
【2026年最新版】第二種旅行業登録の手続き完全ガイド|要件・基準資産額・営業保証金・必要書類を熊本の行政書士が解説
熊本で第二種旅行業登録をお考えなら、認定経営革新等支援機関の行政書士法人塩永事務所へ
旅行会社を新たに設立したい方、既存法人で旅行業に参入したい方、国内旅行の企画・販売や訪日外国人向けの旅行サービスを展開したい事業者様にとって、旅行業登録は事業開始に向けた重要な手続きです。
第二種旅行業は、国内の募集型企画旅行や受注型企画旅行などを取り扱うことができる登録区分です。地域の観光資源を活用したツアー、団体旅行、企業研修旅行、訪日外国人向けの国内旅行など、幅広い事業展開が可能になります。
一方、登録に当たっては、旅行業法に基づく財産的基礎、旅行業務取扱管理者の選任、営業所の整備、営業保証金等の旅行者保護措置など、複数の要件を満たす必要があります。
熊本市中央区水前寺を拠点とする行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関としての知見も活かし、旅行業登録に必要な許認可手続きだけでなく、法人設立、資金計画、事業計画の整理などを総合的にサポートします。
本記事では、第二種旅行業登録の要件、申請手続き、必要書類、費用、登録後の義務まで、実務上の重要事項を解説します。
1.第二種旅行業とは
第二種旅行業とは、旅行業法に基づく旅行業登録の区分の一つです。
旅行業者は、登録された業務範囲に応じて旅行商品を企画・販売し、旅行者に対して宿泊施設、交通機関その他の旅行サービスを手配します。
第二種旅行業では、主に次のような業務を取り扱うことができます。
- 国内の募集型企画旅行
- 国内の受注型企画旅行
- 国内・海外の手配旅行
- 旅行業法上認められるその他の旅行関連業務
ただし、第二種旅行業では、海外の募集型企画旅行を実施することはできません。海外旅行の募集型企画旅行を自ら企画・実施したい場合には、原則として第一種旅行業の登録を検討する必要があります。
なお、国内旅行の募集型企画旅行であっても、営業所の所在地や旅行目的地などについて、旅行業法上の取扱いを確認する必要があります。
旅行業登録の区分
| 登録区分 | 主な業務範囲 | 基準資産額 |
|---|---|---|
| 第一種旅行業 | 国内・海外の募集型企画旅行など | 3,000万円以上 |
| 第二種旅行業 | 国内の募集型企画旅行、受注型企画旅行など | 700万円以上 |
| 第三種旅行業 | 一定の条件下での国内募集型企画旅行、受注型企画旅行など | 300万円以上 |
| 地域限定旅行業 | 営業所の所在する地域等に限定された旅行業務 | 100万円以上 |
基準資産額は旅行業法施行規則に定められています。第二種旅行業の場合、原則として700万円以上の基準資産額が必要です。
出典:観光庁「旅行業法概要」、旅行業法施行規則第3条・第4条
2.第二種旅行業登録が必要となる事業
報酬を得て、旅行業法に定める旅行商品の企画・販売や手配等を事業として行う場合、原則として旅行業登録が必要です。
第二種旅行業は、例えば次のような事業を検討している方に適した登録区分です。
2-1.国内ツアーの企画・販売
旅行会社が旅行計画を作成し、参加者を募集して実施する国内旅行です。
例:
- 熊本発の日帰り観光ツアー
- 阿蘇・天草などの観光ツアー
- 温泉地を巡る宿泊旅行
- 地域の祭り・文化体験を組み合わせた旅行商品
2-2.企業・団体向けの旅行企画
企業や団体の依頼を受け、目的や予算に合わせた旅行を企画する事業です。
例:
- 社員研修旅行
- 学校・団体の国内旅行
- 視察旅行
- インセンティブ旅行
- 地域企業向けの団体旅行
2-3.訪日外国人向けの国内旅行
訪日外国人旅行者を対象として、日本国内の宿泊、交通、観光体験などを組み合わせた旅行商品を企画・販売する事業です。
熊本県では、阿蘇、天草、熊本城、温泉地などの観光資源を活用した旅行商品の開発も考えられます。
ただし、海外に居住する旅行者への販売、海外事業者との契約、旅行サービスの手配などについては、取引形態や業務内容に応じた法令上の確認が必要です。
2-4.ハイヤー事業などとの組み合わせ
旅行商品の企画・販売と、ハイヤーによる送迎サービスを組み合わせる事業も考えられます。
ただし、旅行業登録と一般乗用旅客自動車運送事業の許可は別の制度です。旅行業登録を取得しただけで、自社の車両による有償旅客運送が認められるわけではありません。
自社で旅客運送を行う場合は道路運送法上の許可要件を確認し、許可を受けた運送事業者へ委託する場合には契約内容や運送サービスの提供方法を整理する必要があります。
3.第二種旅行業登録の主な要件
第二種旅行業登録では、旅行業法および関係法令に基づき、財産的基礎、営業所、旅行業務取扱管理者、欠格事由などが審査されます。
3-1.基準資産額700万円以上
第二種旅行業の登録では、基準資産額700万円以上が必要です。
これは、単純に銀行口座に700万円を入金しておけばよいという意味ではありません。資産・負債等を踏まえ、法令に定める算式により算定します。
一般的な計算の考え方は、次のとおりです。
基準資産額 = 資産の総額 − 負債の総額 − 所定の営業保証金等 − 控除対象資産
資産については、繰延資産や営業権など、法令上控除されるものがあります。また、営業保証金または弁済業務保証金分担金についても、適用される取扱いに従って計算します。
そのため、会社設立時に資本金700万円を用意すれば必ず要件を満たせる、というわけではありません。
例えば、資本金を700万円とした場合でも、設立費用、開業準備費用、負債その他の会計上の要素によって基準資産額が変わる可能性があります。
既存法人で旅行業を始める場合は、決算書の貸借対照表等を確認し、基準資産額を算定する必要があります。
新設法人の場合も、設立時の資本金だけで判断せず、資産・負債の状況と登録申請時の会計資料を踏まえて検討することが重要です。
3-2.営業保証金または弁済業務保証金分担金
旅行業者には、旅行者保護のため、原則として営業保証金の供託が義務付けられています。
一方、旅行業協会の保証社員となる場合には、所定の弁済業務保証金分担金を納付することで、営業保証金の供託に代える制度を利用できます。
第二種旅行業の新規登録時における一般的な最低額の目安は、次のとおりです。
| 区分 | 金額の目安 |
|---|---|
| 営業保証金 | 1,100万円 |
| 弁済業務保証金分担金 | 220万円 |
上記は最低額の目安です。実際に必要となる金額は、旅行業務に関する取引額や適用される法令上の算定基準等によって異なります。
旅行業協会への入会を検討する場合は、入会審査、入会金、年会費、分担金などを確認してください。
なお、営業保証金と弁済業務保証金分担金は、登録申請手数料や行政書士報酬とは異なる費用です。事業開始に必要な資金を見積もる際は、これらを区別して整理することが重要です。
3-3.旅行業務取扱管理者の選任
旅行業者は、営業所ごとに、取り扱う旅行業務の範囲に応じた旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。
旅行業務取扱管理者には、主に次の資格区分があります。
- 総合旅行業務取扱管理者
- 国内旅行業務取扱管理者
- 地域限定旅行業務取扱管理者
第二種旅行業の業務範囲に応じて、適切な資格を有する管理者を選任します。
旅行業務取扱管理者は、旅行契約に関する事項、旅行者への説明、取引条件の管理、苦情対応など、旅行業務の適正な運営に関する管理・監督を担います。
資格者を確保できていない場合は、登録申請の準備と並行して採用や配置を検討する必要があります。
3-4.営業所の確保
旅行業登録では、旅行業務を適切に行うための営業所を確保する必要があります。
主な確認事項は次のとおりです。
- 営業所の所在地・使用権原
- 賃貸借契約等の内容
- 旅行業務を行うための設備・事務環境
- 営業所ごとの旅行業務取扱管理者の選任
- 旅行者への対応・契約管理を行える体制
営業所の使用権原や設備の具体的な取扱いは、申請先の案内および適用される基準に従って確認します。
バーチャルオフィスや住所のみを借りる形態については、実際の営業実態や管理体制等を踏まえ、登録要件を満たすかどうかを事前に確認することが重要です。
3-5.欠格事由に該当しないこと
申請者、法人役員、旅行業務取扱管理者等については、旅行業法に定める欠格事由に該当しないことが必要です。
申請前には、関係者の状況を確認し、必要な誓約書や証明書類を準備します。
4.熊本県で第二種旅行業登録を申請する場合の申請先
主たる営業所を熊本県内に設置する第二種旅行業については、原則として熊本県知事が登録行政庁となります。
申請窓口、提出書類、手数料、審査期間などは、申請時点の熊本県の案内に従って確認します。
申請書類には、法人の登記事項証明書、定款、財産に関する資料、旅行業務取扱管理者に関する資料、営業所に関する資料などが含まれます。
既存法人で登録する場合と新設法人で登録する場合では、提出する会計資料や法人関係書類が異なることがあります。
また、第二種旅行業は第一種旅行業と異なり、都道府県知事登録の区分です。主たる営業所の所在地に応じて、適切な申請窓口を確認することが必要です。
5.第二種旅行業登録の必要書類
必要書類は、法人・個人の別、新設法人か既存法人か、営業所の状況などによって異なります。
法人で申請する場合、一般的には次のような書類を準備します。
法人関係書類
- 旅行業登録申請書
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員に関する書類
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
財産・資金関係書類
- 貸借対照表等の財産に関する資料
- 基準資産額を確認するための資料
- 営業保証金または弁済業務保証金分担金に関する資料
- その他、申請先が指定する財産関係書類
営業所・管理体制関係書類
- 営業所の使用権原を確認できる資料
- 旅行業務取扱管理者の資格証明書等
- 旅行業務取扱管理者の選任に関する書類
- その他、営業所・業務体制に関する資料
上記は一般的な例であり、申請時点の熊本県の書類一覧に従って準備する必要があります。
書類に不足や不整合がある場合、追加資料や補正が必要になることがあります。申請前に、財産要件や管理体制を含めて全体を確認しておくことが重要です。
6.第二種旅行業登録の手続きの流れ
第二種旅行業登録は、次のような流れで進めます。
STEP 1 事業計画の整理
取り扱う旅行商品の種類、営業範囲、顧客層、販売方法、営業所の所在地などを整理します。
STEP 2 財産要件の確認
基準資産額700万円以上を満たせるか、営業保証金等を含めた資金計画を確認します。
STEP 3 営業所・管理者の確保
営業所の使用権原を確認し、旅行業務取扱管理者を選任できる体制を整えます。
STEP 4 必要書類の作成
申請書、法人関係書類、財産関係書類、管理者関係書類などを準備します。
STEP 5 熊本県への登録申請
申請書類を提出し、審査に対応します。必要に応じて追加資料の提出や書類の補正を行います。
STEP 6 登録通知後の手続き
登録通知を受けた後、営業保証金の供託または弁済業務保証金分担金の納付など、適用される旅行者保護措置を行います。
STEP 7 営業開始
必要な届出等を完了し、登録票、旅行業約款、取扱料金等の掲示など、法令上必要な準備を整えたうえで営業を開始します。
重要:登録通知を受けただけで、直ちに営業を開始できるわけではありません。 旅行者保護措置等の必要な手続きを完了してから営業を開始する必要があります。
7.第二種旅行業登録にかかる費用
旅行業登録に必要な費用は、申請手数料だけではありません。基準資産額、営業保証金等、法人設立費用、管理者の確保にかかる費用などを分けて検討する必要があります。
主な費用項目は次のとおりです。
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録申請手数料 | 熊本県が定める申請手数料 |
| 営業保証金 | 法令に基づく供託金。取引額等により必要額が異なる |
| 弁済業務保証金分担金 | 旅行業協会の保証社員となる場合に納付する費用 |
| 旅行業協会関係費用 | 入会金、年会費等。協会・条件により異なる |
| 法人設立費用 | 登録免許税、定款認証費用等。会社形態により異なる |
| 行政書士報酬 | 登録申請書類作成、要件確認、申請支援等の報酬 |
これらの費用は、それぞれ性質が異なります。特に、基準資産額は必要な財産的基礎を示すものであり、登録申請手数料や行政書士報酬とは別の概念です。
また、営業保証金等は旅行者保護のための制度であり、一般的な開業経費と同じように扱うことはできません。
正式なお見積もりでは、登録申請に係る報酬、法定費用、協会関係費用、法人設立費用等を区分して確認することをおすすめします。
8.認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所の強み
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点とし、許認可申請、会社設立、創業支援、補助金申請支援などを取り扱っています。
また、認定経営革新等支援機関として、事業者の経営課題や事業計画、資金計画などを整理する支援にも取り組んでいます。
旅行業登録では、登録要件を満たすことに加え、登録後に継続して事業を運営できる計画を整えることが重要です。
当事務所では、旅行業登録に関する手続きと、事業開始に向けた準備を総合的に整理できるよう支援します。
8-1.旅行業登録と法人設立を一体的にサポート
新たに旅行会社を設立する場合は、会社形態、定款の事業目的、資本金、設立時期などを検討する必要があります。
旅行業登録の要件を踏まえ、法人設立と登録申請の順序や必要書類を整理します。
8-2.基準資産額と資金計画の確認
第二種旅行業では、基準資産額700万円以上の財産的基礎が必要です。
当事務所では、申請に必要な資料を確認し、財産要件や費用項目を整理する支援を行います。
ただし、認定経営革新等支援機関であることによって、旅行業登録が保証されたり、登録審査が免除されたりするものではありません。登録の可否は、法令上の要件と行政庁の審査によって判断されます。
8-3.旅行業と関連許認可の整理
旅行業に加えて、ハイヤー事業、旅客運送、宿泊施設の運営などを組み合わせる場合は、それぞれに適用される法令や許認可を確認する必要があります。
事業計画の内容を踏まえ、必要な許認可や手続きを整理し、適切な順序で準備できるよう支援します。
8-4.補助金・創業支援を含めた事業計画の整理
旅行業の立ち上げでは、事務所の整備、予約・販売システム、広告宣伝、従業員の確保など、さまざまな経費が発生します。
認定経営革新等支援機関としての知見を活かし、事業計画や資金計画の整理を支援します。
なお、補助金の利用可否は各制度の要件や審査によって決まり、認定経営革新等支援機関による支援が補助金採択を保証するものではありません。
9.第二種旅行業登録に関するよくある質問
Q1.第二種旅行業登録に必要な基準資産額はいくらですか?
第二種旅行業の基準資産額は700万円以上です。資本金の額だけでは判断できず、資産・負債等を踏まえた法令上の算定が必要です。
Q2.新しく会社を設立して第二種旅行業登録を取得できますか?
可能です。ただし、法人設立の手続きに加え、基準資産額、営業所、旅行業務取扱管理者、旅行者保護措置などの要件を満たす必要があります。
Q3.第二種旅行業登録では、営業保証金はいくら必要ですか?
第二種旅行業の営業保証金は、一般的な最低額の目安として1,100万円が挙げられます。旅行業協会の保証社員となり、弁済業務保証金分担金制度を利用する場合は、一般的な最低額の目安は220万円です。実際の必要額は、取引額等に応じて確認する必要があります。
Q4.認定経営革新等支援機関に依頼するメリットは何ですか?
許認可申請だけでなく、事業計画や資金計画、創業準備などを含めて相談できる点がメリットです。ただし、認定経営革新等支援機関であること自体が、旅行業登録や補助金採択を保証するものではありません。
Q5.ハイヤー事業と第二種旅行業登録を同時に進められますか?
事業計画に応じて並行して準備することは考えられます。ただし、旅行業登録と一般乗用旅客自動車運送事業の許可は別の手続きです。それぞれの要件、審査期間、必要資金を整理したうえで計画することが重要です。
10.熊本で第二種旅行業登録をお考えの方へ
第二種旅行業登録では、基準資産額、営業保証金等、営業所、旅行業務取扱管理者など、事前に確認すべき事項が多くあります。
特に、新設法人で旅行業を始める場合や、既存法人に旅行業を追加する場合は、法人関係書類、財産要件、登録後の運営体制を一体的に整理することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関としての知見も活かし、熊本で旅行業登録を検討する事業者様の許認可手続きと創業準備をサポートします。
第二種旅行業登録、旅行会社設立、ハイヤー事業との組み合わせなど、事業計画の段階からご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
- 所在地:熊本市中央区水前寺
- 電話:096-385-9002
- 受付時間:9:00~19:00(月曜日~金曜日)
- 土日祝日:休業
- メールでのお問い合わせ:土日祝日を除き、原則24時間以内の返信を目指します。
熊本県内の事業者様を中心に、旅行業登録、会社設立、各種許認可申請、創業・事業計画の整理などについてご相談を承ります。
まずは、お電話またはメールにてお問い合わせください。
参考情報
- 観光庁「旅行業法」:https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/ryokogyoho/index.html
- 観光庁「旅行業法概要」:https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/ryokogyoho/ryokogyohogaiyo.html
- e-Gov法令検索「旅行業法施行規則」:https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000800061
- 熊本県の旅行業登録申請については、申請時点の県の担当窓口が公表する最新の申請案内・様式をご確認ください。
※本記事は一般的な制度解説です。実際の申請に当たっては、最新の法令、熊本県の申請案内、財産要件の算定方法および旅行業協会の制度内容を個別に確認してください。
