
トラック運送業の信頼と利益を守る「Gマーク」取得・更新サポート
公益社団法人全日本トラック協会が認定する「Gマーク(貨物自動車運送事業安全性評価事業)」は、運送事業者の安全性を国が正当に評価・公表する制度です。 昨今、荷主企業がコンプライアンス(法令遵守)を厳格に重視するなか、「Gマーク未取得の業者とは取引しない」というケースが急増しています。
行政書士法人塩永事務所では、日々の業務でお忙しい事業者様に代わり、煩雑な書類作成から申請手続きまでトータルでサポートいたします。
■ Gマークを取得する「4つの強力なメリット」
Gマークの取得は、単に「安全な会社」と証明できるだけでなく、経営上の実利(コスト削減や規制緩和)が非常に大きいのが特徴です。
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荷主・社会からの信頼度が圧倒的に向上 全日本トラック協会のホームページ等で公表され、競合他社との差別化や新規案件の獲得に直結します。
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「IT点呼」の導入など、運行管理の効率化 Gマーク取得営業所は、IT点呼の導入や、対面点呼の一部の免除など、運行管理者の負担を大きく軽減する優遇措置が受けられます。
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違反点数の消去期間が短縮 通常、違反点数の消去には3年かかりますが、Gマーク取得事業所は「2年」に短縮されます。
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各種助成金・保険料の割引制度 安全機器(ドライブレコーダー等)の導入助成金の増額や、損害保険料の割引(一部保険会社)が適用される場合があります。
■ 申請資格とクリアすべき要件
評価対象となるのは、「一般貨物自動車運送事業」および「特定貨物自動車運送事業」の事業所です(※貨物軽自動車運送事業等は対象外)。 以下の4つの要件をすべて満たしている必要があります。
1. 事業開始(運輸開始)からの期間
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原則として、事業開始後3年以上が経過していること。
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【特例】 直近の巡回指導でA判定(または特定の基準を満たす)を得ている等の条件をクリアすれば、1年以上3年未満の事業所でも申請が可能です。
2. 配置車両数
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申請する事業所に配置されている事業用自動車の数が5両以上であること。
3. 法令遵守・適切な指導状況
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直近の巡回指導で著しい法令違反がないこと。
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過去に不正申請による却下や、認定取消し処分を受けている場合、所定の欠格期間(2事業年度または2年間)を経過していること。
4. 認定証等の適切な管理
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過去に認定証・マークの偽造や不正使用による是正勧告を受けている場合、是正確認および提出から3年が経過していること。
「うちの会社は条件を満たしている?」と不安な方へ 「3年未満だけど特例にあてはまる?」「車両数がギリギリだけど大丈夫?」など、少しでも不安な点があれば、まずは弊所へお気軽にご相談ください。無料でお調べいたします。
■ 行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
Gマークの申請には、「安全性に対する取組実績(運行管理・労務管理など)」を証明する大量の書類が必要です。自社で進めようとすると、通常業務を圧迫し、書類の不備で不採択になってしまうリスクもあります。
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業界特化の専門知識: 運送業許可・労務管理に精通した専門家が対応するため、スムーズかつ正確です。
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コア業務に集中できる: 書類作成から申請まで丸投げできるため、社長様や運行管理者様は本来の配送・運行管理業務に専念していただけます。
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事前の巡回指導対策もサポート: 申請前の社内体制のチェックも行い、確実な取得を目指します。
▼ まずは無料相談・お見積もりから!
Gマークの申請受付期間は、毎年「7月」の限られた期間のみです。準備には数ヶ月を要する場合もあるため、お早めの対策が成功の鍵を握ります。
「まずは話だけでも聞いてみたい」「自社が取得可能か診断してほしい」という事業者様、今すぐ下記までお気軽にお問い合わせください。
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