
特定原産地証明書の申請代行なら行政書士へ|EPA・RCEPで関税を削減
海外へ商品を輸出する際、EPA(経済連携協定)やRCEPを活用すると、輸入国での関税が大幅に下がる、またはゼロになる場合があります。 そのために必要となるのが 「特定原産地証明書」 です。
しかし実務では、
- 何から始めればよいかわからない
- 原産地ルールが難しくて判断できない
- 必要資料が多く準備が進まない
- 商工会議所の申請方法がわからない
といったご相談が非常に多く寄せられます。
行政書士法人塩永事務所(熊本)では、県内外の輸出企業様を対象に、特定原産地証明書の取得支援・申請代行を行っています。
特定原産地証明書とは?
一言でいえば、
「この商品はEPAの条件を満たす日本産です」 と証明するための公的書類
です。
この証明書があることで、輸出先企業は 関税の優遇措置 を受けられ、価格競争力が大きく向上します。
対象となる品目例:
- 機械部品
- 工業製品
- 加工食品
- 化学製品
- 電子部品
海外の取引先から 「原産地証明書は取得できますか?」 と求められるのは珍しくありません。
特定原産地証明書の取得ステップ
以下は、初めての企業様でも理解しやすいように整理した流れです。
輸出商品の内容確認
品名・用途・材質・加工内容を確認し、どの分類に該当するかを明確にします。
HSコードを確定
製品仕様書や図面を基に世界共通の分類番号(HSコード)を正しく判定します。
利用可能なEPAを選定
RCEP・日ASEAN・日EUなど、どの協定が最も有利かを比較します。
日本原産品か判定
原材料・加工工程・原価構成を確認し、EPAの原産地ルールを満たすか判断します。
必要資料を収集
BOM、工程表、仕入資料、サプライヤー証明など原産性を裏付ける資料を揃えます。
商工会議所へ申請
電子申請システムで提出し、審査を経て特定原産地証明書が発給されます。
実務でよくあるつまずきポイント
● 出荷直前に相談して間に合わない
原産判定・資料収集・審査には時間がかかるため、初回は1か月以上前の準備が理想です。
● 原材料の証明資料が揃わない
「日本で作っている」だけでは不十分で、仕入先の証明書や原産情報が必要です。
● HSコードを自己判断して誤る
ネット検索だけで決めると誤判定になり、申請がやり直しになることがあります。
行政書士に依頼するメリット
特定原産地証明書の取得は、単なる書類作成ではなく、
- HSコードの正確な判定
- 原産地規則の適用判断
- 必要資料の整理
- 商工会議所とのやり取り
- 社内の証明体制づくり
まで含む専門性の高い業務です。
行政書士法人塩永事務所では、輸出実務に不慣れな企業様にもわかりやすく説明しながら、申請の全工程をサポートします。
**熊本で特定原産地証明書の申請代行なら
行政書士法人塩永事務所へ**
特定原産地証明書の取得は、関税削減 → 価格競争力向上 → 受注拡大につながる重要な手続きです。 一方で、原産地判定や資料整備には専門知識が必要です。
当事務所は熊本県の認定経営革新等支援機関として、 EPA・RCEPを活用した海外展開を実務レベルで支援しています。
- 「海外取引先から原産地証明書を求められた」
- 「EPAを使って関税を下げたい」
- 「自社製品が対象になるかわからない」
という場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
