
【2026年最新版】
こども性暴力防止法(日本版DBS)
熊本の学校・保育所・学習塾・習い事教室が今すぐ準備すべき実務ポイント
行政書士法人塩永事務所(熊本市/県内全域対応)
令和8年12月25日に施行される「こども性暴力防止法(日本版DBS)」は、子どもと接する事業者に対し、職員の性犯罪歴の有無を公的に確認する義務を課す新しい法律です。 英国のDBS制度を参考にした日本版制度であり、子どもを性暴力から守るための国家的安全網として位置づけられています。
しかし、令和8年熊本地震の被災地域では、 「施設の復旧で手が回らない」 「制度の重要性は理解しているが、何から始めれば良いか分からない」 という声が多数寄せられています。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の事業者様が施行日までに確実に準備できるよう、実務に即した支援を行っています。
■ 対象となる事業者(熊本県内全域)
以下の事業者は、法律上の義務事業者または認定申請を検討できる事業者として対象になります。
- 公立・私立学校(小・中・高・特別支援学校)
- 幼稚園・保育所・認定こども園
- 学童保育・放課後児童クラブ
- 学習塾・予備校
- スポーツクラブ・体操教室・サッカースクール等
- ピアノ・英会話・各種習い事教室
- 児童福祉施設・相談支援事業所 など
「うちは小規模だから関係ない」という誤解が多いですが、 子どもと接するスタッフがいる事業所は原則すべて対象です。
■ 日本版DBSで事業者が必ず行うべきこと(結論)
日本版DBSは「性犯罪歴の確認」だけでは不十分です。 事業者が行うべきことは以下の5つの柱です。
① 組織内のルール(規程)整備
最初に着手すべき最重要ポイントです。
- 情報管理規程
- 児童対象性暴力等対処規程
- DBS対象者の区分ルール
- 記録管理・閲覧権限の設定
- 就業規則の改定(配置転換・自宅待機の根拠規定)
規程がないと、DBSの運用ができません。
② 犯罪事実確認(日本版DBS)の実施
スタッフの性犯罪歴の有無を、国が保有する情報で確認します。
- 対象スタッフの区分(常勤・非常勤・アルバイト・ボランティア)
- 本人同意書の取得
- 戸籍謄本等の取得手順
- 確認結果の記録・保管方法
③ 安全確保措置(未然防止・早期発見)
法律は「チェックだけ」で終わりません。
- 日常観察の基準づくり
- 定期面談・アンケートの導入
- 子どもが相談しやすい窓口の整備
- 1対1の状況を避ける動線設計
④ 事案発生(疑い)時の初期対応
誤った対応は二次被害につながります。
- 子どもと職員の一時的な接触回避
- 客観的調査の方法
- 警察・行政庁への通報基準
- 保護者への説明タイミング
- 記録の残し方
⑤ 情報管理措置
極めてセンシティブな情報を扱うため、厳格な管理が必要です。
- 閲覧責任者の設定
- 情報漏洩防止の体制
- 保管期間・廃棄方法
- システム権限設定
■ 熊本の事業者がつまずきやすいポイント(実務)
行政書士法人塩永事務所が相談を受ける中で、特に多いのは以下です。
●「誰がDBSの対象になるのか分からない」
→ 非常勤講師・送迎スタッフ・ボランティアも対象になる場合があります。
●「戸籍謄本の取得方法が分からない」
→ 本人同意が必須。事業者が勝手に取得することはできません。
●「規程をどう作ればいいか分からない」
→ 法律の要件を満たすための必須項目があります。
●「事案発生時の対応が不安」
→ 誤った聞き取りは二次被害につながります。
●「労働法との関係が心配」
→ 配置転換・自宅待機は就業規則の根拠が必要です。 (※労働法の個別相談は弁護士をご紹介します)
■ 行政書士法人塩永事務所のサポート内容(熊本特化)
熊本県内の事業者様の実情に合わせて、以下の支援を行います。
● 法全体の概要説明
制度の全体像・義務内容・スケジュールを分かりやすく解説。
● 必要な規程(ルール)の策定・改定
情報管理規程 児童対象性暴力等対処規程 就業規則の改定案の作成 など、事業所ごとに最適化。
● 犯罪事実確認(日本版DBS)の実務支援
対象者の区分 戸籍取得の手順 記録管理方法 などを具体的に説明。
● 安全確保措置の導入支援
日常観察の基準 面談・アンケートの設計 1対1回避の動線設計
● 事案発生時の初期対応アドバイス
調査方法 通報基準 保護者対応 記録の残し方
● 情報管理体制の構築
閲覧権限設定 漏洩防止策 システム権限設定
● スタッフ向け法定研修の実施
職員研修の企画・実施を代行。
● 弁護士連携
労働法・刑事法が絡む場合は、企業法務に精通した弁護士をご紹介。
■ まず何から始めればいい?(最初の3ステップ)
STEP1
対象スタッフの洗い出し
STEP2
必要な規程(ルール)の整備
STEP3
DBSの実施スケジュールを設定
この3つを押さえるだけで、施行日までの準備が大幅に進みます。
■ 熊本の事業者様へ
震災後の復旧と並行して法対応を進めるのは容易ではありません。 しかし、日本版DBSは「子どもの安全」を守るための極めて重要な制度です。
行政書士法人塩永事務所は、 熊本県内の学校・保育所・学習塾・スポーツクラブ等の実情に合わせて、無理なく進められる体制づくりを支援します。
■ お問い合わせ(初回相談無料)
行政書士法人 塩永事務所 熊本市中央区|熊本県内全域対応 TEL:096-385-9002 E-mail:info@shionagaoffice.jp
「何から始めればいいか分からない」 「うちの事業所は対象になるのか?」 「規程づくりを手伝ってほしい」
という段階からお気軽にご相談ください。
