
【2026年10月最新版】くまもと事業者再出発支援補助金の申請手続き・対象経費・必要書類を徹底解説|行政書士法人塩永事務所
令和8年熊本地震で被災された事業者の皆様へ
熊本県内で事業を営む中小企業・小規模事業者・個人事業主の皆様にとって、被災した店舗、事務所、工場、倉庫、機械設備などの復旧は、事業を継続するための重要な課題です。
こうした事業者の再建を支援する制度が、**「くまもと事業者再出発支援補助金」**です。
本補助金は、令和8年熊本地震により被害を受けた事業用施設・設備などの復旧を支援する制度です。事業者の区分や要件によって、補助率や補助上限額が異なります。
しかし、補助金を利用するためには、単に修理費用や購入費用の見積書を提出すればよいわけではありません。被害状況の確認、対象経費の整理、必要書類の収集、補助事業計画書の作成など、事前の準備が重要です。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関としての知見も活用しながら、事業者の状況に応じた申請書類の作成や企業再建計画の策定支援を行っています。
本記事では、2026年10月19日時点で公表されている熊本県の情報をもとに、制度の概要から申請手続き、必要書類、注意点、専門家に相談するメリットまで詳しく解説します。
※制度の詳細や申請日程は変更される場合があります。申請前には、必ず熊本県の公式案内と最新の募集要領・手引きをご確認ください。
1.くまもと事業者再出発支援補助金とは
くまもと事業者再出発支援補助金は、令和8年熊本地震によって被災した事業者の事業再建を後押しするため、事業用施設や設備などの復旧に要する費用の一部を支援する補助金です。
事業の継続に必要な施設や設備が被災した場合、復旧費用が事業者の大きな負担となることがあります。本補助金は、その負担を軽減し、被災事業者が再び事業を営めるよう支援することを目的としています。
主な支援対象となるもの
- 被災した店舗、事務所、工場、倉庫などの事業用施設
- 被災した事業用機械・設備
- 制度上の要件を満たす事業用車両
- その他、最新の公募要領で補助対象として認められる復旧経費
ただし、施設・設備であればすべて対象になるわけではありません。被害の発生原因、事業への使用状況、資産の所有関係、復旧方法、保険金などの受給状況によって、対象となるかどうかが変わります。
そのため、申請準備の初期段階で、復旧したい施設・設備ごとに対象要件を確認することが大切です。
2.補助対象となる事業者
熊本県の公表資料では、熊本県内に事業所を有する事業者のうち、所定の要件を満たす中小企業者等、中堅企業等などが対象として示されています。
対象となる可能性がある事業者には、次のようなものがあります。
- 中小企業
- 小規模事業者
- 個人事業主
- 一定の要件を満たす中堅企業等
- 要件を満たす多重被災事業者・特定被災事業者
- 所定の要件を満たす農林水産業協同組合
ただし、事業者の規模、出資・資本関係、事業内容、被災状況などによって対象外となる場合があります。また、農林水産業協同組合には別途の確認様式が設けられています。
「熊本県内に事業所がある」という理由だけで、必ず補助対象になるわけではありません。
申請を検討する際には、会社概要や事業内容、従業員数、資本金、被災した事業所の所在地などを整理し、対象要件を確認する必要があります。
3.補助率・補助上限額
熊本県の公表資料では、事業者の区分に応じて、次の補助率・補助上限額が示されています。
| 事業者の区分 | 補助率 | 1事業者当たりの補助上限額 |
|---|---|---|
| 中小企業者等 | 3/4 | 3億円 |
| 中堅企業・みなし中堅企業 | 1/2 | 3億円 |
| 要件を満たす多重被災事業者 | 5億円まで定額補助。超過部分は通常の補助率による | 15億円 |
| 要件を満たす特定被災事業者 | 中小企業者等・中堅企業等の区分に応じた補助率 | 15億円 |
※上記は2026年10月時点の公表内容に基づく概要です。個別の適用条件、補助対象経費の算定方法、上限額の適用関係は、最新の交付要綱・手引きで確認する必要があります。
補助額の考え方
例えば、中小企業者等に該当し、補助対象経費が1,000万円で、全額が補助対象として認められる場合、補助率3/4を適用した補助額の計算上の目安は750万円です。
ただし、実際の交付額は、対象経費の認定、保険金等の取扱い、補助上限額、その他の要件によって決まります。見積金額の全額がそのまま補助対象になるとは限りません。
多重被災事業者・特定被災事業者について
通常の補助枠とは別に、多重被災事業者や特定被災事業者について、補助上限額の引上げなどの特例が設けられています。
ただし、これらの区分は、事業者が自ら「多重被災」などと判断するだけでは適用されません。過去の災害による被災状況、債務の有無、事業再建に関する条件など、制度で定められた要件を満たす必要があります。
特に定額補助を申請する場合には、専用の要件確認様式や企業再建計画、認定経営革新等支援機関による確認書、金融機関による確認書などが必要となる場合があります。
4.申請スケジュールと期限
熊本県が2026年10月13日に公表した交付申請手続きでは、次の公募日程が示されています。
| 公募回 | 申請開始日 | 締切日 |
|---|---|---|
| 第1次 | 2026年10月1日 | 2026年10月26日 |
| 第2次 | 2026年11月2日 | 2026年11月17日 |
| 第3次 | 2026年12月1日 | 2026年12月16日 |
※今後の募集日程は熊本県の公式ページで随時更新される予定です。申請する回の受付状況や提出条件を必ず確認してください。
【重要】申請予定額連絡票の提出について
熊本県は、本補助金の活用を検討している事業者に対し、2026年10月31日(土曜日)までに「申請予定額連絡票」へ回答するよう案内しています。
10月中に交付申請を行うことが難しい場合でも、現時点で分かる範囲で申請予定額を回答するよう求められています。
この連絡票は、県内事業者の申請見込みを把握するための調査です。県の案内によれば、連絡票に記載した金額が、そのまま交付申請額の上限になるものではありません。
補助金の活用を検討している事業者は、交付申請書類の準備と並行して、連絡票への回答を忘れないようにしましょう。
申請予定額連絡票や申請様式は、熊本県の公式案内ページから確認できます。
熊本県公式ページ:
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/280961.html
5.申請から補助金受領までの流れ
本補助金では、被害状況の確認から交付申請、復旧事業の実施、実績報告、補助金の受領まで、複数の手続きが必要となります。
STEP 1 被害状況を整理する
最初に、令和8年熊本地震によって被害を受けた施設・設備などを整理します。
確認する主な事項は、次のとおりです。
- 被災した施設・設備の名称と所在地
- 被害の内容と程度
- 被災前の使用状況
- 事業上の必要性
- 修理・復旧・入替えなどの予定
- 所有者や資産台帳上の取扱い
被害状況を写真に残し、修理前の状態が分かる資料を保管しておくことが重要です。
STEP 2 被災を証明する資料を準備する
被災状況を確認するため、被災・罹災証明書などの資料を準備します。
証明書を取得できない場合には、制度上、所定の理由書などの提出が必要となることがあります。建物の被災状況については、専用の報告書が用意されています。
証明書が手元にない場合でも、直ちに申請を断念するのではなく、最新の手引きに従って代替資料の取扱いを確認しましょう。
STEP 3 復旧方法を検討する
次に、被災した施設・設備をどのように復旧するかを検討します。
主な選択肢は、修理、設備の入替え、建物の復旧などです。
復旧方法によって必要な見積書や添付資料が変わることがあるため、被害状況と復旧計画を対応させて整理する必要があります。
また、被災前と同じ用途で使用するのか、設備の仕様を変更するのかなども、事前に確認しておくとよいでしょう。
STEP 4 見積書を取得する
復旧に必要な費用を把握するため、工事業者や設備業者などから見積書を取得します。
見積書では、対象となる施設・設備、工事内容、数量、単価、金額などが分かるようにしておくことが重要です。
見積書が不足している場合には、制度上、理由書などの提出が必要となる場合があります。必要な見積書の数や例外的な取扱いは、最新の手引きで確認してください。
STEP 5 補助対象経費を整理する
取得した見積書や被害資料をもとに、補助対象となる経費を整理します。
この際、次のような点に注意が必要です。
- 被災した施設・設備と復旧費用の対応関係
- 事業用とそれ以外の用途が混在している施設の取扱い
- 保険金や共済金などの受給状況
- 資産台帳への計上状況
- 共有財産に該当する場合の権利関係
- 補助対象経費に該当するかどうか
事業用施設と私的な用途が混在している場合には、利用状況表や按分計算書などが必要となることがあります。
また、保険金等を受け取っている場合は、その金額や対象となる損害を整理し、制度の定めに従って申告する必要があります。
STEP 6 交付申請書・補助事業計画書を作成する
必要資料がそろったら、交付申請書、補助事業計画書、誓約書などを作成します。
補助事業計画書では、被害状況、復旧の必要性、復旧する施設・設備、事業における役割、必要経費などを、資料と整合する形で記載します。
記載内容と写真、見積書、資産台帳などの内容が食い違っていると、追加資料や説明を求められる可能性があります。申請前に全体を照合しておくことが大切です。
STEP 7 受付センターへ申請する
申請書類一式は、熊本県が案内する受付センターへ郵送または持参して提出します。
熊本県の案内では、提出書類は同じものを2部用意し、1部を提出、もう1部を申請者の控えとして保管するよう求めています。
郵送の場合も、提出した書類の内容や発送日が確認できるようにしておくと安心です。
STEP 8 県による審査・交付決定
提出された書類は、県などによる審査を受けます。
申請内容や添付資料によっては、追加資料の提出や説明を求められる場合があります。審査の結果、補助対象経費や補助金額が申請時の見込みと異なることもあります。
交付決定や事業実施に関する条件については、県からの通知や最新の交付要綱に従う必要があります。
STEP 9 復旧事業を実施し、支払いを行う
交付決定後は、承認された内容や制度上の条件に従って復旧事業を実施します。
本補助金については、発災日以降に着手・完了した事業の取扱いが設けられていますが、すべての着手済み事業が無条件で対象となるわけではありません。個別の要件を確認することが重要です。
工事契約書、請求書、領収書、振込記録、施工前後の写真など、事業の実施と支払いを確認できる資料は、適切に保管してください。
STEP 10 実績報告書を提出する
復旧事業と支払いが完了したら、実績報告書を提出します。
熊本県の案内では、事業全体の完了と支払いの完了後、所定の期限内に実績報告を行うことが求められています。期限の詳細は、最新の手引きや交付決定時の案内に従ってください。
実績報告では、申請した計画どおりに事業を実施したことや、実際に支払った金額を資料で確認できるようにする必要があります。
また、実績報告時に提出する書類として、熊本県版事業継続計画(BCP)シートも案内されています。
STEP 11 補助金額の確定・請求・受領
実績報告の審査などを経て、補助金額が確定します。その後、所定の請求手続きを行い、補助金を受領する流れとなります。
補助金は、原則として事業実施後の精算払いとなるため、復旧費用の支払いに必要な資金をどのように確保するかも、あらかじめ検討しておくことが重要です。
6.交付申請に必要な書類
熊本県の公式案内では、共通の交付申請書類として、次の様式が公表されています。
主な提出書類
| 書類名 | 主な目的 |
|---|---|
| チェックリスト(交付申請用) | 提出書類の確認 |
| 交付申請書 | 補助金の申請 |
| 補助事業計画書 | 被害状況や復旧内容、経費などの説明 |
| 誓約書 | 所定の要件等に関する誓約 |
| 役員等名簿 | 事業者・役員等の確認 |
| 被害状況が分かる写真 | 被災状況の確認 |
| 被災・罹災証明書など | 被災事実の確認 |
| 見積書 | 復旧費用の確認 |
| 保険金等計算書 | 保険金等の受給状況の確認 |
| 補助対象施設の利用状況表・按分計算書 | 用途が混在する施設などの経費整理 |
| 修理不能申告書 | 修理不能となる設備等の説明 |
| 建物被災状況報告書 | 建物の被災状況の説明 |
| 資産台帳に計上されていない理由書 | 資産台帳に記載がない場合の説明 |
| 共有財産における同意書 | 共有財産に関する同意の確認 |
上記は公表されている様式の概要です。すべての書類が全申請者に一律に必要となるわけではなく、被災状況や資産の状態などに応じて提出する書類が異なります。
また、被災・罹災証明書を提出できない場合の理由書や、見積書が不足している場合の理由書など、特定の事情に応じた様式も用意されています。
多重被災事業者が定額補助を申請する場合
多重被災事業者として定額補助を申請する場合には、通常の書類に加え、次のような専用書類が必要となることがあります。
- 定額補助要件確認様式
- 企業再建計画
- 認定経営革新等支援機関による確認書
- 金融機関による確認書
- 過去の災害に係る債務を有していることの申請書
定額補助の適用には、所定の要件を満たしていることが必要です。申請前に要件確認を行い、必要な資料を準備しましょう。
最新の申請様式・記載例・手引き:
熊本県公式ページ
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/280961.html
7.申請前に注意したい重要なポイント
① 被害状況を写真で記録する
被害状況の写真は、被災した施設・設備の状態を説明する重要な資料です。
可能な範囲で、被害箇所の全体像と詳細が分かる写真を撮影し、撮影場所や対象物が特定できるように整理しておきましょう。
既に復旧工事を行っている場合は、工事前の写真や業者が保有する記録など、被災状況を確認できる資料の有無を確認してください。
② 見積書と復旧内容を一致させる
申請書に記載した復旧内容と、見積書の工事・設備内容が一致しているか確認する必要があります。
見積書の記載が「一式」だけでは内容を十分に確認できない場合もあるため、必要に応じて内訳の明確化を依頼しましょう。
また、見積書の取得数や例外的な取扱いについては、最新の手引きで確認してください。
③ 保険金・共済金の取扱いを確認する
被災に関して保険金や共済金などを受け取っている場合は、その内容を正確に整理する必要があります。
受給額や対象となった損害の内容によって補助対象経費の算定に影響することがあるため、保険会社からの通知書などを保管しておきましょう。
④ 事業用と私的利用が混在する場合は注意する
店舗兼住宅など、事業用と私的な用途が混在している施設では、利用状況の確認や経費の按分が必要になる場合があります。
補助対象となる部分と対象外となる部分を区別できるよう、利用状況や面積などを整理しておくことが重要です。
⑤ 資産台帳・所有関係を確認する
対象となる施設・設備が資産台帳に計上されているか、誰が所有しているか、共有財産に該当しないかなども確認しましょう。
資産台帳に計上されていない場合や、共有財産に該当する場合には、追加の説明書類などが必要となることがあります。
⑥ 交付申請前に復旧を進めている場合も確認する
被災後、事業を継続するために既に修理や設備交換を行った事業者もいると考えられます。
ただし、交付決定前に着手した事業については、制度上の対象要件や必要資料を確認する必要があります。着手済みであることだけを理由に対象になる、あるいは対象外になると判断せず、契約書、請求書、支払い記録、工事前後の写真などを整理して個別に確認しましょう。
⑦ 申請書類は控えを保管する
熊本県は、提出書類を2部用意し、1部を申請者の控えとして保管するよう案内しています。
申請時の書類だけでなく、審査中の追加資料、工事関係書類、支払い記録、実績報告関係書類などもまとめて保管しておくことをおすすめします。
8.行政書士法人塩永事務所が支援できる業務
くまもと事業者再出発支援補助金の申請では、申請書の記入だけでなく、被災状況と復旧計画の整理、対象経費の確認、添付資料の収集など、さまざまな準備が必要となります。
行政書士法人塩永事務所では、事業者の状況を確認したうえで、次のような支援を行います。
① 補助対象要件の確認支援
事業者の概要、被災した施設・設備、復旧の内容などを確認し、制度の対象要件を整理します。
② 必要書類の整理・チェック
申請者の状況に応じて必要書類を整理し、被災状況を示す資料、見積書、資産台帳、保険金等の資料などを確認します。
③ 交付申請書・補助事業計画書の作成支援
被害状況、復旧内容、必要経費などを整理し、申請書類を作成します。添付資料との整合性にも注意しながら、申請内容が分かりやすく伝わるようにまとめます。
④ 多重被災事業者の企業再建計画策定支援
定額補助の適用を検討する事業者について、要件の確認や企業再建計画の作成支援を行います。
認定経営革新等支援機関による確認書が必要となる類型についても、制度上の要件と必要な手続きを確認したうえで対応します。
なお、金融機関による確認書など、他の機関による確認が必要な書類については、各機関との調整が必要となります。
⑤ 実績報告に向けた書類整理
交付申請だけでなく、事業完了後の実績報告に備えて、契約書、請求書、領収書、振込記録、施工前後の写真などの整理を支援します。
申請段階から実績報告を見据えて資料を整理しておくことで、後から必要な証拠資料を探す負担を軽減できます。
⑥ 事業再建に向けた総合的な相談
補助金の申請に加え、復旧後の事業継続、資金繰り、関連する許認可手続きなどについても、必要に応じて検討します。
※支援の範囲は、ご依頼の内容や個別案件の状況によって異なります。補助金の採択・交付を保証するものではありません。
9.認定経営革新等支援機関としてのサポート
行政書士法人塩永事務所は、国の認定を受けた認定経営革新等支援機関です。
事業者の再建にあたっては、単に申請書類を作成するだけでなく、被害状況、復旧に必要な費用、事業継続の見通しなどを整理し、実行可能な再建計画を検討することが重要です。
特に、多重被災事業者として定額補助を検討する場合など、企業再建計画や認定経営革新等支援機関による確認書が必要となる類型では、制度上の要件を正確に把握したうえで準備を進める必要があります。
当事務所では、事業者の状況を丁寧にお伺いし、申請に必要な資料の整理、計画書の作成、提出書類の確認などを通じて、事業再建に向けた手続きを支援します。
※認定経営革新等支援機関であることは、補助金の交付や採択を保証するものではありません。また、認定支援機関による確認が必要かどうかは、申請する類型によって異なります。
10.申請先・問い合わせ先
本補助金の申請書類は、熊本県が案内する「くまもと事業者再出発支援補助金受付センター」へ提出します。
提出先
〒862-0954
熊本市中央区神水1丁目3-1
ヨネザワ熊本県庁前ビル4階
くまもと事業者再出発支援補助金受付センター
受付時間
月曜日から金曜日まで
午前9時~午後5時
※祝祭日を除きます。
電話: 096-284-7660
FAX: 096-284-7685
E-mail: info@k-restart2026.com
提出方法は郵送または持参です。提出書類は2部用意し、申請者自身でも控えを保管してください。
また、熊本県は、被害の大きかった地域において現地サポートセンターを開設しています。補助金のほか、事業計画や資金繰りなどの相談も案内されています。利用条件や会場、予約方法は県の公式情報をご確認ください。
11.くまもと事業者再出発支援補助金の申請は、早めの準備が重要です
くまもと事業者再出発支援補助金は、令和8年熊本地震によって被災した事業者が、事業用施設・設備などを復旧するための重要な支援制度です。
一方で、申請には、被害状況を示す資料、見積書、補助事業計画書、資産や保険金等に関する資料など、複数の書類が必要となります。
特に、次のような事業者は、早めに準備を進めることをおすすめします。
- 店舗や事務所、工場、倉庫などが被災した事業者
- 機械設備や事業用車両の復旧を検討している事業者
- 修理費用や設備交換費用の負担が大きい事業者
- 既に復旧工事や設備交換に着手している事業者
- 保険金・共済金の受給がある事業者
- 多重被災事業者として定額補助の適用を検討している事業者
- 申請書類や企業再建計画の作成に不安がある事業者
申請期限が迫ってから準備を始めると、見積書の取得や必要資料の収集に時間がかかることがあります。まずは被害状況と復旧したい内容を整理し、最新の募集要領を確認することが大切です。
熊本の事業者の皆様の再出発をサポートします
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、くまもと事業者再出発支援補助金に関する申請書類の作成、必要資料の整理、企業再建計画の策定支援などを行っています。
被災した施設・設備の復旧を検討している事業者様、申請できるか分からない事業者様、必要書類の準備にお困りの事業者様は、お気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関
所在地:〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
対応エリア:熊本県内を中心に、オンライン相談にも対応
※本記事は2026年10月19日時点で公表されている資料をもとに作成しています。制度の詳細、対象要件、提出書類、申請期間等は変更される可能性があるため、申請前に必ず熊本県の最新情報をご確認ください。
参考資料:
熊本県「令和8年熊本地震に係る『くまもと事業者再出発支援補助金』の交付申請手続きについて」
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/280961.html
熊本県「現地サポートセンターの開設のご案内」
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/282260.html
