【熊本県の建設業許可の変更届について】
建設業許可を取得後に申請事項に変更が生じた場合、届け出が必要です。行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
建設業許可を取得した後は会社の状況が変化するたびに、それに応じた手続きが必要になります。これらの手続きを「建設業許可変更等届出」と言います。その他、1年に1回出す建設業許可の変更届として、「決算変更届」があります。
変更届の期限は3種類。
許可の変更事項は、重要度(許可要件的)に応じて締め切りが3パターンあります。
(1)変更後14日以内
(2)変更後30日以内
(3)変更後4カ月以内
(2)変更後30日以内
(3)変更後4カ月以内
14日以内に届け出が必要な事項
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更・追加 | ||
専任技術者の変更・追加 | ||
専任技術者の削除 | ||
30日以内に届け出が必要な事項
商号又は名称 | ||
営業所の名称・所在地 | ||
営業所の新設 | ||
資本金額 | ||
役員等の就任 | ||
代表者の変更・役員等の氏名 | ||
役員等の辞任 | ||
株主の変更等 | ||
4カ月以内に届け出が必要な事項
決算変更届 |
熊本県の建設業許可に関する申請手続き、変更手続きは行政書士法人塩永事務所にご相談ください。