
——申請要件・必要書類・流れを完全解説
リキュール製造免許とは
酒税法第3条第21号では、リキュールを「酒類と糖類その他の物品(酒類を含む)を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの」と定義しています。梅酒・果実リキュール・チューハイ用原料リキュール等がこれに該当し、エキス分(固形分の含有量)が2度以上あることが判定の基準です。いわゆる第三のビールの一部もリキュールに分類されます。なお、清酒・焼酎・みりん・ビール・果実酒類・ウイスキー類・発泡酒に該当するものは除かれます。
製造免許は品目ごと・製造場ごとに取得が必要です。製造場で自ら製造した酒類をその製造場内で直接消費者に販売する場合は、別途酒類販売業免許は不要ですが、製造場外での販売(EC・酒販店卸等)には通信販売酒類小売業免許等が別途必要になります。
清酒・ビールの最低製造数量はかつて60 kLでしたが(清酒は令和2年度税制改正により輸出用免許に最低数量不適用の特例が設けられ、規制が一部緩和されています)、リキュールは6 kLと少なく、小規模事業者でも参入しやすい品目です。ただし、申請後1年間の製造見込数量が6 kLに達する根拠を製造計画書で示せない場合は免許を受けられません。また、実際の製造数量が3年間連続して6 kLを下回ると、免許取消しの対象となります。
免許取得の5要件と欠格事由
酒税法第10条は、以下の5カテゴリに欠格事由が一つでも該当する場合、免許付与を拒否できると定めています。申請前に全要件をクリアしていることの確認が不可欠です。
清酒・連続式蒸留焼酎・単式蒸留焼酎・ウイスキー・ブランデー・原料用アルコール又はスピリッツの製造免許をすでに受けている者が、その同一製造場において自己が製造したこれらの酒類を原料としてリキュールを製造する場合は、最低製造数量基準(6 kL/年)が適用されません(酒税法施行令第12条の2)。なお、構造改革特別区域内では地域特産物を原料とする場合にリキュールの最低製造数量が1 kLに引き下げられる特例もあります(特区法第28条の2)。
申請の流れ(全7ステップ)
必要書類一覧
申請に必要な主な書類は以下のとおりです。個人・法人の別、製造場の所有形態(自己所有・賃借)等によって追加書類が変わります。
国税庁所定の様式はありません。「酒税法第31条の規定による酒税保全のための担保提供命令があった場合には、担保を提供することを承諾します」という趣旨の文書をA4・1枚で作成し、署名・捺印して提出します。弊所では文書の雛形作成もサポートしております。
「身分証明書」は運転免許証ではなく、本籍地の市区町村役場が発行する公的証明書(禁治産・準禁治産でないこと等を証明するもの)です。住民票と混同されやすいので注意してください。納税証明書は「その3の3」(未納の税額のないことの証明)が求められます。また、設立直後の法人で3年分の決算書がない場合は、事業計画書・自己資金の証明等で補完します。
免許取得後の継続的義務
免許取得後も法的義務が継続します。特に酒税の申告・納付は毎月発生するため、帳簿管理・数量管理の体制を整えた上で製造を開始することが重要です。
よくあるご質問
熊本市中央区水前寺1-9-6
