
登録支援機関の設立から運営・顧問まで|行政書士法人塩永事務所におまかせください
熊本で登録支援機関を設立したい企業様へ
- 「特定技能外国人の紹介・支援事業を始めたい」
- 「自社を登録支援機関として登録したい」
- 「登録支援機関の登録は済んでいるが、届出や支援業務の運用が分からない」
- 「外国人材が増えてきて、社内だけでは支援業務を回せなくなってきた」
- 「登録支援機関を設立して、特定技能外国人の受入れ企業を支援するビジネスを始めたい」
このようなお悩みは、熊本の行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点に、登録支援機関の新規登録申請から、登録後の運営、届出、支援業務、社内体制整備、継続的な顧問サポートまで、登録支援機関の事業運営を総合的に支援しています。
当事務所自身も出入国在留管理庁に登録された登録支援機関です。 登録番号:26登-012957
単に「登録申請書を作成して終わり」ではありません。登録後に実際に発生する、
特定技能外国人の支援/支援計画の管理/定期面談/相談・苦情対応/支援記録の整備/入管への届出/受入れ企業との契約管理/制度改正への対応/社内担当者の教育/支援業務の標準化
まで見据えて、実務ベースでサポートします。
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、特定技能所属機関から委託を受けて、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を行う機関です。出入国在留管理庁によれば、登録支援機関の登録申請は、特定技能所属機関から契約により委託を受け、適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施業務を行う者が対象となります。新規登録の標準審査期間は、おおむね2か月とされています。
全国では11,000件を超える登録支援機関が登録されており、すでに特定技能制度を支える重要な事業者となっています。一方で、登録を取得すれば自動的に事業が回るわけではありません。実際、業界内では登録機関の多くが実質的な支援実績を伴っていないことが課題として指摘されており、**本当に重要なのは「登録後の運営体制」**です。
【重要】2027年4月、登録支援機関の要件が大きく厳格化されます
令和6年(2024年)改正入管法により、2027年4月1日から、登録支援機関の登録・運営要件が大幅に見直されることが決まっています。これは既存の登録支援機関にとっても、これから登録を目指す企業様にとっても、避けて通れない重要な制度変更です。
主な変更点として、次のような内容が予定されています。
- 支援責任者・支援担当者の常勤化義務化:事業所ごとに常勤の役員または職員から、支援責任者・支援担当者を各1名以上選任する必要があります(兼務可)。
- 支援業務に従事できる者の限定:選任された支援責任者・支援担当者以外は、法務省令で定める支援業務に従事できなくなります。
- 担当者1人あたりの上限規制の検討:受入企業10社未満・支援対象の特定技能外国人50人未満といった人員基準の導入が議論されています。
- 経験・講習要件の追加:支援責任者・支援担当者について、過去5年間に2年以上の生活相談業務経験や、所定の講習修了が求められる見込みです。
- 支援実績・費用のインターネット公表義務:どのような支援を、いくらで行っているかを外部から確認できる形での公表が義務付けられる予定です。
- 委託先の限定:支援業務を委託できる先が登録支援機関に限定され、無登録の業者への外注ができなくなります。
既存の登録支援機関については、2027年4月以降の更新のタイミングまでは現行基準で運営を続けられる見込みですが、経験年数の要件は後から遡って積み上げることができません。 「まだ先の話」と考えて準備を先送りにすると、施行時点で要件を満たせず、登録の更新や事業継続そのものに影響が及ぶ可能性があります。
- 支援責任者・支援担当者を今から専任配置しておく必要があるか
- 生活相談業務の実務経験を積む体制になっているか
- 講習の受講枠を早めに確保できているか
こうした点は、今のうちに確認しておくべき重要なポイントです。当事務所では、新規登録のご相談だけでなく、既存の登録支援機関様に対する2027年改正への対応準備についてもご相談を承っています。
「登録すること」より「登録後の運営」が重要です
登録支援機関を立ち上げる際には、登録要件を満たすだけではなく、実際に外国人を支援できる体制を構築しておく必要があります。特に重要なのが次の5点です。
① 支援責任者 登録支援機関における支援業務全体を管理する責任者です。2027年の改正後は常勤性がより重視されます。
② 支援担当者 実際の外国人支援を担当するスタッフです。人員基準の見直しにより、1人が担当できる企業数・人数に上限が設けられる可能性があります。
③ 外国人が理解できる言語での支援体制 外国人本人が十分理解できる言語によって支援できる体制が必要です。
④ 支援記録の管理 面談、相談対応、生活支援などについて、適切な記録を残していく必要があります。今後の公表義務化を見据えると、記録の整備は一層重要になります。
⑤ 支援業務の中立性 支援責任者・支援担当者については、支援を適正・中立に実施できる体制が必要です。
したがって、登録申請段階から「誰が、誰に、どの言語で、どのような方法で、どの頻度で支援するのか」まで設計しておくことが重要です。
行政書士法人塩永事務所の登録支援機関サポート
当事務所では、登録支援機関について「設立」→「登録」→「業務開始」→「運営」→「届出」→「更新」まで一貫してサポートします。
1.登録支援機関の新規登録申請
これから登録支援機関を設立する企業様には、登録要件の確認から申請書類の作成・提出までサポートします。
主なサポート内容:登録支援機関の登録要件確認/欠格事由の確認/会社・事業内容の確認/支援責任者の要件確認/支援担当者の要件確認/支援体制の設計/支援業務の実施体制確認/必要書類の収集・整理/登録申請書の作成/添付書類の作成/申請手続きのサポート/入管からの補正等への対応
出入国在留管理庁の提出書類には、支援責任者・支援担当者の就任承諾書や履歴書、支援委託手数料に係る説明書、実績要件を確認する資料などが含まれます。「とりあえず申請書だけ作る」のではなく、2027年の要件厳格化も見据えて、登録後に実際に運営できる体制まで考えて登録申請を行うことが重要です。
2.登録支援機関の立ち上げ・事業設計
登録支援機関を「許認可・登録の取得」だけで終わらせず、事業として成立させるための支援も行います。
- どの業種・どの特定技能分野を対象にするのか
- どの地域の企業を営業対象とするのか
- 何人程度の外国人を支援するのか(人員基準の上限も踏まえて)
- 支援料金をいくらに設定するのか
- 受入れ企業との契約をどうするのか
- 外国人本人との連絡体制・多言語対応をどうするのか
- 支援担当者を何名配置するのか
- 在留資格申請を誰が担当するのか
「登録支援機関として登録したものの、営業方法や料金設定、業務フローが決まっていない」という状態は避けなければなりません。
3.登録後の運営支援・顧問サービス
登録支援機関は、登録を取得して終わりではありません。実際の業務では、外国人との定期面談、相談・苦情への対応、生活オリエンテーション、日本語学習・住居確保・銀行口座や携帯電話等の生活支援、相談記録の作成、支援実施記録の管理、受入れ企業との連絡、支援計画の管理、入管への届出、登録事項変更への対応、支援業務の休止・廃止等に関する手続きなど、多くの実務が発生します。
当事務所では、こうした日常業務を整理し、**「担当者個人の経験に頼らない登録支援機関」**を作るための仕組みづくりを支援します。
4.定期届出のルール変更にも対応
特定技能制度では、2026年4月から定期届出のルールが変更され、従来の四半期ごとの届出から、原則として1年に1回の定期届出へと変更されています。対象期間は4月1日〜翌年3月31日で、翌年の所定期間に届出を行う仕組みです。また、1号特定技能外国人の支援を全部受託している登録支援機関は、支援実施状況に関する資料を受入れ機関に提供するなど、届出実務との連携が必要になります。
「以前のやり方のまま運営している」ことがリスクになる場合があるため、当事務所では最新の運用要領・様式・届出ルールを継続的に確認しながらサポートします。
登録支援機関の「顧問契約」
【プランA】法務・制度確認型
月額顧問。月1回の定例相談(オンライン)、制度改正情報の確認、支援業務に関する相談、各種書類のチェック、支援体制の確認、社内運用に関するアドバイス。 →「基本的な支援業務は自社でできるが、制度変更や難しい案件について専門家に確認したい」企業様におすすめ。
【プランB】運営伴走型
法務顧問+実務運営サポート。プランAに加え、支援業務フローの整備、社内マニュアル作成、支援担当者への研修、面談方法の確認、支援記録のチェック、受入れ企業との運用整理、届出書類の確認、トラブル発生時の相談。 →「登録支援機関は作ったが、社内に経験者がいない」企業様に適したプラン。
【プランC】実務アウトソース・連携型
登録支援機関の業務負担をできるだけ軽減したい企業様向け。特定技能外国人の受入れ相談、支援計画の確認、支援業務の運用設計、定期面談に関するサポート、支援記録の確認、入管手続きに関する相談、届出業務のサポート、受入れ企業との調整、外国人本人からの相談対応、制度上の問題が発生した場合の法務相談などを、貴社の体制に応じて組み合わせます。
※実際に登録支援機関が行うべき支援業務をどこまで外部に委託できるかは、業務内容・契約関係・法令上の役割分担を確認したうえで個別に設計します。
「行政書士法人塩永事務所」に依頼するメリット
① 自ら登録支援機関として運営している 当事務所自身が登録支援機関であるため、「登録申請の知識」だけではなく「登録後の実務」を前提としてご相談いただけます。
② 行政書士として在留資格手続きまで対応 登録支援機関の支援業務だけでなく、外国人の在留資格手続きについても行政書士業務としてサポートします。登録支援機関+特定技能+在留資格をまとめて相談したい企業様にも対応できます。
③ 制度改正への継続対応 2026年4月の定期届出ルール変更、そして2027年4月に予定される要件厳格化など、特定技能制度は今後も運用が変わり続けます。顧問契約では、こうした制度変更を踏まえながら、社内の運用方法を継続的に見直していくことができます。
④ 「登録支援機関の経営」まで考えた支援 登録支援機関を事業として成長させるためには、法務だけでなく、営業、料金設定、業務フロー、人員配置、外国人募集・紹介事業者との連携、受入れ企業の開拓、支援品質、原価管理、収益管理なども重要になります。行政書士法人塩永事務所は認定経営革新等支援機関として、登録支援機関の「法務」だけでなく、事業計画・経営面についても相談できる体制を整えています。
こんな企業様は、ぜひご相談ください
登録支援機関をこれから設立したい/特定技能事業に参入したい/外国人材の支援事業を始めたい/人材紹介会社として支援事業にも参入したい/自社グループ内に登録支援機関を作りたい/登録支援機関の新規登録を行政書士に任せたい
すでに登録支援機関を運営している/支援業務が増えてきた/支援担当者が足りない/届出が複雑になってきた/支援記録の管理に不安がある/面談記録・相談記録を整理したい/入管への届出を確認してほしい/制度改正について専門家に相談したい/2027年の要件厳格化に向けて今から準備しておきたい/社内マニュアルを作りたい
受入れ企業から相談を受けている/特定技能外国人を受け入れたい/登録支援機関を探している/自社で支援するか外部委託するか迷っている/特定技能の在留資格申請と支援業務をまとめて相談したい
登録支援機関の登録費用
出入国在留管理庁の新規登録申請手数料は28,400円(収入印紙)です。標準的な審査期間はおおむね2か月とされています。登録の有効期間は5年間で、更新時の手数料は11,100円です。
行政書士報酬については、案件の内容によって異なります。
| 内容 | 行政書士報酬(目安) |
|---|---|
| 新規登録申請のみ | 165,000円〜 |
| 新規登録+体制構築・マニュアル整備 | 220,000円〜 |
| 登録+事業設計+運営体制構築 | 個別見積り |
| 顧問契約 | 月額33,000円〜 |
支援人数・対応範囲・外国語対応・届出業務の量、そして2027年改正への対応要否などを確認したうえで、個別にお見積りします。※上記は当事務所の料金設定例であり、法定手数料とは別です。
登録支援機関の新規登録から運営開始まで
- 無料相談:会社概要、特定技能事業への参入目的、支援予定人数、対象分野、支援担当者、外国語対応、現在の外国人材事業などを確認
- 登録要件の事前確認:登録拒否事由、支援体制、実績・経験、責任者・担当者などを確認
- 事業・支援体制の設計:「誰が」「何を」「どのように」支援するのかを整理(2027年基準も見据えて設計)
- 必要書類の収集・作成:最新様式・提出書類に基づいて申請書類を作成
- 登録申請:必要書類を整え、登録申請を行う
- 登録後の業務開始:受入れ企業との契約、支援計画、外国人支援、記録管理など実際の業務を開始
- 顧問・継続サポート:届出、制度改正、支援記録、社内体制、トラブル対応を継続サポート
「登録支援機関を作る前」にご相談ください
登録支援機関は、会社を作ってから「さて、どうやって運営しよう?」と考えるのではなく、最初から事業モデルを設計することが重要です。特に、誰から仕事を受けるのか、何人の外国人を支援するのか、1人あたりいくらの支援料金を設定するのか、支援担当者を何人配置するのか、在留資格申請をどうするのか、外国語対応をどうするのか——これらを決めておくと、登録後の運営、そして2027年の制度改正への対応も大きく変わってきます。
熊本で登録支援機関を設立するなら
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点に、熊本市・合志市・菊陽町・大津町・益城町・宇城市・八代市・阿蘇地域など熊本県内の企業様を中心として、全国の企業様からのオンライン相談にも対応しています。
熊本県では、製造業、建設業、介護、農業、外食業、宿泊業など、外国人材の活用を検討する企業が多く、登録支援機関に求められる役割も重要になっています。「外国人を採用したい」という企業側の相談から、「外国人を支援する事業そのものを始めたい」という企業側の相談まで、幅広く対応します。
よくあるご質問
Q.法人でなくても登録支援機関になれますか? 法人に限られるわけではありませんが、個人・法人それぞれについて登録要件を確認する必要があります。事業内容や実績等によって必要書類も変わるため、事前確認をおすすめします。
Q.登録支援機関を設立するのにどのくらい時間がかかりますか? 出入国在留管理庁の標準審査期間はおおむね2か月です。書類準備や体制整備の期間も必要になるため、早めの準備が重要です。
Q.2027年の要件厳格化に備えて、今から何をすればよいですか? 支援責任者・支援担当者の常勤配置の見直し、生活相談業務の実務経験の積み上げ、講習受講の計画など、準備には一定の時間がかかります。経験年数は後から遡って積み上げることができないため、既に登録済みの企業様も含めて、早めのご相談をおすすめしています。
Q.登録後の届出もお願いできますか? はい。2026年4月以降の定期届出制度を含め、必要な届出について個別にサポートします。
Q.登録支援機関の登録だけお願いできますか? もちろん可能です。一方で、登録後の運営に不安がある企業様には、登録申請と併せて運営体制・支援フロー・記録管理などの整備をおすすめしています。
Q.顧問契約だけでも可能ですか? 可能です。すでに登録支援機関として登録済みで、「届出だけ確認してほしい」「制度改正について相談したい」「支援記録をチェックしてほしい」といった企業様もご相談ください。
登録支援機関の「登録申請だけ」で終わらせません
登録支援機関にとって、本当に重要なのは、登録を取得することではなく、登録後に適正な支援業務を継続できる体制を作ることです。特に2027年4月の要件厳格化を控え、「今の体制のままで大丈夫か」を確認しておくことは、これからの事業継続に直結します。
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関の設立→登録申請→支援体制構築→業務開始→特定技能外国人支援→届出・記録管理→制度改正対応→顧問・継続支援まで、企業様の状況に合わせてサポートします。
「登録支援機関を作りたい」という段階でも、「すでに登録したが運営に困っている」という段階でも、「2027年改正に向けて何をすればいいか分からない」という段階でも構いません。
熊本で登録支援機関の設立・運営・顧問なら
行政書士法人塩永事務所 登録支援機関登録番号:26登-012957 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6 TEL:096-385-9002 E-mail:info@shionagaoffice.jp
初回相談では、次のような内容をお聞かせください。
会社名・所在地/現在の事業内容/登録支援機関を作る目的/特定技能の対象分野/支援予定人数/支援予定国籍/外国語対応の有無/支援責任者・担当者候補/受入れ企業の見込み/人材紹介事業との関係/現在困っていること
「登録支援機関を作れるか知りたい」だけでも構いません。熊本で特定技能・外国人材支援事業への参入を検討している企業様、すでに登録支援機関を運営している企業様、そして2027年の制度改正に備えたい企業様は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。登録申請だけではなく、登録後に「きちんと運営できる登録支援機関」を作るところまでサポートします。
