離婚協議書に記載すべきこと
頻繁に目にする機会がないため、「離婚協議書に何を書けば良いのかわからない…」という方も多いのではないでしょうか。
ここでは、離婚議定書に書くべきことについて解説します。
離婚協議書に記載すべきことは、以下の通りです。
・離婚届の提出日、離婚届の提出者
・財産分与に関する取り決め(分与する財産、支払う側・受け取る側がどちらか、支払う額やそれに伴う支払い方法、支払日など)
・年金分割に関する取り決め
・慰謝料に関する取り決め(支払う側・受け取る側がどちらか、支払う金額、支払い方法、支払日など)
・養育費に関する取り決め(支払う側・受け取る側がどちらか、支払う金額、支払い方法、支払日、支払いの終期、事故や病気で特別な出費が必要になった場合の双方の負担など)
・未成年の子どもの親権者・監護者はどちらか
・面会交流に関する取り決め(面会はどれくらいするか、面会の時間、子どもの受け渡し方法など)
・強制執行認諾文言付き公正証書を作成することの同意
・同じ書面を2通作成し、1通ずつ保管する旨
このように細かく書いた後、夫婦2人がそれぞれ氏名・住所を記入し、署名押印をします。なお、離婚協議書は決まった様式がないため、離婚する夫婦間で作成することができます。
離婚協議書を作る上での必要書類
離婚協議書を作る上での必要書類を解説します。
家庭の状況によっては、原則必要な書類以外にいくつか必要になるものもあります。
ケース別に記載していますので、当てはまるところを参考にしてみてください。
原則必要な書類
こちらは、原則としてどんな離婚協議書にも必要となる書類です。夫婦各自で、以下の書類を用意した上で作成してください。
・印鑑登録証明書と実印(発行から3か月以内)
また、外国籍の方や海外在住のため日本国内に住所がない方は、印鑑登録証明書の代わりとなる「サイン証明書」でも大丈夫です。
サイン証明書は、領事館や大使館で発行することができます。
本人確認書類は、以下のうちどれか一つが必要です。
・運転免許証と認印
・顔写真付きの住民基本台帳カードと認印
・パスポートと認印
なお、代理人に依頼される方は、代理人に関する上記資料、および依頼者本人の印鑑登録証明書と委任状(実印で押印したもの)が必要となります。
未成熟子の子どもがいる場合
未成熟子とは、親から独立して生活ができない子どものことを指します。
ここで注意したいのは、「未成熟子=未成年」ではないということ。未成年でも「自立している」と認定されれば、未成熟子ではありません。
未成熟子の子どもがいる場合は、発行から3か月以内の「戸籍謄本」が追加で必要です。
財産分与がある場合
夫婦間で財産分与がある場合には、以下の書類が追加で必要です。
財産の種類によって書類が変わることにご注意ください。
・不動産登記簿謄本(発行から3か月以内)
・固定資産税評価証明書
・車検証
・査定書(資産価値がある場合のみ)
・保険証券
・解約返戻金証明書
・有価証券を証明できる資料
・夫婦2人の年金手帳(コピーでも可)
・年金分割のための情報提供通知書
離婚協議書に関連する内容はこちら
・離婚の手続きと離婚協議書について
・【事例別】離婚協議書に記載すべきこと
・離婚協議書を作成する上で5つの注意点
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