
——申請から取得まで完全解説
リキュール製造免許とは
酒類を製造しようとする者は、酒税法第7条の規定により、製造しようとする品目ごと・製造場ごとに、製造場を管轄する税務署長から免許を受けなければなりません。リキュールは「混成酒類」に分類される品目であり、ウイスキーや焼酎など蒸留酒をベースにハーブ・果実・砂糖などを混和して製造されます。
なお、免許を取得した製造場で自ら製造した酒類をその場で販売する場合は、別途酒類販売業免許を取得する必要はありません。
清酒やビールの最低製造数量は60 kLですが、リキュールや果実酒は6 kLと大幅に少なく、小規模な事業者でも参入しやすい品目です。ただし、免許申請後1年間の製造見込数量がこの基準に達しない場合は免許を受けられません。
免許取得の要件(欠格事由)
申請者が以下の5つの要件カテゴリのいずれかに該当する場合、免許は付与されません。すべての要件をクリアしていることが前提となります。
清酒・焼酎・ウイスキー等の製造免許をすでに受けている者が、その製造場において自己製造の蒸留酒を原料としてリキュールを製造する場合は、法定最低製造数量(6 kL)の規定が適用されない特例があります。
申請の流れ
主な必要書類一覧
申請に必要な主な書類は以下の通りです。個人・法人によって追加書類が異なる場合があります。
酒税担保提供承諾書は法定フォーマットがなく、「酒税法第31条の規定により、酒税の保全のための担保提供命令があった場合は担保を提供することを承諾します」という趣旨の書面をA4で作成・署名して提出します。事業資金の証明として、自己資金の場合は個人口座の通帳コピーも必要です。
免許取得後の手続き
免許取得後も継続的な法的義務が生じます。主なものは以下のとおりです。
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