
登録支援機関・特定技能支援なら行政書士法人塩永事務所|登録申請から運営・届出・在留資格申請まで九州全域対応
登録支援機関の立ち上げから、日々の運営、届出、特定技能外国人の在留手続きまで行政書士がサポート
「登録支援機関を立ち上げたい」
「登録はできたけれど、実際の支援業務の進め方が分からない」
「支援計画や支援記録をどのように管理すればよいか分からない」
「特定技能外国人の在留資格申請もまとめて対応してほしい」
「定期届出や登録更新を忘れないようにしたい」
このような登録支援機関様からのご相談はありませんか?
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関の登録申請だけでなく、登録後の運営実務・支援業務・各種届出・特定技能外国人の在留資格手続きまで、継続的にサポートしています。
熊本市を拠点に、福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県を含む九州全域に対応しています。
登録支援機関様からのご相談についても、オンライン面談・電話・メール等を活用し、九州各県からご依頼いただける体制を整えています。
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、特定技能1号外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を実施する機関です。
出入国在留管理庁の運用要領では、登録支援機関は、特定技能所属機関との契約により委託を受けた支援計画の全部の実施を行う者として登録される制度とされています。
また、登録支援機関は、委託を受けた支援業務を自ら行う必要があり、支援業務そのものを再委託することはできません。
一方で、通訳人などの履行補助者を活用することは認められています。
つまり、登録支援機関として登録した後は、
「登録証が届いたから終わり」ではありません。
実際には、
- 特定技能所属機関との契約
- 支援計画の確認
- 支援の実施
- 支援記録の作成・管理
- 外国人からの相談対応
- 定期的な面談
- 必要な届出
- 登録更新
- 特定技能外国人の在留資格手続きとの連携
などを継続して適切に行う必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、「登録するための行政書士」から「登録後の実務を支える行政書士」へという考え方で、登録支援機関様をサポートしています。
登録支援機関様向けサポート
① 登録支援機関の新規登録申請
これから登録支援機関を立ち上げる法人・個人事業主様について、登録要件の確認から申請までサポートします。
主なサポート内容
- 登録支援機関の登録要件確認
- 会社・法人の状況確認
- 支援責任者・支援担当者の確認
- 支援体制の確認
- 必要書類の案内
- 登録申請書類の作成
- 添付書類の確認
- 申請書類のチェック
- 出入国在留管理庁への申請手続き
- 補正・追加資料への対応
- 登録後の運営についてのアドバイス
登録支援機関の登録は5年間有効で、更新を受けなければ期間の経過によって登録の効力を失います。
そのため、新規登録時から**「5年後の更新まで見据えた管理」**が重要です。
② 登録後の運営体制づくり
登録支援機関として登録したものの、
「何をいつまでにやればいいのか分からない」
というケースは少なくありません。
そこで当法人では、登録後の実務についてもサポートします。
例えば、
- 支援業務の年間スケジュール整理
- 支援開始から終了までの業務フロー作成
- 支援対象者ごとの管理方法
- 支援記録の管理方法
- 面談記録の作成方法
- 相談・苦情対応の整理
- 支援計画の実施状況確認
- 企業との情報共有方法
- 必要な届出の確認
- 在留期限の管理方法
などについて、登録支援機関様の実際の業務体制に合わせて整理します。
③ 特定技能所属機関との「支援委託契約」サポート
登録支援機関が実際に支援業務を開始するためには、特定技能所属機関との間で適切な支援委託契約を締結する必要があります。
出入国在留管理庁の運用要領では、登録支援機関が支援業務を受託する際、支援業務に要する費用の額及びその内訳を特定技能所属機関に示すことが求められています。支援委託費用について法令上の一律の上限はありませんが、金額と内訳を明示することが重要です。
当法人では、
- 支援委託契約の内容確認
- 支援費用の表示方法
- 支援業務の範囲確認
- 契約上の注意点
- 企業側との役割分担
- 支援計画との整合性
などについてアドバイスします。
④ 支援計画の作成・チェック
登録支援機関が受託する支援業務では、1号特定技能外国人支援計画との整合性が非常に重要です。
当法人では、
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居確保等の支援
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習支援
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援
- 定期的な面談
- その他必要な支援
などについて、実際にどのような方法で支援するのかを確認します。
単に様式を埋めるだけではなく、
「誰が、いつ、どこで、どのように支援するのか」
という実施体制まで確認することが重要です。
⑤ 支援記録・面談記録の管理サポート
登録支援機関にとって重要なのが、**「実際に支援を行ったことを適切に記録しておくこと」**です。
例えば、
- 定期面談
- 相談対応
- 生活相談
- 日本語学習に関する支援
- 行政手続きの支援
- 住居に関する支援
- 転職支援
- 日本人との交流機会の提供
などについて、実施状況を適切に管理する必要があります。
当法人では、登録支援機関様の業務フローを確認し、
「どの支援について、どのような記録を残しておくべきか」
という観点から実務上の管理方法についてアドバイスします。
⑥ 特定技能外国人の在留資格申請をサポート
登録支援機関様が企業から支援業務を受託していても、特定技能外国人の在留資格手続きについて別途専門的な対応が必要となることがあります。
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関様と連携して、
海外から呼び寄せる場合
在留資格認定証明書交付申請(COE)
国内の外国人を特定技能へ変更する場合
在留資格変更許可申請
引き続き特定技能で働く場合
在留期間更新許可申請
などをサポートします。
出入国在留管理庁は、特定技能について、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請等の手続きを定めています。
登録支援機関様から、
「支援は自社で行うので、在留資格申請だけ行政書士にお願いしたい」
というご依頼にも対応できます。
⑦ 特定技能外国人の在留期間管理
登録支援機関様が多くの外国人を支援するようになると、在留期限の管理も重要になります。
例えば、
| 管理項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 在留カード | 在留期限・在留資格 |
| 雇用契約 | 契約期間・労働条件 |
| 支援計画 | 支援内容・変更の有無 |
| 面談 | 実施状況 |
| 届出 | 必要な届出の有無 |
| 更新 | 申請時期・必要書類 |
特定技能1号は、個々に指定される在留期間が3年を超えない範囲で決定され、通算在留期間は原則5年以内です。
そのため、外国人ごとに在留期限を管理し、早めに更新準備を開始することが重要です。
⑧ 各種届出の確認・サポート
登録支援機関には、制度上必要となる各種届出があります。
また、特定技能所属機関側にも届出義務があります。
当法人では、
- 登録支援機関に関する届出
- 支援業務に関する届出
- 支援計画に関する変更
- 支援責任者・支援担当者の変更
- 支援委託契約に関する変更
- 支援業務の終了等
- その他制度上必要となる届出
について、状況を確認しながらサポートします。
出入国在留管理庁では、登録支援機関に関する届出について、地方出入国在留管理局への持参・郵送のほか、電子届出システムによる手続きも案内しています。
⑨ 定期届出のサポート
特定技能制度では、受入れ・活動・支援の実施状況について定期届出が必要となります。
2026年には、出入国在留管理庁から「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に係る届出(定期届出)」の作成要領も公表されています。
登録支援機関様については、
「外国人を支援しているけれど、定期届出の作成が負担」
というケースも考えられます。
当法人では、必要資料を確認し、
- 対象者の確認
- 支援実施状況の整理
- 必要書類の確認
- 届出内容のチェック
- 電子届出等の手続きに関するサポート
などを行います。
⑩ 登録支援機関の登録更新サポート
登録支援機関の登録は5年間有効です。
更新を忘れてしまうと登録の効力を失うため、更新時期の管理が重要です。
当法人では、
登録期限の確認
↓
更新要件の確認
↓
必要書類の準備
↓
申請書類作成
↓
申請
↓
補正等への対応
という流れで、登録更新をサポートします。
⑪ 制度改正・最新情報への対応
特定技能制度は、現在も継続的に制度改正が行われています。
出入国在留管理庁の2026年9月時点の特定技能制度ページでも、2026年だけで、
- 運用要領の更新
- 提出書類一覧の改定
- 分野別運用要領の改正
- 支援体制に関する改正
- 定期届出に関する資料の公表
- 建設分野等の基準改正
などが行われています。
さらに、2027年4月1日には育成就労制度の運用開始と特定技能制度の適正化等に関する改正が予定されています。
そのため、登録支援機関にとって、
「登録したときの知識だけで、その後も対応する」
という方法ではなく、制度変更を継続的に確認することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、最新の制度・運用情報を確認しながら、登録支援機関様の実務をサポートします。
⑫ 登録支援機関様の「困った」を行政書士がサポート
例えば、次のようなご相談が可能です。
「新しい企業から支援を依頼されたが、何を確認すればいい?」
→ 受入れ企業・外国人・雇用条件・支援体制等の確認項目を整理します。
「支援計画の内容がこれでいいのか分からない」
→ 支援内容と実際の運用体制を確認します。
「支援記録をどう残せばいい?」
→ 支援内容に応じた記録管理についてアドバイスします。
「特定技能外国人の在留資格変更もお願いしたい」
→ 行政書士法人塩永事務所で在留資格申請をサポートします。
「定期届出がよく分からない」
→ 必要な情報を整理し、届出に必要な手続きを確認します。
「登録更新が近づいている」
→ 更新に必要な事項を確認し、申請準備をサポートします。
「制度が変わって何をすればいいか分からない」
→ 最新の制度・運用情報を確認し、必要な対応を整理します。
登録支援機関と行政書士の連携
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関様の業務を「代わりにすべて行う」のではなく、登録支援機関様が適切かつ効率的に支援業務を行えるよう、行政書士として必要な手続きをサポートすることを重視しています。
登録支援機関様には、
外国人への日常的な支援
を担っていただき、
当法人では、
在留資格申請・制度上の手続き・届出・書類作成・制度改正への対応
などをサポートする。
このように役割を整理することで、登録支援機関様の業務負担を軽減し、企業・外国人双方にとって適切な支援体制を構築しやすくなります。
登録支援機関様向け「顧問・継続サポート」もご相談ください
特定技能外国人を1名、2名支援する場合と、10名、30名、100名以上を支援する場合では、業務量・管理方法が大きく異なります。
そのため、登録支援機関様の規模や受入れ企業数に応じて、
- スポットでの手続きサポート
- 在留資格申請ごとのサポート
- 届出サポート
- 登録更新サポート
- 制度・運営に関する相談
- 継続的な実務サポート
など、必要な範囲でご相談いただけます。
「全部任せたい」という登録支援機関様だけでなく、「自社でできる部分は自社で行い、難しい手続きだけ行政書士に依頼したい」という登録支援機関様にも対応します。
九州全域の登録支援機関様に対応
行政書士法人塩永事務所は熊本市を拠点としていますが、熊本県内だけを対応エリアとしているわけではありません。
九州全域対応
- 熊本県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
九州8県の登録支援機関様からご相談いただけます。
オンラインでの打合せや書類確認にも対応していますので、
「福岡の登録支援機関だけど依頼できる?」
「鹿児島の登録支援機関でも対応可能?」
「九州各県の企業を支援しているが、在留資格申請をまとめてお願いしたい」
といったご相談もお気軽にお問い合わせください。
登録支援機関様の業務を、行政書士がバックアップ
登録支援機関の仕事は、登録申請が完了してからが本番です。
登録
↓
支援委託契約
↓
支援計画
↓
支援開始
↓
支援記録・面談
↓
各種届出
↓
在留資格更新
↓
登録支援機関の更新
という継続的な業務が発生します。
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関様の「申請だけではない実務」をサポートします。
登録支援機関をこれから立ち上げる方も、すでに登録して運営している方もご相談ください。
特定技能外国人の在留資格申請から、支援計画、各種届出、登録更新、制度改正への対応まで、登録支援機関様の実務を行政書士がサポートします。
行政書士法人塩永事務所
登録支援機関・特定技能外国人の手続きならお任せください。
熊本を拠点に、九州全域対応。
熊本県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県の登録支援機関様、特定技能所属機関様からのご相談に対応しています。
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
登録支援機関の新規登録・運営サポート・在留資格申請・各種届出・登録更新まで、お気軽にご相談ください。
