
行政書士法人塩永事務所のブログへお越しいただきありがとうございます。当事務所は、熊本県に拠点を置く認定経営革新等支援機関(経営革新等支援機関)の行政書士法人です。
近年、日本が結ぶEPA(経済連携協定)の拡大に伴い、輸出企業様から「特定原産地証明書」の申請についてご相談をいただく機会が非常に増えています。
特定原産地証明書を活用すれば、輸出先国での関税が減免され、価格競争力を大幅に高めることができます。しかし、そのためには難解な「原産品判定(輸出品が本当に日本産と言えるかの証明)」をクリアしなければならず、ここで躓いてしまう担当者様が後を絶ちません。
そこで今回は、特定原産地証明書の申請代行(原産品判定を含む)の流れを、事務手続きの視点からステップごとに分かりやすく解説します。
特定原産地証明書 申請代行の全体フロー
手続きは大きく分けて「事前準備」「原産品判定」「発給申請」の3つのフェーズに分かれます。ミスの許されない厳格な審査が行われるため、順序立てて進めることが重要です。
事務担当者が最も苦労する「原産品判定」の壁
特定原産地証明書の手続きにおいて、全体の8割以上の労力を費やすのが「原産品判定」です。
単に「日本で組み立てたから日本産」という主観は通用しません。例えば、海外から輸入した原材料が含まれている場合、それらが一定以上の加工を経てHSコードが変わっているか(関税分類変更基準)、あるいは日本国内で付加された価値が何%以上あるか(付加価値基準)を、数式や書類で裏付ける必要があります。
【注意】5年間の書類保存義務
特定原産地証明書を使って輸出した後も、国内外の税関から「本当に原産品か?」の事後確認(検認)が入ることがあります。判定の根拠となった書類は5年間(協定によってはそれ以上)の保存が法律で義務付けられており、不備があると過去に遡って関税を徴収されるリスクがあります。
認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
当事務所では、熊本の輸出企業様が本業に集中できるよう、上記の手続きをワンストップで代行いたします。
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煩雑なBOM(部品構成表)や計算の代行:専門的な知識が必要な原産地規則の選定から、計算、エビデンスのチェックまでお任せいただけます。
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日商とのやり取りをスムーズに:審査官からの細かい修正指示や追加資料の要求にも、行政書士が直接対応します。
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経営革新等支援機関としてのサポート:単なる書類作成にとどまらず、EPA活用を通じた企業のビジネスモデル構築や、関連する補助金(ものづくり補助金や海外展開補助金など)の活用も含めた総合的な経営支援が可能です。
「特定原産地証明書を取りたいが、社内にわかる人間がいない」「判定書類の作成に膨大な時間がとられている」という熊本および九州の事業者様は、ぜひ一度、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。
