
タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)の許可をわかりやすく解説
タクシー事業を行うには、道路運送法上の「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可が必要です。許可を得るためには、営業所・車庫・車両・運行管理体制・資金計画など、多くの要件を満たす必要があります。
1. 一般乗用旅客自動車運送事業とは
一般乗用旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、乗車定員10人以下の自動車を、一個の契約により貸し切って旅客を運送する事業です。一般的なタクシー、ハイヤー、介護タクシーなどがこれに該当します
他の旅客運送事業との違い
| 事業区分 | 主な形態 | 主な違い |
|---|---|---|
| 一般乗用旅客自動車運送事業 | タクシー、ハイヤー、介護タクシー | 原則、乗車定員10人以下の車両を貸切で運送 |
| 一般乗合旅客自動車運送事業 | 路線バス、高速バス | 不特定多数の旅客を同時に運送 |
| 一般貸切旅客自動車運送事業 | 貸切バス | 原則、乗車定員11人以上の車両を貸切で運送 |
| 特定旅客自動車運送事業 | 企業送迎、学校送迎など | 特定の者との契約に基づき運送 |
一般乗用旅客自動車運送事業は道路運送法第4条第1項の許可事業であり、営業区域、営業所、車両、車庫、運行管理体制、資金計画等について所轄運輸局の審査を受けます
2. タクシー事業の主な類型
ハイヤー
ハイヤーは、原則として予約に基づき営業所や車庫から車両を配車する事業です。街頭での客待ち(流し営業)は、原則として行うことができません。
ハイヤーのみを配置して行う事業については、許可に際して業務範囲をハイヤー事業に限定する条件が付されることがあります。
法人タクシー
法人が複数の事業用自動車および運転者を用いて営むタクシー事業です。一般乗用旅客自動車運送事業の許可基準に加え、運行管理者、整備管理者、運転者、資金計画などの体制整備が求められます
個人タクシー
個人タクシーは、1人1車制で個人事業主が営むタクシー事業です。法人タクシーとは異なる許可基準・審査扱いとなるため、運転経験、資産要件、営業区域の状況などを個別に確認する必要があります。
介護タクシー
介護タクシーは、高齢者、障害者、患者等の移動を支援するタクシー事業です。車いす対応車両やストレッチャー対応車両など、一般の需要に応じることが難しい特殊な車両を用いる場合は、事業の特性に応じて業務範囲を限定した許可となる場合があります。
なお、「介護タクシー」という呼称は法令上の正式な事業区分ではありません。福祉限定・患者等輸送限定とするか、一般のタクシー事業として営むかによって、必要な手続き、車両要件、運賃設定が異なります。
3. 許可の主な基準
営業区域
営業区域は、道路運送法施行規則第5条に基づき地方運輸局長が定める区域を単位とします。営業所は、営業する各営業区域内に設置する必要があります。
営業所
営業所は、車両の運行管理および利用者対応を行う事務所であり、次の要件を満たす必要があります。
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営業区域内にあること
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土地・建物について3年以上の使用権原を有すること
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建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に抵触しないこと
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事業計画を遂行できる規模・設備を有すること
事業用自動車
申請者は、配置する事業用自動車について使用権原を有する必要があります。購入車両、リース車両のいずれの場合も、契約書等により権原を明確に示します。
最低車両数
法人タクシー等の一般乗用旅客自動車運送事業では、原則として次の車両数が求められます。
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人口50万人以上の都市を含む営業区域:10両以上
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その他の営業区域:5両以上
同一営業区域内に複数の営業所を設ける場合は、車両数を合算できますが、いずれの営業所にも5両以上を配置する必要があります。ただし、離島等で基準を満たしにくい地域については、地方運輸局長が認める場合に限り、基準によらない取扱いが可能です。
個人タクシー、介護タクシー、ハイヤー限定事業などは、事業形態に応じた別途の判断となるため、管轄運輸局への事前確認が重要です。
自動車車庫
車庫は原則として営業所に併設します。併設できない場合は、営業所から直線距離2km以内で、運行管理等が十分可能であることが求められます。
主な要件は以下のとおりです。
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配置する全事業用自動車を収容できること
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車両相互間および車庫境界との間隔を50cm以上確保すること
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他用途と明確に区画すること
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土地・建物について3年以上の使用権原を有すること
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関係法令に適合すること
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点検・整備・清掃のための施設を設けること
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車両の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令に適合すること
前面道路が私道の場合は、私道の使用権原を有する者の承認および接続公道が車両制限令に適合していることが必要です。
休憩・仮眠施設
休憩・仮眠施設は、原則として営業所または車庫に併設します。併設できない場合は、営業所および車庫のいずれからも直線距離2km以内に設置する必要があります。
また、運転者が常時使用でき、他用途と明確に区画されていること、3年以上の使用権原があること、関係法令に適合していることが求められます。
管理運営体制
法人の場合、役員のうち1名以上が専従することが求められます。また、営業所ごとに、配置車両数に応じた常勤の有資格運行管理者を確保する計画が必要です。
さらに、次の体制整備が求められます。
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運行管理の指揮命令系統の明確化
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車庫を営業所から離して設置する場合の連絡体制および点呼体制の確立
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事故防止教育、事故処理、緊急時連絡体制の整備
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運行管理規程の策定
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地理・接客指導および指導主任者の選任
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原則として常勤の有資格整備管理者の選任(外部委託の場合は業務が確実に実施される体制の確保)
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利用者からの苦情処理体制の整備
運転者
事業計画を遂行できる人数の、有資格運転者を常時選任する計画が必要です。二種運転免許を有する運転者を確保するとともに、適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提とし、労働関係法令に適合させます。
資金計画
自己資金は、所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上を、申請日以降常時確保していることが求められます。
所要資金には、主に次の費用が含まれます。
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車両費:取得価格、またはリースの場合は1年分の賃借料等
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土地費・建物費:取得価格、または1年分の賃借料等
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機械器具・什器備品:取得価格
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運転資金:人件費、燃料費、修繕費等の2か月分
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保険料・租税公課:1年分
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創業費等:開業に要する費用の全額
自己資金は、申請から許可に至るまで必要額を下回らないことが求められます。銀行残高証明書等により、資金の実在性・継続性が厳格に確認されます。
法令遵守
申請者または法人の業務執行常勤役員は、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有する必要があります。多くの運輸局では、法令試験の合格が求められます。
また、道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法等の違反による使用停止・使用制限処分、自動車運転代行業に関する停止・廃止命令等を受けた場合には、法令遵守の観点から問題となる可能性があります。
損害賠償能力
申請予定の全車両について、対人賠償8,000万円以上、対物賠償200万円以上の任意保険または共済に加入する計画が必要です。
4. 許可申請の流れ
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事前相談:管轄の地方運輸支局に相談し、営業区域、車両数、総量規制の有無、必要書類を確認します。
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事業計画・資金計画の策定:営業所、車庫、車両、運行管理体制、資金計画を具体化します。
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許可申請:営業所を管轄する運輸支局に申請書および添付書類を提出します。
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書類審査・現地確認:運輸支局・運輸局が書類および営業所・車庫等を確認します。
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法令試験:所定の法令試験に合格します。
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許可通知・登録免許税納付:許可後、所定の登録免許税を納付します。
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立入審査:営業所、車庫、休憩・仮眠施設等について現地確認が行われます。
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許可書交付・運行管理者選任届:許可書を受け取り、運行管理者選任届等を提出します。
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事業用ナンバー取得:車両を事業用ナンバーへ変更し、新たな車検証を取得します。
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事業開始:社会保険加入、運輸開始届、運賃・料金の認可等の所要手続きを行い、事業を開始します。
申請の受付は原則として随時行われますが、道路運送法第8条に基づく緊急調整地域では、新規申請の受付が行われない場合があります。
5. 注意点
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総量規制・緊急調整地域:都市部等では新規参入が制限される場合があります。営業予定地の規制状況を必ず事前に確認してください。
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最低車両数:一般タクシー事業では、営業区域により10両または5両以上が原則となります。地域や事業形態により異なるため、管轄運輸局への確認が必要です。
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資金の継続確保:申請時点だけでなく、許可に至るまで自己資金を維持する必要があります。mlit.go+1
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法令試験:準備不足による不合格は、許可取得の遅延につながります。事前学習と専門家の支援が有効です。
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許可後の遵守義務:許可取得後も、運行管理、労務管理、整備管理、事故報告、苦情対応等を継続的に適正に行う必要があります。
6. 行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、タクシー事業の新規許可申請、既存事業者の許可・認可手続き、コンプライアンス体制の整備をサポートしています。
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一般乗用旅客自動車運送事業の新規許可申請
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ハイヤー事業、個人タクシー、介護タクシー等の申請支援
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営業所・車庫・休憩施設の要件確認
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運行管理体制・資金計画・申請書類の作成支援
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運輸局との調整および事前相談同行
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既存事業者向けの車両増車、事業計画変更、コンプライアンス支援
料金例(税込)
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一般乗用旅客自動車運送事業許可:440,000円~
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個人タクシー許可:275,000円~
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介護タクシー許可:132,000円~
※事業形態、営業区域、車両数、既存事業の有無等により報酬は変動します。
お問い合わせ
タクシー事業の許可については、営業区域や車両数の要件が地域ごとに大きく異なります。まずは、お電話・メール・LINEにてお気軽にご相談ください。
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電話:096-385-9002
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対応時間:平日9:00~19:00
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