
【帰化申請・行政書士法人塩永事務所】
帰化とは、外国人(日本国民でない者)が日本国籍を取得するための申請です(国籍法4条)。要件や基準は国籍法に定められており、法務大臣の許可を得ることで日本国籍を取得できます。
●帰化許可・不許可の基準日本では、一定の基準を満たせば自動的に国籍が付与される制度や、出生による自動付与・選択制度はなく、帰化希望者が自ら法務局又は地方法務局に出頭して書面で申請し、法務大臣の裁量により許可される制度です。たとえ日本で出生し長く生活していても、日本国籍でなければ申請手続きが必要です。
なお、1985年の国籍法改正により父母両系血統主義となり、母親が日本国籍であれば父親が日本国籍でなくても出生により日本国籍を取得できるようになりました。
また、2008年(平成20年)の改正により、出生後の日本人による認知に基づく届出による国籍取得も認められています(国籍法3条)。具体的な許可の要件は国籍法5条等に定められています。
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ帰化を許可することができません(最低限の条件であり、満たしていても必ず許可されるものではありません)。
- 住所要件:引き続き5年以上日本に住所を有すること(適法な在留資格が必要)
- 能力要件:18歳以上で、本国法によっても行為能力を有すること
- 素行要件:素行が善良であること
- 生計要件:自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- 重国籍防止要件:国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- 思想要件:日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
実務上は、日常生活に支障のない日本語能力(会話・読み書き)も求められます。
また、一定の場合(日本人の配偶者・子、日本で生まれた者など)には、国籍法6条~8条により要件が緩和される簡易帰化もあります。2026年4月1日からの審査運用の厳格化(国籍法自体の改正ではなく、法務大臣の裁量による運用変更)により、
- 「日本社会に融和していること」の判断において、原則として10年以上の在留実績が重視される
- 納税状況の確認期間が直近1年分から5年分に拡大
- 社会保険料の確認期間が直近1年分から2年分に拡大
などの変更が実施されています。日本人の配偶者や特別な貢献がある場合など、例外的に10年未満でも認められる余地は残ります。申請時には、来日(又は出生)から現在までの在留状況・生活状況、生計・就労・素行に関する確認書類を添付し、将来にわたり安定して日本で生活できることを立証します。
担当官との面接後、許可が判断されます。税金・社会保険料の滞納、犯罪歴、交通違反歴などがある場合や、虚偽申請・要件未充足のまま強く申請した場合は不許可となる可能性があります。
申請後の長期出国も要注意です。申請時に不許可事由がある場合は受理されないことがあります。不許可事由が解消されてから再申請するのが通常で、事由の内容によっては一定期間の経過が必要なケースもあります。
●帰化許可の費用法務局への手数料はかかりません。添付資料の取得に実費が必要です。
申請者により必要書類は異なりますが、日本国内での必要書類は数千円前後、残りは本国書類の取得費用と翻訳料金が主な負担となります。
帰化申請は行政書士法人塩永事務所におまかせください。 096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
