
特定原産地証明書の申請代行|EPA・RCEPで関税を削減
特定原産地証明書とは?
EPAやRCEPを使って輸出すると、相手国の関税がゼロまたは大幅に下がります。その優遇を受けるために必要なのが「特定原産地証明書」です。簡単にいうと、「この商品はEPAのルールを満たした日本製品です」と証明する書類です。
機械部品・工業製品・加工食品・電子部品など、幅広い商品が対象になります。海外の取引先から「原産地証明書を用意してほしい」と求められるケースも増えています。
取得の流れ
① 商品の確認 商品名・用途・材質・製造方法を整理します。同じ「金属部品」でも用途や加工方法で分類が変わります。
② HSコードの確認 原産地ルールはこの番号を基準に決まります。カタログや仕様書をもとに正確に判定することが重要です。ここを誤ると申請がやり直しになります。
③ 利用できる協定の確認 輸出先によってRCEP・日ASEAN EPA・日EU EPAなど使える協定が異なります。最も有利な協定を選びます。
④ 日本原産品かどうかの確認 「日本で製造=日本産」とは限りません。海外部品を組み立てただけでは認められない場合があります。原材料の仕入先・製造工程・原価構成まで確認します。多くの企業がここでつまずきます。
⑤ 必要資料の収集 部品表(BOM)・製造工程表・原材料一覧・仕入資料・インボイスなどを準備します。
⑥ 商工会議所へ申請 審査を経て証明書が発給されます。取得後は輸出書類とともに取引先へ送付します。
よくある失敗
- 出荷直前に相談する → 原産地判定・資料収集・審査に時間がかかり、間に合わないことも。初回輸出の1か月以上前から動くことを推奨します。
- 原材料の証明資料がない → 仕入先からすぐに入手できないケースが多いため、早めの準備が必要です。
- HSコードを自己判断する → 検索だけで決めると誤りが出やすく、判定のやり直しになります。
行政書士に依頼するメリット
特定原産地証明書の取得には、HSコードの確認から原産地規則の検討、資料整備、商工会議所対応まで専門知識が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、輸出実務に不慣れな企業様にもわかりやすくご説明しながら、申請手続きをトータルサポートしています。熊本県の認定経営革新等支援機関として、中小企業の海外展開を支援しています。
「取引先から原産地証明書を求められた」「RCEPやEPAを活用したい」「自社商品が対象か知りたい」
そのような場合は、お気軽にご相談ください。
