
INDEX
- 監理支援機関の許可申請を完全解説
- ― 施行日前申請・外部監査人義務化・許可要件適合まで ―
- ⚡ 最新確定情報
- 目次
- 第1章 育成就労制度と監理支援機関の位置づけ
- 監理支援機関とは
- 第2章 監理団体との違い
- 監理支援機関の移行特例
- 第3章 監理支援機関の許可要件(育成就労法第25条)
- ① 法人格要件
- ② 事業遂行能力
- ③ 財産的基礎
- ④ 個人情報管理体制
- ⑤ 外部監査人の設置
- ⑥ 送出機関との適正な契約
- ⑦ 欠格事由
- 第4章 外部監査人の義務化
- 義務化の趣旨
- 外部監査人の法定要件
- 適任者
- 外部監査人の主な業務
- 選定の実務ポイント
- 第5章 施行日前申請
- 受付開始
- 申請先
- 推奨スケジュール
- 早期申請が必要な理由
- 第6章 許可申請の実務フロー
- 実務上の8ステップ
- 手数料
- 不許可・遅延の典型例
- 第7章 当事務所のサポート内容
- サポート01|外部監査人への就任支援
- サポート02|許可申請書類の作成・提出代行
- サポート03|要件適合性チェック
- サポート04|規程・マニュアル整備
- サポート05|登録支援機関との連携支援
- サポート06|認定経営革新等支援機関としての経営支援
- お問い合わせ
- 主な出典
育成就労制度(2026年最新版)
監理支援機関の許可申請を完全解説
― 施行日前申請・外部監査人義務化・許可要件適合まで ―
発行:行政書士法人塩永事務所(熊本)
登録支援機関 / 認定経営革新等支援機関 / 申請取次行政書士在籍
⚡ 最新確定情報
外国人技能実習機構(OTIT)は2026年4月15日、監理支援機関の許可に係る施行日前申請の受付を開始しました。
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申請先:OTIT 本部 審査課分室(従来の監理団体向け地方事務所・支所とは異なります)
-
推奨申請時期:監理支援事業開始予定日の6か月以上前。2027年4月1日の制度施行日から事業を開始したい場合は、2026年9月30日までの申請が強く推奨されています。
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育成就労計画の認定に係る施行日前申請:2026年9月1日受付開始。受付期間は2027年3月31日までです。
-
育成就労計画の認定申請は、原則として育成就労開始予定日の7か月前から5か月前までに行うことが求められます。
目次
-
育成就労制度と監理支援機関の位置づけ
-
監理団体との違い
-
監理支援機関の許可要件(育成就労法第25条)
-
外部監査人の義務化
-
施行日前申請のスケジュール
-
許可申請の実務フローと不許可リスク
-
当事務所のサポート内容
第1章 育成就労制度と監理支援機関の位置づけ
育成就労制度は、外国人材の育成、人材確保、外国人の保護を図ることを目的とする新制度です。技能実習制度の1号~3号の区分は廃止され、原則として通算3年の育成就労計画に基づき実施されます。
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法律名:「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(育成就労法)
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公布:2024年6月14日
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施行日:2027年4月1日(育成就労制度の運用開始日)
監理支援機関とは
監理支援機関とは、監理型育成就労において、育成就労実施者(受入機関)と育成就労外国人との間の雇用関係成立のあっせん、育成就労実施者への指導・監督、外国人への相談対応等を行う機関です。
-
監理支援事業を行うには、主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)の許可が必要です(育成就労法第23条)。
-
許可を受けずに監理支援事業を行うことはできません。また、許可名義を他人に貸して事業を行わせることも禁止されています(育成就労法第38条)。
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許可申請はOTIT本部審査課に提出され、OTITが事実関係調査を行います。ただし、最終的な許可権限は主務大臣にあります。
第2章 監理団体との違い
既存の監理団体が監理支援機関として育成就労制度に関わるには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。監理団体の許可が自動的に監理支援機関の許可に切り替わるわけではありません。
| 比較項目 | 技能実習制度(監理団体) | 育成就労制度(監理支援機関) |
|---|---|---|
| 外部監査 | 外部役員等の選任は選択制 | 外部監査人の設置が必須(育成就労法第25条第1項第5号) |
| 外部監査人の要件 | 制度上の指定外部役員等 | 専門資格・知見、養成講習修了、独立性等の要件を満たす必要 |
| 職員配置 | 監理責任者等の配置 | 監理支援実務に従事する常勤役職員2名以上、かつ1人当たり実施者8者未満・外国人40人未満 |
| 監理支援責任者 | 監理責任者の選任 | 事業所ごとに常勤の監理支援責任者を選任し、過去3年以内に養成講習を修了していることが必要 |
| 転籍 | 原則として困難 | 本人意向による転籍制度が設けられ、監理支援機関には転籍に向けた連絡調整等の措置義務がある |
| 監理支援費 | 監理費等 | 用途・金額を明示した上で適正な監理支援費を徴収。HP等での公表が求められる |
| 移行 | ― | 監理団体からの自動移行なし。新規に許可申請が必要 |
監理支援機関の移行特例
育成就労法の附則により、監理支援機関の許可を受けた者は、技能実習法に基づく一般監理事業の許可を受けたものとみなされます。したがって、施行後も技能実習事業を継続する場合に、直ちに一般監理事業の許可を新たに取得し直す必要はありません。
ただし、これは監理支援機関の許可を取得した場合の経過措置であり、監理団体の許可だけを持って監理支援機関業務を行えるわけではありません。
第3章 監理支援機関の許可要件(育成就労法第25条)
監理支援機関の許可を受けるには、育成就労法第25条の許可基準のすべてに適合し、かつ第26条の欠格事由に該当しないことが必要です。
① 法人格要件
原則として、次のいずれかの本邦の営利を目的としない法人であることが必要です。
-
商工会議所(監理支援を行う実施者が会員である場合に限る)
-
商工会(同上)
-
中小企業団体(同上)
-
職業訓練法人
-
農業協同組合(監理支援を行う実施者が組合員で農業を営む場合に限る)
-
漁業協同組合(同上)
-
公益社団法人
-
公益財団法人
一般社団法人や一般財団法人が監理支援機関になる場合は例外扱いとなり、以下の双方を立証する必要があります。
-
監理支援事業を行うことについて特別の理由があること
-
重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いていること
なお、特定分野については、分野所管省庁との協議を踏まえた告示により、独自の法人形態要件が定められる場合があります。
② 事業遂行能力
監理支援事業を適正に遂行する能力として、主な基準は以下のとおりです。
-
監理支援を行う育成就労実施者が原則2者以上であること、又は2者以上となることが見込まれること
-
監理支援の実務に従事する常勤の役職員が2名以上であること
-
常勤役職員1人当たり、監理支援を行う実施者が8者未満、育成就労外国人が40人未満であること
-
事業所ごとに、常勤の役職員の中から監理支援責任者を選任すること
-
監理支援責任者は、過去3年以内に養成講習を修了していること
-
外国人が十分理解できる言語による母国語相談体制を整備すること
-
緊急時にも外国人を保護できる体制を整備すること
例えば、監理支援対象の実施者が4者、外国人が80人の場合、必要な常勤役職員は3名以上となります。
③ 財産的基礎
直近の事業年度末時点で債務超過でないことが求められます。
-
直近2事業年度の貸借対照表・損益計算書又は収支計算書
-
法人税の確定申告書及び納税証明書
-
預金通帳等、現金・預貯金額を確認できる書類
-
直近月次試算表
直近事業年度末に債務超過があった場合でも、申請時までに解消されていることを月次試算表等で示せば、基準適合が認められ得ます。
④ 個人情報管理体制
外国人の個人情報、労働条件、実施者情報等を適正に管理し、秘密を保持するための措置が必要です。
-
事業所ごとの個人情報適正管理規程の整備
-
取扱職員の範囲の明確化
-
職員教育、アクセス制御、漏えい防止措置
-
開示・訂正・苦情対応体制
-
実際の運用体制まで含めた審査
⑤ 外部監査人の設置
監理支援機関は、法人の監事等による監査に加え、実施者と密接な関係を有しない外部監査人による監査体制を整備しなければなりません。
旧技能実習制度のように外部役員等の設置を選択制とする仕組みではなく、育成就労制度では外部監査人の設置が許可要件となっています。
⑥ 送出機関との適正な契約
外国の送出機関から求職申込みの取次ぎを受ける場合は、送出機関の要件を満たし、適正な契約を締結していることが必要です。
-
送出機関の概要書、所在国での事業証明書類
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取次ぎ契約書の写し
-
送出機関が徴収する費用の算出基準を記載した書類
-
送出機関の誓約書
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公的機関による推薦状等
⑦ 欠格事由
法人又は役員が、一定の刑罰を受けた場合、許可取消し等を受けた場合、出入国・労働関係法令に関し不正又は著しく不当な行為をした場合等には、原則として過去5年以内は許可を受けられません。
第4章 外部監査人の義務化
義務化の趣旨
監理支援機関には、育成就労実施者に対する監査、指導、外国人の相談対応等が求められます。その業務が実施者側の影響を受けず、中立的に運営されることを担保するため、外部監査人の設置が法律上義務付けられました。
外部監査人の法定要件
外部監査人は、申請時点から許可を受けている間を通じて、次の要件を満たす必要があります。
-
監理支援を行う育成就労実施者と密接な関係を有しないこと
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過去3年以内に、主務大臣が告示で定める外部監査人養成講習を修了していること
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弁護士、社会保険労務士、行政書士、その他育成就労に関する知見を有する者であること
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監理支援機関やその構成員、送出機関等と密接な関係がないこと
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欠格事由に該当しないこと
-
氏名又は名称がOTITのホームページで公表されることに同意していること
「士」の資格を持つことだけでは足りず、養成講習の修了と独立性・専門性の要件を併せて満たす必要があります。
適任者
以下の者が外部監査人となり得ます。
-
弁護士・弁護士法人
-
社会保険労務士・社会保険労務士法人
-
行政書士・行政書士法人
-
その他、出入国又は労働に関する法令について高度な知識・経験を有する者等
法人が外部監査人となる場合は、実際に監査を実施し指揮する監査実施責任者が養成講習を修了している必要があります。
外部監査人の主な業務
外部監査人の役割は、監理支援機関自身の業務が適正に行われているかを外部から確認することです。
-
監理支援機関の各事業所につき、3か月に1回以上、業務遂行状況を確認すること
-
責任役員・監理支援責任者からの報告聴取
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事業所の設備、帳簿書類等の閲覧・確認
-
確認結果を記載した書類を監理支援機関へ提出すること
-
監理支援機関が行う実施者に対する監査に、各事業所につき年1回以上同行し、その適正性を確認すること
なお、「3か月に1回以上の訪問監査」とは、外部監査人が直接育成就労実施者を訪問して監査することを指すのではなく、監理支援機関の業務運営の確認頻度です。実施者に対する3か月に1回以上の実地監査は、原則として監理支援機関自身が行います。
選定の実務ポイント
-
育成就労法、出入国管理法、労働関係法令に精通した専門家を選任する
-
養成講習の修了状況を必ず確認する
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実施者、送出機関、監理支援機関との利害関係を事前に精査する
-
就任承諾書・誓約書・概要書を申請書類として整える
-
氏名等が公表されることに同意を得ておく
-
申請集中が見込まれるため、講習修了者・適任者の確保を早めに進める
第5章 施行日前申請
受付開始
監理支援機関の許可に係る施行日前申請は、2026年4月15日からOTIT本部審査課分室で受付けています。
申請先
-
監理支援機関の許可申請:OTIT 本部 審査課分室
-
育成就労計画の認定申請:申請者(法人の場合は本店)の住所地を担当するOTIT地方事務所・支所
監理支援機関の許可申請については、従来の監理団体の申請窓口である地方事務所・支所ではなく、本部審査課分室が申請先となる点に注意が必要です。
推奨スケジュール
| 年月日 | 内容 |
|---|---|
| 2026年4月15日 | 監理支援機関許可の施行日前申請 受付開始 |
| 2026年9月1日 | 育成就労計画認定の施行日前申請 受付開始 |
| 2026年9月30日 | 2027年4月1日から監理支援事業を開始する場合の推奨申請期限 |
| 2027年3月31日 | 育成就労計画認定の施行日前申請の受付終了 |
| 2027年4月1日 | 育成就労制度施行日 |
早期申請が必要な理由
-
申請集中により、審査や調査に時間を要する可能性がある
-
申請書の記載不備や添付書類の不足があると、手続が遅延し得る
-
外部監査人や監理支援責任者など、講習修了者を要する体制づくりに時間が必要
-
許可を取得しないままでは、施行日以降に監理支援事業を開始できない
第6章 許可申請の実務フロー
実務上の8ステップ
-
要件診断
法人形態、実施者数、役職員体制、財務、相談体制、事業所の独立性等を育成就労法第25条の基準と照合します。 -
法人形態・組織設計の整備
定款・寄附行為に監理支援事業を行う旨を明記し、中立性を確保できる組織体制を構築します。 -
外部監査人の確保
養成講習修了、独立性、専門性を確認した上で、就任承諾書・誓約書を取得します。 -
監理支援責任者の選任
事業所ごとに常勤の監理支援責任者を選任し、養成講習修了証明等を整えます。 -
規程・マニュアルの整備
個人情報保護規程、業務運営規程、相談対応、緊急時保護、監査手続等を実態に即して整備します。 -
財務基盤の確認
債務超過の有無、直近2事業年度の決算書類、納税状況、資金繰りを確認します。 -
申請書類の作成・提出
申請書、事業計画書、添付書類一式を作成し、OTIT本部審査課分室へ提出します。 -
調査・審査・許可取得
OTITによる事実関係調査を受け、主務大臣が許可の可否を判断します。
手数料
監理支援機関の許可申請には、原則として以下の手数料等が必要です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 国への申請手数料 | 10,600円 |
| OTITへの調査手数料 | 81,000円 |
| 登録免許税 | 15,000円 |
事業所が2以上ある場合は、事業所数に応じた加算があります。
不許可・遅延の典型例
-
外部監査人の独立性・専門性・講習修了要件を満たしていない
-
監理支援責任者が常勤でない、又は養成講習を修了していない
-
監理支援実務に従事する常勤役職員が2名未満
-
実施者数・外国人数に対し職員数が不足している
-
債務超過が解消されていない
-
個人情報保護規程や業務運営規程が形式的で、実態が伴っていない
-
事業所の独立性・プライバシー保護体制が不十分
-
送出機関関係書類の不足や契約内容の不備
-
添付書類の欠落、記載不備、外国語資料の日本語訳不足
審査は、提出書類の形式確認にとどまらず、組織の実態、中立性、保護体制、運営能力を総合的に確認するものです。
第7章 当事務所のサポート内容
サポート01|外部監査人への就任支援
申請取次行政書士が、独立性・専門性の観点から外部監査人として就任し、監査体制の構築を支援します(全国対応)。
サポート02|許可申請書類の作成・提出代行
定款・寄附行為の確認、申請書、事業計画書、添付書類一式の作成からOTITへの提出までを一括支援します。
サポート03|要件適合性チェック
法人形態、常勤役職員数、実施者数・外国人数、相談体制、財務、事業所の独立性等について、許可基準との適合状況を具体的に診断します。
サポート04|規程・マニュアル整備
個人情報保護規程、業務運営規程、相談対応記録、緊急時対応マニュアル等、実態審査に耐える書類体系を整備します。
サポート05|登録支援機関との連携支援
特定技能制度での支援実績を活かし、育成就労から特定技能への移行を見据えた継続支援体制を構築します。
サポート06|認定経営革新等支援機関としての経営支援
事業計画、資金調達、補助金活用等を含め、監理支援事業の持続的な運営を経営面から支援します。
お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所
認定経営革新等支援機関 / 登録支援機関 / 申請取次行政書士在籍
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主な出典
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出入国在留管理庁「育成就労制度に係る施行日前申請」
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出入国在留管理庁「育成就労制度 運用要領 第5章 監理支援機関の許可等」
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出入国在留管理庁「育成就労制度の関係省令等について」
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外国人技能実習機構「監理支援機関の許可の施行日前申請が開始されました」
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外国人技能実習機構「育成就労計画認定の施行日前申請のご案内」
