
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金|第2回以降に向けて、熊本の認定経営革新等支援機関が解説します
認定経営革新等支援機関|行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
熊本で新規事業への進出、大型設備投資、新製品開発をお考えの経営者様へ。
はじめに
第1回公募の申請締切は、本日2026年10月30日(金)18:00です。これから準備を始める方は、第2回以降の公募が対象になります。
この補助金は、設備を買うことが目的の制度ではありません。審査では、新事業の中身に加えて、会社全体の経営計画、賃上げ、資金計画まで問われます。
当事務所は、熊本県内の中小企業を支援する認定経営革新等支援機関です。公募要領の定めに沿って、申請者ご自身が事業計画を作れるよう、検討とブラッシュアップを支援しています。
1. 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは
技術的革新性のある製品・サービスの開発、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制の強化を後押しし、企業規模の拡大・付加価値向上、賃上げにつなげることが目的です。補助対象事業枠は、「革新的新製品・サービス枠」「新事業進出枠」「グローバル枠」の3つです。
2. スケジュールと「第2回以降」の見方
第1回公募(参考)
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 公募開始 | 2026年6月29日 |
| 申請受付 | 2026年9月30日〜 |
| 申請締切 | 2026年10月30日(金)18:00 |
| 採択発表 | 2027年1月頃(予定) |
交付申請は、原則として採択発表日から2か月以内に行う必要があります。
公募要領は3回改訂されています
| 版 | 改訂日 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 1.1版 | 2026/7/17 | 公募期間の変更(1か月後ろ倒し)など |
| 1.2版 | 2026/8/14 | 加点項目の追加(14種→17種)、「足下の賃上げ」の評価の明記など |
| 1.3版 | 2026/9/28 | 賃上げ要件・賃上げ特例の返還要件の補記、小規模企業者等の説明補記、添付書類の修正など |
最新の1.3版は、2026年9月28日改訂です。
第2回以降
第2回以降の日程と要件は、2026年10月30日時点で公表を確認できていません。加点項目や特例の判定期間は、第1回の日付に基づいており、公募回ごとに変わる可能性が高い部分です。公募要領の公開後すぐに動けるよう、今から準備しておくことが大切です。
3. 3つの申請枠
同一事業者(みなし同一事業者を含む)の応募は、1回の公募につき1申請に限られます。不採択の場合は、事業計画を見直して再度申請できます。
① 革新的新製品・サービス枠
自社の技術力等を活かして、顧客に新たな価値を提供する新製品・新サービスを開発する取り組みが対象です。既存の生産プロセスの改善や、機械装置を導入するだけで開発を伴わないものは対象外です。
| 従業員数 | 基本上限 | 賃上げ特例時 |
|---|---|---|
| 1〜5人 | 750万円 | 850万円 |
| 6〜20人 | 1,000万円 | 1,250万円 |
| 21〜50人 | 1,500万円 | 2,500万円 |
| 51人以上 | 2,500万円 | 3,500万円 |
補助下限額は100万円です。補助率は、中小企業者が1/2(地域別最低賃金引上げ特例で2/3)、小規模企業・小規模事業者・再生事業者は2/3です。実施期間は、交付決定日から10か月以内(ただし採択発表日から12か月以内)です。機械装置・システム構築費が必須で、建物費は対象外です。
② 新事業進出
次の2つを満たす必要があります。①新たに製造・提供する製品・サービスが、自社にとって新規性を有すること、②その市場が、自社にとって新たな市場であること。新規性は、日本初・世界初である必要はありません。過去に製造していた製品の再製造は対象外です。
新たな市場とは、既存事業の対象になっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を指します。
対象外になる例
- 既存製品の製造量・提供量を増やすだけの場合
- 過去に製造していた製品の再製造
- 既存製品の製造方法を変えるだけの場合
- 性能が有意に異なると認められない場合
- 既存製品と市場が同一の場合(単なるメニューの追加を含む)
- 既存製品の市場の一部のみが対象の場合
- 既存製品を、商圏だけ変えて提供する場合
なお、申請予定の公募回の公募開始日(公募要領の公開日)以降に初めて取り組んでいる事業は、「新規性」を有するものとみなされます。新事業にすでに着手している場合は、新規性の判断に影響しますので、事前にご相談ください。
| 従業員数 | 基本上限 | 賃上げ特例時 |
|---|---|---|
| 1〜20人 | 2,500万円 | 3,000万円 |
| 21〜50人 | 4,000万円 | 5,000万円 |
| 51〜100人 | 5,500万円 | 7,000万円 |
| 101人以上 | 7,000万円 | 9,000万円 |
補助下限額は750万円、補助率は中小企業者(小規模企業・小規模事業者・再生事業者を含む)が1/2(地域別最低賃金引上げ特例で2/3)です。実施期間は、交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)です。
③ グローバル枠
自社の製品を活用して、自発的に新たな海外販路を開拓するための国内製造等拠点の強化が対象です。取引先主導の事業は対象外です。新たな海外市場とは、既存事業で対象にしていなかった国・地域の市場を指します。
上限額は新事業進出枠と同じ表です。補助率は2/3(特例の適用なし)、補助下限額は750万円です。海外旅費・通訳翻訳費も対象になります。
4. 補助対象者
日本国内に本社と補助事業実施場所を有する、中小企業者、小規模企業者・小規模事業者、特定事業者の一部、特定非営利活動法人、農事組合法人、対象リース会社(共同申請の場合)が対象です。
中小企業者の規模要件(会社・個人)
| 業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業 | 3億円 | 300人 |
| 卸売業 | 1億円 | 100人 |
| サービス業(下記を除く) | 5,000万円 | 100人 |
| 小売業 | 5,000万円 | 50人 |
| ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
| 旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
| ゴム製品製造業(一部を除く) | 3億円 | 900人 |
小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業20人以下、商業・サービス業5人以下(宿泊業・娯楽業は20人以下)、その他の業種20人以下です。
5. 申請できない事業者
主な対象外は次のとおりです。
- 申請締切日から16か月以内に、事業再構築補助金・新事業進出補助金・ものづくり補助金・本補助金で採択された事業者(採択辞退を除く)、または締切日時点で交付決定を受けて事業実施中の事業者
- 応募申請日から過去3年間に、事業再構築補助金・新事業進出補助金・ものづくり補助金の交付決定を合計2回以上受けた事業者
- 従業員0名の事業者
- 新事業進出枠で、新規設立・創業後1年未満の事業者(最低1期分の決算書が必要)
- みなし大企業
- 直近3年の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
- 収益事業を行っていない法人、宗教法人、政治団体
- 過去の補助金で、交付決定の取消し、未返還、報告書の未提出などがある事業者
対象外の事業には、不動産賃貸・駐車場経営・暗号資産のマイニングなど、資産運用的性格の強い事業が含まれます。事業の主たる内容を他者に外注する事業も対象外です。
なお、一定の条件を満たす場合に限り、すでに本補助金で採択・交付決定を受けた事業者も、2回目の申請ができます。第1回で採択された場合の第2回以降の申請可否は、16か月ルール等と合わせて、公募要領でご確認ください
受給歴の確認は、申請前の最重要チェック項目です。
6. 基本要件と返還リスク
補助事業終了後3〜5年の事業計画に取り組み、次の要件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 付加価値額 | 年平均成長率+4.0%以上(営業利益+人件費+減価償却費) |
| ② 賃上げ | 一人当たり給与支給総額の年平均成長率+3.5%以上【未達は返還】 |
| ③ 事業場内最低賃金 | 毎年、熊本県の地域別最低賃金+30円以上【未達は返還】 |
| ④ ワークライフバランス | 一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」で公表 |
| ⑤ 子育て等の職場環境整備 | 3つの取り組みから1つを実施(くるみん認定等で免除) |
| ⑥ 金融機関要件 | 借入で実施する場合は、金融機関の確認書が必要 |
賃上げ要件の注意点
- 目標値は、交付申請時までに全従業員または従業員代表者へ表明する必要があります。表明がない場合は、交付決定の取消し・補助金全額の返還です。
- 給与支給総額には、給料・賃金・賞与等を含み、役員報酬・福利厚生費・法定福利費・退職金は含みません。
- 算出対象は、基準年度と各年度で全月分の給与を受けた従業員です。パートタイム従業員は、正社員の就業時間に換算します。
- 達成状況は、事業化状況報告時に、決算書・賃金台帳等で確認されます。
返還額の考え方
- 賃上げ要件が未達の場合:補助金交付額に、目標の未達成率を乗じた額を返還します。年平均成長率がゼロ・マイナスの場合は、全額返還です。
- 事業場内最低賃金が未達の場合:補助金交付額を事業計画期間の年数で除した額を返還します。
- 免除:付加価値額が増加しておらず、かつ営業利益が赤字の場合(賃上げ要件は計画期間の過半数が赤字の場合)や、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合です。
7. 賃上げ特例・地域別最低賃金引上げ特例
賃上げ特例(上限額の引き上げ)
次の両方を満たす必要があります。一人当たり給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上(基本要件に+2.5%を上乗せ)と、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+50円以上です。
どちらか一方でも未達なら、上限額の引き上げ分の補助金は全額返還です。さらに、基本要件の未達分も返還の対象になります。
地域別最低賃金引上げ特例(補助率の引き上げ)
第1回の要件は、2024年10月〜2025年9月の間で、「当時の地域別最低賃金以上〜2025年度改定後の地域別最低賃金未満」で雇用する従業員が全従業員の30%以上である月が、3か月以上あることです。適用すると、基本要件から事業場内最賃水準要件が除外されます。
判定期間は公募回ごとに変わる可能性があります。第2回以降の要件は、公募要領で確認してください。
8. 補助対象経費
補助対象経費には、補助事業の事業化に不可欠な事業資産が含まれている必要があります。革新的新製品・サービス枠では機械装置・システム構築費が必須です。新事業進出枠・グローバル枠では、機械装置・システム構築費または建物費のいずれかが必須です。
| 経費区分 | 主なポイント |
|---|---|
| 機械装置・システム構築費 | 単価10万円(税抜)以上。中古設備は、古物商3者以上の相見積が必要 |
| 建物費 | 建設・改修が対象。単なる購入・賃貸は対象外。入札または相見積が必要 |
| 技術導入費 | 補助対象経費総額の1/3まで |
| 知的財産権等関連経費 | 同1/3まで |
| 外注費 | 同1/4まで |
| 専門家経費 | 同1/5まで(謝金は1日1人5万円が上限) |
| 広告宣伝・販売促進費 | 計画期間の売上見込み額合計÷計画年数×5%まで |
| 原材料費・運搬費・クラウドサービス利用費 | 要件あり |
| 海外旅費・通訳翻訳費 | グローバル枠のみ |
対象外の主な経費は、事業計画書・申請書・報告書等の作成・提出に係る費用、汎用性のあるパソコン・タブレット・カメラ等、再生可能エネルギーの発電設備、家賃・保証金、消費税、そして交付決定前に発注・契約した経費です。事業計画の作成支援者に対する経費は、専門家経費の対象外です。
契約先1件当たりの見積額の合計が50万円(税抜)以上の場合は、3者以上の同一条件による見積もりが必要です。金融機関確認書を発行した金融機関や、事業計画作成支援者への発注・見積もりは認められません。
9. 審査のポイント
書面審査
経営戦略との整合性、事業の実現可能性、公的補助の必要性、政策面などが審査されます。新事業進出枠では、新市場性・高付加価値性として、次のいずれかを客観的なデータで示す必要があります。
- 製品等のジャンル・分野の、社会における普及度・認知度が低いこと
- 同一ジャンルの中で、高水準の高付加価値化・高価格化を図るものであること
賃上げについては、補助事業完了後の賃上げ率に加えて、**「足下の賃上げ」**も評価されます。応募申請時の直近事業年度から基準年度までの一人当たり給与支給総額の年平均成長率が、物価上昇率を上回る程度の賃上げに達しない場合は、審査上大幅に不利です。足下の賃上げは、採択後、交付決定までの間に従業員への表明が必須で、実績はモニタリングされます。
政策面では、関税による影響や中東情勢の緊迫化に伴う資材の供給途絶・高騰などの経済社会の変化に対応し、成長が見込まれる分野に進出する事業が評価されます。また、地域の特性を活かして雇用創出や地域経済の成長を牽引する事業や、地域の産業クラスターと整合する事業も評価されます。熊本県では、半導体関連産業の集積などを踏まえた事業計画が、評価の観点になり得ます。
加点項目(第1回では17種)
パートナーシップ構築宣言、くるみん、えるぼし、健康経営優良法人2026、再生事業者、経営革新計画、(連携)事業継続力強化計画、DX認定、J-Startup、研究開発費の計上、技術情報管理認証制度、成長加速マッチングサービス、アトツギ甲子園、地域別最低賃金引上げ、事業場内最低賃金引上げなどです(グローバル枠のみの加点を含む)。加点項目は、申請締切日時点で満たしている必要があります。
認定や登録には時間のかかるものがあります。次回の公募要領で加点項目を確認し、早めに取得を検討してください。
減点項目
過去の補助金で賃上げ加点を受けたのに要件を達成できなかった事業者、類似テーマの申請が集中した場合の過剰投資、過去のものづくり・新事業進出補助金等の事業化が進んでいない事業者、過去3年間に交付決定を1回受けている事業者、過去に賃上げ要件等を達成できなかった事業者などが減点の対象です。
口頭審査
一定の基準を満たした事業者のうち、必要に応じて行われます。Zoom等で1事業者15分程度です。対応できるのは、申請事業者自身(法人代表者、取締役、労働者名簿に記載された担当者・経理担当者など)のみです。事業計画作成支援者、経営コンサルタント、社外顧問などの同席は一切認められません。
10. 申請から受給まで、採択後の義務
- GビズIDプライムの取得(発行に1週間程度)
- 一般事業主行動計画の公表(1〜2週間程度。2週間以上の余裕を推奨)
- 事業計画の策定、電子申請
- 口頭審査(該当者のみ)
- 採択発表 → オンライン説明会への参加(不参加なら採択無効)
- 交付申請(原則、採択発表から2か月以内)→ 交付決定
- 補助事業の実施(交付決定前の発注・契約は対象外)
- 実績報告 → 確定検査 → 補助金の請求・支払い
- 事業化状況報告(5年間で計6回)
押さえておきたい注意点
- 申請者自身による申請が必要です。電子申請システムに代理申請の機能はありません。GビズIDとパスワードを外部支援者に開示することも禁止されています。
- 補助対象経費の支払いは、銀行振込の実績で確認されます。現金・手形・相殺・PayPay等は対象外です。
- 実績報告は、事業完了日から30日を経過した日、または完了期限日のいずれか早い日までに提出しないと、交付決定が取り消されます。
- 補助金は原則として後払いです。経理上は収入として計上され、課税対象です(固定資産の取得に充てた部分は圧縮記帳が可能)。
- 補助事業で建設した建物・設備には、補助率以上の付保割合を満たす保険・共済への加入義務があります。
- 取得財産は、事業計画に記載された事業にのみ使う必要があり、処分には制限があります。
11. 第2回以降に向けて、今から準備できること
| 準備項目 | ポイント |
|---|---|
| GビズIDプライム | 取得に約1週間。遅れによる期限延長はなし |
| 一般事業主行動計画 | 公表に1〜2週間以上。くるみん等の認定があれば、子育て要件は免除 |
| 決算書 | 直近3期分。製造原価報告書・販売管理費明細は、作成している場合のみ |
| 労働者名簿・賃金台帳 | 賃上げ・最低賃金の確認、特例・加点の証明にも使う |
| 補助金の受給歴 | 16か月ルール、3年2回ルール、減点項目を確認 |
| 新事業の構想・市場調査 | 新規性・新市場性・付加価値の根拠データを集める |
| 見積書 | 50万円以上は3者以上。建物は入札または相見積 |
| 金融機関への相談 | 借入を予定する場合は、確認書が必要 |
| 加点項目の取得 | 経営革新計画、事業継続力強化計画、DX認定、健康経営など |
| 賃上げの実績づくり | 「足下の賃上げ」は審査で評価される |
12. 熊本の事業者の活用イメージ
熊本県は、半導体関連産業の集積、製造業の設備投資、農業・食品加工業の高付加価値化など、事業機会の多い地域です。
- 製造業:精密部品・半導体関連部品の新規製造、新たな産業向けの製品開発
- 建設業:建築資材の製造事業への進出、施工技術を活かした新製品の開発
- 農業・食品加工業:加工食品の新規開発、新たな製造ラインの整備、輸出向けの製造体制の強化
- IT・サービス業:新たな業務システムの開発、異業種向けの専門サービス
いずれも、既存事業との違い、顧客層の違い、新市場性の根拠を整理したうえで、適切な枠を判断する必要があります。
13. 認定経営革新等支援機関として、当事務所ができること
認定経営革新等支援機関とは、中小企業等経営強化法に基づき、専門的な知識や実務経験について一定の要件を満たし、国の認定を受けた支援機関です。
この補助金で、認定支援機関の関与が必須とされているわけではありません。ただ、公募要領では、事業計画の検討・ブラッシュアップのために認定支援機関を含む外部支援者の助言を受けることは差し支えないとされています。会社全体の事業計画と連動していることが非常に重要だとも示されています。当事務所は、その助言役として、経営計画と一体で検討を支援します。
当事務所の支援内容
- 適格性の確認:申請枠の判断、補助金受給歴(16か月ルール・3年2回ルール)・みなし大企業・みなし同一事業者の確認
- 新規性・新市場性の整理:既存事業との違い、顧客層の違い、客観データの整理
- 数値計画の検討:付加価値額・賃上げ計画・最低賃金の見通しと、返還リスクの確認
- 経費・見積の整理:経費区分、相見積の段取り、発注先の確認
- 資金計画の検討:後払いを前提とした資金繰りと、金融機関への相談の準備
- 加点項目・添付書類の確認
- 口頭審査の準備:想定される質問の整理(当日の同席はできません)
- 採択後の支援:交付申請、実績報告、事業化状況報告に向けた準備
公募要領に沿った運用をお約束します
- **事業計画書は、申請者ご自身で作成していただきます。**作成自体を申請者以外が行うことは認められず、発覚した場合は不採択・採択取消・交付決定取消となります。当事務所は、検討と確認の立場で関与します。
- **支援内容と報酬を、事前に明示します。**事業計画作成支援者がいる場合は、支援者名・支援内容・報酬(予定)額・契約期間を、電子申請システムに入力する必要があります。
- **成功報酬等は、サービス内容に見合った水準とします。**サービス内容とかけ離れた高額な成功報酬の請求や、不透明な契約は不適切な行為とされています。認定支援機関が不適切な行為を行った場合は、名称の公表、業務改善命令、認定取消に至る可能性があります。
- **支援を他者へ外注しません。**認定支援機関が、事業者への支援の一部または全部を他者に委託・外注することも、不適切な行為とされています。
- **代理申請やID共有は行いません。**電子申請は、申請者ご自身で行っていただきます。
※当事務所の支援は、採択・交付を保証するものではありません。
補助金の活用と併せて、会社設立、創業支援、建設業許可、各種許認可申請、外国人雇用・在留資格申請、事業承継に関する手続きも、ワンストップでご相談いただけます。
14. よくある質問
Q1. 第1回に間に合わなかった場合は?
第2回以降の公募を待つことになります。日程は未公表ですので、事務局サイトでご確認ください。それまでに準備を進めておくことをお勧めします。
Q2. 補助上限額と補助率は?
革新的新製品・サービス枠は最大2,500万円(特例3,500万円)、新事業進出枠・グローバル枠は最大7,000万円(特例9,000万円)です。補助率は、中小企業者で原則1/2(特例で2/3)、グローバル枠は2/3、革新的新製品・サービス枠の小規模企業・小規模事業者・再生事業者は2/3です。
Q3. 既存事業の設備更新でも申請できますか?
単なる設備の置き換えや、増産のための投資は対象外です。
Q4. 建物の新築・改修は対象になりますか?
新事業進出枠・グローバル枠で対象になります。建物の単なる購入・賃貸、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ等)の購入は対象外です。
Q5. 創業したばかりでも申請できますか?
新事業進出枠は、創業・設立から1年未満は対象外です。革新的新製品・サービス枠とグローバル枠には、この制限はありませんが、その他の要件があります。
Q6. 認定経営革新等支援機関への相談は必須ですか?
必須ではありません。借入で実施する場合に必要なのは、金融機関による確認書です。
Q7. 行政書士に依頼できますか?
申請要件の確認、資料の整理、事業計画のブラッシュアップなどの支援を依頼できます。ただし、事業計画書は申請者ご自身で作成していただく必要があります。
Q8. 採択されれば、申請した金額が全額もらえますか?
いいえ。採択後の交付申請の精査で、交付決定額が減額、または全額対象外になる場合があります。補助下限額を下回った場合は、採択取消です。
まとめ
- 第1回の締切は本日18:00です。これから準備する方は、第2回以降を目指してください。
- 公募要領は1.3版(2026年9月28日改訂)が最新です。第2回以降の要件は変わる可能性があります。
- 賃上げ・最低賃金の要件が未達の場合は、返還リスクがあります。
- 事業計画は、申請者ご自身で作成する必要があります。認定支援機関は、その検討とブラッシュアップを支援します。
- GビズIDや行動計画の公表など、時間のかかる準備は今から始められます。
熊本の認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺1-9-6(JR新水前寺駅 徒歩約3分)
TEL 096-385-9002 / info@shionagaoffice.jp
熊本県内全域・全国オンライン対応|初回相談無料(事前予約制)
公式情報:新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公式サイト(中小機構)|第1回公募要領(1.3版)|中小企業庁
※制度の詳細は公募要領の改訂で変更されることがあります。申請前に、必ず最新の公式資料をご確認ください。
