
特定原産地証明書とは
特定原産地証明書は、EPAを使って輸入国で関税の優遇を受けるために必要な証明書です。日本では、原則として輸出者が日本商工会議所に発給申請を行い、輸入国税関に提出します 。
なお、申請の前提として、輸出産品が協定上の原産地規則を満たす「特定原産品」であることを確認する必要があります 。
申請の全体像
手続きは大きく分けて、HSコード確認、EPA税率の確認、原産地規則の確認、原産性の確認、企業登録、原産品判定依頼、発給申請の7段階です 。
日本商工会議所の案内でも、発給手続きはWeb申請が基本で、企業登録は郵送対応が必要とされています 。
したがって、代行実務では「商品情報の整理」と「証拠資料の収集」が最初の重要ポイントになります 。
原産品判定の流れ
原産品判定では、まず輸出品のHSコードを6桁ベースで確認し、次に相手国でのEPA税率の有無と税率を確認します 。そのうえで、協定ごとの原産地規則を見て、完全生産品、原産材料のみから生産される産品、非原産材料を使用しても規則を満たす産品のどれに当たるかを整理します 。
工業製品では、関税番号変更基準、付加価値基準、加工工程基準などで判定することが多く、日アセアン、日スイス、日ベトナムでは一般規則と品目別規則の確認が必要です 。
この判定資料は、後の発給申請や税関確認に備えて保存しておく必要があります 。
代行で集める資料
代行業務では、少なくとも次の資料を整えるのが基本です。
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輸出産品の情報、品名、HSコード、輸出先国。
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原材料一覧、仕入先、取引価格、インボイス。
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原産材料であることを示す仕入先証明や、累積を使う場合の相手国原産証明書の写し。
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付加価値基準を使う場合の原価計算書や計算ワークシート。
原産材料か非原産材料か判断できないものは、実務上は非原産材料として扱って整理するのが安全です 。
また、単純な包装や分解、仕分けなど、原産資格を与えない作業だけでは原産品にはなりません 。
申請代行の実務
行政書士が関与する場面では、依頼者から取引書類と製造情報を受け取り、協定ごとの規則に当てはめて原産性を確認し、申請データを作成します。日本商工会議所の発給申請はWebベースなので、入力内容の整合性と証拠資料のひも付けが重要です 。
特に、原産品判定の段階で基準を明確にしておくと、発給申請時の差戻しや修正を減らせます 。
熊本の事業者向け記事としては、「輸出前に相談すれば、原産地規則の確認から申請まで一括で支援できる」と書くと実務メリットが伝わります。
特定原産地証明書の申請代行は、EPAの活用に欠かせない実務です。 輸出品が協定上の原産品に当たるかを確認し、必要書類を整えたうえで、日本商工会議所に発給申請を行います。行政書士法人塩永事務所では、HSコードの確認、原産品判定、企業登録、発給申請まで、事務的にわかりやすくサポートします 。
事務所案内
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺に所在する行政書士法人で、認定経営革新等支援機関です 。
熊本でEPAや輸出実務の相談先を探している事業者には、原産地判定から申請書類の整備までまとめて相談できます
