
熊本で事業を営む学校、保育所、学習塾、各種スクール等の事業者様へ
令和8年(2026年)12月25日の施行が迫る「こども性暴力防止法(日本版DBS)」。こどもたちの安全を守るための極めて重要な新法ですが、被災地域の学校、保育所、学習塾、スポーツクラブなどの事業者様においては、施設の復旧や日々の運営に追われ、新法対応へのリソース不足に悩まれているケースが少なくありません。
本法への対策は、単なる犯罪歴のチェックシステム導入にとどまりません。情報管理規程や児童対象性暴力等対処規程の策定など、就業規則の改定をはじめとした組織内の「ルール(規程)づくり」が出発点となります。誤った解釈による拙速な対応や情報漏洩が生じた場合、厳しい罰則や信用失墜のリスクにつながる厳格な法律です。
国から認められた信頼の証「認定経営革新等支援機関」とは
行政書士法人塩永事務所は、国(経済産業省・金融庁)から認定を受けた「認定経営革新等支援機関」です。
単なる書面作成や申請代行にとどまらず、中小企業・事業者の経営分析、事業計画策定、ガバナンス体制構築、資金繰り・経営改善支援を行うことができる高度な専門性を備えています。
「こども性暴力防止法」への対応においても、法的な規程整備(行政書士実務)と組織内経営体制・労務コンプライアンス(認定支援機関としての経営的視点)を融合させ、事業所ごとの実情に即した持続可能な体制構築をサポートいたします。
こども性暴力防止法(日本版DBS)の対応で抑えるべきポイント
令和8年12月25日に施行される本法では、対象事業者に対して単なる性犯罪歴の確認(データベース照会)だけでなく、組織的かつ法的な安全管理措置が義務付け・推奨されます。
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各種社内規程の策定・改定
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情報管理規程(照会結果や個人情報の厳重な管理ルール)
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児童対象性暴力等対処規程(疑いが生じた際の問題発覚時の対応フロー)
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就業規則・雇用契約書の改定(採用時・配置転換時の照会同意や不当処遇防止)
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労働法制・労務管理との整合性確保
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個人情報保護法や労働法制との調和を図りつつ、安全管理体制を構築
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継続的な研修・相談体制の整備
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従事者に対する定期的な研修プログラムや、受入体制・相談窓口の設置
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行政書士法人塩永事務所が実務上の疑問に直接アドバイス
「重要性は理解しているが、何から始めればよいかわからない」という事業者様のため、本窓口では行政書士法人塩永事務所がご相談に応じます。
実務上でつまずきやすい「各種規程の策定ポイント」「犯罪事実確認(日本版DBS)の手続き」「労働法制との整合性」などについて、認定経営革新等支援機関としての知見を活かし、事業所の実態に即した的確なアドバイスを提供いたします。
相談窓口の概要
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対象者:熊本県内の事業者様(学校、保育施設、学習塾、スポーツクラブ、文化教室、各種スクール等)
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相談方法:オンライン相談(Zoom等)
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ご相談・お問い合わせ先:
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電話:096-385-9002(受付時間 9:00~19:00 / 土日祝除く)
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メール:info@shionagaoffice.jp
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所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
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法改正への確実な準備と、経営実態に即した体制づくりに向け、認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所が全力でサポートさせていただきます。どうぞ安心してお気軽にご相談ください。
