
行政書士法人塩永事務所配偶者ビザとは正式名称は「日本人の配偶者等」の在留資格です。日本国籍を持つ方、または永住者の方の配偶者が、日本で一緒に生活するために取得できるビザです。一般的に「日本人配偶者ビザ」「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれています。このビザを取得すると、就労制限がほぼなく、正社員・パート・アルバイトなど自由に働けます。また、将来的な永住権(永住者)取得の要件も緩和される大きなメリットがあります。結婚しただけでは自動的に日本に住めるわけではなく、入国管理局(出入国在留管理庁)の厳しい審査を経て許可を得る必要があります。
配偶者ビザの取得方法日本と相手国で婚姻手続きが完了していることが前提です。申請時には日本の婚姻届受理証明書と**外国機関発行の結婚証明書(翻訳付き)**の両方が必要です。※証明書がどうしても用意できない場合は、理由書を提出することで受理されるケースもあります。2つの主な申請パターン① 海外から配偶者を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
遠距離恋愛での結婚や、海外で結婚後に日本へ一緒に戻る場合。② 日本在住中に結婚し、ビザを変更する場合(在留資格変更許可申請)
留学・就労・技能実習などの在留資格で既に日本にいる方が、結婚後に配偶者ビザへ変更する場合。どちらの場合も審査期間の目安は1〜3ヶ月程度(追加書類提出でさらにかかる場合あり)です。
必要書類のポイント入国管理局指定の書類に加え、個別の事情に合わせたオリジナル書類が非常に重要です。当事務所では、許可率を高めるために最低3〜5種類の追加書類を作成して提出しています。主な書類例:
- 質問書・身元保証書
- 結婚の経緯を証明するスナップ写真・LINEやメールのやり取り
- 収入・職業を証明する書類(課税証明書、在職証明書など)
- 住居関連書類(賃貸契約書、住居写真)
- 翻訳付きの外国書類 など
※外国語書類はすべて日本語翻訳が必要です。
配偶者ビザ審査の注意点
- 結婚の実態がしっかり証明できるか(交際期間が短い・年齢差が大きい・別居予定などは特に慎重に審査)
- 安定した収入・納税状況
- 同居できる適切な住居の確保
- 偽装結婚の疑いがないか
これらのポイントで不安がある場合でも、適切な証拠資料と説明書類を準備することで許可が得られるケースが多数あります。
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
- 法務省入国管理局認定の申請取次資格保有事務所
- 依頼者本人の入管出頭は原則不要(オンライン・郵送対応)
- 明確な料金体系(印紙代・在留カード交付手数料以外追加費用なし)
- 複雑・困難ケースの実績が豊富
- 審査中の追加書類対応や、生活開始後の各種手続き相談もサポート
- 土日祝・夜間対応可能
書類作成の負担、審査不安、時間的ロスを大幅に軽減し、最短での許可取得を目指します。
よくあるご質問Q. 年収が低い・個人事業主でも大丈夫ですか?
A. ケースによりますが、十分に可能性はあります。補強資料の準備で対応可能です。Q. 出会い系・結婚紹介所・年齢差が大きい場合でも取得できますか?
A. 出会いの経緯自体は問題ありません。結婚が真実であることをしっかり証明することが大切です。Q. 技能実習生や留学生でも変更できますか?
A. 可能です。ただし注意点がありますので、早めにご相談ください。Q. 海外在住のまま申請できますか?
A. はい、可能です。
まずは無料相談をご利用ください「外国人と結婚したけどビザが取れるか不安…」
「書類の集め方や書き方が全くわからない」
「自分で申請しようか迷っている」そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。
無理なご依頼は承りません。状況を正直にお伝えし、最善の方法を一緒に考えます。行政書士法人塩永事務所
TEL: 096-385-9002
Mail: info@shionagaoffice.jp国境を越えた大切な愛を、確かな未来につなげるお手伝いをいたします。
どうぞお気軽にお電話・メールにてご連絡ください。
