
【令和8年熊本地震】くまもと事業者再出発支援補助金の申請手続きを解説|対象・補助率・必要書類・流れ|認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所
令和8年熊本地震で被災した事業用の施設・設備の復旧を支援する「くまもと事業者再出発支援補助金」は、国と県が共同で実施する補助金です。中小企業者等は補助率3/4(上限3億円)、条件を満たす多重被災事業者は5億円まで定額補助(10/10)・上限15億円です。
行政書士法人塩永事務所は熊本市に事務所を構える**認定経営革新等支援機関(認定番号107943000815)**です。申請書類の作成から、定額補助に必要な認定支援機関の確認書まで、一貫してサポートします。
今後の締切(2026年10月19日時点)
- 第1次公募:10月26日(月)まで
- 「申請予定額連絡票」の回答:10月31日(土)まで(10月中に申請しない方も対象)
- 第2次:11月2日(月)〜11月17日(火)
- 第3次:12月1日(火)〜12月16日(水)
1. 補助金の概要
事業用に使っていた施設・設備を、その所有者が復旧するための補助金です。
- 被災の証明(写真、市町村発行の被災(罹災)証明書など)が必要です。
- 原則、施設は登記されているもの、設備は資産計上されているものが対象です。
- 復旧は修理(修繕)が原則です。次の場合は入替・建替も認められます。
- 設備が修理不能と認められる場合
- 施設が「全壊」または「大規模半壊」と判定された場合
- 見積書の比較で、入替・建替のほうが安価と認められる場合
- 規模を拡張した建替や、高機能な設備への入替も可能ですが、**補助対象経費の上限は、原状回復に必要な費用(修理費または同等のものへの入替・建替費)**です。
2. 補助対象者・補助率・上限額
熊本県内に事業所を有する事業者が対象です。
| 区分 | 補助率 | 1事業者あたり上限 |
|---|---|---|
| 中小企業者等(小規模事業者・個人事業主を含む) | 3/4 | 3億円 |
| 中堅企業・みなし中堅企業(資本金10億円未満など) | 1/2 | 3億円 |
| 多重被災事業者 | 5億円まで定額(10/10)。超える部分は上記に準ずる | 15億円 |
| 特定被災事業者 | 上記に準ずる(定額補助はなし) | 15億円 |
補助金額=補助対象経費(税抜き)×補助率(千円未満切り捨て)です。保険金・共済金を受け取った場合は、復旧費用から差し引いた額が補助対象経費になります。
対象外となる主な事業者
次の事業者は対象外です(手引きの記載)。
- 大企業、みなし大企業
- 農林水産事業者(一次産業。ただし加工・販売用の施設は対象)
- 一般財団法人、公益財団法人、一般社団法人、公益社団法人、医療法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人
- 宗教法人
- 地方自治体、法人格のない任意団体
- 熊本県税に未納がある者、暴力団関係者など
多重被災事業者とは
次の①〜⑤の要件をすべて満たす事業者です。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
- 過去10か年度以内の激甚指定災害で被災し、事業用資産の被災を証明でき、国等の支援を活用した
- 次のいずれか
- 災害発生日以降、売上高が20%以上減少している
- 熊本地震発生時に厳しい債務状況にあり、交付申請時に経営再建に取り組み、認定経営革新等支援機関に事業計画等の確認を受けている
- 過去10か年度以内の災害の復旧・復興のための債務を抱えており、県知事が認めた
- 今回の地震で施設・設備が被災し、復旧しようとしている
特定被災事業者とは
サプライチェーンに不可欠な小規模事業者等で、被害規模が多重被災事業者に相当すると、県知事が認め、九州経済産業局長が承認した場合です。補助上限は15億円ですが、定額補助にはなりません。
3. 補助対象となる経費・ならない経費
| 区分 | 対象 | 対象外の例 |
|---|---|---|
| 施設 | 店舗・事務所・工場・倉庫などの修繕費・建替費 | 住宅用建物(事業用部分と一体の場合は面積按分)、土地の測量・造成 |
| 設備 | 機械装置などの修理費・入替費 | 賃貸目的の設備、テーブル・食器・什器などの汎用品、商品・在庫、消耗品、ソフトウェア |
| 車両 | 被災前に所有していた事業用車両の修理費・入替費 | レンタカー、社長車・通勤用車両、法定費用(重量税・登録費用など) |
| 共通 | 復旧に伴う処分費・撤去費・据付費・運搬費・地盤改良費など(単独は不可) | 保険料・保守費用、清掃・消毒費、官公庁への手続費用(申請代行費用を含む)、自社施工の人件費 |
- 支出済みであることが証拠書類で明確なものに限られ、支払いは原則、口座振込です。
- 車両は、事業専用であることを複合的に確認されます(企業名の表示、運行日誌、保管場所、任意保険の使用目的など)。入替の場合は、被災車両の永久抹消が必要です。
- 登記・資産計上がされていない施設・設備でも、固定資産課税台帳証明書や売買契約書などで所有と事業利用を客観的に証明できれば、対象になる場合があります。
- 賃貸物件・リース品は、原則として所有者(大家・リース会社)が申請者です。
4. 申請から支払いまでの流れ
- 公募・申請予定額の連絡(10月31日までに連絡票へ回答)
- 交付申請:書類一式を郵送または持参で、くまもと事業者再出発支援補助金受付センターへ提出
- 審査・交付決定
- 復旧事業の実施:原則、交付決定日以降の経費が対象です。ただし特例として、発災日(令和8年7月28日)以降に復旧した経費は、交付決定前でも対象になります(被害状況が写真・書類で確認できる場合に限る)。
- 実績報告:事業完了から15日以内
- 現地確認・額の確定:確定後に交付確定通知書が届きます
- 請求・支払い:原則は額の確定後の「精算払」です。一定の要件を満たせば、概算払を1回だけ請求できます。
申請回数は原則1回です。施設と設備を分けるなど分割する場合も、上限2回です。
5. 交付申請の主な必要書類
詳細は県の「チェックリスト」で確認してください。申請内容により、ここにない書類を求められることがあります。
共通
- 交付申請書※、補助事業計画書※
- 履歴事項全部証明書(法人)/住民票(個人)
- 貸借対照表・損益計算書(法人)/確定申告書(個人)
- 熊本県税に未納がないことの証明書(納税証明書:28号様式)
- 誓約書※、役員等名簿※
- 被災(罹災)証明書、被害状況が分かる写真※
- 復旧場所を示す地図
- 保険(共済)金の受領を証する書類
施設の復旧
- 建物の登記事項証明書
- 復旧(修繕・建替)の見積書、平面図・立面図などの図面
- 補助対象施設の利用状況表※、按分計算書※(按分が必要な場合)
設備・車両の復旧
- 固定資産台帳または償却資産台帳
- 復旧(修繕・入替)の見積書、設備の配置図・駐車場の位置図
- カタログ・仕様書、修理不能申告書※(入替の場合)
- 車検証、永久抹消が確認できる証明書(車両を入替で復旧する場合)
場合により必要な書類
被災(罹災)証明書が提出できない理由書、見積書が不足している理由書、保険金等計算書、資産台帳に計上されていない理由書、共有財産における同意書など。
定額補助(多重被災事業者)の追加書類
- 定額補助要件確認様式、企業再建計画
- 認定経営革新等支援機関による確認書、金融機関による確認書(要件③イの場合)
- 過去10か年度以内の災害に係る債務を有していることの申請書
実績報告時
- 熊本県版事業継続計画(BCP)シート(特定被災事業者の場合)
※印は県ホームページに様式があります。申請書類は同じものを2部作成し、1部を提出、1部を控えとして保管してください。
6. 申請時のポイント
- 見積書は2者以上:1件あたり工事費が100万円(税込)以上の場合に必要です。既に復旧済みなどやむを得ない場合は、理由書で1者見積もりも認められます。
- 事前着手の証拠を残す:被災状況の写真、発注書・契約書・請求書などを、工事前から整理しておきます。
- 被災の証明を早めに確保:市町村の被災(罹災)証明書の取得に時間がかかる場合は、理由書の提出が必要です。
- 他の補助金との重複は不可:同一の施設・設備の復旧に、国や県の他の補助金を重ねて使うことはできません。
- 交付決定後の増額は不可:交付決定は支払いの約束ではなく、一度決まった額の増額は認められません。
- 復旧後の資産管理:復旧した施設・設備は資産計上し、帳簿・証拠書類を保存します。一定期間は、目的外使用・譲渡・貸付・廃棄などに県の承認が必要で、内容によっては補助金相当額の返還もあります。
- 事業者名の公表:交付決定した事業者の名称・所在地は、県のホームページで公表されます。
- 不正受給:不正・虚偽の申請が判明した場合は、交付取消しと返還命令の対象です。
7. 行政書士に依頼するメリット
申請書類の作成は、行政書士または行政書士法人でない者が、報酬を得て行うと行政書士法違反となります(県の申請ページにも注意書きがあります)。書類作成を依頼される場合は、行政書士(法人)をお選びください。
当事務所では、次のサポートを行います。
- 要件の確認:対象者区分、多重被災事業者・特定被災事業者への該当性、対象経費の整理
- 書類作成:交付申請書、補助事業計画書、誓約書、役員等名簿、各種理由書など
- 証拠書類の整理:被災状況の写真、見積書、台帳などの収集・整理の助言
- 認定経営革新等支援機関としての支援:定額補助に必要な企業再建計画の策定支援と、認定経営革新等支援機関による確認書の作成(要件を満たす場合)
- 実績報告・額の確定までの対応
なお、申請代行に係る費用は、本補助金の補助対象外です(手引きの記載)。
9. お問い合わせ
くまもと事業者再出発支援補助金受付センター(県)
〒862-0954 熊本市中央区神水1丁目3-1 ヨネザワ熊本県庁前ビル4階
TEL:096-284-7660(平日9:00〜17:00)/E-mail:info@k-restart2026.com
県内の商工会議所・商工会でも相談を受け付けています。
行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関 認定番号107943000815)
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
