離婚協議書を作成する上で5つの注意点
離婚協議書を作成する上で、注意点がいくつかあります。
主な注意点を5つ紹介しますので、協議に入る前に確認しておきましょう。
①離婚協議を公正証書にする
離婚協議書を公正証書にすると、相手が離婚協議書の条件を守らなかった場合に、相手の財産に対して強制執行をかけることができます。
例としては、給与債務や銀行預金口座の差し押さえなどです。
公正証書を作成する場合には、全国各地にある公証役場の公証人の面前で離婚協議書を作成できるため、安心できるでしょう。
費用は数万円〜となっており、負担としても少ないため、できる限り公正証書にすることをおすすめします。
②暴力やモラハラの危険性がある場合は法律家に相談
相手からの暴力やモラハラがある場合、離婚を切り出した際に逆上される危険性があります。
そうならないために、人目がある場所で話を切り出す、もしくは信用できる第三者に入ってもらうことも考えましょう。
暴力やモラハラの危険性がある場合は、最初から弁護士に相談することをおすすめします。
③子どもの前での話し合いは避ける
離婚協議をする際に気を付けたいのは、子どもの前で離婚協議をすることです。離婚協議の際には、夫婦間で激しく言い争いをすることも多いことが理由の1つです。
両親の言い争いを見た子どもは、自分を否定されたような気持ちになったり、トラウマになったりしてしまうこともあります。
子どもにとって、離婚するとしてもお母さんとお父さんは紛れもない家族です。そのため、子どもの気持ちを考えて、子どもがいない時間に話し合う、もしくは子どもを親戚の下に預けるなどの行動を取りましょう。
④事前に考えを整理しておく
離婚協議で決めないといけないことは、数多くあります。
話し合いをしていると、自分の言いたいことが上手く言えなかったり、その場任せの感情論になったりしてしまいます。
そうならないために、自分の望む離婚条件をあらかじめ書き出しておきましょう。また、その中でも譲れる部分と絶対に譲れない部分を分けておくと、よりわかりやすいです。
⑤離婚届を勝手に出される恐れがある場合
離婚届を勝手に出される可能性がある方は、事前に離婚不受理申出を提出しておくこともおすすめします。
協議離婚は、双方で合意することが絶対条件です。
しかし、中には双方が合意していないにも関わらず、勝手に離婚届を出してしまう事例も少なくありません。
万が一、片方が勝手に離婚届を出した場合は訴訟によって取り消すことができますが、訴訟は手続きが大変で時間もお金もかかります。
もし離婚届を勝手に出される恐れがある場合は、事前に離婚不受理申出を提出しておきましょう。
離婚不受理申出は、役所の窓口でシンプルな書類を記入するだけで申請できます。離婚不受理申出が提出されている場合、相手が勝手に離婚届を出しても離婚することができません。その後は、離婚不受理申出を出した本人が役所に赴いて取下げる、または本人が離婚届を出すまで効力があります。
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