
【2027年度対応】貸切バス事業者安全性評価認定制度の申請手続き完全ガイド|要件・必要書類・審査基準・費用を熊本の行政書士が解説
熊本で貸切バス事業を営む事業者様で、「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の新規申請や更新申請をご検討中ではありませんか。
本制度は、貸切バス事業者の安全確保に向けた取り組みを評価し、認定事業者を公表する制度です。認定を受けると、いわゆる「SAFETY BUS(セーフティバス)」マークを活用でき、旅行会社や利用者が貸切バス事業者を選ぶ際の判断材料となります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の貸切バス事業者様をはじめ、申請書類の整備、安全管理体制の確認、法令遵守状況の整理、評価項目に応じた申請準備をサポートします。
日本バス協会は2027年度の申請案内・申請書類を公開しています。 2027年度申請では、2026年度の安全への取り組み状況が評価対象となるため、早めの準備が重要です。
1.貸切バス事業者安全性評価認定制度とは
貸切バス事業者安全性評価認定制度は、公益社団法人日本バス協会が、申請した貸切バス事業者の安全性や安全確保に向けた取り組みを評価し、その結果を公表する制度です。2011年度に開始されました
認定を取得するメリット
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安全への取り組みを対外的に示せる:安全管理や法令遵守に取り組む事業者であることを、利用者や旅行会社に伝えやすくなります。
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営業活動で活用できる:旅行会社、学校、自治体、企業などから貸切バスの手配先として検討される際、事業者選定の判断材料になります。
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安全管理体制を見直せる:運行管理、車両整備、事故防止、運輸安全マネジメントなどの取り組みを体系的に点検できます。
- 認定マークを活用できる:認定後は所定のルールに従って、車両やウェブサイトなどで認定事業者であることを表示できます。
ただし、認定は事故が起こらないことを保証するものではありません。また、認定の取得だけで運送契約や入札等の受注が保証されるものでもありません。
2.2027年度申請で押さえておくべき重要事項
2025年度申請から、制度開始以来の大幅な見直しを反映した新しい審査基準が適用されています。認定区分も従来の三ツ星を最高とする方式から、五ツ星を最高とする方式に変更されています。
| 項目 | 2027年度申請の概要 |
|---|---|
| 申請案内 | 日本バス協会が公開済み |
| 評価対象 | 2026年度の安全への取り組み状況 |
| 申請受付期間 | 2027年4月1日~4月30日(予定・消印有効) |
| 新規申請の認定公表 | 2027年9月下旬予定 |
| 更新申請の認定公表 | 2027年12月下旬予定 |
| 認定区分 | 一ツ星~五ツ星 |
上記の日程は、日本バス協会の2027年度申請案内に基づくものです。受付方法や提出先、申請書類、振込期間等は、必ず最新の公式案内で確認してください。
公式情報: 日本バス協会|申請予定の事業者の皆様へ
新規申請と更新申請の違い
新規申請では、制度の審査を受けて認定を目指します。新規申請で認定される場合は、原則として一ツ星からのスタートです。
更新申請では、現在の認定状況や審査結果などに応じて認定区分が判定されます。点数だけで上位の星に進めるとは限らず、現在の認定区分も関係します。
そのため、更新事業者も単に前年の書類を流用するのではなく、最新の審査基準に合わせて安全管理の実施状況と証拠書類を確認する必要があります。
3.認定区分と五ツ星の評価基準
2025年度以降の新基準では、100点満点の審査結果に加え、現在の認定区分や申請区分に応じて認定種別が決まります。
| 認定区分 | 審査得点の目安 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 一ツ星 ★ | 60~69点 | 新規申請で認定された場合も一ツ星 |
| 二ツ星 ★★ | 70~79点 | 現在、一ツ星以上の認定を受けていること |
| 三ツ星 ★★★ | 80~89点 | 現在、二ツ星以上の認定を受けていること |
| 四ツ星 ★★★★ | 90~94点 | 現在、三ツ星以上の認定を受けていること |
| 五ツ星 ★★★★★ | 95点以上 | 現在、四ツ星以上の認定を受けていること |
※表は2025年度以降の新基準による認定区分の概要です。実際の判定には法令遵守事項などの条件も関係するため、点数だけで認定の可否が決まるわけではありません。
新規申請の場合、審査得点が70点以上であっても、初回認定は一ツ星となります。更新時には、現在の認定区分と審査得点を踏まえて次の認定区分が決まります。
4.申請できる事業者と事前確認事項
本制度は、貸切バス事業者が安全への取り組みを申告し、審査を受ける仕組みです。具体的な申請資格や申請対象、申請単位、対象車両などは、年度ごとの申請案内書と認定規程に従って確認する必要があります。
申請準備にあたっては、次の事項を整理します。
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一般貸切旅客自動車運送事業の許可内容と事業者情報
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営業所、車庫、保有車両などの事業実態
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運行管理者・整備管理者の選任状況と講習受講履歴
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運転者に対する指導・監督、健康管理、適性診断等の実施状況
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車両の点検整備、事故・行政処分等の履歴
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運輸安全マネジメントに関する取り組み
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安全確保に関する社内規程、記録、教育資料などの保存状況
重要なのは、申請書を作成する前に、法令遵守に関する必須事項を確認することです。 必須事項が評価できない場合、審査が中止され、認定されない可能性があります。
5.申請手続きの流れ
STEP 1 申請区分と受付年度を確認
新規申請か更新申請かを確認し、2027年度申請案内書、申請書、自己評価シートを日本バス協会の公式サイトから取得します。
STEP 2 法令遵守事項を事前点検
運行管理者・整備管理者の講習受講状況、運転者への指導監督、健康管理、車両整備、事故関係の記録などを確認します。
STEP 3 申請書・自己評価シート・添付資料を作成
各評価項目に対応する資料を整理し、実際の取り組みと申告内容が一致しているかを確認します。
STEP 4 指定先へ申請書類を提出
受付期間内に、申請案内書で指定された提出先へ書類一式を郵送等で提出します。提出方法、書類のまとめ方、消印等の条件を必ず確認します。
STEP 5 受付番号の通知後に申請料を納付
日本バス協会から受付番号の通知を受けた後、案内に従って申請料を振り込みます。原則として申請料の返金はありません。
STEP 6 書類審査・評価を受ける
提出書類に基づき審査が行われます。書類の不足や重大な不備があると、受付や審査に支障が生じることがあります。
STEP 7 認定結果の公表・認定マークの活用
認定後は公表内容を確認し、所定のルールに従って認定マーク等を活用します。
上記は手続きの全体像です。実際の提出先、受付日程、申請料の振込期間、公表予定日は年度によって異なるため、必ず当該年度の公式案内書を優先してください。
6.申請に必要な書類と準備する資料
申請書類は、申請書・自己評価シートだけでなく、各評価項目の取り組みを裏付ける資料が重要です。必要書類の正式な一覧は2027年度申請案内書で確認してください。
実務上、次の資料を事前に整理しておくと、申請準備を進めやすくなります。
| 書類・資料の分類 | 主な確認・準備内容 |
|---|---|
| 基本情報 | 申請書、事業者情報、許可内容、営業所・車両に関する情報 |
| 自己評価資料 | 自己評価シート、評価項目に対する回答・根拠資料 |
| 運行管理関係 | 運行管理者の選任状況、講習修了記録、点呼・運行指示等の記録 |
| 整備管理関係 | 整備管理者の選任状況、研修記録、日常点検・定期点検・整備記録 |
| 運転者管理 | 指導監督記録、適性診断、健康状態の把握、教育・研修記録 |
| 事故・安全管理 | 事故記録、再発防止策、社内の安全管理規程、運輸安全マネジメント資料 |
| 取り組みの証拠 | 会議記録、研修資料、実施報告書、その他の評価項目に対応する資料 |
※上表は準備用の整理表です。すべての資料が一律に提出必須という意味ではありません。申請区分や各評価項目に応じて、公式案内書に記載された提出書類を確認してください。
書類作成で注意したいポイント
1.自己評価と証拠資料を一致させる
自己評価シートで実施済みとした取り組みについて、実施日、対象者、実施内容、担当者などが記録から確認できる状態にしておきます。
2.実施していることと、記録が残っていることを分けて考える
社内で安全教育や会議を行っていても、実施記録が不十分であれば、審査で取り組みを適切に説明できない場合があります。
3.最新年度の基準に合わせて資料を見直す
2025年度以降の審査基準の変更に加え、2026年度申請からも審査項目の見直しが行われています。過年度の書類をそのまま使うのではなく、2027年度の申請案内書と照合することが重要です。
7.申請料はいくらかかる?【2027年度】
日本バス協会が公表している2027年度の申請案内では、申請料は貸切バス車両数と日本バス協会の会員・非会員の区分によって異なります。新規申請・更新申請ともに申請料が必要です。
| 貸切バス車両数 | バス協会会員 | 非会員 |
|---|---|---|
| 10両以下 | 93,000円 | 110,000円 |
| 11~30両 | 141,000円 | 166,000円 |
| 31両以上 | 188,000円 | 221,000円 |
上記は税込みの申請料です。行政書士等への申請支援報酬、郵送料、その他の費用は含みません。金額は申請前に公式案内で再確認してください。
申請料の支払い方法
申請料については、次の点に注意してください。
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申請書類の提出後、受付番号の通知を受けてから振り込みます。
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振込期間は2027年4月1日から5月12日までの予定です。
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振込手数料は申請事業者の負担です。
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原則として申請料の返金はありません。
申請料の振込先や振込名義の指定についても、公式案内書に従ってください。
8.審査で特に注意すべき法令遵守事項
貸切バス事業者安全性評価認定制度では、点数を高めることだけでなく、法令遵守事項を適切に満たしていることが重要です。
2026年度申請の案内では、運行管理者・整備管理者の講習や研修の受講状況が、特に注意すべき事項として示されていました。必要な受講が確認できず、法令遵守事項を評価できない場合は、審査中止となり認定されない可能性があります。
申請前に確認したい事項
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運行管理者が必要な基礎講習または一般講習を修了しているか
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整備管理者が必要な研修を修了しているか
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運転者に対する指導監督が適切に実施・記録されているか
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点呼、運行指示、健康状態の把握などの記録が整っているか
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車両の日常点検、定期点検、整備管理が適切に行われているか
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事故・違反等がある場合、必要な報告や再発防止措置が実施されているか
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安全管理に関する社内規程や会議・教育の記録が整っているか
なお、講習受講の対象年度や必要な受講時期は、申請年度や選任時期等によって異なる場合があります。2026年度申請の条件をそのまま2027年度に当てはめず、2027年度申請案内書と関係法令に基づいて確認してください。
9.安全性評価認定を取得するための実務上のポイント
認定取得に向けては、申請直前に書類を整えるだけでは十分ではありません。日常の安全管理を適切に実施し、その内容を記録として残しておくことが重要です。
① 年間の安全管理計画を整備する
年間の安全教育、運転者研修、事故防止活動、管理者研修などについて、実施予定と実施結果を整理します。
② 評価項目ごとに根拠資料を整理する
自己評価シートの項目ごとに、どの資料が根拠となるかを対応付けます。これにより、書類の不足や記載内容の不一致を発見しやすくなります。
③ 安全管理の取り組みを継続的に改善する
運輸安全マネジメントや事故防止活動については、計画を作成するだけでなく、実施状況を確認し、必要に応じて改善につなげることが重要です。
④ 加点対象となる取り組みを確認する
新基準では、専門の訓練機関での運転技術向上訓練や、雪上・山岳道路での走行訓練などが加点対象となる場合があります。
ただし、すべての事業者に同じ訓練が必要というわけではありません。自社の運行実態、評価項目、実施可能性を踏まえ、公式案内書で対象要件を確認することが大切です。
10.熊本で貸切バス事業者安全性評価認定制度の申請をお考えなら
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の貸切バス事業者様を中心に、安全性評価認定制度の申請準備に関するご相談を承ります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
申請区分・認定要件の確認
新規申請・更新申請の区分、申請年度、必要な準備事項を確認します。
必要書類の整理・申請書類の作成支援
申請書、自己評価シート、根拠資料について、公式案内書に沿った整理をサポートします。
法令遵守事項の事前確認
運行管理者・整備管理者の受講状況や、安全管理関係の記録など、申請前に確認すべき事項を整理します。
更新申請・継続的な安全管理の支援
過年度の申請内容と最新基準を照合し、更新に向けた準備を支援します。
※対応範囲、受任可能な業務、報酬額は個別に確認いたします。認定取得や特定の評価点数を保証するものではありません。法令上、事業者自身による対応が必要な事項については、事業者様と役割を確認したうえで支援します。
ご相談時にご用意いただきたい情報
初回相談をスムーズに進めるため、次の情報をご用意ください。
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会社名、所在地、担当者名、連絡先
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貸切バス事業の許可状況
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保有する貸切バスの台数
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日本バス協会への加入状況
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新規申請か更新申請か
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現在の認定区分と認定の有効期限(更新の場合)
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運行管理者・整備管理者の選任状況と講習・研修の受講履歴
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過去の申請書類や自己評価シート(お持ちの場合)
すべての資料がそろっていなくても、まずは現在の状況をお聞かせください。
11.よくある質問(FAQ)
Q1.貸切バス事業の許可を取得したら、自動的に認定されますか?
いいえ。貸切バス事業の許可と安全性評価認定制度は別の制度です。認定を受けるには、別途申請を行い、所定の審査を受ける必要があります。
Q2.新規申請でも三ツ星や五ツ星を取得できますか?
2025年度以降の新基準では、新規申請で認定された場合は一ツ星からのスタートです。更新申請では、現在の認定区分や審査得点などに応じて認定区分が判定されます。
Q3.申請書類は自社で作成できますか?
はい。事業者自身で申請書類を作成して提出することができます。ただし、評価項目や添付資料の整理が必要なため、公式の申請案内書と記入例を確認しながら準備してください。
Q4.認定の有効期間は何年ですか?
認定区分や認定を受けた年度等によって、更新時期の確認が必要です。自社の認定書に記載された有効期限と日本バス協会の最新案内を確認し、更新対象となる年度を把握してください。
Q5.申請すれば必ず認定されますか?
いいえ。申請書類や安全への取り組み状況などについて審査が行われます。法令遵守事項を評価できない場合などには、認定されない可能性があります。
Q6.熊本県外の事業者でも相談できますか?
行政書士法人塩永事務所では、全国の事業者様からのご相談について、案件内容と対応範囲を確認のうえ対応を検討いたします。遠方の場合も、オンラインやメール等を活用した書類確認が可能かご相談ください。
12.まとめ|2027年度の申請は早めの準備が重要です
貸切バス事業者安全性評価認定制度は、安全管理体制や安全確保に向けた取り組みを評価し、利用者や旅行会社が事業者を選ぶ際の判断材料となる制度です。
2027年度申請では、2026年度の安全への取り組み状況が評価対象となります。申請書類の作成だけでなく、日常の安全管理記録、講習・研修の受講状況、事故防止活動などを早めに確認しておくことが重要です。
熊本で貸切バス事業者安全性評価認定制度の新規申請・更新申請をご検討の事業者様は、行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
貸切バス事業者安全性評価認定制度のご相談
行政書士法人塩永事務所
096-385-9002
info@shionagaoffice.jp
熊本市中央区水前寺1-9-6
申請区分・受付年度・必要書類の確認から、申請準備に関するご相談まで承ります。具体的な支援内容と報酬は、事業者様の状況を確認したうえでご案内いたします。
