
特定原産地証明書の申請代行なら、行政書士法人塩永事務所へ
輸出でEPA(経済連携協定)を活用して関税を安く抑えるには、特定原産地証明書の取得がとても重要です。
この証明書は、「この商品はEPAで定められた日本原産の品物です」と証明する書類で、輸入国で関税の軽減・免除を受けるために必要になります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本の事業者様を中心に、特定原産地証明書の申請代行と関連するサポートを行っています。
初めてEPAを利用される企業様にも、わかりやすく丁寧に、手続きの準備から申請までしっかりお手伝いします。
初めてEPAを利用される企業様にも、わかりやすく丁寧に、手続きの準備から申請までしっかりお手伝いします。
特定原産地証明書とは?
特定原産地証明書とは、EPAに基づいて「この輸出品は協定上の原産品です」と証明する公式書類です。
これを取得することで、輸入国で優遇税率(低い関税率)が適用される可能性があります。
これを取得することで、輸入国で優遇税率(低い関税率)が適用される可能性があります。
輸出取引を有利に進めるために欠かせない書類です。
特に、これから継続的に輸出を考えている事業者様は、早めに手続きの流れを把握しておくと安心です。
申請手続きの流れ
- 輸出商品の内容を整理する
どの商品の証明書を取るのかを明確にします。
商品名だけでなく、使っている材料・部品、製造方法、製造場所なども一緒に整理しましょう。
この段階が不十分だと、後で原産性の判断ができなくなり、手続きが止まってしまいます。 - HSコードを確認する
商品に該当する「HSコード」(世界共通の商品分類番号)を正しく調べます。
HSコードが間違っていると、適用される原産地規則も間違ってしまうので、ここはとても重要です。 - 原産地規則を確認する
その商品が「日本原産」と認められるかどうかを、EPAのルールでチェックします。
例:外国から材料を仕入れても、日本で十分な加工をしていれば原産品と認められる場合があります。
ルールを満たさないと、EPAの優遇税率は使えません。 - 必要書類を準備する
原産性を証明するための資料を集めます。 - 主な書類例:
- インボイス
- パッキングリスト
- 製造工程表
- 原材料の仕入れ書類
- 部品表・仕様書
- サプライヤーからの証明書類
大切なのは、書類をただ集めるだけでなく、「この商品がどのように作られたか」を流れとして説明できる状態にすることです。
- 企業登録を行う
証明書の申請をするには、まず日本商工会議所に企業登録が必要です。
会社情報や担当者情報を正確に入力しましょう。 - 原産品判定を受ける
商品が原産地規則を満たしているかを判定します。
初めて扱う商品や材料構成が複雑な場合は、特に丁寧な確認が必要です。 - 発給申請を行う
日本商工会議所のシステムに商品情報や輸出情報を入力し、必要書類を添付して申請します。
入力内容と書類に矛盾があると差し戻しになるので、整合性をしっかり確認してください。 - 証明書を受け取る
審査が通ると特定原産地証明書が発給されます。
通関時に使用し、輸入国でEPA税率を適用します。
※発給後も、申請時に使った資料は一定期間保管しておく必要があります。
実務で特に大事な3つのポイント
- HSコードを正しく確認する
- 原産地規則を正しく理解する
- 証明資料を整理して、きちんと説明できるようにする
この3つがしっかりできていれば、申請がスムーズに進みます。
申請代行を利用するメリット特定原産地証明書の申請は、ただ書類を書くだけではありません。
規則の確認、資料集め、システム入力など、作業量が多くて複雑です。申請代行を利用すれば、これらの負担を大幅に減らせます。
特に、
- 輸出業務を兼務している方
- 初めてEPAを使う方
には、とても有効です。
熊本で特定原産地証明書のご相談なら、行政書士法人塩永事務所へ
EPAの活用方法がわからない、手続きが不安という事業者様は、どうぞお気軽にご相談ください。
実務経験に基づいたわかりやすい説明と、確実なサポートをお約束します。 ご相談をお待ちしております。
