
処遇改善加算とは
介護・障害福祉分野の職員処遇向上を目的とした国からの重要加算です。訪問介護事業所や相談支援事業所も対象で、人材確保と職員の賃金アップに直結します。
介護・障害福祉分野の職員処遇向上を目的とした国からの重要加算です。訪問介護事業所や相談支援事業所も対象で、人材確保と職員の賃金アップに直結します。
認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所が、
相談支援事業所・訪問介護事業所に特化した処遇改善加算サポートをお届けします。法改正が頻繁に行われるこの制度を、正しく・効率的に・継続的に活用できるよう、申請方法から法改正対応まで徹底サポートいたします。
当事務所の強み
1. 加算の取り方が分かる・最大化できる
- 加算1~3区分のうち、自社で可能な最高区分を診断
- 訪問介護特有の移動時間手当設計や、相談支援事業所の兼務ケース(サービス管理責任者など)に対応した最適な算定方法をご提案
- 基本給・手当の見直しで加算額を効率的にアップさせる具体的な方法論をご案内
2. 法改正にしっかり対応できる
処遇改善加算は毎年のように要件が変わります。
当事務所では最新情報を迅速にキャッチし、
- 計画届・実績報告の対応
- 就業規則・給与規程の必要な見直し
- 法改正後のリスク回避策
をタイムリーにご提供。「気づいたら要件を満たしていなかった」といったトラブルを未然に防ぎます。
3. 申請準備~継続管理まで完全サポート
書類作成の煩雑さ、必要書類の準備、算定要件の整理など、すべてお任せいただけます。
申請後のアフターフォローも万全で、安心して加算を継続できます。
相談支援・訪問介護事業所に特化したポイント
- 訪問介護員の処遇改善(移動手当とのバランス)
- 相談支援専門員・サービス管理責任者の適切な配分
- キャリアパス要件の実務的な整備方法
など、現場に即したアドバイスでスムーズに進められます。
「加算の方法がよく分からない」「法改正についていけるか不安」
という相談支援事業所・訪問介護事業所の経営者様、ぜひ一度ご相談ください。
認定経営革新等支援機関として、貴事業所が処遇改善加算を正しく最大限に活用し、安定経営を実現するお手伝いをいたします。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
(認定経営革新等支援機関)
096-385-9002まずはお電話で「処遇改善加算の相談」とお気軽にお問い合わせください。
相談支援事業所・訪問介護事業所専門サポートでお待ちしております。
