
日本で先に結婚した場合でも、外国で婚姻手続きは必要?配偶者ビザとの関係を行政書士法人が解説
「日本人と日本国内で入籍したから、すぐに配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を申請できる」――。そう考えていませんか?
実は、日本国内で婚姻届が受理されて日本の戸籍上は夫婦になっていても、相手国側での婚姻手続き(報告的届出など)を完了させないと、配偶者ビザの許可を得ることが極めて困難になる国が多数存在します。
出入国在留管理局(入管)の審査では、原則として「双方の国で適法に婚姻が成立していること」が求められるためです。
特に、特定技能や技能実習などで活躍する外国人スタッフを雇用されている企業様や、ご自身で国際結婚の手続きを進められている方は、国ごとの実務の違いを正しく把握しておく必要があります。
1. 相手国での婚姻登録・未届がビザに直結する主要国の実務対応
日本先行で婚姻した場合の入管実務の対応は、国によって大きく異なります。
カンボジア:【原則不可】もっとも厳格な手続きが必要
駐日カンボジア大使館での報告的届出が認められていません。必ずカンボジア本国(外務省・内務省・地方行政機関)へ書類を持ち込み、現地での婚姻登録を完了させて政府発行の婚姻証明書(Marriage Certificate)を取得する必要があります。これがない状態でのビザ取得は極めて困難です。
ベトナム:【原則不可】事前の報告登録が必須
日本での婚姻後、駐日ベトナム大使館または本国での報告的届出(婚姻登録書の取得)が必須です。この証明書が添付されていない場合、入管審査でストップするか不許可リスクが跳ね上がります。
フィリピン:【条件付きで申請可能】
駐日フィリピン大使館・領事館へ「Report of Marriage(婚姻報告)」を提出します。フィリピン統計庁(PSA)の正式な婚姻証明書が発行されるまで数ヶ月を要するため、実務上は大使館の受付印がある控(控え)を添付して入管へ申請するケースが一般的です。
中国:【申請可能】
中国は日本先行の場合、本国への報告義務(戸口簿の変更)はありますが、日本の入管実務においては「日本の戸籍に婚姻事実が記載されていれば、中国側の未届を理由に不許可にはしない」という柔軟な運用がなされています。
韓国・台湾・タイ・ネパール・バングラデシュ・スリランカなど
いずれの国も、日本での婚姻後に各国の大使館や本国役所での婚姻登録・戸籍反映が必要です。国ごとに現地の裁判所や省庁を経由する独自のルールがあり、必要書類も頻繁に変更されます。
2. なぜ相手国の婚姻登録がないと配偶者ビザが出ないのか?
入管の審査官は、以下の3点を総合的に厳しく審査します。
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婚姻が双方の国で法律上有効に成立していること
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婚姻が実体を伴うものであること(偽装結婚の排除)
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夫婦として共に共同生活を送る真正な意思があること
相手国で婚姻登録が必要な制度であるにもかかわらず手続きを行っていない場合、審査官から「なぜ相手国で登録をしないのか?(登録できない後ろめたい理由があるのではないか)」と疑われ、追加説明や大量の資料提出を求められる原因になります。
3. 登録支援機関・行政書士法人だからできる一気通貫のサポート
当事務所は、外国人の在留資格(ビザ)全般に特化した行政書士法人であり、出入国在留管理局に認められた「登録支援機関」です。国際結婚の手続きから配偶者ビザの取得まで、トータルで支援いたします。
① 相手国の婚姻手続きコンサルティング
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各国ごとの最新の必要書類のリストアップ
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日本側書類の職権収集(戸籍謄本など)
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翻訳手配(英語・クメール語・ベトナム語等)および認証・証明取得のナビゲート
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現地手続きのスムーズな流れのご説明
② 配偶者ビザ申請(書類作成・申請取次)
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在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ)または在留資格変更許可申請
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入管の審査官を納得させる「交際経緯説明書(理由書)」の作成
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質問書・身元保証書などの法定書類一式の整備
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申請取次行政書士による入管への申請代行(お客様が入管の窓口に並ぶ必要はありません)
③ 【リカバリー対応】難易度の高いイレギュラー案件
以下のような、不許可リスクが高いとされるケースでも多数の許可実績があります。
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カンボジア等の厳しい収入要件(月収2,500ドル等)をクリアできず、相手国での婚姻登録が進まない
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お二人の年齢差が大きい(15歳〜20歳以上)
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SNSやマッチングアプリで知り合い、対面での交際期間が短い・写真が少ない
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日本人配偶者側の収入が少ない(転職直後、非課税など)
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過去にビザの不許可歴、オーバーステイ(不法滞在)歴、退去強制歴がある
登録支援機関としての強み: 特定技能や技能実習などで雇用されている外国人スタッフの方が、日本在住の日本人と結婚されるケースのビザ変更(就労 ➔ 配偶者)も、企業様の労務管理と並行してスムーズに進めることが可能です。
4. 国際結婚・ビザ申請のご相談(初回相談無料)
国際結婚は「日本で結婚したから終わり」ではありません。特に相手国での婚姻登録が重要となる国では、プロのロードマップに沿って進めることが、最速で確実なビザ取得への近道です。
手続きに少しでも不安のある方、雇用している外国人スタッフから相談を受けた企業担当者様は、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ・ご相談窓口
行政書士法人 塩永事務所
熊本市中央区水前寺1丁目9-6(水前寺駅徒歩圏内)
出入国在留管理局所属・申請取次行政書士法人 / 登録支援機関 登録番号:26-012597
