
~行政書士法人塩永事務所の「派遣業許可専門」サポート~「人材派遣事業を始めたい」「今の事業に派遣部門を加えたい」。そう考えたとき、多くの経営者が最初に直面するのが、労働者派遣事業の許可申請です。労働者派遣事業は令和3年の法改正以降、原則として許可制に一本化され、届出だけで始められる時代は終わりました。事業所の面積・独立性要件、資産要件(基準資産額2,000万円以上など)、派遣元責任者講習の受講、添付書類の整備など、求められる要件は多岐にわたり、申請書類も膨大です。しかも許可が下りて終わりではありません。事業を適法に継続するためには、許可取得後の実務対応が継続的に必要になります。熊本市水前寺の行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、許可取得に向けた要件診断・申請サポートから、事業計画・資金計画の検討までを丁寧に支援します。労務管理に関する部分は信頼できる社会保険労務士と連携し、窓口を一つにしながらも業務範囲を明確に分けた体制で対応しています。
- 資産要件(基準資産額・現金預金額)を満たせる見込みがあるか
- 事業所として使う物件が面積・独立性などの要件を満たしているか
- 派遣元責任者となる人材の欠格事由の有無や講習受講の要否
その上で、許可取得までの現実的なスケジュールと準備事項をお示しします。「とりあえず申請してみる」のではなく、通る見込みを立ててから動く——これが結果的に最短ルートです。
STEP2:会社設立から許可申請までを一気通貫でサポート診断の結果、法人がまだない場合は会社設立から、すでに法人がある場合は許可申請の書類作成から、当事務所が代理・代行します。
- 定款作成、登記に必要な書類一式の準備(法人設立から必要な場合)
- 労働者派遣事業許可申請書一式の作成
- 事業計画書・収支見積書の作成
- 添付書類の整備
- 労働局とのやり取り・補正対応
熊本県内の官公署対応を数多く手がけてきた経験を活かし、書類の不備による差し戻しを最小限に抑え、スムーズな許可取得を目指します。
※事業計画書の作成にあたっては、認定経営革新等支援機関としての知見を活かし、単なる形式的な書類にとどまらず、事業の実現可能性や資金計画の妥当性まで踏み込んでサポートします。
STEP3:許可取得後の労務対応は、社会保険労務士と連携してサポート派遣業許可を取得したあとが、実はもう一つの本番です。
- 派遣元管理台帳の整備・運用
- 36協定の締結・届出
- 社会保険・労働保険の適用手続き
- 派遣スタッフの給与計算や就業規則の運用に関する相談
- 労働局の実地調査・指導への対応
これらの「許可取得後に継続的に必要となる労務対応」は、行政書士の業務範囲を超える部分が多く含まれます。そこで当事務所では、信頼できる社会保険労務士と連携し、
- 許可申請・各種許認可関連 → 行政書士
- 労務管理・社会保険手続きなど → 社会保険労務士
という形で、役割を明確に分けたうえで一体的にご案内できる体制を整えています。窓口を分けずに相談いただけるため、「これは行政書士?社労士?」と悩む必要がなく、経営者は本業に集中いただけます。
熊本県認定経営革新等支援機関としての強み行政書士法人塩永事務所は、熊本市水前寺を拠点に、地域密着で会社設立・建設業許可・補助金申請・外国人の在留資格(特定技能・経営・管理ビザ)など幅広い許認可業務を手がけてきました。特に認定経営革新等支援機関として認定を受けている点が大きな強みです。
単なる書類作成代行にとどまらず、
- 事業計画の妥当性
- 資金計画の現実性
- 許可取得後の事業運営の見通し
まで踏み込んだ相談に対応できます。派遣業は「許可が取れるかどうか」よりも、「取ったあとに事業として成立するかどうか」が重要です。だからこそ、許可要件の確認だけでなく、事業計画・資金計画の段階からご相談いただくことをおすすめしています。
こんな方はぜひご相談ください
- 建設業・製造業・介護業などから、人材派遣事業に新たに参入したい
- 既存の請負契約を、適法な派遣契約に切り替えたい
- 一般労働者派遣事業の許可更新・変更届の手続きを依頼したい
- 派遣事業を始めたいが、何から準備すればいいかわからない
- 許可取得からその後の労務対応まで、窓口を一つにまとめたい
お問い合わせ行政書士法人塩永事務所
〒熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
Mail:info@shionagaoffice.jp 派遣業許可は、要件確認から許可取得、その後の継続的な実務対応まで、専門家が伴走することでスムーズに進みます。まずはお気軽にご相談ください。
