
医療法人の解散・合併・分割サポート
解散・清算から合併・分割、病院・診療所の行政手続まで一括サポート
医療法人の解散・清算、合併、分割は、一般の株式会社等とは異なり、医療法に基づく手続や都道府県との事前協議、社員総会等の法人内部の手続、財産・債務の整理、登記、病院・診療所に関する各種行政手続などを総合的に検討する必要があります。
また、医療法人の再編を行う場合には、単に法人の形を変更するだけではなく、
- 病院・診療所を今後どの法人が運営するのか
- 医療法人の財産や債務をどのように承継するのか
- 医療法人の社員・役員をどのように整理するのか
- 医療機関の開設者をどのように変更するのか
- 保険医療機関としての手続をどのように進めるのか
- 診療所・病院の許認可や届出をどのように整理するのか
などを、全体のスケジュールを見ながら進めることが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の解散・清算、合併・分割に関する行政手続を、計画段階からサポートしています。
所管行政庁との事前相談・協議から、必要書類の作成、認可申請・届出、関係する病院・診療所の行政手続まで、案件ごとの状況に応じて対応します。
登記については提携司法書士、税務・会計については必要に応じて税理士等の専門家と連携し、複数の手続を整理しながら進めます。
医療法人の「解散」「合併」「分割」は、それぞれ手続が異なります
医療法人の解散・合併・分割は、いずれも医療法人の将来を大きく左右する重要な手続です。
まず、現在の法人の状況と目的を確認し、どの方法が適切なのかを検討する必要があります。
1.医療法人の解散・清算
医療法人の解散には、定款に定めた解散事由の発生、目的たる業務の成功の不能、社員総会の決議、他の医療法人との合併、社員の欠亡、破産手続開始の決定、設立認可の取消しなど、法律上定められた事由があります。
社団医療法人が社員総会の決議によって解散する場合には、原則として総社員の4分の3以上の賛成が必要です。ただし、定款に別段の定めがある場合は異なります。
また、目的たる業務の成功の不能や社員総会の決議による解散については、都道府県知事の認可を受けなければ解散の効力が生じません。
解散しただけでは、医療法人は終了しません
医療法人は、解散すると直ちに法人として消滅するわけではありません。
解散後は、原則として清算手続に入り、
- 解散に関する法人内部の手続
- 所管行政庁への認可申請・届出
- 解散登記
- 清算人による清算事務
- 債権者・債務の整理
- 財産の整理
- 残余財産の処理
- 清算事務の終了
- 清算結了登記
- 所管行政庁への清算結了の届出
などを順次進めることになります。
医療法上、解散した医療法人は、清算の目的の範囲内で清算結了まで存続するものとされています。また、清算が結了した場合には、清算人から都道府県知事への届出が必要です。
残余財産の処理にも注意が必要です
解散した医療法人の残余財産については、医療法上のルールに従って処理する必要があります。
一般の株式会社の解散と同じように考えることはできないため、解散を決める前の段階で、定款・財産内容・債務関係等を確認しておくことが重要です。
2.医療法人の合併
医療法人は、他の医療法人と合併することができます。
医療法では、医療法人の合併について、例えば、
- 吸収合併
- 新設合併
といった方法が定められています。
吸収合併では、一方の医療法人が存続し、もう一方の医療法人が消滅して、その権利義務の全部を存続する医療法人が承継することになります。
合併を行う場合には、単に双方の法人が「合併したい」と合意するだけでは足りません。
合併契約、法人内部の意思決定、都道府県知事の認可申請、定款等の整理、財産・債務関係の確認など、多くの手続を並行して進める必要があります。
厚生労働省の通知でも、医療法人の合併について、合併契約書、定款・寄附行為、財産関係書類、事業計画等の提出書類や、法人内部で必要となる手続が整理されています。
合併後の医療機関についても確認が必要です
医療法人の合併だけを完了させれば、病院・診療所に関するすべての手続が終了するわけではありません。
合併後の法人が、
- どの病院・診療所を開設するのか
- 開設者がどのように変わるのか
- 管理者は誰になるのか
- 保険医療機関としてどのような手続が必要なのか
- その他の医療・薬事関連の許可・届出に変更がないか
などを確認する必要があります。
そのため、医療法人の合併手続と医療機関側の手続を別々に考えるのではなく、全体のスケジュールとして管理することが重要です。
3.医療法人の分割
医療法人については、医療法上、一定の要件のもとで分割の制度が設けられています。
分割には、
- 吸収分割
- 新設分割
があります。
吸収分割では、医療法人の事業に関する権利義務の全部または一部を他の医療法人へ承継させる形で再編を行います。
新設分割では、分割によって新たな医療法人を設立する形で事業を承継させます。
医療法人の分割についても、分割契約・分割計画、法人内部の手続、財産関係、事業計画、役員、医療機関の管理者など、多くの事項を整理する必要があります。
また、吸収分割・新設分割については、原則として、承継側または新設側の医療法人の主たる事務所所在地を管轄する都道府県知事の認可が必要です。
医療法人の再編は「計画段階」からの相談が重要です
医療法人の合併・分割では、法人内部の手続を先に進めてしまうと、その後の行政手続との調整が難しくなる場合があります。
そのため、
「合併することが決まってから行政書士に依頼する」
のではなく、
「合併・分割を検討し始めた段階で相談する」
ことをおすすめします。
例えば、
- 医療法人を別の医療法人に統合したい
- 複数の医療法人を一本化したい
- 病院・診療所の事業を別法人へ承継したい
- 医療法人の一部の事業を切り離したい
- 理事長の引退に伴って法人を整理したい
- 医療法人を解散して診療所を閉院したい
- 医療法人を解散する前に財産・債務関係を整理したい
- 医療法人のM&Aを検討している
- 医療法人の再編に伴って診療所の開設者を変更したい
といった段階からご相談いただけます。
医療法人の解散・合併・分割で行政書士法人塩永事務所がサポートすること
① まず現在の法人・医療機関の状況を確認
最初に、医療法人の種類、定款、社員・役員、医療機関の開設状況、財産・債務、許認可・届出等を確認します。
特に、合併・分割の場合には、複数の法人・医療機関の情報を整理した上で手続を設計する必要があります。
② 所管行政庁との事前相談・協議
医療法人の解散・合併・分割では、都道府県知事の認可等が関係する手続があります。
そのため、事前に所管行政庁へ相談し、
- どの手続が必要なのか
- どの書類が必要なのか
- 申請のタイミング
- 法人内部で先に行うべき手続
- 医療機関側で必要となる手続
- 認可後・変更後に必要となる届出
などを確認しながら進めます。
医療法人の解散認可申請についても、医療法施行規則では理由書、法人内部の手続を経たことを証する書類、財産目録・貸借対照表、残余財産の処分に関する事項を記載した書類などが定められています。
③ 医療法人の解散・清算手続
解散の場合には、解散認可・届出だけで終わらせず、清算手続まで見据えてサポートします。
具体的には、
- 解散に関する書類の作成
- 社員総会等の法人内部手続の整理
- 行政庁への申請・届出
- 清算人に関する手続
- 清算に必要となる行政手続の整理
- 清算結了に向けた手続
- 清算結了後の行政庁への届出
などを、案件に応じてサポートします。
なお、解散・清算は裁判所の監督に属する制度であるため、案件の内容によっては司法書士、弁護士、税理士等との連携が必要となる場合があります。
④ 合併・分割に必要な書類の作成・申請サポート
合併・分割では、法人ごとの定款、財産状況、事業計画、役員、医療機関の状況などを確認し、必要書類を整理します。
例えば分割では、厚生労働省の通知において、理由書、法人内部の手続を経たことを証する書類、吸収分割契約書または新設分割計画、定款・寄附行為、財産目録・貸借対照表、分割後の事業計画・予算書、新たに就任する役員に関する書類、医療機関の管理者となる者に関する書面などが示されています。
当事務所では、案件ごとに必要書類を確認し、行政書士が担当できる書類の作成・行政庁への申請・届出をサポートします。
⑤ 病院・診療所側の手続も一緒に確認
医療法人の再編では、法人手続だけではなく、病院・診療所についても確認が必要です。
例えば、
- 診療所・病院の開設者に関する手続
- 開設許可・届出関係
- 管理者に関する手続
- 診療科等に関する変更
- 病床関係の手続
- 保険医療機関に関する手続
- その他医療関係の許可・届出
- 医薬品・医療機器等に関する関連手続
などです。
特に、法人の合併・分割に伴って医療機関の開設者が変更されるケースでは、医療法人側の認可手続と医療機関側の手続を別々に考えず、全体の移行スケジュールを組むことが重要です。
⑥ 登記は提携司法書士と連携
医療法人の解散・合併・分割では、行政手続だけでなく法人登記が関係します。
登記申請は司法書士の業務となるため、当事務所では、必要に応じて提携司法書士と連携して進めます。
行政書士が担当する行政手続と、司法書士が担当する登記手続を整理し、それぞれの専門分野を明確にした上で一連のスケジュールを管理することを重視しています。
⑦ 税務・会計についても必要に応じて専門家と連携
医療法人の解散・合併・分割では、財産・債務・会計・税務についても重要な検討事項があります。
そのため、税務申告や税務判断、会計処理などについては、必要に応じて税理士等の専門家と連携します。
行政書士の業務範囲を超える事項についても、専門家との役割分担を明確にしながら手続全体を進めます。
医療法人の解散・合併・分割で特に注意したいポイント
「法人の手続」と「医療機関の手続」は別に考える
医療法人の合併・分割・解散と、病院・診療所の開設者変更、保険医療機関に関する手続等は、それぞれ根拠法令や提出先が異なる場合があります。
そのため、
「医療法人の認可が下りたから、すべての手続が終わった」
とは限りません。
法人の手続と医療機関の手続を一覧化し、どの段階で何を提出するのかを確認することが重要です。
医療法人の解散・合併・分割は早めのご相談を
医療法人の解散・合併・分割は、通常の会社の変更手続と比べても、関係する行政手続や法人内部の手続が多く、準備する書類も案件によって大きく異なります。
また、都道府県知事の認可が必要となる手続もあり、医療審議会との関係が生じる場合もあります。
そのため、
「まだ合併するか決まっていない」
「医療法人を解散するか検討している」
「事業承継・M&Aを検討している」
という段階でも、お早めにご相談ください。
計画段階で必要な手続を整理しておくことで、後から必要書類が不足したり、法人内部の手続と行政手続の順序が合わなくなったりすることを防ぎやすくなります。
行政書士法人塩永事務所の医療法人サポート
行政書士法人塩永事務所では、医療法人に関する行政手続について、個別の案件に応じてサポートしています。
対応可能なサポート例
- 医療法人の解散に関する事前相談
- 医療法人解散認可申請
- 解散に伴う行政庁への届出
- 清算手続に関する行政手続のサポート
- 清算結了に関する行政庁への届出
- 医療法人の吸収合併・新設合併に関する手続
- 医療法人の吸収分割・新設分割に関する手続
- 合併・分割に関する所管行政庁との事前相談
- 定款・寄附行為等の確認
- 法人内部手続に必要な書類の整理
- 病院・診療所に関する各種行政手続
- 保険診療に関係する手続の整理・サポート
- 登記手続についての司法書士との連携
- 税務・会計についての税理士等との連携
- 手続全体のスケジュール管理
- 必要手続の一部のみのご依頼
※具体的に対応できる手続・範囲は、医療法人の種類、解散・合併・分割の方法、病院・診療所の状況、所在地を管轄する行政庁等によって異なります。
医療法人の解散・合併・分割サポートの費用
医療法人の解散・合併・分割は、案件ごとに必要となる手続が大きく異なるため、一律の定額報酬ではなく、事前に内容を確認した上で個別にお見積りしています。
例えば、
- 医療法人の種類
- 社団・財団の別
- 解散・合併・分割の方法
- 医療機関の数
- 病院か診療所か
- 法人・医療機関の所在地
- 財産・債務の状況
- 社員・役員の状況
- 必要となる行政庁の認可・届出
- 定款等の変更の有無
- 登記手続の有無
- 他士業との連携の必要性
などによって業務量が変わります。
そのため、まず現在の状況を確認し、必要な手続を整理した上で、業務範囲と報酬額を明確にしたお見積りをご提示します。
よくあるご質問
Q.医療法人の解散を考えています。何から始めればよいですか?
まず、現在の定款、社員・役員の状況、病院・診療所の開設状況、財産・債務等を確認します。
その上で、解散事由や必要となる認可・届出、清算手続、登記、医療機関側の手続等を整理します。
解散の決定後ではなく、「解散を検討している」という段階からご相談いただくことが可能です。
Q.医療法人を別の医療法人と合併させたいのですが、対応できますか?
はい。医療法人同士の合併について、所管行政庁への事前相談、必要書類の整理、認可申請等の行政手続をサポートします。
合併後の医療機関に関する手続や登記についても、必要に応じて関係専門家と連携します。
Q.医療法人の一部の事業を別の医療法人に移したいのですが?
医療法人の分割制度が利用できる可能性があります。
ただし、実際に利用できる制度や手続は、法人の状況や移転・承継する事業の内容によって異なります。
事業内容、財産、医療機関、役員等の状況を確認した上で、適切な手続を検討します。
Q.行政書士だけで解散・合併・分割を全部できますか?
医療法人の解散・合併・分割には、行政庁への申請・届出だけでなく、登記、税務・会計等の手続が関係する場合があります。
そのため、行政書士法人塩永事務所では、行政書士が担当する行政手続を中心にサポートし、登記は司法書士、税務・会計は税理士等、必要な専門家と連携して対応します。
Q.一部の手続だけ依頼できますか?
はい。
例えば、
- 行政庁への事前相談だけ
- 必要書類の整理だけ
- 解散認可申請だけ
- 合併・分割認可申請だけ
- 医療機関側の行政手続だけ
- 手続全体のチェックだけ
など、案件に応じて業務範囲をご相談いただけます。
ご相談からご依頼までの流れ
STEP 1 お問い合わせ
医療法人の解散・合併・分割を検討されている段階でお問い合わせください。
STEP 2 現在の状況を確認
医療法人の種類、所在地、定款、医療機関の状況、社員・役員、財産・債務等を確認します。
STEP 3 必要手続を整理
所管行政庁への事前相談等を行い、必要となる認可・届出・法人手続・医療機関側の手続を整理します。
STEP 4 お見積り
当事務所が担当する業務範囲を明確にした上で、報酬額と必要経費等を含めてお見積りします。
STEP 5 ご依頼・業務着手
ご依頼内容と報酬額をご確認いただき、正式にご依頼いただいた後、必要書類の収集・作成、行政庁との調整等に着手します。
STEP 6 行政手続・関係専門家との連携
行政書士が担当する申請・届出を進めるとともに、必要に応じて司法書士・税理士等と連携します。
STEP 7 手続完了までサポート
認可・届出だけでなく、その後に必要となる手続も確認し、案件全体の完了を目指します。
医療法人の解散・合併・分割は行政書士法人塩永事務所へ
医療法人の解散・合併・分割は、法人だけの問題ではありません。
病院・診療所の運営、行政庁への認可・届出、法人登記、財産・債務、保険診療に関する手続などを一体として検討することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、医療法人・病院・診療所に関する行政手続を専門的に取り扱い、案件ごとの状況を確認した上で、必要な手続を整理してサポートします。
「医療法人を解散したい」
「医療法人同士を合併したい」
「医療法人の一部を分割したい」
「医療法人の事業承継・M&Aを検討している」
「法人の再編に伴って診療所の開設者を変更したい」
など、まだ具体的な手続が決まっていない段階でもご相談ください。
医療法人の再編は、計画段階からの準備が重要です。
行政書士法人塩永事務所が、所管行政庁との調整から必要書類の作成、行政手続、関係専門家との連携まで、案件に応じてサポートします。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
医療法人の解散・合併・分割に関するご相談・お見積りについては、お気軽にお問い合わせください。
※医療法人の解散・合併・分割に関する制度・必要書類・手続の取扱いは、法令改正や所管行政庁の運用、個別の法人・医療機関の状況によって異なる場合があります。実際の手続については、所管行政庁への確認を行った上で進めます。
