
登録支援機関の支援は、行政書士法人塩永事務所に。特定技能支援は行政書士法人塩永事務所にお任せください|熊本を拠点に九州全域対応特定技能外国人の受入れから在留資格申請、支援計画の作成・実施、各種届出まで——行政書士法人塩永事務所が一貫してサポートします。外国人材の採用を検討中の企業様へ。
こんなお悩みはありませんか?
- 特定技能外国人を採用したい
- 技能実習から特定技能へ移行したい
- 海外から特定技能外国人を呼び寄せたい
- 特定技能の在留資格変更・更新を依頼したい
- 自社で支援するのが難しい
- 登録支援機関への委託について相談したい
- 定期届出や各種届出を適切に管理したい
- 特定技能外国人を複数名受け入れたい
行政書士法人塩永事務所は、熊本県を中心に福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を含む九州全域の企業様を対象に、特定技能制度の手続きをサポートしています。
オンラインでの打合せ・書類確認にも対応しているため、熊本県内に限らず九州各県からご相談・ご依頼いただけます。
特定技能制度とは?
特定技能は、人手不足が深刻な特定産業分野で、一定の技能・日本語能力を有する外国人を受け入れるための在留資格です。現在、「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
- 特定技能1号:一定の技能・知識を必要とする業務に従事。在留期間は個々の許可により決定され、原則として通算5年以内です。出入国在留管理庁によれば、在留期間は「3年を超えない範囲」で個別に指定されます。「必ず1年更新」というわけではなく、申請内容や在留状況に応じて決まる点に注意が必要です。
- 特定技能2号:より熟練した技能を必要とする業務を対象とし、分野ごとの要件を満たす必要があります。
特定技能1号では「支援」が重要です特定技能1号の外国人を受け入れる場合、受入れ企業(特定技能所属機関)は「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、計画に基づく支援を実施しなければなりません。
支援の方法は以下の通りです。
- 自社で実施する
- 登録支援機関に全部委託する
- 一部を登録支援機関に委託する
ただし、登録支援機関に委託しても、企業側のすべての義務がなくなるわけではありません。雇用契約・労働条件・社会保険・税金・届出・在留管理など、受入れ企業として適切に対応すべき事項は残ります。
「外国人を採用すること」だけでなく、採用後の継続的な管理体制を構築することが重要です。
1号特定技能外国人支援計画とは?
支援計画は、特定技能1号外国人が日本で安定して働き、生活できるようにするための具体的な支援内容を定めるものです。
主な内容は次のとおりです。
- 事前ガイダンス
雇用契約締結後、入国前などに仕事内容・労働条件・報酬・生活上の注意事項を説明します。 - 出入国時の送迎
入国時・帰国時の空港等と住居・事業所との送迎を支援します。 - 適切な住居の確保・生活に必要な契約の支援
住居の確保や、銀行口座・携帯電話・電気・ガスなどの契約を支援します。 - 生活オリエンテーション
交通ルール、ごみ出し、防災、医療機関の利用、相談窓口、税金、社会保険、生活上のルールなどを説明します。 - 日本語学習の機会の提供
日本語を学習する機会の提供や情報提供を行います。 - 相談・苦情への対応
仕事や生活に関する相談・苦情に適切に対応できる体制を整えます。 - 日本人との交流促進
地域社会での交流機会の情報提供など、日本人との交流を促す支援を行います。 - 転職支援
受入れ企業側の都合などにより転職が必要となった場合、転職先を探す支援などが求められることがあります。 - 定期的な面談・行政機関への通報等
本人や監督者と定期的に面談し、問題がないかを確認。必要に応じて関係行政機関へ通報します。
※支援計画の具体的な内容や実施方法は、最新の出入国在留管理庁の運用要領・様式等に基づいて確認してください。出入国在留管理庁は2026年にも運用要領・様式等を更新しています。
行政書士法人塩永事務所の特定技能サポート当法人では、在留資格申請だけでなく、受入れ企業側の手続きや届出まで総合的にサポートします。
- 特定技能外国人の受入れ相談
受入れ可能分野、本人の要件(技能試験・日本語試験)、企業側の要件、雇用条件、支援体制、登録支援機関への委託の必要性などを事前に確認します。特定技能は外国人本人だけでなく、受入れ企業にも基準がある制度です。採用決定前の確認が重要です。 - 在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外にいる外国人を特定技能1号として呼び寄せる場合に必要です。必要書類の案内、雇用契約関係書類の確認、支援計画関係書類の作成・確認、申請書類の作成、添付資料の確認、出入国在留管理庁への申請、追加資料対応までサポートします。 - 在留資格変更許可申請
技能実習や留学などから特定技能へ変更する場合に必要です。特に技能実習からの移行では、修了状況、職種・作業と分野の関係、試験の要否、転職の有無、雇用条件、企業の適格性などを確認します。 - 在留期間更新許可申請
同じ企業で引き続き就労する場合、満了前に更新申請が必要です。雇用契約・報酬・労働状況・社会保険・税金・届出状況・支援の実施状況などが確認されることがあります。6か月以上の在留期間がある場合、原則として満了日の3か月前から申請可能です。余裕を持った準備が大切です。 - 特定技能所属機関の各種届出
許可を受けて終わりではありません。雇用契約や支援計画の変更、支援責任者・担当者の変更、登録支援機関との委託契約の変更、受入れ終了など、内容に応じて届出が必要です。 - 特定技能の定期届出にも対応
2025年4月1日から定期届出は原則年1回に変更されています。初回対象期間は2025年4月1日~2026年3月31日で、2026年4月1日~5月31日までに提出する取扱いです。受入れ・活動・支援の実施状況を適切に報告する必要があります。「申請が終わったら終わり」ではなく、その後の管理まで含めて対応することが重要です。
九州全域の特定技能手続きに対応対応エリア:熊本県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県【九州全域】
「熊本の会社ではないけれど依頼できますか?」という企業様も、ぜひご相談ください。オンラインでの面談・書類確認・申請準備に対応しています。
必要に応じて現地打合せもご相談いただけます。
九州では建設・製造・農業・介護・外食・宿泊・食品製造など幅広い業界で外国人材の活用が進んでいます。特定技能は分野ごとに対象業務・技能水準・試験・企業要件・協議会などが異なるため、「外国人を雇用すれば特定技能にできる」という単純な制度ではありません。採用予定の外国人と企業双方の要件を事前に確認することが大切です。建設・介護・外食・製造など幅広い分野に対応しています。
「自社の仕事が特定技能の対象になるのか分からない」という段階からご相談ください。
なお、建設分野については2026年6月に関連基準が改正され、2027年4月1日施行予定の改正も公表されています。最新情報の確認が重要です。登録支援機関についてもご相談ください自社で支援が難しい場合は、登録支援機関への委託が可能です。
支援委託契約・支援計画・支援内容・実施体制・費用・届出関係などを確認する必要があります。当法人では、登録支援機関を利用する企業様の在留資格申請や各種手続きもサポートしています。
特定技能は「採用」よりも「継続管理」が重要在留資格の許可がゴールではありません。
受入れ後も
雇用管理 → 支援 → 在留期間管理 → 各種届出 → 更新申請
という継続的な管理が必要です。特に複数名雇用する場合、「誰の在留期限がいつか」「どの届出をいつまでに行うか」「支援計画に変更がないか」などを適切に管理することが重要です。
当法人は単発の申請だけでなく、継続的なサポート体制づくりを重視しています。
こんな企業様は行政書士法人塩永事務所へ
- 初めて特定技能外国人を採用する
- 技能実習生を特定技能へ移行したい
- 海外から外国人を採用したい
- 特定技能1号の在留資格変更・更新をしたい
- 特定技能外国人を複数名採用したい
- 自社支援か登録支援機関への委託か迷っている
- 支援計画の作成方法が分からない
- 定期届出や各種届出を適切に管理したい
- 建設・介護・外食・製造等で外国人を採用したい
- 九州の複数拠点で外国人を雇用している
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
- 熊本だけではなく九州全域対応
オンライン相談を活用し、遠方の企業様でも手続きを進めやすい体制を整えています。 - 申請から届出まで一貫対応
在留資格認定・変更・更新だけでなく、支援計画や受入れ後の届出も総合サポート。 - 企業ごとに必要な手続きを整理
本人の状況・業種・雇用条件・支援体制を確認し、必要な手続きを明確にします。 - 最新制度を確認して対応
分野別基準や提出書類、オンライン手続きの変更に対応。出入国在留管理庁の最新情報を確認しながら進めます。 - 外国人雇用に関する幅広い手続きをサポート
特定技能だけでなく、技能実習・育成就労・就労系在留資格などにも対応。育成就労制度は2027年4月1日の運用開始が予定されており、特定技能との関係も今後さらに重要になります。
特定技能のことなら、九州全域対応の行政書士法人塩永事務所へ特定技能外国人の受入れは、
「外国人を採用する」→「要件を確認する」→「雇用契約を締結する」→「支援計画を準備する」→「在留資格申請を行う」→「入国・就労開始」→「支援・届出・在留管理を行う」→「必要に応じて更新申請を行う」
という一連の流れで考える必要があります。「特定技能を利用できるか分からない」という初期段階からでも構いません。
外国人材の採用を検討されている企業様、特定技能外国人の受入れ手続きでお困りの企業様は、ぜひ行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
特定技能の採用・在留資格申請・支援計画・届出・更新まで、企業様の外国人雇用を実務面からサポートします。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
対応エリア:熊本県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県【九州全域】まずはお気軽にお問い合わせください。
