
行政書士法人 塩永事務所 — 許認可申請 / 酒類製造免許
リキュール製造免許の取得手続きガイド
—— 申請要件・必要書類・流れを完全解説 ——
担当:代表社員 行政書士 塩永 健太郎 熊本市中央区水前寺|2026年3月更新
クラフトリキュール、梅酒、果実リキュール等を商業目的で製造・販売するには、酒税法第7条に基づく「リキュール製造免許」が必要です。無免許での製造は酒税法違反となり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる極めて重い罰則が定められています。
本記事では、免許の概要・取得要件・申請手続きの全体像を、熊本を拠点に全国の酒類免許申請を支援する行政書士法人塩永事務所が詳しく解説します。
1. リキュール製造免許とは
酒税法第3条第21号において、リキュールは「酒類と糖類その他の物品(酒類を含む)を原料とした酒類で、エキス分が2度以上のもの」と定義されています(みりんに類似するもの等を除く)。梅酒やハーブ系リキュールが代表的ですが、果実酒(ワイン等)との区分には高度な専門判断を要します。
-
最低製造数量: 6 kL / 年(リキュール・果実酒等)
-
登録免許税: 15万円(品目1件・製造場1箇所あたり)
-
標準処理期間: 約4ヶ月(書類受付〜通知書交付)
-
申請窓口: 製造場所在地を管轄する税務署(酒類指導官設置署)
清酒・ビールとの比較と「製造計画」の重要性
清酒やビールの最低製造数量(原則60 kL)に比べ、リキュールは6 kLと低く、小規模事業者様の参入に適しています。しかし、審査では「申請後1年間の製造見込数量が6 kL以上に達する客観的な根拠」が厳格に問われます。緻密な製造計画書と販路の証明が審査の成否を分けます。
特例(構造改革特別区域)
自治体が「構造改革特区」の認定を受けている場合、地域の特産物を原料とするリキュール製造については、最低製造数量が 1 kL まで緩和される場合があります。計画地の特区認定状況の確認は戦略上不可欠です。
2. 免許取得の5要件と欠格事由
酒税法第10条に基づき、以下の要件に一つでも抵触(欠格事由)する場合、免許は拒否されます。
-
人的要件(第1号〜第8号): 申請者(法人の場合は役員全員)が過去3年以内に酒税法違反、国税・地方税の滞納、禁錮以上の刑の執行を受けていないこと。
-
場所的要件(第9号・第10号): 製造場が飲食店(酒場)等と同一場所でないこと。また、建築基準法、都市計画法(用途地域)、消防法、食品衛生法等の関係法令に適合していること。
-
経営基礎要件(第11号〜第13号): 銀行取引停止処分や、繰越損失が資本等の額を上回る「債務超過」状態でないこと。新設法人の場合は、十分な事業資金の裏付け(自己資金・融資枠)が審査のポイントです。
-
需給調整要件(第14号・第15号): 酒税の保全上、需給の均衡を維持するために免許が適当でない場合。リキュールは現在、比較的緩やかに運用されています。
-
技術・設備要件: 製造経験・知識を有する責任者の配置と、予定数量を製造可能な設備(タンク、濾過器、充填機等)の整備状況が、図面とともに精査されます。
【重要な特例】 すでに他の酒類製造免許(蒸留酒等)を有する者が、同一製造場で自己の酒類を原料にリキュールを製造する場合、最低製造数量基準が適用されない特例(酒税法第7条第2項)があります。
3. 申請の流れ(7ステップ)
-
事前準備・要件確認: 用途地域や建築確認、排水設備が製造業に適しているか調査。
-
税務署の酒類指導官へ事前相談: 設備図面を持参し、補正リスクを最小限に抑えます。
-
保健所手続き: 食品衛生法に基づく「酒類製造業」等の営業許可を申請・取得。
-
必要書類の収集・作成: 申請書および次葉1〜6、事業計画書、品質管理計画書等の作成。
-
所轄税務署へ申請書提出: 郵送やe-Taxによる提出も可能です。
-
審査・現地確認調査: 税務署員による製造現場の立ち入り検査が行われます。
-
免許交付・登録免許税納付: 免許通知書の受領後、15万円を納付して確定します。
4. 必要書類一覧(主要抜粋)
-
酒類製造免許申請書(次葉1〜6:設備明細、平面図、配置図、販売計画等を含む)
-
製造計画書・品質管理計画書
-
製造場の土地・建物の登記事項証明書(および賃貸借契約書)
-
住民票および身分証明書(本籍地発行のもの)
-
法人登記事項証明書・定款・最近3年分の決算書
-
事業資金の証明(通帳コピー等)
-
国税・地方税の納税証明書(「その3の3」等)
-
酒税担保提供承諾書(弊所にて雛形作成をサポート)
-
食品衛生法上の許可証の写し
5. 免許取得後の継続的義務
免許は「取得して終わり」ではありません。
-
製造開始届: 製造開始前に必ず提出。
-
酒税の申告・納付: 移出(出荷)月の翌月末までに申告。
-
数量報告: 毎月または年度単位での報告書提出。適正な帳簿管理が必須です。
-
表示義務: 酒類業組合法等に基づき、ラベルへの適正表示が義務付けられます。
6. よくあるご質問(Q&A)
Q. 自宅を製造場にできますか? A. 可能です。ただし、用途地域制限(住居専用地域など)や、生活スペースとの「明確な物理的区分」が厳格に求められます。
Q. 会社設立と同時に申請できますか? A. 可能です。実績がない分、事業計画書の論理性と、代表者の経歴、自己資金の準備状況がより重要視されます。
Q. リキュールと果実酒は同じ免許ですか? A. 異なります。ブドウ等の果実のみを原料とする「果実酒」と、混和による「リキュール」は別品目です。併設する場合は品目ごとに申請が必要です。
行政書士法人 塩永事務所のサポート
酒類製造免許の申請は、図面作成から複雑な論理構成まで多大な労力を要します。当事務所では、代表・塩永 健太郎をはじめとする専門チームが、要件確認から保健所・税務署対応まで一貫してサポートいたします。
【事務所概要】
-
行政書士法人 塩永事務所
-
所在地: 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
-
TEL: 096-385-9002 / FAX: 096-385-9002
-
メール: info@shionagaoffice.jp
