
貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)取得サポート
「安全性優良事業所」認定、いわゆるGマーク制度は、公益社団法人全日本トラック協会(全国貨物自動車運送適正化事業実施機関)が実施する、トラック運送事業者の安全性への取り組みを正当に評価・認定・公表する国土交通省推奨の制度です。荷主企業や一般消費者がより安全性の高い運送事業者を選びやすくすると同時に、業界全体の安全意識向上を図ることを目的としています。
制度がスタートした平成15年度(2003年度)以降、着実に認定事業所数は増加しており、2026年3月現在、全国で29,254事業所(全事業所の約3割超)が認定を受けています。裏を返せば、まだ多くの事業所が未取得の状態であり、Gマークは荷主から選ばれる事業者になるための強力な差別化材料になっています。
Gマーク認定を取得するメリット
- 荷主からの信頼獲得・新規取引の拡大:大手荷主の中にはGマーク取得を運送委託の条件とする企業も増えており、入札や新規取引の際に有利に働きます
- 保険料の割引:任意保険料の割引が受けられる保険会社があります
- 助成金・補助金の対象拡大:各種助成制度でGマーク取得事業所が優遇されるケースがあります
- 行政処分の軽減:一部の行政処分において、Gマーク認定事業所は基準が緩和される場合があります
- 社会的信用・採用力の向上:ドライバー採用の場面でも「安全性優良事業所」であることが事業所選びの決め手になっています
- 事故率の低下:Gマーク認定事業所の事故割合は、未取得事業所と比較して半分以下というデータもあります
申請資格(対象となる事業所)
評価対象は一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業所です。貨物軽自動車運送事業は対象外です。以下の要件を申請基準日時点で全て満たす必要があります。
① 事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること(営業所開設・事業開始から3年以上)
② 配置する事業用自動車の数が5両以上であること
③ A:虚偽の申請その他不正な手段(不正申請等)により申請の却下又は評価の取消しを受けた事業所は、当該申請年度後2事業年度を経過していること
B:不正申請等により認定の取消しを受けた事業所は、取消し後2年を経過していること
④ 認定証・認定マーク・認定ステッカー等の偽造・変造又は不正使用により是正勧告を受けた事業所は、是正勧告の履行状況確認及び偽変造物の提出日から3年を経過していること
申請受理後にこれらの要件を満たさないことが判明した場合は、評価が中止される点にご注意ください。
評価の仕組み(38の評価項目)
Gマーク認定は、以下の3つの評価分野・38項目について、安全性評価委員会が総合的に採点し、一定の基準点(配点の80%以上、かつ各項目で一定割合以上)を満たすことで認定されます。
- 安全性に対する法令の遵守状況:巡回指導結果や行政処分の有無など
- 事故の状況:有責事故の発生状況など
- 安全性に対する取組の積極性:安全教育の実施状況、点呼の実施状況、労働時間管理、ドライブレコーダー・デジタルタコグラフの導入状況など
評価項目は年度によって見直しがあり、2026年度は「ドライバー時間外労働時間短縮の取組の状況」の判断基準が変更されています。求められる挙証書類の種類・様式も年度ごとに変わるため、最新の申請案内に沿った準備が不可欠です。
2026年度の申請スケジュール
- 申請案内公表:2026年4月27日
- Web申請システムでの入力・一時保存開始:6月上旬
- 申請受付期間:2026年7月1日(水)~7月14日(火)24時(土日を除く)
- 「安全性に対する取組の積極性」を挙証する書類の提出:7月1日~14日(郵送の場合は14日必着)、地方実施機関(各都道府県トラック協会)窓口へ
- 評価結果通知:例年12月中旬(簡易書留で発送)
申請から結果発表まで半年近くかかる制度のため、余裕を持った準備が重要です。
こんなお悩みはありませんか
- 何度も申請しているが基準点に届かない、どこを改善すればよいか分からない
- 評価項目Ⅲの挙証書類が何にあたるのか、どう揃えればよいか分からない
- 巡回指導で指摘を受けたが、Gマーク評価にどう影響するか不安
- 更新申請(A・C方式/B方式)のどちらを選べばよいか判断がつかない
- 日々の運行管理業務が忙しく、申請書類作成まで手が回らない
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
Gマーク制度は評価項目・挙証書類が多岐にわたり、書類の不備や要件確認の漏れによって不受理・評価対象外となってしまうケースも少なくありません。行政書士法人塩永事務所では、申請資格の事前確認から、38の評価項目に対応した挙証書類の洗い出し・作成支援、Web申請システムの入力サポート、地方実施機関への提出まで、一貫してサポートいたします。初めて申請される事業所様はもちろん、過去に基準点に届かなかった事業所様、更新申請のスムーズな進行を希望される事業所様も、ぜひご相談ください。
貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)の取得・更新サポートは、行政書士法人塩永事務所へお気軽にお問い合わせください。
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