
【熊本の建設業者様へ】事業年度終了届の提出義務と注意すべきポイント
建設業許可をお持ちの事業者様は、毎事業年度終了後4か月以内に「事業年度終了届出書」を提出することが法律で義務付けられています。
この手続きは、決算ごとの財務状況や工事実績を熊本県(または国土交通省)へ報告するための重要な届出です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の建設業者様向けに、事業年度終了届の作成・提出を専門的にサポートしております。
1. 提出期限について
| 区分 | 提出期限 |
|---|---|
| 法人 | 事業年度終了日から4か月以内 |
| 個人事業主 | 事業年度:1月1日~12月31日固定、提出期限:翌年4月末まで |
📌 注意点
決算報告書の作成から届出までの期間は、実質的に2か月程度しかない場合もあります。
余裕をもった早めの準備が必要です。
2. 提出を怠った場合のリスク
事業年度終了届を毎年提出していない場合、許可更新時(5年ごと)に必要な書類が揃わず、建設業許可が更新できない可能性があります。
更新申請の際には、**直近5期分の事業年度終了届(副本)**を全て提出する必要があるため、
毎年確実に届出を行っておくことが非常に重要です。
3. 提出に必要な主な書類
(1)変更届書(表紙)
事業年度終了届の基本情報(商号、所在地、許可番号など)を記載します。
(2)工事経歴書
許可業種ごとに以下の情報を記載します。
-
注文者名
-
工事名・工事場所
-
元請・下請の別
-
配置技術者名 など
※経営事項審査(経審)を受ける場合と受けない場合で記載範囲が異なります。
(3)直前3年の各事業年度における工事施工金額
業種別に、過去3期分の完成工事高を記載します。
許可対象外の工事は「その他の建設工事」に区分します。
4. 財務諸表(建設業専用様式)
通常の決算報告書をそのまま提出することはできません。
**建設業法に定められた専用様式(建設業簿記)**で作成する必要があります。
| 区分 | 提出書類 |
|---|---|
| 法人 | 貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表 |
| 個人事業主 | 貸借対照表、損益計算書 |
※建設業特有の勘定科目(完成工事高・未成工事支出金など)を正確に反映する必要があります。
5. 納税証明書(税務署または県税事務所で取得)
許可の区分により、必要となる納税証明書が異なります。
| 許可区分 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 熊本県知事許可 | 個人事業税の納税証明書 | 法人事業税の納税証明書 |
| 国土交通大臣許可 | 申告所得税(その1)の納税証明書 | 法人税(その1)の納税証明書 |
6. 行政書士法人塩永事務所がサポートできること
当事務所では、建設業法および熊本県の提出要領に精通した行政書士が、
事業年度終了届の作成から提出までをワンストップで支援いたします。
主なサポート内容
-
建設業簿記に対応した財務諸表の作成
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工事経歴書・施工金額集計表の正確な記載
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納税証明書取得の代行サポート
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提出期限を過ぎないためのスケジュール管理
-
必要書類の整備および提出チェック
📌 毎年の事業年度終了届を正しく提出することが、建設業許可の維持・更新に直結します。
熊本の建設業者様へ
事業年度終了届の作成には、建設業法に基づく専門的な知識と正確な記載が求められます。
「書類の書き方が分からない」「建設業簿記の様式に自信がない」という方もご安心ください。
行政書士法人塩永事務所が、熊本県内の事業者様の立場に寄り添い、
スムーズで確実な届出をサポートいたします。
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行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6
電話:096-385-9002(平日 9:00〜18:00)
メール:info@shionagaoffice.jp
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