
熊本で配偶者ビザを確実に取得したい方へ
登録支援機関・行政書士法人塩永事務所
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは
配偶者ビザは、日本人または永住者と結婚した外国人が、日本で生活・就労するための在留資格です。就労制限がなく、正社員・アルバイト・自営業も可能で、将来的な永住申請にも有利です。
しかし、「結婚すれば取得できる」わけではありません。入管は結婚の実態・生活基盤・収入状況などを厳格に審査します。不十分な申請は不許可のリスクがあります。
熊本での配偶者ビザ申請はお任せください
当事務所は熊本を拠点に、外国人支援の実務に強い「登録支援機関」としてのノウハウを活かし、在留資格申請をトータルサポートしています。
登録支援機関だからできるサポート
・外国人対応の実務経験が豊富(生活・就労の実態把握に強い)
・企業・受入側の事情も踏まえた申請設計が可能
・ビザ取得後の生活・就労サポートまで一貫対応
・多国籍案件にも対応(言語・文化差への理解)
単なる書類作成ではなく、「入管に伝わるストーリー設計」で許可率を高めます。
このようなケースはご相談ください
・熊本で配偶者ビザを取りたい
・収入や雇用形態に不安がある
・交際期間が短い/遠距離結婚
・外国人がすでに日本にいる(留学・技能実習など)
・一度不許可になった
申請方法(2パターン)
① 海外から呼び寄せ(在留資格認定証明書)
日本側で申請し、認定証明書を取得後、現地でビザ発給→来日
② 日本で在留資格変更
留学・就労などから配偶者ビザへ変更
※審査期間は通常1〜3か月。追加資料の対応が結果を左右します。
許可を左右する重要ポイント
・結婚の信頼性(写真・履歴・連絡記録)
・安定した収入・生活基盤
・同居実態(住居状況)
当事務所では、個別事情に応じた理由書・補足説明書を複数作成し、審査官に正確に伝える申請を行います。
不許可リスクが高いケース
・年齢差が大きい
・交際期間が短い
・別居している
・収入が不安定/税金未納
・マッチングアプリ・紹介所での出会い
※適切な立証により許可されるケースも多数あります。
当事務所の強み(熊本×登録支援機関)
■ 入管申請取次資格あり
入管への出頭不要。全国対応・オンライン可
■ 登録支援機関としての実務力
外国人支援の現場経験を活かした実践的サポート
■ 難案件対応
不許可歴・収入不安・複雑な事情も対応
■ 明確な料金体系
追加費用なし(※翻訳等除く)
■ 迅速対応
熊本エリアは対面可/全国オンライン対応
土日・夜間も相談可能
よくある質問
Q. 熊本在住でなくても依頼できますか?
A. 可能です。全国オンライン対応しています。
Q. 年収が低くても取得できますか?
A. 条件次第で可能です。総合的に判断されます。
Q. 外国人支援の経験はありますか?
A. 登録支援機関として多数の外国人支援実績があります。
まずは無料相談から
配偶者ビザは「準備の質」で結果が変わります。
熊本で確実に取得したい方は、登録支援機関の専門家へご相談ください。
行政書士法人塩永事務所(熊本)
TEL:096-385-9002
Mail:info@shionagaoffice.jp
