廃棄物処理業に関する講習会を修了していること。
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運搬車両、コンテナ、容器等が適切に確保されていること。
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経理的基礎を有すること。
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欠格要件に該当しないこと。
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適正かつ継続的に業務を遂行し得る事業計画を有すること。env.go+4
なお、運搬のみを行う場合であっても、産業廃棄物の積卸しを行う区域を管轄する都道府県知事等の許可が必要です。
積込み地と荷卸し地が異なる場合には、関係する区域ごとの許可関係を整理する必要があります。
破砕・選別・再資源化には産業廃棄物処分業許可が必要
太陽光パネルを破砕、選別、分離、洗浄し、再資源化する事業を行う場合には、産業廃棄物処分業許可が必要です。
処分業は収集運搬業よりも審査が厳格であり、施設基準及び技術管理体制が特に重視されます。
主な確認事項は次のとおりです。
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中間処理施設の設置状況。
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破砕、切断、選別等の設備の適合性。
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保管施設の構造及び管理方法。
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飛散、流出、地下浸透及び悪臭の防止措置。
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環境保全対策。
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技術管理体制。
施設に係る基準については、処理対象廃棄物の性状に応じて、当該廃棄物の処分に適する処理施設を備える必要があります。
また、保管施設を設ける場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透しないよう、必要な措置を講じなければなりません。
有害物質を含有する場合の留意点
太陽光パネルの中には、製品の種類や製造時期によって、鉛、カドミウム、セレン等の有害物質を含有するものがあります。
このため、破砕・保管・選別の方法を誤ると、粉じんの飛散や有害物質の流出を招くおそれがあります。
処理施設においては、対象廃棄物の性状を事前に把握したうえで、適切な保管管理及び環境保全措置を講ずることが不可欠です。
特に、古い設備や詳細な製品情報が不明なパネルを取り扱う場合には、事前調査を徹底する必要があります。
リサイクル制度は今後一層整備される見込み
太陽光パネルの大量排出に備え、国は太陽電池廃棄物の再資源化等に関する制度整備を進めています。
2026年には、太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案が閣議決定され、事業用太陽電池の廃棄を行う者に対する判断基準、再資源化に向けた取組、計画認定制度等が示されています。
今後は、次のような方向で制度の強化が進むことが想定されます。
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再資源化の実施義務又は努力義務の拡充。
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認定リサイクル事業者制度の整備。
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廃棄物のトレーサビリティ強化。
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排出事業者責任の明確化。
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廃棄物処理法上の許可制度との調整。
したがって、処理業者に限らず、発電事業者、解体業者、設備管理事業者においても、法改正の動向を継続的に把握する必要があります。
許可取得・運用は専門家への相談が有用
産業廃棄物収集運搬業許可及び処分業許可は、申請書を提出すれば当然に取得できるものではありません。
自治体ごとに審査運用が異なり、添付書類、財務要件、施設基準、定款目的、車両・設備、登記事項等について、個別かつ厳格な審査が行われます。
また、許可取得後も、更新申請、変更届、役員変更、事業範囲変更、積替え保管の追加など、継続的な法令対応が必要です。
新規参入を検討する事業者においては、事前相談の段階から専門家の助言を受けることにより、補正リスクの低減及び許可取得までの期間短縮が期待できます。
行政書士法人塩永事務所の支援
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、産業廃棄物収集運搬業許可、産業廃棄物処分業許可をはじめ、建設業許可、古物商許可、運送業許可その他各種許認可申請を支援しております。
太陽光パネルの大量廃棄時代を迎え、再資源化関連事業への参入を検討する企業は今後さらに増加することが見込まれます。
しかし、産業廃棄物処理業は法規制が厳格であり、自治体ごとの運用差も大きいため、正確な法令理解と実務対応が不可欠です。
当事務所では、事業計画の立案段階から、許可取得、更新、変更届出に至るまで一貫して支援し、事業者様の適正かつ円滑な事業開始をサポートいたします。
太陽光パネルの処分・再資源化事業への参入、産業廃棄物収集運搬業許可・処分業許可の取得をご検討の際は、行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
