
【2026年最新版】永住許可申請 完全ガイド|要件・必要書類・審査のポイントを行政書士が解説
日本で長く安心して暮らしたい外国人の方へ
- 日本に10年以上住んでいるけれど、永住申請できる?
- 税金や年金を少し遅れて払ったことがあるけれど大丈夫?
- 現在の在留期間が3年でも永住申請できる?
- 「技術・人文知識・国際業務」から永住者になりたい
- 日本人と結婚している場合、10年住んでいなくても申請できる?
- 永住と帰化、どちらを選ぶべき?
永住許可を検討されている方から、このようなご相談を数多くいただきます。永住許可は日本での生活を長期的に安定させる重要な手続ですが、「長く住んでいれば自動的に許可される」制度ではありません。
出入国在留管理庁は、2026年2月24日に「永住許可に関するガイドライン」を改訂し、納税・年金・健康保険料などの公的義務を「期限内に」履行していたかを重要な判断要素として明記しました。さらに、2026年8月4日に改定案が公表され、意見募集を経て、2026年10月1日にガイドラインが正式に改定されました。
改定後のガイドラインは原則として2027年4月1日以降の申請から適用されます。ただし、収入および「公共の負担とならないこと」に関する部分は先行適用され、2026年4月1日以降に申請し、10月1日時点で審査中の案件にも適用されます。また、2026年10月1日以降の申請から、手数料が1万円から20万円に引き上げられました。
制度は大きく変わりつつあります。早めにご自身の申請可能性を確認することが重要です。
1.永住者とは?
「永住者」は、出入国在留管理庁が定める在留資格の一つです。出入国在留管理庁は、永住者を「在留活動、在留期間のいずれも制限されない」在留資格と説明しています。
主なメリット
- 就労活動の制限がなくなる
- 転職・起業の選択肢が広がる
- 活動内容を変えるたびに在留資格の変更許可を受ける必要がなくなる
- 在留期間更新の必要がなくなる
- 日本での長期的な生活設計を立てやすくなる
- 住宅ローンなどの審査で有利に働く場合がある
ただし、在留カード自体には有効期間があり、永住者になった後も更新手続は必要です。また、永住許可は当然に認められるものではなく、入管法第22条に基づき法務大臣の許可を受ける必要があります。
2.2026年の永住許可で特に注意したいポイント
① 税金・年金・健康保険料は「今払っていればOK」ではない
税金、公的年金、公的医療保険の保険料、入管法上の届出などについて、公的義務を適正に履行していることが求められます。申請時点で納付済みでも、当初の納付期限を過ぎて納付していた場合は、原則として消極的な事情として評価されます。 たとえば「昨年の住民税を払い忘れていたが、申請前にすべて払った」という場合でも、期限内に払っていたかという過去の状況まで確認されます。
② 「年収300万円以上なら必ずOK」ではない
「年収300万円以上」「扶養家族1人につき70万円加算」といった説明は、従来の実務上の目安にすぎず、法律で一律に定められた金額ではありません。入管法上の要件は「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」です。年収、勤続年数、雇用形態、扶養家族の人数、配偶者の収入、事業収入、貯蓄・資産などが総合的に審査されます。
さらに、2026年10月1日改定のガイドラインでは、収入について「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているか」が考慮要素として明記されました。この部分は先行適用の対象で、現在審査中の案件にも影響します。
3.永住許可の3つの法律上の要件
① 素行が善良であること
法律を守り、社会的に非難されることのない生活を送っていることが必要です。犯罪歴、罰金刑、重大な交通違反、不法就労、資格外活動違反、入管法上の届出義務違反などが問題となる場合があります。交通違反も、内容・回数・時期などを含めて個別に判断されます。
② 独立して安定した生活を営めること
生活保護などの公的扶助に頼らず、将来にわたって安定した生活が見込まれることが求められます。収入、雇用の安定性、勤続状況、扶養家族、世帯収入、資産、事業の安定性などが総合的に確認されます。なお、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子については、この要件が適用されない特則があります。
③ 日本の利益に合すると認められること
原則として、引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格または居住資格で5年以上継続して在留していることが必要です。ただし、技能実習および特定技能1号の期間は、この「5年以上」には含まれません。また、次章のとおり、10年の要件が緩和される例外があります。
4.日本に10年住んでいなくても永住申請できる?
はい、一定の場合は在留期間の要件が緩和されます。代表的な例は次のとおりです。
- 日本人・永住者・特別永住者の配偶者:婚姻生活3年以上かつ引き続き1年以上の在留(2027年4月1日以降の申請は、婚姻5年以上かつ在留3年以上に厳格化)
- 日本人・永住者・特別永住者の実子等:引き続き1年以上の在留(2027年4月以降は3年以上に変更される見込みですが、適用の詳細は最新のガイドラインでご確認ください)
- 定住者:「定住者」の在留資格で5年以上継続して在留
- 難民・補完的保護対象者:認定後5年以上継続して在留
- 高度人材:ポイント制による特例(80点以上は1年以上、70点以上は3年以上の在留)
- 特別高度人材(J-Skip):別途の特例あり
「10年住んでいないから無理」とは限りません。現在の在留資格やこれまでの在留歴を確認することが大切です。
5.現在の在留期間が「3年」でも永住申請できる?
2026年2月24日改訂のガイドラインでは、原則として、現在の在留資格について最長の在留期間(多くの就労系在留資格では5年)を有していることが要件とされました。
ただし経過措置があります。
- 2027年3月31日までの申請:在留期間「3年」も「最長の在留期間」として扱われます。
- 2027年4月1日以降の申請:原則として5年が必要です。ただし、次のすべてを満たす場合に限り、3年を最長として扱います。
- 2027年3月31日時点で在留期間「3年」を有している
- 2027年4月1日以降に行う初回の永住許可申請である
- 4月1日から、その「3年」の在留期限までに処分を受ける
したがって、「3年だから申請できない」と一律に考えるのは誤りですが、2027年4月以降は条件が限定されます。3年の方は申請時期の検討が特に重要です。在留期間が1年の場合は、原則として最長の在留期間の要件を満たさないため、慎重な検討が必要です。
6.2026年10月1日改定の新ガイドラインと手数料改定
2026年10月1日、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」を改定しました(あわせて「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」も策定)。同庁は、今回の改定は要件自体を変えるものではなく、審査で考慮する要素の考え方を具体化したものと説明しています。
適用時期
- 原則:2027年4月1日以降の申請から全面適用
- 例外(収入および「公共の負担とならないこと」):2026年4月1日以降に申請し、2026年10月1日時点で審査中の案件にも適用
主な変更点
- 世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の継続
- 将来の年金受給見込額の考慮
- 日本語能力(CEFR B1相当)の考慮
- 制度・ルールの理解(「生活・就労ガイドブック」を中心に確認)
- 配偶者特例の厳格化(婚姻5年・在留3年)
- 長期の海外滞在・出国の考慮
手数料
2026年10月1日以降の永住許可申請の手数料は20万円です(従来は1万円)。永住許可の手数料は申請時ではなく、許可を受ける際に納付する仕組みとされています。
個別の適用は申請時期によって異なります。永住申請を予定している方は、時期の判断を含めて早めにご確認ください。
7.永住許可と帰化の違い
帰化は、日本国籍を取得して日本人になる手続です。一方、永住許可は、外国籍を維持したまま日本で安定して生活するための制度です。どちらが適しているかは、国籍、家族関係、将来の生活設計(選挙権の有無、本国とのつながり、パスポートの利便性など)によって異なります。日本人配偶者の方や、母国の国籍を維持したい方は、特に慎重な比較が必要です。
8.永住許可申請の主な必要書類
必要書類は、在留資格や家族関係によって異なります。一般的な例は次のとおりです。
- 永住許可申請書
- 写真
- パスポート、在留カード
- 住民票
- 身分関係を証明する資料
- 所得・納税関係資料
- 年金の納付状況を確認できる資料
- 健康保険の加入・納付状況を確認できる資料
- 在職証明書など収入を証明する資料
- 身元保証書、身元保証人に関する資料
- その他、状況に応じた資料
日本人の配偶者として申請する場合と、「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格から申請する場合では、必要書類も確認事項も異なります。
9.「理由書」は必要?
申請人の状況に応じて、永住を希望する理由や生活状況を説明する資料が有効な場合があります。ただし、理由書を出せば許可されるわけではありません。なぜ日本で生活を続けたいのか、現在の仕事、生活基盤の安定性、家族の状況、今後の生活の見通しを、実情に合わせて一貫性をもって説明することが重要です。
10.永住許可申請の流れ
- 要件の確認:在留年数、現在・過去の在留資格、在留期間、仕事、年収、扶養家族、税金・年金・健康保険の納付状況、交通違反・犯罪歴、入管への届出状況などを確認します。ここを飛ばして書類集めから始めるのはおすすめできません。
- 必要書類の収集:役所・勤務先・年金事務所などから証明書を取得します。外国語の書類には日本語訳が必要な場合があります。
- 申請書類の作成:必要に応じて理由書・説明書・補足資料を作成します。在留歴や転職歴に特殊な事情がある場合は、審査官に伝わる資料を準備します。
- 入管へ申請:原則として住所地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。熊本県の場合は福岡出入国在留管理局の管轄で、熊本出張所でも在留関係の申請を取り扱っています。
- 審査:追加資料の提出や事情確認が行われることがあります。
- 結果:許可されると、永住者の在留カードが交付されます。申請中に現在の在留期間が満了する場合は、別途、在留期間更新許可申請が必要です。
11.審査期間はどのくらい?
標準処理期間は4か月~6か月とされています。ただし、実際の審査期間は申請内容や時期によって変わり、標準処理期間より長くかかる例もあります。余裕をもって準備を進めましょう。
12.こんな方は申請前に専門家へご相談ください
- 税金を過去に遅れて払ったことがある(現在は完納でも、期限後の納付は消極的に評価される可能性があります)
- 年金を払っていない期間がある
- 健康保険料に未納・遅延がある
- 転職回数が多い(転職自体が直ちに不許可の理由にはなりませんが、収入や在留資格との整合性の確認が必要です)
- 交通違反が複数ある
- 在留期間が3年である(2027年3月31日までの経過措置があるため、申請時期の確認が必要です)
- 日本人と結婚している(配偶者特例に該当する可能性があり、時期により要件が異なります)
- 高度専門職・J-Skipに該当する
- 永住と帰化のどちらを選ぶか迷っている
13.不許可になってから相談では遅い?
永住許可は、書類を集めて出せばよい手続ではありません。「今は申請できるのか」を事前に判断することが重要です。納付の遅れ、在留期間が短い、在留資格と実際の仕事の相違、転職・退職の繰り返し、扶養家族が多い、交通違反が多い、海外滞在が長い、といった場合は、申請時期や補足説明を慎重に検討する必要があります。重要なのは、申請すること自体よりも、許可の可能性が高い状態で申請することです。
14.行政書士法人塩永事務所の永住許可申請サポート
熊本を拠点に、永住許可申請の相談・書類作成・申請取次をサポートしています。
- 永住許可の可能性を事前診断(在留歴、在留資格、収入、税金、年金、健康保険、家族関係などを確認)
- 必要書類のリストアップ
- 書類収集のサポート(取得方法や注意点のご案内)
- 永住理由書・説明資料の作成
- 申請書類の作成・確認
- 入管への申請取次
- 追加資料への対応
- 不許可の場合の再申請相談
- 永住と帰化の比較・選択に関するご相談
15.永住申請は「早めの相談」が重要です
永住許可は「10年経ったから申請する」だけの制度ではありません。特例に該当すれば、10年を待たずに申請できる場合もあります。一方で、税金・年金・健康保険料などの公的義務は、過去の納付状況が問題になることがあります。「そろそろ永住を考えている」という段階で、在留歴と公的義務の履行状況を一度確認しておくことをおすすめします。2026年10月にガイドラインが改定され、2027年4月の全面適用を控えた今は、申請時期の判断がこれまで以上に重要です。
熊本で永住許可申請をお考えなら、行政書士法人塩永事務所へ
「自分は永住申請できる?」「10年住んでいないけれど申請できる?」「税金を遅れて払ったことがある」「年金の未納期間がある」「在留期間が3年だけど申請したい」「高度専門職なので早く申請したい」「日本人と結婚しているが、永住と帰化のどちらがよい?」——まずは現在の状況を確認することから始められます。熊本を中心に、全国からのご相談に対応しています。
事務所情報
- 行政書士法人塩永事務所
- 所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6(JR新水前寺駅から徒歩約3分)
- 電話:096-385-9002
- メール:info@shionagaoffice.jp
- 営業時間:平日9:00~18:00(予約により土曜・祝日の相談にも対応)
- オンライン相談:全国対応
「永住申請できるかだけ知りたい」というご相談も歓迎しています。
