
特定原産地証明書の申請代行なら行政書士法人塩永事務所へ
原産品判定から発給申請まで、熊本でわかりやすくサポートします
EPAを活用して輸出する際には、特定原産地証明書の取得が重要です。特定原産地証明書は、輸出先国でEPA税率の適用を受けるために必要となる書類であり、輸出産品が協定上の原産品に当たるかどうかを確認したうえで申請を進めます 。
行政書士法人塩永事務所では、熊本の事業者さまを中心に、特定原産地証明書の申請代行や原産品判定のご相談を承っています。輸出実務に不慣れな場合でも、必要書類の整理から申請手続きまで、事務的にわかりやすくご案内します 。
特定原産地証明書とは
特定原産地証明書とは、EPAに基づき、輸出する産品が日本の原産品であることを証明するための書類です。日本商工会議所の案内では、まずHSコードを確認し、EPA税率の有無を確認し、原産地規則を満たすかを判断したうえで、企業登録、原産品判定依頼、発給申請へ進む流れが示されています 。
輸出先国の税関で関税の優遇を受けるためには、協定ごとのルールに合った正しい申請が欠かせません。特に、品目によっては原材料の構成や製造工程まで確認が必要になるため、事前準備がとても重要です 。
申請手続きの流れ
特定原産地証明書の手続きは、一般に次の順番で進みます。
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輸出産品のHSコードを確認します。
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EPA税率の有無と税率を確認します。
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協定ごとの原産地規則を確認します。
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輸出産品が特定原産品に当たるかを確認します。
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日本商工会議所へ企業登録を行います。
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原産品判定依頼を行います。
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特定原産地証明書の発給申請を行います。
日本商工会議所の案内では、発給手続きはWeb申請が基本で、企業登録は郵送が必要とされています。登録後は、専用システムを使って原産品判定依頼や証明書の発給申請を行います 。
原産品判定とは
原産品判定とは、輸出する産品がEPAの原産地規則を満たしているかを事前に確認する手続きです。日本商工会議所では、原産品であることを示す資料をもとに審査を行い、必要に応じて物品確認や関係者への照会が行われることがあります 。
たとえば、CTCルールで確認する場合は対比表、VAルールで確認する場合は計算ワークシートなど、確認方法に応じた資料の準備が必要です。あわせて、裏付け資料として総部品表や原価資料などを整えることが実務上のポイントになります 。
申請代行で準備する資料
申請代行をご依頼いただく際は、次のような資料をご準備いただくと手続きがスムーズです。
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輸出品の品名、型番、仕様書。
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インボイス、パッキングリスト。
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原材料一覧、仕入先情報。
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製造工程の分かる資料。
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原産性を裏付ける資料。
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会社情報、登記事項証明書などの登録資料。
原産品判定を先に進める場合は、原材料の出所や製造工程の内容が分かる資料が特に重要です。資料の不足があると、判定や発給申請に時間がかかることがあります 。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、次のような支援が可能です。
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原産品判定に必要な資料整理。
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HSコードや原産地規則の確認。
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企業登録に向けた書類作成支援。
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原産品判定依頼の準備。
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特定原産地証明書の発給申請支援。
熊本市中央区水前寺に事務所を構え、認定経営革新等支援機関として事業者さまの実務を支えています 。
輸出準備の初期段階からご相談いただくことで、後戻りの少ない進め方をご案内できます 。
このような方におすすめです
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EPAを使った輸出を始めたい方。
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原産品判定の進め方が分からない方。
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申請書類の作成に不安がある方。
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すでに輸出取引があるが、証明書取得を外部に任せたい方。
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熊本で相談できる行政書士を探している方。
特定原産地証明書は、単に書類を出せば取得できるものではなく、原産地規則に沿った確認が必要です。だからこそ、事前の整理と実務対応が重要になります 。
まずはご相談ください
特定原産地証明書の申請代行や原産品判定でお困りの際は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。熊本から、輸出実務を分かりやすく、確実に進めるお手伝いをいたします 。
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
