
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に酒類製造免許(リキュールを含む)の申請サポートを積極的に手掛けております。
酒税法に基づく厳格な審査を確実にクリアするため、事前要件確認から詳細な事業計画策定、必要書類の作成、税務署との調整、現地調査対応まで、フルサポートでご対応いたします。
リキュール製造は、他の酒類品目と比べて最低製造数量のハードルが比較的低く、小規模事業者でも参入しやすい点が魅力です。弊所では、梅酒・果実系リキュール、ハーブ系リキュールなど、多様な製造計画をお持ちのお客様を多数支援してまいりました。
丁寧かつスピーディーな対応で、夢の酒造りをバックアップいたします。
リキュール製造免許とはリキュールとは、酒類に糖類、香味料、色素などを加えて製造した酒類で、エキス分2度以上含有するものを指します(酒税法第3条)。代表的な例として、梅酒、杏酒、リンゴ酒、カンパリ、カルーアなどが挙げられます。
酒税法上、酒類の製造を行うには、品目ごと・製造場ごとに酒類製造免許を取得する必要があります。販売目的だけでなく、たとえ自家消費であっても製造行為には免許が必須です(酒母・もろみ製造の例外を除く)。
リキュール製造免許の大きな特徴は、最低製造数量基準が6kL(キロリットル)と低く設定されている点です。他の品目(例:清酒やビールは60kL)と比べて小規模スタートがしやすく、クラフトリキュールや地域特産品を活かした商品開発に適しています。なお、一部の構造改革特別区域(特区)では、地域の特産物を原料とする場合に最低製造数量が1kLに緩和される特例があります。該当地域でお考えの方は、事前にご相談ください。
免許取得のための主な要件税務署の審査では、以下の要件を総合的に判断します。
いずれも十分に準備する必要があります。
- 人的要件
- 申請者(法人役員を含む)が、酒類製造免許の取消処分を受けていないこと
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者でないこと
- 国税・地方税の滞納処分を受けていないこと など
- 場所的要件
- 製造場が、取締上不適当な場所(学校、病院、児童福祉施設等の近くなど)でないこと
- 経営基礎要件
- 事業の継続に十分な資金力と経営基盤があること
- 地方税の未納がないこと(納税証明書で証明)
- 最低製造数量基準(需給調整要件)
免許取得後1年間の製造見込数量がリキュールの場合6kL以上であること。
果実酒など他の品目と同一製造場で製造する場合は、数量の多い方の基準を満たせばよい場合があります。 - 技術的・設備的要件
- 製造に必要な技術的能力を有すること(製造技術者の経歴、実技研修歴などで証明)
- 製造・貯蔵・充填に適した設備・建物があり、衛生管理・品質保証体制が整っていること
弊所では、初回相談時にこれらの要件を徹底的にチェックし、不充足リスクを事前に洗い出します。要件を満たさないまま申請すると不許可となる可能性が高いため、専門家による事前確認が非常に重要です。
申請手続きの詳細な流れリキュール製造免許の標準処理期間は、申請受理後約4ヶ月程度です。
全体の準備を含めると、半年以上かかるケースも少なくありません。
以下のステップで進めます。
- 事前相談(強く推奨)
製造場の所在地を管轄する税務署に事業計画の概要を伝え、審査のポイントや注意事項を確認します。弊所が同席して調整することも可能です。 - 事業計画の策定
- 製造方法の詳細(仕込み配合、工程図)
- 設備計画(製造タンク、貯蔵設備、充填機など)
- 収支見込み、資金調達方法、販売計画
- 年間製造見込数量(最低6kL以上を確実に裏付ける計画)
- 必要書類の準備・作成
主な書類(国税庁「酒類製造免許申請書等の作成マニュアル」等に基づく):- 酒類製造免許申請書(次葉1〜6:敷地の状況、建物配置図、製造方法、設備状況、事業概要、収支見込み、所要資金など)
- 酒類製造免許の免許要件誓約書(申請者・法人役員全員分)
- 履歴書(申請者・役員分)
- 定款・登記事項証明書(法人の場合)
- 土地・建物の使用権を証明する書類(登記事項証明書、賃貸借契約書など)
- 地方税納税証明書(都道府県・市区町村分)
- 財務諸表(過去3事業年度分、または収支計算書)
- 技術的能力を証明する書類(製造技術責任者の履歴書、研修証明書など)
- 製造場の図面類(敷地状況図、建物配置図など)
- その他、税務署が必要と認めた書類
リキュール特有のポイントとして、製造方法(1仕込あたりの具体的な配合・工程)の詳細記述が求められます。弊所が正確かつ説得力のある記載をサポートします。
- 申請書の提出
製造場の所在地を管轄する税務署長宛に提出(e-Taxまたは書面)。 - 審査・現地確認
書類審査、現地調査、追加資料提出の可能性あり。補正が発生しやすい段階です。 - 登録免許税の納付と免許付与
免許付与決定後、1品目あたり15万円の登録免許税を納付。納付確認後、免許通知書が交付されます。
注意点
- 食品衛生法に基づく酒類製造業許可:酒類製造免許とは別に、保健所への申請が必要です。
- 施設完成前に設備基準を満たすよう、設計段階から考慮してください。
- 費用:登録免許税15万円のほか、設備投資、書類作成実費が発生します。
- 行政書士報酬は事業規模により異なりますが、弊所では明確なお見積もりをご提示いたします。
- 特区の活用:構造改革特別区域にお住まい・計画地の場合、最低製造数量の緩和(1kL)が適用される可能性があります。別途確認が必要です。
弊所のサポート内容行政書士法人塩永事務所は、酒類関連許認可に実績を有しており、要件確認・事業計画策定支援・書類作成代行・税務署調整・許可後フォローまで一貫して対応いたします。
特に熊本県内のお客様に寄り添った丁寧なサポートを心がけています。初回相談は無料で承っております。
事業計画の初期段階からお手伝いし、確実な免許取得を目指しましょう。
全国対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
代表 塩永 健太郎
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
FAX:096-385-9002
mail:info@shionagaoffice.jp
web:http://shionagaoffice.jp/(本記事は2026年現在の酒税法・国税庁手引に基づく一般的な解説です。
個別事情により異なる場合がありますので、必ず最新情報を管轄税務署または弊所にご確認ください。)
