
【熊本で飲食店を開業する方へ】
許可申請・深夜営業届・開業準備を“最短で”サポート
行政書士法人 塩永事務所(熊本市)
熊本市で飲食店を開業する際、 保健所の飲食店営業許可・深夜営業届・風営法手続きなど、 複数の行政手続きが必要になります。
しかし実際には、
- どの許可が必要かわからない
- 図面作成が難しい
- 開店日に間に合うか不安
- 警察署や保健所とのやり取りが大変
- 深夜営業の届出のタイミングを間違えた
というご相談が非常に多く寄せられています。
行政書士法人塩永事務所は、 熊本市の飲食店開業支援に特化した行政書士事務所として、 開業準備から許可取得までワンストップでサポートしています。
📞 今すぐ無料相談できます
「何から始めればいいかわからない」 そんな段階からお気軽にご相談ください。
▶ 電話:096-385-9002 ▶ メール:info@shionagaoffice.jp
(初回相談無料・熊本市内の飲食店オーナー様からの相談多数)
■ 熊本で飲食店を開業するために必要な手続き
飲食店の種類や営業時間によって、必要な許可が変わります。
① 保健所の「飲食店営業許可」
すべての飲食店で必須です。
必要なポイント
- 厨房設備が完成していること
- 手洗い・シンク・換気設備の設置
- 清掃状態の確認
- 立入検査後、許可証の発行まで約2週間
👉 工事がギリギリだと許可が間に合わないため、早めの準備が必要です。
② 深夜酒類提供飲食店営業届(深夜営業届)
午前0時以降にお酒を提供する場合、警察署への届出が必要です。
必要書類
- 店舗の平面図
- 求積図(面積計算)
- 照明設備の図面
- 防音設備の説明書
- 営業方法の書類
- 付近の略図
👉 届出後 約10日後 から営業開始が可能です。
③ 風俗営業許可(キャバクラ・スナック等)
接待行為がある場合は、深夜営業届ではなく風俗営業許可が必要です。
■ 行政書士法人塩永事務所の飲食店開業サポート
✔ 図面作成を完全代行
平面図・求積図・照明図など、専門的な図面をすべて作成。
✔ 保健所・警察署とのやり取りを代行
オーナー様は本業に集中できます。
✔ 開業スケジュールを逆算してサポート
「開店日に間に合うように」最短ルートをご提案。
✔ 深夜営業・風営法に強い
熊本市の審査ポイントを熟知しているため、差し戻しを防ぎます。
✔ 会社設立・補助金申請も対応
法人化して飲食店を始めたい方もサポート可能。
■ よくある質問
Q. 開店日が決まっています。間に合いますか
A. スケジュールを確認し、最短ルートをご提案します。
Q. 図面がありません
A. 当事務所で作成しますのでご安心ください。
Q. 警察署とのやり取りが不安です
A. すべて当事務所が代行します。
Q. 相談だけでも大丈夫?
A. 初回相談は無料です。
📞 お急ぎの方へ
開店準備は「早めの相談」が成功のカギです。 まずは状況をお聞かせください。
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