
行政書士法人塩永事務所|運送業許可専門サポート
一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)
新規許可申請 完全ガイド
道路運送法に基づく許可要件・申請手続き・必要書類をわかりやすく解説します。
熊本の認定経営革新等支援機関として、許可取得から事業開始まで一貫サポートします。
認定経営革新等支援機関 | 熊本県
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一般乗用旅客自動車運送事業とは
一般乗用旅客自動車運送事業とは、乗車定員11人未満の自動車(いわゆるタクシー車両)を使用し、1個の契約により貸し切って旅客を有償で運送する事業のことです。道路運送法第4条第1項の規定により、この事業を経営しようとする者は国土交通大臣(実務上は地方運輸局長)の許可を受けなければなりません。
法人タクシー(会社がタクシー事業を行う場合)と個人タクシー(1人1車制)に大別されますが、本記事では法人タクシーの新規許可申請を中心に解説します。また、福祉車両を使用した介護タクシーも「福祉輸送事業限定」として同事業に含まれます。
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許可申請の要件
各地方運輸局が公示する審査基準に基づき、以下の要件を満たす必要があります。
営業所
- 営業区域内にあること
- 土地・建物の使用権原が3年以上あること
- 建築基準法・都市計画法等の法令に抵触しないこと
- 事業計画を遂行できる規模であること
事業用自動車
- 申請者が使用権原を有すること
- 営業区域ごとに定められた最低車両数以上を配置すること
- 同一営業区域内に複数営業所がある場合は各所5両以上
車庫
- 原則として営業所に併設すること
- 併設できない場合は営業所から直線2km以内
- 車両と車庫境界・車両間隔50cm以上確保
- 土地・建物の使用権原3年以上
人員(運行管理者等)
- 運行管理者資格者を選任すること
- 整備管理者(有資格者または実務経験者)を選任すること
- 必要数の運転者(第二種免許保有者)を確保すること
資金計画
- 所要資金の見積もりが適切であること
- 所要資金の100%以上の自己資金が申請日以降常時確保されていること
- 資金調達方法が合理的かつ確実であること
法令遵守・損害賠償
- 常勤役員が法令試験に合格すること
- 道路運送法第7条の欠格事由に非該当
- 対人8,000万円以上・対物200万円以上の任意保険等への加入計画があること
- 社会保険等への加入義務を履行すること
申請日以降、許可が下りるまでの間、所要資金の100%以上の自己資金(自己名義の預貯金等)を常時確保し続ける必要があります。審査期間中に残高証明書の再提出を求められるケースもあるため、資金の管理には十分ご注意ください。
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申請から運輸開始までの流れ
事前相談・要件確認 重要
管轄の運輸支局または当事務所へ相談。営業区域の供給過剰状況、許可取得の可否、必要な準備について確認します。
許可申請書類の作成・提出
申請書・添付書類を整備し、営業所を管轄する運輸支局(熊本の場合は九州運輸局熊本運輸支局)へ提出します。
役員法令試験の受験 要合格
申請受付後、常勤役員(法人の場合)が法令試験を受験します。正解率80%以上で合格。試験合格後に本格的な書類審査が進みます。受験回数の制限はありません(不合格の場合は翌月以降に再受験可能)。
審査・残高証明書の再提出 約3〜4か月
運輸局において書類審査が行われます。審査期間中に残高証明書の再提出を求められる場合があります。
許可書交付・登録免許税の納付
審査通過後、運輸支局にて許可書が交付されます。同時に登録免許税(法人タクシーは90,000円)の納付が必要です。
運賃・料金認可申請
事業用自動車で旅客を運送するための運賃・料金の認可申請を行います(許可申請と同時提出も可能)。
タクシーメーター検査・緑ナンバー取得
タクシーメーターの検定を受け、事業用ナンバー(緑ナンバー)への切り替えを行います。
運輸開始届の提出・事業開始 許可から4か月以内
全手続き完了後、運輸開始届を提出することで営業開始となります。許可取得から4か月以内に運輸を開始しなければなりません。
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役員法令試験について
一般乗用旅客自動車運送事業の許可を取得するためには、法人の場合は業務を執行する常勤の役員が法令試験に合格する必要があります。試験に合格するまで書類審査が進まないため、事前の十分な準備が不可欠です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受験者 | 法人の場合:常勤役員のうち1名 個人事業の場合:申請者本人 |
| 出題形式 | ○×方式・語群選択方式(各地方運輸局で異なる) |
| 合格基準 | 正解率80%以上(一般乗用旅客自動車運送事業の場合) |
| 主な出題範囲 | 道路運送法、道路運送車両法、道路交通法、労働基準法、運行管理に関する実務知識 |
| 持ち込み | 自動車六法・旅客自動車運送事業等通達集等(規定テキストのみ) |
| 実施頻度 | 各地方運輸局によって異なる(月1回程度) |
| 不合格時 | 翌月以降に再受験可能(受験回数の制限なし) |
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必要書類一覧(法人の場合)
申請書類は非常に多岐にわたります。書類の不備や記載ミスがあると審査が遅延するため、専門家のチェックを受けることをお勧めします。
| カテゴリ | 主な書類 |
|---|---|
| 申請書 | 一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書 |
| 事業計画書類 | 事業用自動車の数・種別一覧、営業区域、営業所・車庫の見取図・平面図・立面図、前面道路の幅員証明書 |
| 資金計画 | 事業開始に要する資金総額と調達方法を記載した書類、任意保険の見積書、タクシーメーター見積書、申請日直近の残高証明書 |
| 法令遵守・欠格事由 | 道路運送法第7条欠格事由に該当しない旨の宣誓書、運転者選任に係る宣誓書 |
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届(写)または宣誓書、労働保険 保険関係成立届(写) |
| 法人関係(既存法人) | 定款・登記簿謄本、最近事業年度の貸借対照表、役員・社員の名簿および履歴書 |
| 法人関係(新設法人) | 定款(認証済)、株式引受書・発起人名簿・履歴書、運送事業開始の意思決定を証する書面 |
| 人員関係 | 運行管理者:住民票・運行管理者手帳・経歴証明書等 整備管理者:住民票・合格証写しまたは経歴証明書 運転者:住民票・第二種運転免許証写し・履歴書 |
| 車両関係 | 新車の場合:諸元表・三面図、購入予定の場合:見積書・譲渡契約書 リースの場合:リース見積書等 |
| 土地・建物 | 登記簿謄本(自己所有の場合)、賃貸借契約書(借用の場合)、施設の見取図・平面図・立面図 |
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熊本でのタクシー許可申請と当事務所のサポート
熊本県内でタクシー事業を行う場合、許可申請先は九州運輸局 熊本運輸支局(熊本市東区)となります。営業区域の設定や供給過剰地域の確認など、地域特有の事情への対応が重要です。
行政書士法人塩永事務所は、熊本の認定経営革新等支援機関として、タクシー事業の許可申請にとどまらず、事業開始後の経営計画策定・補助金・融資支援まで幅広くご支援できることが最大の強みです。
書類作成代行
- 申請書・添付書類一式の作成
- 書類不備ゼロを目指した事前チェック
- 運輸支局への提出代行
法令試験対策
- 出題傾向の解説資料提供
- 模擬問題での実践練習サポート
- 初回合格を目指す徹底サポート
認定支援機関として
- 事業計画書・経営計画の策定支援
- 日本政策金融公庫等の融資サポート
- 補助金・助成金の活用アドバイス
許可後のサポート
- 運輸開始届・変更届出のサポート
- 定期的な法令変更情報の提供
- 事業拡大時の増車・営業所設置手続き
タクシー許可申請のご相談は、まず無料相談から
要件の確認から書類作成・法令試験対策・運輸開始後の届出まで、
行政書士法人塩永事務所が全てお手伝いします。
