
熊本で貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)の申請なら|認定経営革新等支援機関の行政書士法人が、要件・手続き・費用を解説【2027年度申請対応】
熊本の貸切バス事業者様へ|行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
セーフティバスは、運行管理や教育の記録を整えるだけでなく、安全への投資と体制づくりを経営として進めることが、そのまま評価につながる制度です。
当事務所は認定経営革新等支援機関として、事業計画や資金計画の面からも、貸切バス事業者様の安全管理体制づくりをご支援しています。
この記事では、2026年10月時点の公表情報に基づき、制度の概要、申請条件、2027年度申請のスケジュール、手続き、費用を整理します。
1. 認定経営革新等支援機関とは
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業等経営強化法に基づき、国が認定する中小企業支援の専門機関です。税務・金融・財務の専門知識と、支援の実務経験などが認定の要件で、認定は5年ごとの更新制です。
主な支援内容は、経営状況の分析、事業計画の策定・実行に関する指導・助言、そのモニタリングです。国や金融機関の支援施策には、認定支援機関の関与が要件のものがあります。ただし、対象となるかどうかは施策ごとに異なります。
認定支援機関:行政書士法人塩永事務所(認定支援機関ID:【記載】/認定日:【記載】/有効期限:【記載】)
セーフティバスとの関係
- セーフティバスの審査・認定は、日本バス協会が行います。認定支援機関であることが、審査上の加点や優遇になるわけではありません。
- 当事務所は、制度の要件確認や準備の整理に加え、次のような経営面の支援を一体でご相談いただけます。
- 安全投資(ドライブレコーダー、デジタコ、高性能アルコール検知器、ASV装置など)の事業計画・資金計画づくり
- 金融機関や各種支援施策の利用可否の確認(認定支援機関の関与が必要な施策の整理を含む)
- 安全方針・安全目標・安全計画を、経営計画に結びつける支援
2. 制度の概要
セーフティバスは、貸切バス事業者の申請に基づき、日本バス協会が安全への取組状況を評価・認定して公表する制度です。2011年度に始まりました。任意の制度で、評価は法人単位で行われます。バス協会の会員でなくても申請できます。
認定の区分は一ツ星〜五ツ星の5段階です(2025年度申請から。それ以前は三段階)。新規申請は、得点にかかわらず一ツ星からです。更新申請は、現在の区分と得点に応じて決まります。認定の有効期間は、2年更新のみです。
認定は、将来の事故がないことを保証するものではありません。
3. 認定を取得するメリット
(1) 安全への取組を外部に示せる
認定事業者は、日本バス協会と国土交通省のホームページで公表されます。旅行会社や発注者が、事業者を選ぶ際の参考情報になります。ただし、認定を取れば受注が増える、官公庁の契約で優先されるという制度ではありません。
(2) 安全管理体制を点検・改善する機会になる
運行管理、教育、整備、健康管理、事故防止の取組を、記録で説明できる状態にそろえられます。
(3) SAFETY BUSマークを使える
認定ステッカーは、貸切登録の車両に、1両につき側面・後面で2枚まで貼れます。認定証の掲示や、ホームページ・名刺への表示もできます。
(4) 貸切バス事業の許可更新時の法令試験が免除される
九州運輸局の公示では、許可の更新申請に係る初回の法令試験の実施日時点で、セーフティバスの一ツ星以上を取得している事業者は、受験が免除されます。試験の受験者は、代表権を持つ常勤役員です。許可の有効期間の満了時期を踏まえ、認定の取得時期を計画しておくことが大切です。公示の内容は改正されることがあるため、更新の際は九州運輸局の最新情報を確認してください。
(5) 訪日外国人旅行者向けの臨時営業区域の特例を活用できる
2026年7月16日付の国土交通省の通達(国自旅第56号)で、特例措置が設定されています。要点は次のとおりです。
- 対象事業者:セーフティバスで二ツ星以上の認定を受けた事業者(一部の事業者を除く)
- 営業区域:営業所のある都府県に隣接する都道府県(別記で定めるものに限る)
- 対象旅客:訪日外国人旅行者
- 認可期間:認可日から2028年3月末まで
- 認可申請に、認定書の写しを添付
新規申請で認定される一ツ星では、対象になりません。また、認定を取得しただけで営業区域が広がるわけではなく、別途、認可の申請が必要です。
(6) 行政監査・巡回指導への備えを見直せる
申請準備で法令遵守状況や記録を点検することは、行政監査や巡回指導への備えにも役立ちます。ただし、認定を取得したことで、監査や巡回指導がなくなるとは限りません。
4. 申請条件
申請基準日(2027年4月1日)時点で、次の条件をすべて満たす必要があります。いずれも貸切バス事業に関するものです。
- 事業許可取得後3年以上が経過している(2024年4月1日以前に取得)
- 法令遵守事項に違反がない
- 過去2年間(2025年4月1日〜2027年3月31日)に、有責の第一当事者となる死亡事故がない
- 過去1年間(2026年4月1日〜2027年3月31日)に、有責の第一当事者となる重傷事故がない
- 過去1年間に、有責の第一当事者となる10人以上の負傷者を生じた事故で、負傷の程度が著しいもの(2日以上通院する者がいる場合)がない
- 過去1年間に、有責の第一当事者となる転覆等の事故や、悪質な法令違反(飲酒、無免許、居眠り、薬物乱用、救護義務違反、携帯電話使用に伴う事故など)による運行等がない
- 過去1年間に、1営業所1回当たり50日車を超える行政処分を受けていない
- 過去の認定取消しによる欠格期間に該当していない
申請は事業者単位です。1営業所でも条件を満たさなければ、事業者全体が申請できません。条件3〜6に当たることが申請後に確定した場合は、失格として審査中止または認定取消しとなります。
5. 評価の項目と審査方法
| 評価項目 | 配点 | 基準点 |
|---|---|---|
| Ⅰ 安全性に対する取組状況(法令遵守事項は必須+上位事項) | 55点 | 10点 |
| Ⅱ 事故及び行政処分の状況(事故10点+行政処分10点) | 20点 | 事故のみ10点 |
| Ⅲ 運輸安全マネジメント | 25点 | 10点 |
認定には、合計60点以上に加え、基準点をすべて満たすことが必要です。法令遵守事項に違反があれば、合計点にかかわらず審査中止となります。
行政処分は、累積違反点数を10点から差し引きます。配点を超える分も減点されるため、18点なら0点に加えてさらに8点の減点です。
審査は、書類審査と訪問審査(1営業所、約2時間)です。提出した書類の内容と実際の運用が食い違わないようにしてください。
6. 2027年度申請のスケジュールと申請料
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2027年4月1日(木)〜4月30日(金) | 申請書類の受付(新規・更新共通。郵送は4月30日の消印まで有効) |
| 2027年4月1日〜5月12日(水) | 申請料の振込期間 |
| 新規:2027年9月下旬/更新:12月下旬(予定) | 認定結果の公表 |
評価の対象期間は、2026年4月1日〜2027年3月31日の取組状況です。今まさに対象期間の最中で、日々の記録がそのまま評価に直結します。
申請料(1事業者・税込)
| 貸切バス車両数 | バス協会会員 | 非会員 |
|---|---|---|
| 10両以下 | 93,000円 | 110,000円 |
| 11〜30両 | 141,000円 | 166,000円 |
| 31両以上 | 188,000円 | 221,000円 |
更新でも申請料が必要です。振込手数料は事業者の負担で、原則として返金されません。当事務所への報酬とは別の費用です。
7. 申請手続きの流れ
STEP 1 案内書・様式の入手
日本バス協会のサイトから、2027年度版の申請案内書、申請書、自己評価シートを入手します。過去の書類や資料の流用はできません。
STEP 2 申請資格と法令遵守状況の確認
事故歴、行政処分歴(営業所別の日車数)、運行管理者・整備管理者の選任と講習・研修、特定の運転者(初任・高齢・事故惹起者)の適性診断の状況を確認します。講習や適性診断を申請後に受けても、評価されません。
STEP 3 根拠資料の整理と自己評価
点呼、教育、健康管理、車両整備、運輸安全マネジメント(方針、目標、計画、内部監査、見直し、情報公開)の記録を整理し、自己評価シートに記入します。
STEP 4 提出前の最終確認
申請者情報、車両数、添付資料、記載内容の整合性を確認します。パイプ式ファイル(厚さ10cmまで)に綴じ、片面印刷で提出します。控えは必ず保存してください。
STEP 5 申請書類の提出(2027年4月1日〜4月30日)
貸切バス事業者安全性評価認定委員会事務局へ郵送します。着払いは受け付けられません。
STEP 6 申請料の振込
受付番号の通知後、期間内に金融機関から振り込みます。名義の前に受付番号を入力します。
STEP 7 審査・結果公表
書類審査で疑義があれば、質問連絡票が1回だけ送付されます。原則5日以内に、郵送で回答する必要があります。その後、訪問審査を経て、認定委員会で審議されます。
STEP 8 認定後の対応
認定後も、安全管理と法令遵守を続けます。事故や30日車以上の行政処分は、有責・他責を問わず30日以内に日本バス協会へ報告します。
申請書類は、申請事業者ご自身が作成する必要があります。 事業者以外の者が作成した書類は審査されません。第三者が作成したと認められると、不正申請として不合格となり、3年間申請資格を失うことがあります。申請の担当者も、申請事業者の従業員に限られます。
8. 認定取消しの主なケース
| 認定期間中の事由 | 欠格期間 |
|---|---|
| 不正申請による認定 | 3年 |
| 有責の死亡事故 | 2年 |
| 有責の重傷事故、10人以上負傷の事故(著しい場合) | 1年 |
| 有責の転覆等の事故、悪質違反による運行等 | 1年 |
| 50日車を超える行政処分 | 1年 |
| 対象の事故・30日車以上の処分の故意の未報告 | 2年 |
複数に該当する場合は、最も長い欠格期間が適用されます。詳細は、案内書と認定規程で確認してください。
9. 当事務所のご支援と報酬
認定支援機関として、事業計画・資金計画の視点も含めて、次の支援をご相談いただけます。
- 申請資格・申請年度の基準の確認
- 添付資料・根拠資料の洗い出しと、不足・不備の確認
- 自己評価シートの記載内容の確認と助言
- 法令遵守事項の事前確認と、改善に向けた助言
- 安全管理規程など社内規程の整備に関するご相談
- 安全投資の事業計画・資金計画づくり、金融・支援施策の利用可否の確認
- 申請準備のスケジュール整理、審査に向けた助言
対応範囲は、ご依頼内容によって異なります。
セーフティバス申請支援の報酬(税込)
| 業務内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 新規申請支援(1営業所) | 330,000円〜 |
| 更新申請支援(1営業所) | 330,000円〜 |
| コンサルティング(6か月) | 360,000円〜 |
- 2営業所以降は、1営業所につき132,000円の追加報酬が発生します。
- 新規申請の場合は、当事務所の業務条件として、コンサルティングを必ず受けていただきます。新規申請支援とコンサルティングは別項目です。
- 報酬は、営業所数、事業規模、資料の整備状況、支援範囲によって変動します。正式なお見積もりは、状況を確認したうえでご案内します。
- 日本バス協会への申請料は別途必要です。
10. 行政監査・巡回指導対策のコンサルティング
| 業務内容 | 月額報酬(税込) |
|---|---|
| 一般貸切旅客自動車運送事業(1営業所) | 55,000円〜/月 |
運行管理・整備管理の書類確認、記録の保存状況の点検、法令遵守状況の確認、改善事項の整理を行います。支援内容や営業所数によって報酬は異なります。行政監査の結果や処分内容を保証するものではありません。
11. 熊本でセーフティバスをお考えなら
次のようなお悩みは、ご相談ください。
- 新規申請を検討している/更新に向けた資料を整理したい
- 申請年度の基準や提出書類が分からない
- 安全投資の計画・資金面も含めて相談したい
- 許可の更新時期と、認定取得のスケジュールを合わせたい
- 行政監査・巡回指導に向けて社内体制を見直したい
初回相談は無料です(出張相談を除きます)。営業所数、車両数、申請区分、書類の整備状況をお知らせください。
行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
電話:096-385-9002 メール:info@shionagaoffice.jp
公式情報
日本バス協会「申請予定の事業者の皆様へ」https://www.bus.or.jp/safety/shinsei/
九州運輸局「法令試験の実施方法について」https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000244208.pdf
国土交通省「訪日外国人旅行者向け臨時営業区域に係る特例措置の設定について」(令和8年7月16日)https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/000377889.pdf
※本記事は2026年10月時点で確認できる公表情報に基づく一般的な解説です。申請条件、審査項目、手続きは改正されることがあります。申請時は、最新の申請案内書と関係機関の案内をご確認ください。認定の取得や特定の区分を保証するものではありません。
