
医療法人の毎会計年度手続サポート|決算届・資産総額変更をサポート
医療法人の毎年の決算・行政手続を行政書士がサポート
医療法人は、毎会計年度が終了するたびに、決算に関する書類を作成・備え置き、所管する都道府県知事等への届出や、資産総額の変更登記など、毎年行うべき手続があります。
「決算は税理士にお願いしているので大丈夫」と思われる医療法人もありますが、税務上の決算手続と、医療法人として必要となる行政手続・登記手続は別に確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の毎会計年度終了後に必要となる行政手続について、
- 決算届(事業報告書等の届出)
- 監事の監査報告書に関する確認
- 資産総額の変更登記に必要な書類の整理
- 登記手続を行う司法書士との連携
- 登記完了後の所管行政庁への届出
- 医療法人の運営状況に応じた追加手続の確認
などをサポートしています。
医療法人には「毎年行う手続」があります
医療法人の会計年度は、原則として4月1日から翌年3月31日までですが、定款または寄附行為に別段の定めがある場合は異なることがあります。
会計年度が終了すると、医療法人では一定の期間内に事業報告書等を作成し、その後、所管行政庁へ決算関係書類を届け出る必要があります。
また、決算によって医療法人の資産の総額が変動するため、資産総額の変更登記も毎会計年度について必要となります。
この2つは似ているようで、提出先も手続も異なります。
主な手続
| 手続 | 主な内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 事業報告書等の作成 | 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書等 | 毎会計年度終了後2か月以内 |
| 決算届 | 事業報告書等・監事の監査報告書等を都道府県知事へ届出 | 毎会計年度終了後3か月以内 |
| 資産総額変更登記 | 決算後の資産総額を登記 | 毎会計年度末日から3か月以内 |
| 登記完了後の届出 | 登記内容・登記年月日等を所管行政庁へ届出 | 登記後、遅滞なく |
医療法では、事業報告書等の作成期限を会計年度終了後2か月以内、都道府県知事への届出期限を会計年度終了後3か月以内と定めています。
また、資産総額の変更登記については、組合等登記令により、毎事業年度末日現在の資産総額について、当該末日から3か月以内に登記することとされています。
① 決算届・事業報告書等の届出
医療法人は、毎会計年度終了後3か月以内に、所管する都道府県知事へ事業報告書等を届け出なければなりません。
医療法第52条では、届出書類として、
- 事業報告書等
- 監事の監査報告書
- 一定の医療法人については公認会計士等の監査報告書
が定められています。
事業報告書等に含まれる主な書類
医療法第51条に基づき、医療法人では、
- 事業報告書
- 財産目録
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 関係事業者との取引の状況に関する報告書
- その他厚生労働省令で定める書類
などを作成する必要があります。
なお、これらの書類は医療法人の役員等が法令・定款等に基づいて作成・監査するものです。
当事務所では、税理士等が作成した決算関係資料をもとに、医療法人として必要となる行政庁への届出書類を確認・整理し、行政書士業務の範囲で作成・提出をサポートします。
税務申告そのものや税務判断については、税理士等の専門家と連携して対応します。
② 監事による監査報告書
医療法人の決算手続では、単に貸借対照表や損益計算書を作成するだけではありません。
医療法に基づき、監事による監査報告書も決算届の対象となります。
そのため、
決算資料の作成
↓
監事による監査
↓
監査報告書の作成
↓
医療法人としての決算関係書類の確定
↓
都道府県知事への届出
という流れを意識して準備することが重要です。
当事務所では、監事に代わって監査を行うものではありません。
監事による監査が適切に行われたことを前提として、必要な行政手続・提出書類を整理します。
③ 都道府県知事への決算届
決算関係書類が整ったら、医療法人を所管する都道府県知事へ決算関係書類を届け出ます。
医療法第52条により、届出期限は毎会計年度終了後3か月以内です。
例えば、定款上の会計年度が4月1日から翌年3月31日までの医療法人であれば、3月31日に会計年度が終了し、その後3か月以内に決算届を行うことになります。
ただし、実際の会計年度は医療法人の定款・寄附行為によって確認する必要があります。
④ 資産総額の変更登記
決算手続で特に忘れやすいのが、資産総額の変更登記です。
医療法人の資産総額は登記事項であり、毎会計年度末現在の資産総額について変更登記を行います。
組合等登記令第3条第3項では、資産の総額の変更登記について、毎事業年度末日現在により、その末日から3か月以内に行うことができると定められています。
厚生労働省の医療法人運営管理指導要綱でも、資産の総額について毎会計年度終了後3か月以内に変更登記を行うことが示されています。
資産総額とは
一般的には、決算書の貸借対照表を基礎として資産総額を確認します。
そのため、
決算書の確定
→ 資産総額の確認
→ 登記書類の準備
→ 資産総額変更登記
という流れになります。
⑤ 資産総額変更登記は司法書士と連携
資産総額変更登記は法務局に対する登記手続です。
行政書士法人塩永事務所では、行政書士業務と司法書士業務を適切に区分し、資産総額変更登記については提携司法書士と連携して対応します。
当事務所では、
- 決算関係資料の確認
- 資産総額の確認
- 登記に必要となる資料の整理
- 必要書類の案内
- 司法書士との連絡・調整
- 登記完了後の行政庁への届出
など、行政手続の側から全体を整理します。
⑥ 登記完了後の所管行政庁への届出
資産総額の変更登記が完了した後は、医療法人を所管する行政庁に対して、登記内容や登記年月日を届け出る必要があります。
医療法施行令には、登記事項について登記した場合の都道府県知事への届出が定められています。
そのため、
「法務局で登記が終わったから、医療法人の年度手続もすべて終了」
とは限りません。
登記完了後の所管行政庁への届出まで確認することが大切です。
毎年の手続だからこそ「期限管理」が重要です
医療法人の毎会計年度手続では、
会計年度終了
↓
事業報告書等を作成
会計年度終了後2か月以内
↓
監事による監査
↓
決算届
会計年度終了後3か月以内
↓
資産総額変更登記
会計年度末日から3か月以内
↓
登記完了後の所管行政庁への届出
という流れで準備しておくと、手続漏れを防ぎやすくなります。
特に、決算届と資産総額変更登記は別々の手続であるため、「決算届を出したので登記も済んでいる」と考えないことが重要です。
医療法人の「毎年の手続」をまとめて管理します
行政書士法人塩永事務所では、単年度の決算届だけではなく、医療法人の毎年の行政手続を継続的に管理するサポートにも対応しています。
当事務所のサポート内容
1.決算関係資料の確認
税理士等が作成した決算資料をもとに、医療法人の行政手続に必要な資料を確認します。
2.決算届の準備
事業報告書等、監査報告書等について必要書類を確認し、所管行政庁への提出に必要な書類を整理します。
3.提出期限の管理
毎会計年度の終了日を基準として、
- 事業報告書等の作成期限
- 決算届の期限
- 資産総額変更登記の期限
- 登記後の行政庁への届出
を確認します。
4.司法書士との連携
資産総額変更登記については、提携司法書士と連携して進めます。
5.登記完了後の手続
登記完了後、必要となる所管行政庁への届出を確認します。
決算届だけ、資産総額変更登記だけのご依頼も可能です
医療法人によって必要なサポート内容は異なります。
例えば、
「決算届だけお願いしたい」
「資産総額変更登記の時期を管理してほしい」
「決算届と資産総額変更登記をまとめてお願いしたい」
「毎年の医療法人手続を継続して管理してほしい」
といったご相談にも対応します。
現在税理士に決算を依頼している医療法人についても、税務・会計業務と医療法人の行政手続を分けて、必要な部分だけご依頼いただくことが可能です。
毎会計年度手続で注意したいポイント
決算届と税務申告は別の手続です
税理士に決算・法人税申告を依頼していても、それだけで医療法上の決算届が完了するとは限りません。
税務申告と医療法人の決算届は、提出先・根拠法令・提出書類が異なります。
そのため、年度末には両方の手続を確認することが重要です。
資産総額変更登記を忘れない
毎年の手続で特に忘れやすいのが資産総額変更登記です。
医療法人では、資産総額が毎会計年度末に変動するため、原則として毎年度確認・登記が必要になります。
登記を怠った場合には、過料の対象となる可能性があります。厚生労働省の医療法人運営管理指導要綱でも、登記義務や法定期間の遵守が確認事項として示されています。
行政書士法人塩永事務所の医療法人サポート
医療法人の運営では、設立時だけでなく、毎年発生する行政手続を適切に管理することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の毎会計年度終了後の手続について、
- 決算届
- 事業報告書等の行政手続
- 資産総額変更登記に関する資料整理
- 提携司法書士との連携
- 登記完了後の行政庁への届出
- 役員変更等の年間手続確認
- 定款・登記内容と実際の法人運営状況の確認
などをサポートします。
また、毎年の決算手続をきっかけに、役員の任期、理事長の登記、定款の内容、管理者、登記事項などについてもあわせて確認することで、過去の手続漏れや変更漏れの早期発見につながります。
医療法人の毎年の手続を、忘れない仕組みづくりへ
医療法人の決算期は毎年やってきます。
そのたびに、
「決算届は提出したか」
「監査報告書は準備できているか」
「資産総額の変更登記は済んでいるか」
「登記完了後の届出は必要ないか」
「役員変更等の手続漏れはないか」
を確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の毎会計年度手続について、単発のご依頼から継続的な手続管理まで、法人の状況に応じてサポートします。
医療法人の決算届・資産総額変更登記・毎年の行政手続についてお困りの方は、行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
毎会計年度手続サポートの費用について
毎会計年度手続サポートの報酬額はいくらですか?
報酬額は、必要となる手続の範囲によって異なります。
例えば、
- 決算届のみ
- 資産総額変更登記のみ
- 決算届+資産総額変更登記
- 登記完了後の行政庁への届出
- 毎年の継続的な手続管理
- 過年度分の未処理手続の確認
などによって業務内容が変わります。
現在の医療法人の状況を確認した上で、必要な手続を整理し、事前にお見積りをご案内します。
決算は税理士に依頼していますが、行政手続だけお願いできますか?
はい。
税務申告・会計処理を税理士に依頼している医療法人についても、医療法人として必要となる行政手続だけをご依頼いただくことが可能です。
税理士等が作成した決算資料をもとに、決算届その他の行政手続を確認します。
なお、税務判断・税務申告・会計処理そのものについては税理士等の専門家の業務となります。
資産総額変更登記もお願いできますか?
資産総額変更登記は登記手続となるため、当事務所では提携司法書士と連携して対応します。
行政書士法人塩永事務所が行政手続を担当し、司法書士が登記手続を担当する形で、必要な手続を整理します。
過去の決算届や資産総額変更登記をしていないかもしれません
このような場合は、まず現在の状況を確認します。
過去の
- 決算届
- 資産総額変更登記
- 登記完了後の行政庁への届出
- 役員変更
- 理事長変更
- その他の医療法人変更手続
について確認し、未処理の手続がないかを整理します。
過年度分に未処理がある場合には、通常の年度手続とは別に対応が必要になる場合がありますので、早めのご相談をおすすめします。
医療法人の毎会計年度手続は行政書士法人塩永事務所へ
医療法人の決算後には、「決算届」と「資産総額変更登記」という2つの重要な手続があります。
さらに、医療法人の運営状況によっては、役員変更、理事長の重任・変更、定款変更、管理者変更など、別の手続が必要になることもあります。
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の行政手続を中心に、司法書士・税理士等の専門家と連携しながら、毎年の手続を漏れなく進められるようサポートします。
「今年の決算届について相談したい」
「資産総額変更登記を忘れていないか確認したい」
「税理士には決算を依頼しているが、医療法人の行政手続まで対応してほしい」
「毎年の手続をまとめて管理してほしい」
という医療法人の皆様は、お気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
医療法人・医療機関の行政手続サポート
