
韓国国籍離脱の手続・特例申請をサポート|成人した重国籍者・男性の兵役問題にも対応【行政書士法人塩永事務所】
韓国国籍離脱・重国籍に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所へ。
「日本国籍と韓国国籍の両方を持つ子どもの韓国国籍を離脱させたい」
「子どもが成人しており、韓国国籍の離脱申告期限を過ぎてしまった」
「母親が日本に帰化したが、子どもの韓国国籍はどうなるのか」
「韓国国籍の離脱には兵役義務が関係すると聞いたが、どのような手続が必要なのか」
このようなお悩みはありませんか。
日本で生活する韓国籍の方やそのご家族の中には、日本国籍と韓国国籍の両方を有する重国籍者について、韓国側の国籍離脱手続が分からず、お困りの方もいらっしゃいます。
特に、出生時に日本国籍と韓国国籍を取得した男性については、韓国の国籍法と兵役法との関係から、国籍離脱の申告期限に注意が必要です。
韓国では、2022年10月1日施行の改正国籍法により、一定の要件を満たす重国籍者を対象とした「国籍離脱許可の特例制度」が設けられました。通常の国籍離脱申告期限を過ぎた場合でも、法律上の要件を満たせば、韓国法務部長官に国籍離脱許可を申請できる可能性があります。
ただし、この特例は、年齢を問わず誰でも韓国国籍を離脱できる制度ではありません。 出生地、出生時の直系尊属の滞在状況、外国での継続的な生活基盤、期限内に申告できなかった正当な理由など、法律上の要件を満たす必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、韓国国籍離脱に関するご相談について、個別の事情を確認し、適用される制度の整理、必要書類の確認・収集支援、申請関係書類の作成支援などを行います。
1.韓国国籍離脱とは
韓国国籍離脱とは、韓国国籍を有する重国籍者が、韓国の国籍法に基づく手続を通じて韓国国籍を離脱することです。
例えば、次のような方が相談の対象となります。
- 日本人の父と韓国人の母との間に生まれ、日本国籍と韓国国籍を取得した方
- 韓国人の父母のもとに生まれ、その後、日本国籍を取得した方
- 日本で長年生活しているものの、韓国側の国籍関係が整理されていない方
- 成人後に韓国国籍の離脱を希望している方
- 男性の重国籍者で、兵役義務と国籍離脱の関係を確認したい方
- 母親が日本に帰化した後、子どもの韓国国籍について確認したい方
韓国国籍離脱は、日本の戸籍上の国籍に関する届出だけで完了するものではありません。韓国側で必要な手続を行い、韓国法上の要件に従って国籍離脱が認められる必要があります。
日本の役所に国籍選択の届出をしただけで、韓国国籍の離脱が完了するわけではありません。日本側の国籍選択に関する手続と、韓国側の国籍離脱手続は区別して考える必要があります。
なお、韓国国籍の離脱を希望する場合、最初に確認すべきなのは、本人が現在も韓国国籍を有しているかどうかです。過去に日本へ帰化した方については、韓国側で国籍喪失の届出が必要となる場合もあるため、国籍離脱の手続と混同しないことが重要です。
参考:駐日本国大韓民国大使館「複数国籍者の韓国籍離脱申告案内」
2.成人した子どもでも韓国国籍を離脱できるのか
成人した重国籍者が韓国国籍の離脱を希望する場合、まず、通常の国籍離脱申告が可能なのか、それとも例外的な国籍離脱許可申請を検討する必要があるのかを確認します。
韓国の国籍法第14条は、重国籍者が韓国国籍を離脱するための申告手続について定めています。
一方、男性の重国籍者については、兵役義務との関係から、国籍離脱の申告期限が制限されています。
出生によって韓国国籍と外国籍を取得した男性については、原則として、18歳になる年の3月31日までに韓国国籍の離脱申告を行う必要があります。
この期限を過ぎると、通常の国籍離脱申告は原則として兵役義務が解消された後まで制限されます。兵役義務の解消には、兵役の履行だけでなく、法令上の免除等が関係する場合もあります。
ただし、通常の申告期限を過ぎた方であっても、国籍法第14条の2に定められた要件を満たす場合には、例外的な国籍離脱許可を申請できる可能性があります。
そのため、成人しているという理由だけで直ちに国籍離脱を諦める必要はありません。しかし、成人後であれば自由に離脱できるということでもなく、本人の出生や居住の経緯などを個別に確認する必要があります。
3.2022年の法改正による「例外的な国籍離脱許可制度」
韓国では、2022年10月1日に施行された改正国籍法により、第14条の2に「大韓民国国籍の離脱に関する特例」が設けられました。
この制度は、通常の国籍離脱申告期限内に申告できなかった重国籍者のうち、法律で定められた要件を満たす方について、韓国法務部長官の許可による国籍離脱を認めるものです。
特例を申請するための主な要件
国籍法第14条の2第1項では、次の要件をすべて満たすことが求められています。
① 法律に定められた出生・移住の要件に該当すること
次のいずれかに該当する必要があります。
- 外国で出生し、出生後も継続して外国に主な生活の基盤を置いていること。ただし、直系尊属が外国で永住する目的なく滞在している状態で出生した方は、この類型から除外されます。
- 6歳未満の子どものときに外国へ移住し、その後も継続して外国に主な生活の基盤を置いていること。
したがって、日本で出生したという事実だけでは要件を満たすとは限りません。出生時の父母の滞在状況や、その後の居住歴を確認する必要があります。
② 所定の期限内に国籍離脱を申告できなかった正当な理由があること
通常の国籍離脱申告期限内に申告できなかったことについて、法律上の「正当な理由」が必要です。
単に制度を知らなかった、手続を忘れていたという事情だけで、必ず許可されるわけではありません。期限内に申告できなかった具体的な事情を整理し、必要に応じて裏付け資料を準備することが重要です。
韓国法務部による審査
特例申請では、上記の要件に加え、国籍法第14条の2第2項に定められた事項が考慮されます。
主な考慮事項は次のとおりです。
- 本人の出生地および重国籍を取得した経緯
- 本人の住所地や主な生活拠点が外国にあるかどうか
- 韓国への入国回数、滞在目的および滞在期間
- 韓国国民として認められる権利を行使したかどうか
- 重国籍であることによって外国での職業選択に相当な制限などの不利益が生じているか
- 兵役義務の履行に関する公平性との調和
これらの事情を踏まえ、韓国法務部長官が許可の可否を判断します。
特例申請を検討する際には、本人の出生から現在までの経緯を時系列で整理し、要件を満たすことを説明できる資料を準備する必要があります。
参考:韓国国籍法第14条の2(韓国国家法令情報センター・韓国語)
4.男性の重国籍者は兵役義務との関係に注意が必要
韓国国籍を有する男性については、国籍離脱の手続と兵役義務との関係を慎重に確認する必要があります。
日本で生まれ、日本で生活してきた方であっても、韓国国籍を有している場合には、韓国法上の兵役義務に関する確認が必要となることがあります。
特に、次のようなケースでは注意が必要です。
- 18歳になる年の3月31日までに韓国国籍の離脱申告をしていない
- 韓国の兵役関係の通知を受けたことがある
- 韓国への渡航や長期滞在の経験がある
- 韓国側の家族関係登録や兵役関係の登録状況が分からない
- 兵役の履行、免除その他の兵役関係上の措置について確認できていない
通常の国籍離脱申告が期限後に制限される場合でも、特例による国籍離脱許可の対象となる可能性はあります。ただし、特例は兵役義務を回避するために誰でも利用できる制度ではなく、国籍法に定められた要件を満たす必要があります。
まずは、韓国側の国籍登録と兵役関係を確認し、通常の国籍離脱申告が可能なのか、特例申請を検討できるのかを整理することが重要です。
5.韓国国籍離脱の手続の流れ
韓国国籍離脱の手続は、本人の年齢、出生地、国籍取得の経緯、居住歴、兵役関係などによって異なります。
一般的には、次のような流れで進めます。
STEP 1 初回相談・事実関係の確認
まず、本人と父母の国籍、出生地、出生後の居住歴、韓国への渡航歴、現在の年齢などを確認します。
また、韓国の家族関係登録の状況、過去に国籍選択や国籍離脱に関する申告をしたことがあるか、本人が現在も韓国国籍を有しているかについても確認します。
STEP 2 適用される手続の検討
確認した事実関係をもとに、通常の韓国国籍離脱申告が可能か、例外的な国籍離脱許可申請を検討できるかを整理します。
特例申請については、出生・移住の要件と、期限内に申告できなかった正当な理由の有無を確認する必要があります。
STEP 3 必要書類の確認・収集
韓国側の基本証明書・家族関係証明書、日本の戸籍関係資料、居住歴に関する資料など、申請に必要となる資料を確認します。
書類の不足や記載内容の不一致がある場合には、追加の証明資料が必要となることがあります。
STEP 4 申請書類・説明書類の準備
通常の国籍離脱申告と特例申請では、必要となる書類や説明内容が異なる場合があります。
特例申請では、期限内に申告できなかった理由や外国での生活状況などについて、事実関係を整理し、裏付け資料との整合性を確保することが重要です。
STEP 5 管轄の韓国公館を通じた申請
通常の国籍離脱申告は、外国に住所がある重国籍者が、住所地を管轄する在外公館の長を通じて韓国法務部長官に申告する手続です。
特例による国籍離脱許可申請についても、外国に住所がある申請者が、住所地を管轄する在外公館の長を通じて申請します。
具体的な受付方法や必要書類は、管轄公館の最新案内に従って確認します。
STEP 6 審査・追加資料への対応
申請後、韓国側から追加資料の提出を求められることがあります。その場合は、求められた内容を確認し、適切に対応します。
通常の国籍離脱申告は、韓国法務部長官が申告を受理した時点で韓国国籍を喪失します。一方、特例による国籍離脱許可申請では、法務部長官が許可した時点で韓国国籍を喪失します。
申請しただけで韓国国籍を喪失するわけではないため、正式な処理結果を確認することが重要です。
6.韓国国籍離脱に必要となる主な書類
必要書類は、通常の国籍離脱申告か、特例による国籍離脱許可申請かによって異なります。
事前準備として、次のような資料を確認します。
- 韓国側所定の国籍離脱申告書または国籍離脱許可申請関係書類
- 韓国の基本証明書
- 韓国の家族関係証明書
- 必要に応じた韓国の婚姻関係証明書など
- 父母の国籍・身分関係を確認できる資料
- 日本の戸籍謄本など、出生や親子関係を確認できる資料
- 日本国籍を有することを証明する資料
- 日本の住民票など、居住状況を確認できる資料
- 韓国への入国・滞在歴を確認できる資料
- 期限内に申告できなかった理由を説明する書類およびその裏付け資料
- 兵役関係資料(該当する場合)
- その他、管轄公館から求められる資料
上記は準備候補であり、すべての申請で一律に必要となるわけではありません。実際の提出書類は、申請者の事情と管轄公館の最新の案内に従って確認します。
また、日本語の資料については韓国語訳などが必要となる場合があります。翻訳の形式や添付方法についても、事前に確認することが重要です。
韓国側の家族関係登録が未整備の場合や、日本の戸籍と韓国側の登録情報に氏名・生年月日などの相違がある場合には、追加の手続が必要となる可能性があります。
7.母親が日本に帰化している場合、子どもの韓国国籍はどうなるのか
母親が韓国籍から日本国籍に帰化した場合でも、そのことだけで子どもの韓国国籍が当然に消滅するとは限りません。
子どもが出生時に韓国国籍を取得していた場合、母親が後に日本へ帰化したことと、子ども自身が現在も韓国国籍を有しているかどうかは、分けて確認する必要があります。
例えば、父親が日本国籍、母親が韓国籍であった時期に子どもが出生し、出生によって日本国籍と韓国国籍を取得していた場合には、母親の帰化後も、子どもの韓国側の国籍関係について確認が必要となることがあります。
このようなケースでは、次の事項を確認します。
- 子どもが出生した時点での父母の国籍
- 出生地と出生後の居住歴
- 韓国側の家族関係登録の状況
- 日本側の戸籍上の国籍に関する記載
- 韓国の国籍離脱申告や国籍選択に関する過去の手続
- 男性の場合は兵役義務との関係
なお、母親が日本に帰化した場合、母親本人については韓国側で国籍喪失の届出が必要となることがあります。しかし、母親本人の国籍喪失と、子どもの国籍離脱は別の問題です。
母親の帰化によって子どもの韓国国籍が自動的に消滅したと判断せず、本人の出生時の国籍や韓国側の登録状況を個別に確認することをおすすめします。
8.韓国国籍離脱にかかる費用・行政書士報酬
韓国国籍離脱に関する費用は、申請内容、必要書類、追加調査の有無などによって異なります。
通常の国籍離脱申告と、例外的な国籍離脱許可申請では、必要となる調査や書類作成の負担が異なる場合があります。
行政書士法人塩永事務所では、ご相談内容を確認したうえで、必要な業務と費用を事前にご説明します。
行政書士報酬の目安(税込)
| 業務内容 | 報酬の目安 |
|---|---|
| 初回相談・基本的な制度説明 | 11,000円~22,000円 |
| 特例該当性の調査・申請方針の検討 | 33,000円~55,000円 |
| 特例申請に関する書類作成等のサポート(1人分) | 165,000円~220,000円 |
| 2人分を同時に依頼する場合 | 275,000円~330,000円 |
※上記は料金設定の目安であり、個別案件の確定見積もりではありません。通常の国籍離脱申告と特例申請では、報酬が異なる場合があります。
※韓国公館の手数料、証明書の取得費用、翻訳費用、郵送費などは別途必要となる場合があります。
※申請の許可を保証するものではありません。特例申請の対象となる可能性を確認したうえで、具体的な業務範囲と報酬をお見積もりします。
9.行政書士法人塩永事務所のサポート内容
韓国国籍離脱の手続では、単に申請書を作成するだけでなく、本人の国籍関係や居住歴を整理し、どの制度を利用できる可能性があるかを確認することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、次のような業務についてご相談を承ります。
- 韓国国籍離脱に関する初回相談
- 通常の国籍離脱申告と特例制度の整理
- 出生時の国籍・家族関係の確認
- 必要書類の確認と収集支援
- 期限内に申告できなかった事情の整理
- 理由書や申請関係書類の作成支援
- 韓国公館への提出に向けた準備
- 追加資料の提出に向けた書類作成支援
なお、国籍離脱の許可や受理の判断は、韓国の関係機関が行います。また、行政書士が対応できる業務範囲には法令上の制約があるため、韓国法に関する専門的な判断や韓国側での代理対応が必要となる場合には、管轄公館や韓国の専門家への確認・連携が必要となることがあります。
10.韓国国籍離脱に関するよくある質問
Q1.成人した子どもでも韓国国籍を離脱できますか?
成人後の国籍離脱は、通常の申告が可能か、特例による許可申請の対象となるかによって異なります。男性の場合は兵役義務との関係が重要となるため、年齢だけで判断することはできません。
Q2.日本国籍を持っていれば、韓国国籍は自動的に消滅しますか?
いいえ。日本国籍を有していることと、韓国国籍を離脱していることは別の問題です。本人の国籍取得の経緯と韓国側の登録状況を確認し、必要な手続を行う必要があります。
Q3.2022年の法改正によって、年齢を問わず韓国国籍を離脱できるようになったのですか?
一定の要件を満たす重国籍者について、例外的な国籍離脱許可制度が設けられました。ただし、すべての人が年齢を問わず利用できるわけではありません。出生・移住の要件と、期限内に申告できなかった正当な理由などを確認する必要があります。
Q4.母親が日本に帰化していれば、子どもの韓国国籍もなくなりますか?
母親の帰化だけで、子どもの韓国国籍が当然に消滅するとは限りません。お子様の出生時の国籍や韓国側の登録状況を確認する必要があります。
Q5.韓国国籍離脱の手続にはどのくらいの期間がかかりますか?
必要書類の収集期間、申請内容、韓国側の審査状況などによって異なります。特例申請では個別審査が必要となるため、一律の処理期間をお約束することはできません。
Q6.行政書士に相談するメリットは何ですか?
本人の状況に応じた制度の整理、必要書類の確認、理由書の作成、資料間の整合性の確認などについて支援を受けられることです。どの手続を検討すべきか分からない場合も、事実関係を整理することで、今後の進め方を明確にしやすくなります。
11.韓国国籍離脱でお困りの方は、行政書士法人塩永事務所へ
韓国国籍離脱の手続は、本人の年齢、出生時の父母の国籍、出生地、居住歴、兵役との関係などによって対応が異なります。
特に、成人した男性の重国籍者については、通常の国籍離脱申告期限を過ぎている場合でも、特例制度の要件を満たす可能性があるかを確認することが重要です。
「子どもが成人しているが、韓国国籍を離脱できるのか」
「韓国の兵役義務が関係しているのか分からない」
「母親が日本に帰化している場合、子どもの国籍はどうなるのか」
「特例申請の対象となる可能性があるか確認したい」
このようなお悩みがございましたら、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
ご本人やご家族の事情を確認し、必要な手続、書類、費用の目安についてご案内いたします。
行政書士法人塩永事務所
韓国国籍離脱・重国籍に関するご相談は、お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
※本記事は一般的な制度の説明を目的とするものであり、個別案件の許可を保証するものではありません。国籍に関する法令・運用は変更される場合があるため、実際の申請にあたっては、最新の韓国法令および管轄公館の案内をご確認ください。
